■徐々に広がる地震の影響 労務管理面から
東北関東大震災で
大きな被害を受けた被災地の方々には
心からお見舞いを申し上げたいと
思います。
又、直接の被害を受けなかった地域でも
北日本では、
食材他、物資の不足が生活上影響を及ぼし、
特に燃料不足が深刻です。
このままこの状況が続けば
周辺の企業でも
休業せざるを得ない場合も
あるでしょう。
さらに離れた地域でも
停電等で会社が営業できなかったり、
交通の混乱で出退勤できなかったり、
営業車両の運転に
支障が出たりしています。
このような時に
会社が休業を指示した場合の賃金の扱いは
どうなるのでしょうか。
■被災や計画停電による休業中の手当は
労働基準法第26条の休業手当は、
使用者の責に帰すべき事由で休業させる時、
100分の60以上の手当を
労働者に支払う事となっています。
今回のような災害に起因する休業でも、
企業は
休業手当の支払いをするべきでしょうか?
これについては、
震災は事業主の責任ではないので
補償はしなくてもよいという事に
なるでしょう。
又、
被災地から離れた場所でも
電力供給によって計画停電という措置が
採られました。
これにより、店舗等で
停電のため時間帯によっては
閉店せざるを得ない時や、
停電その他の影響で物資不足になり
工場が休業する等で
労働に就けない時があります。
このような
計画停電の時間帯における事業場に
電気が供給されないことによる休業についても、
事業主の責めに帰すべき事由には
該当しません。
さらに
計画停電以外の時間帯も含めて休業した場合でも
他の手段や休業回避の努力を総合的に勘案し、
経営上著しく不適当と認められる時は
計画停電以外の時間を含めて休業手当は
該当しません。
■雇用継続のための支援
企業運営に多少支障があっても、
被災された方々の事を思えば
節電は今できる協力という事かもしれません。
とは言え、
休業が長引けば
従業員は生活に困ります。
会社が給料の前払いや、
貸付等の措置がとれれば良いのですが、
会社側も収入が滞ると、
それもままならないという事態も
考えられます。
被災された企業や
震災による影響を受けた企業に向けては、
雇用調整助成金等の
休業手当支援策が採られる事が
発表されています。
2011年4月5日(火)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2011年04月05日
2011年04月01日
寄附金制度
■現行の寄附金税制
東北関東大震災への義援金に係る
現行の税制としては、
@
法人の支払いの場合、
義援金全額が単純な損金になります。
したがって、
もし実質税率が30%であれば、
寄附金の30%が税負担軽減額となります。
A
個人の支払いの場合で支払先が
赤十字・共同募金会・NHK・新聞社などの場合、
所得控除の対象となり、
その人の課税所得が500万円前後だったら、
所得税と住民税とを合わせて、
寄附金の30%が税負担軽減額となります。
(正確には、国税に2000円、住民税に5000円の
足切りがあると共に、
寄附金控除の限度に
所得税では総所得金額等の40%、
住民税では30%という制限があります。)
B
個人の支払いの場合で
その支払先が福島県災害対策本部、
宮城県災害対策本部、
岩手県災害義援金募集委員会、その他の
このような個別の自治体宛の場合、
ふるさと納税扱いとなり、
国税と地方税と合わせて、
寄附金の5000円を超過する額の全額が
税負担軽減額となります。
(この扱いは、住民税額の10%が限度なので、
その人の課税所得が500万円だったら
住民税は50万円なので、
5万円までがこの扱いを受けられ、
5万円につき4.5万円(95%)が
寄附による税負担軽減額となります。
なお、Bの住民税額の10%という限度を
超える部分はAの扱いになります。)
■この差は合理的か
@とAの差は、法人と個人の差です。
法人の場合には寄附額が無制限に損金算入され、
赤字となっても繰り越しが可能です。
個人の場合には所得制限があり、
寄附への意欲にブレーキをかけています。
また、
個人所得税では
税率の累進度が高いので、
高税率の人ほど
寄附による税負担軽減効果が大きく、
高所得者の寄附インセンティブを期待する制度
となっています。
AとBの差は、寄附金の宛先の差です。
先の文中の例では、Aでは30%、Bでは95%
の税負担軽減効果という
著しい不均衡を現出しています。
寄附をしようという
善意の意思で行動しても、
その95%が実質的に戻ってしまうことには
違和感を持ってしまいます。
広く
一人ひとりの善意の行為が期待されている折、
制度差の不知が負担軽減の恩恵の差となったり、
制度差が地域への寄附配分の
不合理な結果を生むことになったりするとしたら、
残念なことです。
2011年4月1日(金)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
東北関東大震災への義援金に係る
現行の税制としては、
@
法人の支払いの場合、
義援金全額が単純な損金になります。
したがって、
もし実質税率が30%であれば、
寄附金の30%が税負担軽減額となります。
A
個人の支払いの場合で支払先が
赤十字・共同募金会・NHK・新聞社などの場合、
所得控除の対象となり、
その人の課税所得が500万円前後だったら、
所得税と住民税とを合わせて、
寄附金の30%が税負担軽減額となります。
(正確には、国税に2000円、住民税に5000円の
足切りがあると共に、
寄附金控除の限度に
所得税では総所得金額等の40%、
住民税では30%という制限があります。)
B
個人の支払いの場合で
その支払先が福島県災害対策本部、
宮城県災害対策本部、
岩手県災害義援金募集委員会、その他の
このような個別の自治体宛の場合、
ふるさと納税扱いとなり、
国税と地方税と合わせて、
寄附金の5000円を超過する額の全額が
税負担軽減額となります。
(この扱いは、住民税額の10%が限度なので、
その人の課税所得が500万円だったら
住民税は50万円なので、
5万円までがこの扱いを受けられ、
5万円につき4.5万円(95%)が
寄附による税負担軽減額となります。
なお、Bの住民税額の10%という限度を
超える部分はAの扱いになります。)
■この差は合理的か
@とAの差は、法人と個人の差です。
法人の場合には寄附額が無制限に損金算入され、
赤字となっても繰り越しが可能です。
個人の場合には所得制限があり、
寄附への意欲にブレーキをかけています。
また、
個人所得税では
税率の累進度が高いので、
高税率の人ほど
寄附による税負担軽減効果が大きく、
高所得者の寄附インセンティブを期待する制度
となっています。
AとBの差は、寄附金の宛先の差です。
先の文中の例では、Aでは30%、Bでは95%
の税負担軽減効果という
著しい不均衡を現出しています。
寄附をしようという
善意の意思で行動しても、
その95%が実質的に戻ってしまうことには
違和感を持ってしまいます。
広く
一人ひとりの善意の行為が期待されている折、
制度差の不知が負担軽減の恩恵の差となったり、
制度差が地域への寄附配分の
不合理な結果を生むことになったりするとしたら、
残念なことです。
2011年4月1日(金)
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2011年01月18日
確定申告無料相談
■H22年分確定申告の無料相談実施中
税理士西塚事務所では、
お電話、
メール等でのご相談だけでなく、
ご予約のうえ、
ご来所でのご無料相談も
行っています。
無料相談では、申告書の作成
は行いませんが、
簡単な内容なら、
ほとんど下書き段階まで完了しています。
年明けから本日までの段階で、
既に次の通り実施いたしました。
1/15(土)・・・1件(面談:有料相談)
1/18(火)本日 ・・・2件(面談:無料相談)
是非、お気軽に!!
TN
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2011年1月18日(火)
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お電話、
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ご予約のうえ、
ご来所でのご無料相談も
行っています。
無料相談では、申告書の作成
は行いませんが、
簡単な内容なら、
ほとんど下書き段階まで完了しています。
年明けから本日までの段階で、
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1/15(土)・・・1件(面談:有料相談)
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2011年1月18日(火)
2010年11月18日
通勤手当〜限度額
■範囲内は非課税対象
毎日の通勤に
電車やバスなどの公共機関はもちろん、
マイカーや
自転車を利用する方は
多いでしょう。
役員や使用人の通勤にかかる費用は、
通勤手当や
通勤用定期乗車券として
通常の給与に加算して
支給されます。
これらは、
「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り
所得税を課税されないことになっており、
1カ月あたりの非課税限度額を超えなければ
源泉徴収の対象となりません。
この限度額は
どのように定められているのでしょうか。
■電車やバスなどの交通機関だけを利用の場合
この場合の非課税限度額は、
通勤のための
運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額
です。
なお、
当該金額が10万円を超える場合は
10万円が非課税限度額となっています。
また、
遠距離通勤者が
新幹線を利用した場合の運賃等の額も
「経済的かつ合理的方法」
ということであれば
限度額までは非課税対象です。
しかし、
グリーン車の特別車両料金は
非課税対象に含まれません。
■マイカーや自転車のみで通勤している場合
マイカーなどで通勤している人のガソリン代や
駐車場代の非課税限度額は、
片道の通勤距離に応じて
各々定められています。
また、
片道15キロメートル以上の人が
電車やバスを利用して通勤していると
みなした時の定期券1カ月の金額が、
それぞれの限度額を超える時は
その金額が限度額となります。
更に、
この場合に
他に利用できる交通機関がなければ
10万円を限度として
通勤距離に応じた
JRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額
で判定することもできます。
■電車やバスと合わせてマイカーを使う場合
この場合も
非課税となる限度額は
電車等の通勤定期券等の金額と
マイカー等の片道の距離による非課税額を
合計したものとなりますが、
10万円を限度として
超過金額は給与として
課税されます。
※国税庁ホームページ、
『源泉徴収のしかたH22年』より抜粋
給与所得の範囲
給与所得には、
通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか、
諸手当やいわゆる現物給与も
含まれます。
この給与所得の範囲について
注意していただく点は、
おおむね次のとおりです。
1 通勤手当等
通勤手当
(通常の給与等に加算して支給されるものに限ります。)
や
通勤用定期乗車券
(これらに類する乗車券を含みます。)
は、
次の区分に応じ、
それぞれ1か月当たり次の金額までは
課税されないことになっています
(所法9@五、所令20の2)。
区分課税されない金額
@
交通機関又は有料道路を
利用している人に支給する
通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
A
自転車や自動車などの
交通用具を使用している人に支給する
通勤手当
・通勤距離が片道45キロメートル以上である場合
24,500円
運賃相当額が24,500円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道35キロメートル以上
45キロメートル未満である場合
20,900円
運賃相当額が20,900円を超える場合には、
その運賃相当額
(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道25キロメートル以上
35キロメートル未満である場合
16,100円
運賃相当額が16,100円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道15キロメートル以上
25キロメートル未満である場合
11,300円
運賃相当額が11,300円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道10キロメートル以上
15キロメートル未満である場合
6,500円
・通勤距離が片道2キロメートル以上
10キロメートル未満である場合
4,100円
・通勤距離が片道2キロメートル未満
である場合(全額課税)
B
交通機関を利用している人に支給する
通勤用定期乗車券1か月当たりの
合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
C
交通機関又は有料道路を利用するほか、
交通用具も使用している人に支給する
通勤手当や
通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額
とAの金額との合計額
(最高限度100,000円)
(注) 1
「合理的な運賃等の額」とは、
通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる
通常の通勤の経路及び方法による
運賃又は料金の額をいいます。
この「合理的な運賃等の額」には、
新幹線鉄道を利用した場合の
特別急行料金は含まれますが、
グリーン料金は含まれません
(基通9−6の3)。
2
「運賃相当額」とは、
交通用具を使用している人が
交通機関を利用したとしたならば
負担することとなる
1か月当たりの合理的な運賃等の額に
相当する金額をいいます
(所令20の2)
・・・以下省略
2010年11月18日(木)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
毎日の通勤に
電車やバスなどの公共機関はもちろん、
マイカーや
自転車を利用する方は
多いでしょう。
役員や使用人の通勤にかかる費用は、
通勤手当や
通勤用定期乗車券として
通常の給与に加算して
支給されます。
これらは、
「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り
所得税を課税されないことになっており、
1カ月あたりの非課税限度額を超えなければ
源泉徴収の対象となりません。
この限度額は
どのように定められているのでしょうか。
■電車やバスなどの交通機関だけを利用の場合
この場合の非課税限度額は、
通勤のための
運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額
です。
なお、
当該金額が10万円を超える場合は
10万円が非課税限度額となっています。
また、
遠距離通勤者が
新幹線を利用した場合の運賃等の額も
「経済的かつ合理的方法」
ということであれば
限度額までは非課税対象です。
しかし、
グリーン車の特別車両料金は
非課税対象に含まれません。
■マイカーや自転車のみで通勤している場合
マイカーなどで通勤している人のガソリン代や
駐車場代の非課税限度額は、
片道の通勤距離に応じて
各々定められています。
また、
片道15キロメートル以上の人が
電車やバスを利用して通勤していると
みなした時の定期券1カ月の金額が、
それぞれの限度額を超える時は
その金額が限度額となります。
更に、
この場合に
他に利用できる交通機関がなければ
10万円を限度として
通勤距離に応じた
JRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額
で判定することもできます。
■電車やバスと合わせてマイカーを使う場合
この場合も
非課税となる限度額は
電車等の通勤定期券等の金額と
マイカー等の片道の距離による非課税額を
合計したものとなりますが、
10万円を限度として
超過金額は給与として
課税されます。
※国税庁ホームページ、
『源泉徴収のしかたH22年』より抜粋
給与所得の範囲
給与所得には、
通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか、
諸手当やいわゆる現物給与も
含まれます。
この給与所得の範囲について
注意していただく点は、
おおむね次のとおりです。
1 通勤手当等
通勤手当
(通常の給与等に加算して支給されるものに限ります。)
や
通勤用定期乗車券
(これらに類する乗車券を含みます。)
は、
次の区分に応じ、
それぞれ1か月当たり次の金額までは
課税されないことになっています
(所法9@五、所令20の2)。
区分課税されない金額
@
交通機関又は有料道路を
利用している人に支給する
通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
A
自転車や自動車などの
交通用具を使用している人に支給する
通勤手当
・通勤距離が片道45キロメートル以上である場合
24,500円
運賃相当額が24,500円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道35キロメートル以上
45キロメートル未満である場合
20,900円
運賃相当額が20,900円を超える場合には、
その運賃相当額
(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道25キロメートル以上
35キロメートル未満である場合
16,100円
運賃相当額が16,100円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道15キロメートル以上
25キロメートル未満である場合
11,300円
運賃相当額が11,300円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道10キロメートル以上
15キロメートル未満である場合
6,500円
・通勤距離が片道2キロメートル以上
10キロメートル未満である場合
4,100円
・通勤距離が片道2キロメートル未満
である場合(全額課税)
B
交通機関を利用している人に支給する
通勤用定期乗車券1か月当たりの
合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
C
交通機関又は有料道路を利用するほか、
交通用具も使用している人に支給する
通勤手当や
通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額
とAの金額との合計額
(最高限度100,000円)
(注) 1
「合理的な運賃等の額」とは、
通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる
通常の通勤の経路及び方法による
運賃又は料金の額をいいます。
この「合理的な運賃等の額」には、
新幹線鉄道を利用した場合の
特別急行料金は含まれますが、
グリーン料金は含まれません
(基通9−6の3)。
2
「運賃相当額」とは、
交通用具を使用している人が
交通機関を利用したとしたならば
負担することとなる
1か月当たりの合理的な運賃等の額に
相当する金額をいいます
(所令20の2)
・・・以下省略
2010年11月18日(木)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月29日
借入をしよう!〜景気対応緊急保証制度の認定
■借入で手元資金強化
今まで、金融機関などからの借入をしていなかった中小企業でも
是非、積極的に借入を検討してみてください。
制度融資を利用すれば、利息の実質負担も、0.1%から
と優遇されています。
保証料に対する助成もあって、資金調達コストは、
非常に低額で抑えることができます。
手元資金を厚くしておけば、
リスク対策のみならず、
経営戦略のバリエーションが増えます。
■例えば東京都中央区なら
東京都中央区の企業への制度融資
をご覧ください。
次の制度融資一覧のなかには、
仮受人自己負担利率が記載されており、
仮受人自己負担利率が0.1%ものもあります。
制度融資一覧
セーフティーネット保証
とか、
最近3ヵ月間又は1年間等の売上高等が・・・
と申込資格が記載されている場合がありますが、
該当するケースは、比較的多いので、
これを見て諦めないでください。
自社の最近の試算表と前年の試算表、前々年の試算表
を準備してご覧になってください。
中央区の会社なら、次の
5号認定に関するところを参照してください。
景気対応緊急保証制度の認定を受け付ています!
■自社の試算表をチェックしてみよう!!
最近3ヶ月間の売上や営業利益などが、前年又は前々年より
3%以上減少している場合に、認定してもらえます。
売上が増加していて、さらに営業利益の金額も増加している。
そんな場合でも、前々年と比較して、営業利益率は、減少している。
といったケースは、案外多いものです。
■お気軽にお問合せください。
これらの制度を利用する場合、
税理士関与のうえで、タイムリーに月次処理を行う必要があります。
もしも前々年の試算表がなく、最近の月次処理を
怠っているような場合でも
是非、ご相談ください。
下記電話、
又は、メール tomhi24@sunny.ocn.ne.jp まで
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月29日(金)
今まで、金融機関などからの借入をしていなかった中小企業でも
是非、積極的に借入を検討してみてください。
制度融資を利用すれば、利息の実質負担も、0.1%から
と優遇されています。
保証料に対する助成もあって、資金調達コストは、
非常に低額で抑えることができます。
手元資金を厚くしておけば、
リスク対策のみならず、
経営戦略のバリエーションが増えます。
■例えば東京都中央区なら
東京都中央区の企業への制度融資
をご覧ください。
次の制度融資一覧のなかには、
仮受人自己負担利率が記載されており、
仮受人自己負担利率が0.1%ものもあります。
制度融資一覧
セーフティーネット保証
とか、
最近3ヵ月間又は1年間等の売上高等が・・・
と申込資格が記載されている場合がありますが、
該当するケースは、比較的多いので、
これを見て諦めないでください。
自社の最近の試算表と前年の試算表、前々年の試算表
を準備してご覧になってください。
中央区の会社なら、次の
5号認定に関するところを参照してください。
景気対応緊急保証制度の認定を受け付ています!
■自社の試算表をチェックしてみよう!!
最近3ヶ月間の売上や営業利益などが、前年又は前々年より
3%以上減少している場合に、認定してもらえます。
売上が増加していて、さらに営業利益の金額も増加している。
そんな場合でも、前々年と比較して、営業利益率は、減少している。
といったケースは、案外多いものです。
■お気軽にお問合せください。
これらの制度を利用する場合、
税理士関与のうえで、タイムリーに月次処理を行う必要があります。
もしも前々年の試算表がなく、最近の月次処理を
怠っているような場合でも
是非、ご相談ください。
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2010年10月29日(金)
2010年10月26日
株式評価〜法人税等控除割合変更
■清算所得課税廃止と法人税相当額控除
財産評価基本通達が改正されて、
この10月1日以後の
相続贈与により取得した
取引相場のない株式の
純資産価額方式による評価額から
控除できる法人税等相当額の割合が
42%から45%に変更されました。
この変更は、
評価額の減額を意味するので
相続税贈与税の負担軽減になります。
■法人税額等相当額を控除する意味
株式の価値は
発行会社の貸借対照表の
純資産の部の時価評価額で
表示されます。
ただし、
時価評価前の純資産の部には
課税未済の金額はありませんが、
時価評価益は課税未済なので、
これへの課税額を控除する必要が
あるわけです。
これは、
株式の所有を通じて
会社の資産を間接所有する株主と、
事業用資産を直接所有する個人事業主との
所有形態の相違に対する
評価の均衡を図るための措置とも
いわれています。
<控除率45%の内訳明細>
@ 法人税 30.0%
A 事業税 5.3%
B 地方法人特別税 4.293%
C 道府県民税 1.5%(@×5%)
D 市区町村民税 3.69%(@×12.3%)
E 合 計 44.783% ≒ 45%
会社を解散するとした場合の
最後の事業年度の法人税率等の
合計割合の内訳です。
■42%から45%に変更された理由
法人税法から
清算所得課税制度が消滅してしまったので、
清算所得の税額を控除する方式も
消滅してしまうのではないか、
と注目していたところでしたが、
時価評価による評価益への課税の趣旨は
清算所得制度の廃止によって
消滅するわけではない、
ということで維持されました。
ただし、
清算所得に対する法人税の税率は
27.1%でしたが、
それが通常の法人税率の30%となり、
2.9%増加したことにより、
合計税率も3.4%増加しました。
■清算所得の廃止は増税だった
組織再編の活性化などにより
清算所得制度が課税の実態に合わなくなった、と
制度廃止の理由が述べられているものの、
説明の意味が理解しにくく、
含み益のある資産への
課税の取りこぼしを防ぐためとか、
マイナスの利積・資積の処理を
もてあましてとか、
色々な推測がされていますが、
意図してか否かは別として、
3.4%の税率アップによる
増税になっていることだけは
確かなことのようです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月26日(火)
財産評価基本通達が改正されて、
この10月1日以後の
相続贈与により取得した
取引相場のない株式の
純資産価額方式による評価額から
控除できる法人税等相当額の割合が
42%から45%に変更されました。
この変更は、
評価額の減額を意味するので
相続税贈与税の負担軽減になります。
■法人税額等相当額を控除する意味
株式の価値は
発行会社の貸借対照表の
純資産の部の時価評価額で
表示されます。
ただし、
時価評価前の純資産の部には
課税未済の金額はありませんが、
時価評価益は課税未済なので、
これへの課税額を控除する必要が
あるわけです。
これは、
株式の所有を通じて
会社の資産を間接所有する株主と、
事業用資産を直接所有する個人事業主との
所有形態の相違に対する
評価の均衡を図るための措置とも
いわれています。
<控除率45%の内訳明細>
@ 法人税 30.0%
A 事業税 5.3%
B 地方法人特別税 4.293%
C 道府県民税 1.5%(@×5%)
D 市区町村民税 3.69%(@×12.3%)
E 合 計 44.783% ≒ 45%
会社を解散するとした場合の
最後の事業年度の法人税率等の
合計割合の内訳です。
■42%から45%に変更された理由
法人税法から
清算所得課税制度が消滅してしまったので、
清算所得の税額を控除する方式も
消滅してしまうのではないか、
と注目していたところでしたが、
時価評価による評価益への課税の趣旨は
清算所得制度の廃止によって
消滅するわけではない、
ということで維持されました。
ただし、
清算所得に対する法人税の税率は
27.1%でしたが、
それが通常の法人税率の30%となり、
2.9%増加したことにより、
合計税率も3.4%増加しました。
■清算所得の廃止は増税だった
組織再編の活性化などにより
清算所得制度が課税の実態に合わなくなった、と
制度廃止の理由が述べられているものの、
説明の意味が理解しにくく、
含み益のある資産への
課税の取りこぼしを防ぐためとか、
マイナスの利積・資積の処理を
もてあましてとか、
色々な推測がされていますが、
意図してか否かは別として、
3.4%の税率アップによる
増税になっていることだけは
確かなことのようです。
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2010年10月26日(火)
2010年10月25日
法人税の黒字申告割合は25.5%
以下、国税庁の発表です。
平成21事務年度における法人税の申告件数は278万6千件で、
その申告所得金額の総額は33兆8,310億円、申告税額の総額
は8兆7,296億円と前年度に比べ、それぞれ4兆1,564億
円(10.9%)、9,781億円(10.1%)といずれも減少し、
3年連続の減少となりました。
黒字申告割合は25.5%と、前年度に比べ3.6ポイント減少
し、過去最低となりました。
とのこと。。
平成21事務年度
法人税等の申告(課税)事績の概要
平成22年10月
国税庁PDF
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2010年10月25日(月)
平成21事務年度における法人税の申告件数は278万6千件で、
その申告所得金額の総額は33兆8,310億円、申告税額の総額
は8兆7,296億円と前年度に比べ、それぞれ4兆1,564億
円(10.9%)、9,781億円(10.1%)といずれも減少し、
3年連続の減少となりました。
黒字申告割合は25.5%と、前年度に比べ3.6ポイント減少
し、過去最低となりました。
とのこと。。
平成21事務年度
法人税等の申告(課税)事績の概要
平成22年10月
国税庁PDF
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2010年10月25日(月)
2010年10月22日
平成22年度税制改正と過去の税制改正
財務省のホームページで
平成22年度税制改正と過去の税制改正
をチェックすることができます。
5年前の確定申告で還付請求したり、
修正申告を行う場合、
過去の税制を確認するケースもあります。
※税制改正の内容(財務省HP)
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2010年10月22日(月)
平成22年度税制改正と過去の税制改正
をチェックすることができます。
5年前の確定申告で還付請求したり、
修正申告を行う場合、
過去の税制を確認するケースもあります。
※税制改正の内容(財務省HP)
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2010年10月22日(月)
2010年10月20日
省庁の来年度税制改正要望出揃う
各省庁からの税制改正要望が政府税調に提出され、
それがホームページ上で公開されています。
平成23年度 税制改正要望(国税)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年10月20日(水)
それがホームページ上で公開されています。
平成23年度 税制改正要望(国税)
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2010年10月20日(水)
2010年10月19日
株式消滅損と欠損引継
■債務超過子法人の清算
完全支配関係にある親子会社間で、
子会社が解散した場合に
親会社が「子会社の未処理欠損金額を引き継ぐ」
ことになり、
その代わり
子会社株式消滅損は認識しない、
という改正税法が10月1日以降
施行されています。
ところで、
最近発行の税務専門週刊誌で、
欠損金の引き継ぎも、
株式の損失計上も、
両方できる場合の紹介がされていました。
■子会社株式の評価損を計上
解散子会社の残余財産確定までに、
親会社において
子会社株式の評価損を計上した上で、
さらに、
未処理欠損金額を引継ぐこととなると、
親会社において
損失が二重で計上されることになる、
と書かれています。
なお、法律上は、
決算時、子会社の資産状態の
顕著な悪化が認められるときは、
子会社株式の評価替えをすることが
予定されていますので、
損失が二重に計上されるからといって、
租税回避行為になるわけでは
ありません。
■子会社株式の売却損でも同じ
グループ関係の会社が複数あるとき、
債務超過欠損子会社株式を
グループ内の他の法人に
売却するとした場合には、
譲渡法人に売却損が計上され、
譲り受け法人に未処理欠損金が引継がれる
ことになります。
ただし、今後は、
グループ法人内での譲渡で
帳簿価額1000万円以上のものについては、
譲渡損益は
そのままでは計上できないので、
会社の解散・清算による消滅の時まで、
損金算入時期が遅れることになります。
そういう相違はあるものの、
先の評価損の場合と同じく、
譲渡損としての株式の損失計上と
未処理欠損金の引継ぎとの
両方ができます。
■損失二重計上の紹介の意味
発行部数の多い税務専門週刊誌が、
なぜにこのような節税手法を紹介するのか
疑問に思われます。
ひきつづきの文章で、
損失が二重計上されることまでも
念頭に置いた法改正では
なかったことを述べたうえ、
「慎重に対応することが賢明であろう」などと、
やや脅迫じみた文句で締め括っています。
なんとなく、
次の税法改正時に、
この部分の抜け穴ふさぎの手当てをします、との
メッセージにも受け取れそうです。
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2010年10月19日(火)
完全支配関係にある親子会社間で、
子会社が解散した場合に
親会社が「子会社の未処理欠損金額を引き継ぐ」
ことになり、
その代わり
子会社株式消滅損は認識しない、
という改正税法が10月1日以降
施行されています。
ところで、
最近発行の税務専門週刊誌で、
欠損金の引き継ぎも、
株式の損失計上も、
両方できる場合の紹介がされていました。
■子会社株式の評価損を計上
解散子会社の残余財産確定までに、
親会社において
子会社株式の評価損を計上した上で、
さらに、
未処理欠損金額を引継ぐこととなると、
親会社において
損失が二重で計上されることになる、
と書かれています。
なお、法律上は、
決算時、子会社の資産状態の
顕著な悪化が認められるときは、
子会社株式の評価替えをすることが
予定されていますので、
損失が二重に計上されるからといって、
租税回避行為になるわけでは
ありません。
■子会社株式の売却損でも同じ
グループ関係の会社が複数あるとき、
債務超過欠損子会社株式を
グループ内の他の法人に
売却するとした場合には、
譲渡法人に売却損が計上され、
譲り受け法人に未処理欠損金が引継がれる
ことになります。
ただし、今後は、
グループ法人内での譲渡で
帳簿価額1000万円以上のものについては、
譲渡損益は
そのままでは計上できないので、
会社の解散・清算による消滅の時まで、
損金算入時期が遅れることになります。
そういう相違はあるものの、
先の評価損の場合と同じく、
譲渡損としての株式の損失計上と
未処理欠損金の引継ぎとの
両方ができます。
■損失二重計上の紹介の意味
発行部数の多い税務専門週刊誌が、
なぜにこのような節税手法を紹介するのか
疑問に思われます。
ひきつづきの文章で、
損失が二重計上されることまでも
念頭に置いた法改正では
なかったことを述べたうえ、
「慎重に対応することが賢明であろう」などと、
やや脅迫じみた文句で締め括っています。
なんとなく、
次の税法改正時に、
この部分の抜け穴ふさぎの手当てをします、との
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当事務所へのお問合せは、
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TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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