2009年06月30日

住宅取得控除〜ローン不要

ローン不要住宅取得控除
が今年新たに創設されました。

次の4つの場合に限ってですが、
ローンを組んだ場合でも、
ローン不要の減税制度のほうを
選択することは可能です。


■長期優良住宅の新築又は取得の場合

通常の住宅価格よりも
上乗せして必要となる費用
(標準的な性能強化費用)が
対象となり、
控除上限額は100万円です。


■省エネ改修工事をした場合

自己の居住の用に供する家屋
について、
窓全部の改修工事、
床、天井、壁の断熱工事、
太陽光発電装置設置工事などの
省エネ改修工事を行った場合
に支出する30万円超の費用が
対象となり、
控除上限額は20万円
(太陽光発電装置を含めば30万円)
です。


■バリアフリー改修工事をした場合

65歳以上の者、要介護者、障害者、
もしくはこれらに該当する親族と
同居している者
又は50歳以上の本人が、

廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、
浴室改良、便所改良、手すりの設置、
屋内の段差の解消、引き戸への取替え
又は床表面の滑り止め化を行う工事で
30万円超
(補助金等を受ける場合はそれを除く)
の工事費用の額が対象となり、
控除上限額は20万円です。


■耐震改修工事をした場合

自己の居住の用に供する家屋
について
住宅耐震改修工事を行い、
この工事について一定の機関や専門家
によって
住宅耐震改修工事証明書証明書
が発行される場合に支出する費用
で標準的な工事費用の範囲内のもの
が対象となります。
控除上限額は20万円です。


小さく生んで大きく育てよ

これらは政策促進効果の
即効性が極めて高そうです。
ローン控除が
1%づつ10年なのに対して
ローン不要は
住宅取得時に10%の恩恵
を受けられるからです。

しかし、
10%を掛ける対象となる
取得費用・改修費用には
それぞれ適合要件と
上限額が定められていて、
ローン控除と比べ
減税額は大きく見劣りします。

制度は
小さく生んで大きく育てることが旨
とされているようなので、
政策税制としての効果
という視点からすると、
対象が拡がり、限度額も上がり、
給付付き税額控除の性格
も持つようになり、
ローン控除は
ローン不要控除に置き換わる
という近未来の姿が
期待されるところです。

住宅・土地税制(H21改正)


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税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2009年6月30日(火)

posted by 税理士西塚智裕 at 10:52| Comment(3) | TrackBack(0) | 所得税

2009年06月29日

個人の住民税

(1)個人の住民税とは?

個人の住民税は、
日本国内に住所を有する個人
にかかる税金で、
「都道府県民税」と
「市区町村民税」の2種類
の総称です。

更に、
道府県民税と市区町村民税には、
所得に対してかかる「所得割」と、
定額でかかる「均等割」とが
あります。


(2)誰が課税するのか?

個人の住民税は、
毎年1月1日現在の
住所地の都道府県と市区町村が
課税します。

都道府県民税と
市区町村民税は別のものですが、
徴収手続き等は、
通常市区町村が
都道府県分も含めて
一括して行います。


(3)税率はいくらか?

個人の住民税所得割の
標準税率は、
所得の金額にかかわらず、
都道府県民税4%、
市区町村民税6%です。
(合計10%)

個人の住民税の
均等割の標準税率は、
都道府県民税が1,000円、
市区町村民税が3,000円です。
ただし、
都道府県・市区町村の
条例の定めによって
標準税率と異なる税率を
適用する地域もあります。


(4)いつ払うのか?

個人の住民税には、
2種類の支払い方法があります。

@普通徴収

自営業者などに適用される納付方法
です。
市区町村から納税者に直接納付書が
届きます。
1年分の住民税を年4回
(6月、8月、10月、1月)に分割して
納税者自身が納付します。

A特別徴収

給与所得者に適用される納付方法で
す。
給与支払者が
従業員の給与から毎月天引きして、
翌月10日までに納付します。
住民税は、
前年の所得に対して
確定した1年分の住民税を、
6月から翌年の5月までの12カ月に
分割して納付する仕組みなので、
源泉所得税や社会保険料のように、
賞与から控除されることは
ありません。

個人住民税(東京都主税局)


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2009年6月29日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:27| Comment(4) | TrackBack(0) | その他税金

2009年06月26日

東京の税理士(会計事務所)

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posted by 税理士西塚智裕 at 18:21| Comment(4) | TrackBack(0) | 税理士 東京

固定資産税の不服、疑問〜縦覧・審査の申出

■固定資産税の時価

固定資産税は
収益税あるいは財産税
としての性格上
「適切な時価」に課税する
ことになっていますが、
全国に約1億8000万筆もある土地
の時価を毎年評価替えするのは
困難極まりないため、
3年ごとの基準年に評価替えをし、
あとの2年間は
据え置くことにしています。

そして、
今年はその評価替えの年です。


■10年前の記憶

「やはり変だぞ!
固定資産税/納税者の反乱」
これは平成9年の
日経新聞記事のタイトルです。
平成の早い時期から、
地価が下落しているのに
固定資産税が
上がり続けることに怒った
大都市部を中心とした住民が
全国で3万件を超える
審査申出を殺到させ、
さらに
行政訴訟を相次いで起こすなど、
当時「納税者の反乱」と
マスコミに騒がれる社会問題となり、
裁判も
多くのケースで納税者勝訴
となりました。


■時価とは

3年に一度見直される仕組みの
固定資産税評価は、
公示地価の70%を目途に
土地の評価替えを行います。
具体的には、
今年の場合
平成20年1月1日現在の
公示地価を基に
評価することになっています。

本来なら、
平成21年度の評価は
平成21年1月1日の公示地価
をベースとすべきものですが、
市町村等の作業量の都合で、
1年前の公示地価を用いて
評価することにしています。


■実勢時価を超える危険

平成20年初頭まで
地価は再び騰貴していましたが、
その平成20年秋以降
地価は
急激な下落局面に転じました。
単純に
平成20年1月1日の
公示地価準拠にしてしまうと、
再び地価崩壊下での
高評価替えの二の舞を
演じてしまうことになります。


■再反乱は起きないか

平成20年7月1日現在の
公的土地評価である
基準地価格が既に上げ止まり、
もしくは
下落への反転兆候を示して
おりましたので、
今年の評価替えに当たっては
地価下落を
予測的に織り込むべきなのですが、
再び、「やはり変だぞ!」
「納税者の反乱」という現象を
生むことになりはしないか、
と心配になります。

評価に不服がある場合の
審査申出期間は

平成21年4月1日(水)から
6月30日(火)までです。

※以下、東京都主税局のHP

■まずは、縦覧
固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧

固定資産の価格に不服がある場合

納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合

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2009年6月26日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:27| Comment(3) | TrackBack(0) | その他税金

2009年06月25日

中小企業のM&A、企業買収

財務改善が呼び込んだ企業買収

〜中小企業版〜

今、
何でもありの金融危機対策、
これは
政府の緊急財政出動
だけの話ではなく、
中小企業間においても
発生しており、
上場寸前の超優良中堅企業が
資金調達の急変に遭遇したため、
やむなく
一事業部を譲渡して
切り抜けようとしたり、
或いは
技術を持った中小企業が、急遽
会社譲渡に
走っているケースがあります。

不動産の売買も
同じですが、
“急いで譲渡”は
叩かれるのが当たり前で、
今のような
世界的な危機的状況下では
半値8掛け5割引も
あり得るという状況で、
それは十数年前の
バブル崩壊時にも経験した
ことです。

さて、
話を戻しますが、
事業部を譲渡しようとすると、
その製品製造をしていた下請会社が
最も有力な譲渡先となります。
なぜならば、
その事業部との人的交流や
製品の継続提供や
メンテナンスが
唯一可能な会社だからです。

譲渡する側は、
残す本体事業の
維持発展のためには、
譲渡する事業のユーザー
に対してだけでなく、
社会的な信用維持が
大きなテーマとなりますから、
“一見の買収屋”などに
譲渡できないということです。

成長企業であっても
財務力の脆弱な会社は、
“資金圧力”から整理統合へ
進まざるを得なくなっている
ことを理解した上で、
自社の取引先をよく観察し、
チャンスを伺うと良いでしょう。
もちろん、
自社の財務改善を進めながら。


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2009年6月25日(木)

posted by 税理士西塚智裕 at 11:09| Comment(2) | TrackBack(0) | 経営・その他

2009年06月24日

非上場株式を時価より安く売却した場合

■売主が個人で買主が法人の場合

個人が
非上場株式を
法人に譲渡した場合、
時価を基準に課税されます。

(1)譲渡した個人に対する課税

@
個人が取引相場(気配相場を含む)
のない株式を法人に譲渡した場合、

譲渡価額が時価の2分の1以上であれば
課税上の問題は生じませんが、
時価の2分の1未満で譲渡した場合には、
時価をもって譲渡したものと
みなされて課税されます。

A
時価の2分の1以上の譲渡であっても、
同族会社の租税回避行為と
認定された場合には、

時価をもって
譲渡収入があったものとして
課税されます。


(2)譲り受けた法人に対する課税

購入価額が時価に満たない場合は、

法人は
時価と購入価額との差額について
個人から利益を受けたものとして
課税されます。


■売主も買主も個人の場合

(1)
非上場株式を
時価よりも著しく低い金額で
譲渡した場合は?

個人間の売買では、
法人に対する場合のように
「みなし譲渡課税」はなく、
その株式の時価の金額
にかかわらず、
実際の売買価額をもとに
譲渡所得の課税が行われます。

ただし、
個人間における低額譲渡
(時価の2分の1未満の価額による譲渡)
により譲渡損失が生じた場合には、

その譲渡損失は
なかったものとされます。

(2)
非上場株式を
時価よりも著しく低い価額で
譲り受けた場合は?

買主は
時価との差額を
売主から贈与を受けたとして
贈与税が課税されることが
あります。

通常、
第三者の個人間で売買した場合は、
相互に利害相反する関係にあるため、
そこで成立した価額が
時価であると考えられます。

従って、
贈与税の課税の問題は
生じないように思います。
しかし、
著しく低い価額によって
譲受けをした場合には
課税上問題とされるようです。

この「著しく低い価額」
については、
相続税法では、
時価の2分の1をもって
著しく低い価額とする定めが
ないので、
個々の売買の
具体的な事情に即して
判定するとされています。


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2009年6月24日(水)

posted by 税理士西塚智裕 at 10:58| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

2009年06月23日

脱退一時金〜国民年金・厚生年金

短期在留の外国人の年金一時金

日本国籍を有しない方で
日本国内の企業に就業し、
公的年金に加入した
外国人の方について
在留期間が短い場合、

受給資格期間を
満たさずに帰国して
保険料の納付が
年金給付に結び付かない事が
あります。

そのような外国人の方が
帰国した場合に、
2年以内であれば
脱退一時金が請求できます。


国民年金の脱退一時金

脱退一時金を請求できるのは、
国民年金の第一号被保険者の場合、
6カ月以上の被保険者期間が
ある方です。

この6カ月とは、

保険料納付済期間、

保険料1/4免除期間の
3/4に相当する月数、

保険料1/2免除期間の
1/2に相当する月数

及び保険料3/4免除期間の
1/4に相当する月数

の合計をいいます。

最後に納付された月を
基準月とし、
合計した月数に応じて
受給額が決まります。

金額は毎年政令で出されており、
21年度は43,980円から
263,880円の間の金額と
なっています。


厚生年金保険の脱退一時金

厚生年金保険被保険者の場合は
加入期間が6カ月以上ある方が
対象です。

最後の厚生年金保険の
被保険者資格の喪失日の属する月の前月
を最終月とし、
この最終月が
支給率の計算基準となります。


受給金額の計算式は

被保険者期間の
平均標準報酬額×支給率
(0.4から2.7の間)
です。

脱退一時金の請求は
出国後2年以内に
脱退一時金請求書に
年金手帳、パスポート(写)、
銀行口座証明が確認できる書類
を添えて
社会保険業務センターへ
郵送します。

外国人の方でも
日本の年金に加入した場合は、
滞在中の事故により
障害を負った時や
不幸にも亡くなった場合には、
障害年金や遺族年金が
支給されます。
又、
老齢年金も
受給資格期間が満たされない時は
脱退一時金の制度がある事も
伝えておきましょう。


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2009年6月23日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 労務・労働

2009年06月22日

税務書類の閲覧〜申告書・届出書などの控えがないとき

■過去の税務書類は大事


税務書類の作成には、
どうしても
過去の申告書や届出書が
必要な場合があります。

過去にどういった
申告や届出をしていたかによって
申告が大きく異なる場合が
あります。


■税務署には保管してあります

しかし、万が一、
税務申告書をはじめ、
各種届出書類(青色申告の届出・
消費税の簡易課税の届出等)で
税務署に提出した控えを
紛失してしまったり、
はじめから控えを
貰っていなかったような場合は、
税務署に
同じ物が保管してありますから、
税務署に出向き
閲覧することができます。

それなら大丈夫
とお思いでしょうが、
実はこの閲覧は大変面倒なのです。

まず、第一に

コピーは取れません。

申告書の内容などは
全て書き写してこなければ
なりません。

本人(法人の場合法人の代表者)が
閲覧するのであれば、
本人と確認できる公的証明書
(運転免許証等)があれば
閲覧できますが、

専門知識も必要なので
勢い税理士事務所に
依頼する方法をとると思います。
税理士事務所が
本人の代理で閲覧に行く場合には
閲覧は税務代理業務に該当しませんので、
「税務代理権限証書」
を提出していたとしても、
実印を押印した「委任状」と
印鑑証明が必要となります。

しかも
税理士事務所の職員は
閲覧の代理人として、
認められていないので、
税理士本人が出向かなければ
なりません。


■提出書類の控えの保管は重要です

閲覧は
以上のように非常に手間暇が
かかります。
量の多い申告書ですと
1日で終わらない場合も
想定できます。

税務申告書や各種届出書等
税務署への提出書類は
必ず控えを貰い、
大事に保管しておいてください。

※ 申告書等閲覧について(国税庁)


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2009年6月22日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 00:00| Comment(49) | TrackBack(0) | その他税金

2009年06月19日

事業承継に必要なもの

「事業承継の課題は」

事業承継問題というと、

@後継者の確保と育成
Aオーナー株式の後継者への移転
に伴う税の負担
B相続財産の分割トラブルの

3つに
大別されることが一般的です。

経営者にとって
難問であるこの課題には、
“様子見で時を費やすか、
トラブルを前提とした
テクニカルな対処”といった
二つの傾向が見られます。

けして間違いではありませんが、
ここではもう一つの
大切なヒントを申し上げます。


ヨーロッパに見るもう一つの視点

「ジャン、君のおじいさんは
この農園を開いたとき、
フランスでは・・・だから私たち
子孫・親族の誇りなんだよ。」
などと食卓を囲みながらの
日常の中に誇りという承継を
親族のDNAに刷り込む教育を
家庭や親族で習慣化していることに
事業承継の根本的な一例を
見ることができます。

よく社長に就任した時に、
“次の後継者育成を意図せよ”
と言われますが、
具体的な行動はそのような日常の
“生活様式”のなかでの
刷り込み活動であるといえます。


財産承継や金のなる木と勘違い

「兄貴、事業の後継なんて
重いもの背負って、大変だけれども
俺たちの子孫のために宜しく頼むよ、
俺も応援するから。」となれば、
事業承継問題は、
ほぼ解決したようなものですから、
子供たちに十分に愛情を込めた
バランスの良い生前対策も
スムーズに運べるということになります。


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2009年6月19日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 10:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

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posted by 税理士西塚智裕 at 10:25| Comment(0) | TrackBack(8) | 税理士 東京

2009年06月18日

離婚と税金〜養育費・慰謝料・財産分与

日本でも
最近は離婚が増えてきています。
離婚は、
今まで
一緒に生計を立ててきた夫婦が
別々に生活を始める為に
どうしても、金銭問題は、
避けては通れません。

離婚の際の金銭のやり取りは、
通常
「養育費」「慰謝料」「財産分与」等
が一般的です。


■養育費は子供の権利

養育費は
子供が親に対して持っている権利
であり、
親にとって見れば
子供に対する債務です。

ですからこれは、
夫婦間の金銭のやり取りには
入りません。


■慰謝料は損害賠償

慰謝料とは、
離婚原因を作った方が、
相手方に支払う
精神的・肉体的損害に対する
賠償です。
ですから
貰ったほうは収入になりますが、
所得税法に
心身に加えられた損害の賠償金は
非課税
とありますので
課税されません。


■財産分与は共有財産の分割

財産分与とは、
夫婦の財産は
2人で協力して築いてきた財産
であるとして、
その財産を
単に2人で分けることであるため、
原則贈与税はかかりません。

原則と言うのは、
その財産分与が
異常に過大であったり、
この制度を利用して、
贈与税や相続税を逃れる為の離婚で
あったりした場合は、
贈与税が課税されます。


■金銭でない場合は要注意

財産を全て金銭(預金等)
で持っている場合は
少ないと思われます。
財産と言われる物としては
自宅等の不動産があると
思われます。

不動産で
慰謝料や財産分与を支払った場合は、
一度不動産を売却し
そのお金で慰謝料や財産分与を支払った
と考え、
支払った側に
不動産の譲渡所得が
発生します。

不動産が下落している場合は
譲渡損となり
譲渡所得は発生しませんが、
不動産が値上がりしている場合や、
相続や贈与で親から貰った場合は
譲渡所得が発生し、
所得税が課税されます。


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2009年6月18日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 18:19| Comment(0) | TrackBack(2) | 相続税・贈与税

2009年06月17日

住宅取得資金贈与の特例〜500万円

政府の追加経済対策の裏付けとなる
平成21年度補正予算が
5月29日成立しました。

ただし、
補正予算関連法案は
まだ参議院で審議中ですが、
今国会会期は
7月28日までありますので、
再可決か、
否決・両院協議会不調・衆院優越規定での成立か
を問わず、
国会を通過するのはほぼ確かです。


■住宅取得目的非課税枠500万円の特例

補正予算関連法案の中には、
緊急減税措置の一つとして、
住宅取得目的贈与税の
500万円非課税枠拡大の特例が
盛り込まれています。

今年1月1日に遡及して適用され、
来年12月31日までの2年間に限定して、
父母や祖父母などの直系尊属から
居住用家屋の取得等に充てるために
金銭の贈与を受けた場合には、
その期間を通じて
500万円まで贈与税を
非課税とするものです。

この特例は、
非課税枠年110万円の
暦年課税の場合も、
非課税枠3500万円の
相続時精算課税の場合も、
これらの非課税枠と
併用できます。


■暦年課税の場合

暦年課税贈与税の
非課税枠500万円は
贈与者ではなく
受贈者一人当たりの枠で、
今年と来年の2年間の贈与枠合計
(500万円+110万円×2)のことで、
贈与者は父母と祖父母です。


■相続時精算課税制度の場合

相続時精算課税制度は
一度選択すると、
その贈与者からの贈与については
暦年課税に戻れません。
なお、
その贈与者は
父母からの贈与に
限られていますので、
祖父母からの贈与の場合は
暦年課税のみの適用に
なります。

相続時精算課税を適用した場合、
従来の非課税枠と合わせて
4000万円まで非課税となりますが、
相続時点で4000万円全部が
相続財産に取り込まれるのか
というと、
そうではなく、
「贈与によって取得した住宅取得等資金
のうち500万円までの金額については、
贈与税の課税価格に算入しない」
と規定されていることから、
相続時精算課税で
相続財産に取り込まれるのは
3500万円だけとなります。


■3年内贈与の取扱い

暦年課税での
贈与の特例を適用して、
贈与後3年以内に
贈与者に相続が発生した場合の
取扱いにおいても、
相続財産に加算すべき贈与財産には
含まれません。


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2009年6月17日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 00:00| Comment(1) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

2009年06月16日

外国勤務時の社会保険料

日本と外国との
社会保障協定とは?

産業や経済の国際化や
情報技術の進展に伴い、
日本の企業から
海外支店へ赴任したり、
外国の企業から
日本の支店に出向してきたりする人達が
増えています。
このように、
海外勤務をする人達は、
日本と外国の社会保険制度に
それぞれ加入し、
両国の制度の保険料を負担
しなければならない事が
あります。
又、
派遣期間が短い場合、
外国の年金加入期間も短く、
外国で支払った保険料が
掛捨てになってしまう場合も
あります。
このように、
日本と外国の
社会保険に二重に加入したり、
海外で支払った分が掛捨てに
なってしまう等ということのないよう、
日本と外国の間で
社会保障協定を締結しています。
又、
締結国と
加入期間の通算規定が結ばれている場合には
外国の年金制度の加入期間を考慮して
年金が受けられるようにしよう
というものです。


二重加入防止

通常は
社会保障協定の上では、
海外派遣された方が
一時的(通常5年以内)に
海外派遣された場合には
派遣先国の制度に加入せず、
自国の保険に加入し、

派遣期間が5年を超える時は、
派遣先国の制度だけに加入
することとなっています。

但、
社会保障協定の内容は
締結国によって異なりますので、
一方の国の社会保障制度すべてが
加入免除されるわけでは
ありません。


年金加入期間の通算

一方の国の年金制度の加入期間のみでは
受給資格が満たされない時に、
他国の年金制度の加入期間も通算して、
受給資格期間を満たすものです。
これは、
受給期間をみるためのものであり、
受給額は
各々の加入期間に応じた分が
支給されます。

日本と社会保障協定を結んでいる国は、
現在10カ国です。

そのうち、
年金通算規定を締結しているのは、
ドイツ、アメリカ、ベルギー、
フランス、カナダ、オランダ、
オーストラリア、チェコ
となっています。

イギリスと韓国については、
二重加入防止の措置はありますが、
年金の通算は
現在のところ設けられて
いません。


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2009年6月16日(火)
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2009年06月15日

本当に サブプライム不況なのか

日本独自の問題性を理解し
経営に挑む

サブプライム問題の影に
隠れてしまった日本固有の
本質的な問題が
若年労働人口の急速な減少による
経済活動の縮小問題です。
今後長期に渡り、
日本経済に影響を与えますから、
長期的で且つ
緊急的に経営の再構築を
進めなければなりません。


GDPは人口爆発で急成長した

日本の人口ピークは
昨年あたりと考えられ、
折りしも世界金融危機と
時を同じく重なり、
まさに
経済縮小局面と共に、
GDPが戦後最大の下降局面
に入ってしまいましたが、
一過性の不況と
捉えることが出来ないのは、
“人口の下降局面”が
そこにあるからです。


経済も経営も人口動態に合わせて
ダウンサイジング

「GDPが縮小する」と認識することから
経営のあり方を考えると、
基本的には拡大の方向ではなく、
ダウンサイジングの方向が
正しいとなります。

ましてや
総人口数だけでなく、
年齢構成からも明らかに
高齢化からくる消費の量的縮小と
質的に必要なサービスが変化します。
企業サイズだけでなく
供給する側としての
サービスの存在性が
根本的に問われることになります。


拡大するアジア人口の
取り込みに活路

人口下降、
高齢化の日本であっても、
アジア人口と合算すれば、
「人口増加と若年化」という
10年以上前の日本の成功モデルが
再現されるとあって、
日本の大手企業は
こぞってアジア化に
シフトし始めています。
中小企業にとっても、
どのようなスタイルで
アジアの人、市場、文化に
浸透していくのか、
それとも国内で
ダウンサイジングを図るのか、
経営の基盤を揺るがす
本質的で大きな課題が
そこにあります。

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2008年6月15日(月)

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2009年06月12日

雇用確保の新設助成金

景気悪化が長引く中、
人件費を重く感じている企業も
多いかもしれません。
企業は
従業員に支払う休業手当の一部を
国が補てん
(中小企業は算定額の8割相当補てん)する
雇用調整助成金に
殺到しています。
3月の申請件数は
前月比57%増という状況で、
雇用を確保しながら
急場を乗越えようと
努力していることがうかがえます。
一方で
このような時は
人材を採用したい企業にとっては、
確保しやすい状況になった
ともいえるでしょう。
非正規雇用者や
派遣労働者等を
正規雇用すると支給される助成金
が創設されていますので
紹介いたします。


■若年者等正規雇用化特別奨励金

採用内定を取消された者(40歳未満)や
年長フリーター(25歳から40歳未満)を
正規雇用した場合に、
1人につき100万円が
3回に分けて支給されます。

手続きは
ハローワークに求人を提出し、
紹介され正規雇用者となってから、
6ケ月後に50万円を申請し、
1年6ヵ月後に25万円を、
さらに2年6ヵ月後に
25万円を申請します。
申請期間は、
各々期間終了後1ヶ月以内です。


■派遣労働者雇用安定化特別奨励金

6ヶ月を超えて
派遣労働者を受入れている業務に、
その業務に従事している派遣労働者を、
無期又は6ヶ月以上の有期(更新有)で
直接雇用した場合に支給されます。
無期雇用は最大100万円、
有期雇用は最大50万円
支給されます。

手続きは、
雇い入れから6ヵ月後に50万円を申請し、
1年6ヵ月後に25万円を、
さらに2年6ヵ月後に25万円
申請します。

有期雇用は
各々30万円、10万円、10万円となっており、
申請期間は各々の期間終了後
1ヶ月以内です。

この助成金は
2009年の製造業派遣の期間満了
を意識したものでしょうが、
製造業に限らず
派遣労働者を受入れている
他の業種も対象となります。

※ 年長フリーター等正規雇用支援

※ 派遣労働者雇用安定化特別奨励金 



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2009年6月12日(金)





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2009年06月11日

デット・エクイティ・スワップ(DES)

■デット・エクイティ・スワップ(DES)とは

デット・エクイティ・スワップ
(Debt Equity Swap)とは、
債務の株式化のことをいいます。
中小企業の場合、
社長からの借入金を
資本金に振替えるケースが、
ほとんどです。

■社長からの借入金がたくさんある場合

銀行融資を受ける場合など、
社長からの借入金として
役員短期借入金などの勘定で
貸借対照表に表示するよりも、
資本金で表示されたほうが、
自己資本比率などの数値の関係で
評価が高まります。
しかしながら、
社長からの借入金を
資本金に振替えるだけでも
登記が必要となるし、
(しかも会社への貸付金を現物出資するという
特殊な内容なので、登記自体複雑な場合が多い)
さらには、気をつけなければ、
税務上なぜか課税される?
という危険すらはらんでいます。
つまり
・債務免除益のような多額の益金の発生
・免税事業者から課税事業者になってしまう
・地方税の均等割額の増加
など留意点が多いのです。


■現状のまま口頭での対応

正式な手続きをせずに、
社長からの借入金を
資本金に振替えずに、
決算が固まっている場合。

そのような場合でも、
金融機関の融資担当者には、
代表者自身からの借入金であり、
当分返済の予定をしていない、
つまり、資本金に限りなく近いもの
である旨の説明を
きちんとしてみましょう。
代表者からの借入には、
利息を設定する必要もないので
上記説明を証明できるような
約定書を作成しておくのも手です。
評価されるかどうかは、
わかりませんが。

■擬似?デット・エクイティ・スワップ

社長借入金を無理に資本金化したことで
逆に、社長への貸付金が発生しては、
元も子もありません。
慎重に検討の上、社長からの借入金に
余裕があるのなら、
デット・エクイティ・スワップと
同様の効果を、その擬似的な方法で
行うことをお勧めします。

増資すべきかどうか、
バランス感覚で検討する必要が
ありますので、
具体的な内容に関しては、
是非、当事務所へ電話かメールで
お問い合わせ下さい。

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2009年6月11日(木)








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2009年06月10日

銀行口座の開設〜法人・必要書類

法人の銀行口座の開設にあたっては、
通常次のような書類が必要になる。

1.口座開設申込書/依頼書
(各銀行で専用のものを用意している)

2.登記簿謄本(登記事項証明書)

3.定款
(設立したばかりであれば、
 設立時に公証役場で認証を受けた
 会社の定款)

4.会社実印(つまり務局へ届け出ている代表印)

5.印鑑証明書(上記会社実印の印鑑証明書)

6.法務局へ届け出た代表印

7.銀行印用の印鑑
(会社実印より一回り小さいものがよく使われている)

8.身分証明書(代表者等手続き者個人の運転免許証など)


■ 念のため次のものも準備しておこう

1.会社案内
(ホームページの会社案内のページを
 印刷するなど)

2.決算書等のコピー

上記1.の会社案内に関しては、
ホームページがある場合、そのURLなども
示しておいたほうが、安心されます。

上記2.の決算書等のコピーについては、
2期比較財務諸表のようなものも含めて、
上手にまとめて、参考資料として、
提出すれば、後々融資を受ける際などの
信用につながるかもしれません。


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2008年6月10日(水)



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2009年06月09日

利益準備金・その他利益剰余金 の取崩しによる資本組入れ

旧商法時代には、

「利益準備金の資本組入れ」、
「利益の資本組入れ」
は容認されていました。

しかし、平成18年、
会社法になってからは、

会社計算規則において、
その他利益剰余金
又は
利益準備金
を取崩して
資本金に組入れる(振替える)
ことはできなくなりました。

この取扱は、
会社法も会計基準と同様、
「資本と利益の峻別」を遵守する
という考えの下に
定められたものでした。

今般、
「会社法施行規則」及び
「会社計算規則」の一部改正で、
平成21年4月1日以後、

「利益準備金やその他利益剰余金
の取崩しによる資本組入れ」

が可能となりました。 

会社法は、
僅か3年余りで、
「利益と資本の峻別」という
大原則をあっさり
葬り去ってしまいました。

理由は、
国際的な会計基準との
コンバージェンス(収れん)
の必要性からのようです。


(1)条文の改正内容

計算規則の改正内容ですが、
旧条文にある括弧書き
(資本準備金に限る)とか
(その他資本剰余金に係る額に限る)
とかいう文言が削除されました。

そのため、
利益準備金及び
その他利益剰余金も
資本に組入れることが
可能となったわけです。


(2)みなし配当課税はどうなるの

税法においては、この
「利益の資本組入れ」に伴う
「みなし配当課税」について、
紆余曲折がありました。

過っては、
「利益の資本組入れ」については、
「みなし配当課税」
がありました。

その後、旧商法の
最低資本金制度の導入により、
会社組織維持の観点から、
平成3年4月1日から
平成8年3月31日まで、
暫定措置として、
最低資本金
(株式会社1000万円、有限会社300万円)
までの
「利益の資本組入れ」については
非課税としました。

そして、
平成13年の税制改正
(企業組織再編税制)で、

「株主等に対し
資産の交付がない場合のみなし配当」

については、
その課税を廃止することとされました。

当然ですが、その中には、
「利益積立金」の
資本又は出資への組入れ
も含まれています。

平成13年の改正以後、今日まで、
この「みなし配当」に対する
課税上の取扱に変更がありませんので、
今回の
会社計算規則改正による
利益準備金等の資本組入れに関しても
「みなし配当課税」は無い
ということになります。


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2009年6月9日(火)
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2009年06月08日

高齢者等を雇用する場合の助成金

職安で求職している人に対し、
一人当たり何件の求人があるか
の割合を示す有効求人倍率が、
7年ぶりの低水準
だと報じられています。

求職者は増えているものの、
求人は減っているという状況では
高年齢者の雇用は一層厳しさを
増しているでしょう。
このような背景もあり、
企業が高年齢者を雇った場合に
支給される助成金が増額されたり、
新設されたりしていますので
高年齢者を雇い入れる企業は
知っておくと良いでしょう。


■特定就職困難者雇用開発助成金

この制度は
以前からありましたが、
助成額が改定されています。
高年齢者や障害者等の
特に就職が困難な人を
ハローワークや
職業紹介事業者の紹介
により雇用した場合に
支給されるものです。

60歳から65歳未満の方を
雇用した場合は90万円
(改正前60万円)、

短時間勤務の方でも
雇用保険の被保険者であれば
60万円(改正前40万円)

が支給されます。

手続きは
6カ月ごとに2回に分けて
申請します。


■高年齢者雇用開発特別奨励金
(20年12月創設)

65歳以上の離職者を
ハローワーク
又は職業紹介事業者の紹介により、
一週間の所定労働時間が
20時間以上の労働者
として雇い入れた場合に
支給されます。
但、
1年以上継続して雇用する事が
前提です。
年齢的には雇用保険の被保険者
とはされませんが、
週20時間以上勤務する方の場合は
支給対象とされます。
助成額は
週の所定労働時間が
30時間以上の場合は90万円、
20時間以上30時間未満の場合は
60万円支給され、
6か月毎に2回に分けて
申請します。
又、
ここでいう離職者とは、
以前の離職日から
3年以内に雇用された場合をいい、
その離職日以前1年間に
6カ月以上雇用保険に加入していた事
が条件です。

高齢化社会の進展で、
元気で働き続けたい人達も
増えているものと思います。

それにしても、
今まで助成金は
採用時の年齢が60歳代前半まで
しか支給対象とされていない
のがほとんどでしたが、
この制度の適用には
上限年齢が無い
というのも驚きです。

※ 特定求職者雇用開発助成金


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2009年6月8日(月)

posted by 税理士西塚智裕 at 17:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 労務・労働

2009年06月06日

税務調査による処分に不服の場合

税務調査で
更正処分などを受けた場合でも、
その処分に不服があれば、
何らかのアクションをとるべきです。

ただし、納税者は、
裁判所に訴訟を提起する前に、
「異議申立て」と「審査請求」
を行う必要があります。

これらの制度には、
期限があるので要注意です!!


■1 異議申立て

異議申立て期限は、
処分の通知を受けた日の
翌日から2か月以内
です。

申告所得や税額が過少だったり、
申告をしなければならない人が
申告しなかったときは、
税務署長は、
調査により、
更正、決定などの処分を行います。
また、
未納の税額について
督促しても納付されないときは、
差押えなどの処分を行います。

このような処分に
不服があるときは、
税務署長等に
「異議申立て」をすることができます。

税務署長等は、
その処分が正しかったかどうか、
改めて見直しを行い、
その結果(異議決定)を
納税者に通知します。


■ 審査請求

審査請求の期限は、
異議決定の通知を受けた日
の翌日から1か月以内です。

税務署長等の異議決定を受けた後、
なお処分に不服があるときは、
国税不服審判所長に対し
「審査請求」を
行うことができます。
国税不服審判所は、
国税局や税務署などの執行機関から
分離された第三者的な立場で、
納税者の正当な権利や利益を
救済するための機関です。

国税不服審判所長は、
納税者の不服の内容について審査し、
その結果(裁決)を
納税者に通知します。


■ 訴訟

期限は、
裁決の通知を受けた日の
翌日から6か月以内です。

国税不服審判所長の裁決を受けた後、
なお処分に不服があるときは、
裁判所に対して
「訴訟」を提起することができます。


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2009年6月6日(土)


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2009年06月05日

手形(約束手形・為替手形、割引・裏書・不渡)

■手形は2種類


手形とは、
特定の日(支払期日)に
一定の金額(手形の額面金額)
の支払いを約束した有価証券
のことです。
支払期日まで現実の支払いを
先に延ばすことができますので、
一種の資金調達手段として
使われます。

手形には、
振出人が受取人に支払を約束する
約束手形と、

振出人が支払人に支払を依頼する
為替手形

とがあります。

手形は法律上この二種類ですが、
簿記会計上は
どちらの手形も同一に扱い、

手形代金の支払義務を
支払手形勘定、

手形代金を受け取る権利を
受取手形勘定

で表します。


■手形の勘定科目は転生する

入手した手形は、
支払期日が来るまでの期間は
入金になりません。

その間に自分の方の支払資金が
不足するようなときには、
手形を割引く方法がとられます。

100万円を一定期間預けると
例えば1万円の利息が付くとき、
今の100万円は
一定期間後の101万円と
同じ価値と見るのです。

その逆に
一定期間後の101万円を
今の価値の100万円に
引き直すことが割引です。

割引の際に
手形自体は相手方に
渡してしまっているのですが、
法律的な手形の求償債務が残るので、
割引額を割引手形勘定で
処理する方法がとられます。

また
手形割引によって資金化する代わりに、
その手形そのものを
支払に充てることもあります。
この場合の勘定科目は

裏書手形、譲渡手形、
裏書譲渡手形あるいは
回し手形など
いろいろな名称が使われます。


■不渡手形

手形が
支払期日に無事決済されると、
この段階で
受取手形、割引手形、裏書手形勘定や、
支払手形勘定は
消滅します。

ところが、
期日に決済(支払)銀行に資金がなく
決済されなかった場合、
それまでの受取手形は
不渡手形勘定となって
さらに貸借対照表に
残ることになります。

手形の発生消滅の過程は
様々悲喜こもごもですが、
誰もが不幸となるような
終わりかたはしたくないものです。


※ 手形法

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2009年6月5日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2009年06月04日

経営の出口戦略、事業譲渡など

経営哲学に、経営の終着駅と
途中下車も挿入する。

個人の死に限らず、
企業の死もいつか現実となります。
しかし、企業の場合には、
“市場存在性の争奪戦”という
厳しい荒波の中での
生き残り合戦ですから、
自然人に比べて、
“老衰による死”は
なかなか困難といえます。

さりとて、日頃から
“死に方”を研究していては、
何のための企業活動か
わからなくなりますので、
経営者は常に攻撃活動に明け暮れ、
その結果、
子供や親族までも銀行保証に差し入れし、
玉砕してしまうということになりがちです。

絶対に玉砕はしない!

そのためには、
どんなに銀行などから要求されても
決して自分以外の者を巻き込まない。
ましてや融通手形なる地獄の切符に
手を出さないのという経営哲学が重要です。


事業の寿命計画を立てる

企業の大半は、
創業から30年前後で寿命を迎えますから、
@廃業A破綻B事業承継や譲渡

についての対策は、
経営者にとって、
事業活動の成すべき
大きな仕事といえます。

住居や財産の切り離し、
事業承継者の育成・移転・
従業員への分社移譲なども
対策の一つですが、
特に事業承継者の育成などは、
債務保証能力と人身掌握能力を
蓄積させなければならず、
時間がかかりますので
本来は社長就任時から計画すべき
課題といえます。

また、廃業や譲渡にしても
“計画”という知を駆使しない手は
ありません。

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2009年6月4日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 18:33| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

2009年06月03日

解は現場にあり

ある中小製造業で、
設備トラブルがなかなか解決せず、
不良率が高くて、困っていました。
現場担当者と
技術担当者の間で、
「その原因は何か?」と
何カ月も議論していましたが、
なかなか解決しませんでした。
たまたま、技術者が
問題解決研修を受けて知った
“三現主義”に基づく
“解は現場にあり”を実行したところ、
たちまち問題の原因が判明し、
解決したのです。

どんなことをしたのか

“三現主義”
(現地・現物・現実に基づいて
的確な状況判断を行うこと)
に基づく問題解決のやり方で、
現場担当者と技術者が、
問題の設備の前へ行き、
どんな時にどのように
不良品ができてしまうのか、
その事実状況だけに集中して観察し、
二人で状況事実を理解し合った結果、
たちまち原因の判断が一致して
解決策がまとまり、
目覚ましい不良率の低下が
図れたのです。

“三現主義”は問題解決の鉄則

このような問題解決法は、
製造現場の問題に限らず、
多くの問題解決に有効です。
例えば、部門間・担当者間でなかなか
問題解決の意見がまとまらない、
顧客のご満足をみんなで
追求しているつもりだが、
実情は会社の中で
責任のなすり合いばかりしている、
と言った、
笑ってすまされない悲しい問題が
起こっている時などに、
“三現主義”の問題解決法が
役に立ちます。
机の上で、問題の原因や、
解決方法を議論するのではなく、
関係者が、
その問題が起こっている現場に行って、
一緒に事実状況を観察し、
原因を究明し、
解決策を話し合うのです。
つまり、
社長が
「現場を見て、話合おう。」
と言い出せば、
それが、
問題解決の近道になるのです。

キーワードは“解は現場にあり”

ホッチキスや工具等で有名な
マックス社は“三現主義”を
徹底していることで有名です。
例えば、新入社員が現場で
「この工程がちょっとおかしいのですが。」
と言ったら、
生産部長が「どれどれ?」と言って
すぐにその現場にやってきて、
事実を確かめるのです。
また、同社の社員は、
顧客が同社製品を実際に使っている現場へ出かけて、
その使い方、使いにくさなどを調査し、
新製品の開発や改良に活かしています。
トヨタ・日産・ホンダなど
自動車メーカーでも“三現主義”が
問題解決・改善の鉄則になっています。

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2009年6月3日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

2009年06月02日

負債評価益って?2

米国大手金融機関6社の
2009年1月〜3月の決算が
出揃いました。
軒並み黒字を
計上しております。

大きな要因として
注目を浴びているのが

負債評価益

です。

シティーグループなどは、
約16億ドルの最終利益
を上げておりますが、
その内
負債評価益が
27億ドルあります。
負債評価益がなかったら
赤字と言うことになります。


■負債評価益とは

日経新聞によりますと、
「負債評価益とは、社債など
企業の負債の市場価値(時価)
が下落した場合に、
企業から債権者への支払い義務も
同時に減少したとみなして
その分を利益に計上するもの」
と解説していますが
今一よく解りません。

例えばA社が
社債を発行してお金を集め、
先物商品等の
金融商品に投資していた場合、
投資した金融商品が下落すれば
当然にも評価損が計上され
A社は大赤字となります。
そうすると、
今度はA社の社債の市場価格が
下落します。
そこでA社が
下落した自社の社債を
市場で買い戻せば、
下落した分だけ
負債はなくなるということです。
こう言った論理で、
実際に買い戻さなくても
負債の評価を下げることで、
負債評価益が計上できる
とする米国の会計基準です。


■金融機関を救う為の手法

そして
A社の社債を購入していたB社も
その社債の評価損を計上し、
同じ手法で
負債評価益を計上すれば、
金融機関は、
誰も赤字を出すことなしに
金融収縮に対処できます。
もともと机上の利益ですから、
それでも良いのでしょうが、
何か馬鹿にされている感は
否めません。


原点に立ち帰れ

日本の会計基準では、
負債評価益は認められて
おりませんが、
企業会計は
企業の実態を的確に表現する為のもの
であると言う原点に立ち帰って、
会計の諸規則を見直さないと、
企業会計自体の
信用の崩壊に繋がりかねない問題を
含んでいると思います。

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2009年6月2日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 16:51| Comment(1) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2009年06月01日

普遍的経営念

ある情報産業の営業担当者が
新規顧客を訪問して、
熱心に提案をしました。
しかしその提案内容は
自社ソフトウエアの機能が
如何に高いか、を詳しく説明し、
きっとお役に立ちます、
と言うもので、
提案書は、
普段から
「最優先して営業スピードを上げてくれ」
と言う社長の方針を守るべく、
以前に使った
他の顧客への提案書を
焼き直して使い回したものでした。

その結果、
顧客先からは
「うちのIT化ニーズに合わない。」
とされ、失注してしまいました。


社長の責任は大きい

この失注原因は
営業担当者にあるのでしょうか?
実は
営業担当者の責任は
多くとも30%、
大部分の70%以上は
社長の責任なのです。

社長が社員に
「手段を選ばず、
最優先で営業スピードを上げて、
儲けようじゃないか。」
と言えば、
社員はそれに従おうとします。
良心的な社員は、
顧客企業が
「どんな問題で困っているのか、」
良くその状況を知るように心掛け、
真のニーズを掴んでから
そのニーズを満たす
自社の提案書を作成するでしょうが、
それでも、
社長の最優先方針が
「営業スピードの向上」なら、
自分の良心と
社長方針のはざまで
大いに悩むことになるでしょう。

“三方良し”の意味を
もう一度考える

“三方良し”は、
良く知られているように、

売り手良し、買い手良し、世間良し、

の三つを指し、
鎌倉時代から江戸時代にかけて
近江商人が到達した
普遍的経営念です。

その基本を今日流に言えば

・自社の提供する商品
・サービスが顧客に喜んで頂け、
(顧客ご満足・CS)
世の中の進歩・発展に役立つこと、
・環境汚染や違法行為で世の中に
迷惑をかけないこと
・その結果、自社も利益を上げ、
その配分を通じて
社員の雇用維持や待遇改善が行えること

にあります。


“三方よし”を活用しよう!!

社長さんが
社員に呼び掛け、
近江商人の“三方良し”を参考に、
営業活動、生産活動など
日常活動の実際と
自社の経営理念について話し合い、
見直し、又は再確認しては
如何でしょうか。
このような社長さんを持つ会社は
社員のモラールが向上し、
お客様、世の中からの信頼が高まり、
企業にとって良いことが
起こるでしょう。


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2009年6月1日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 00:22| Comment(1) | TrackBack(0) | 経営・その他
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