多様な勤務形態
徒歩通勤者の職員に対して
通勤手当を支給している自治体が
274にのぼり、
うち通勤距離が2km未満にも
手当を支給している自治体が244と
全自治体の約8%を占めているという
調査報告があります。
公務員の勤務形態の多様化
も検討されている折柄、
在宅勤務になっても
この支給は続けられるのかと
疑問がわきます。
在宅勤務化がトレンド
NTT、NEC、全日空、
Panasonic、富士通、特許庁などの
大がかりな在宅勤務制度の導入情報が
報告されています。
在宅勤務者には
インターネットやFAX等の利用料金や
電気代、さらには家賃の一部を
会社が負担しているケースもあるようです。
ところで、
これら会社負担が現物給与であるか否か、
課税給与とされるか否か、
社会保険の月額報酬に含まれるか否か
については、要検討事項です。
課税関係情報は揺れている
自宅兼事務所を所有している事業者の
家事関連費の考え方と同様に、
様々な明細書等をもとに
業務に相当する費用であると
証明できる場合には
課税給与と取扱わなくてもよい、
との情報があります。
また、
会社管理のパソコンやプリント用紙や
インクなどが現物支給された場合は
会社の備品消耗品の処理にとどまるが、
電気代や通信費など
現物支給ができないものについて
金銭で補てんしたとすれば、
給与扱いとなる、との情報もあります。
社会保険はもっと不確定
標準報酬(給与)月額の対象となるものとしては
課税情報の後者の扱いと同じと言って
差し支えないだろうが、それ以前に、
そもそも在宅勤務者は労働者か、
と問われるようです。
指揮監督、時間拘束、労働代替性、
賃金労務対償性、機械・器具が会社より無償貸与、
などを総合判断し、
労働者性の濃淡の状況により
被保険者になれない場合があります。
政策制度間の齟齬
一方で、
勤務形態の多様化を唱えながら、
他方でそれに邪魔立てするような制度
になっているというこの実態は、
珍しいことではなく、
縦割り行政の硬直化として
日本の中の普遍的現象ともいえます。
※在宅勤務者についての労働者性の判断
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月31日(月)
2009年08月31日
2009年08月28日
会社の経費削減〜社会保険料
社会保険料の削減
社会保険料の
企業負担を減らすために、
算定月(4,5,6月)に
残業を減らす等の紹介はしましたが、
さらにもうひと工夫して、
保険料の削減を図ってみましょう。
@退職日は月末以外の日とする
社会保険料は
入社の日の月から退社した日の月まで
かかりますので、
月末退社の場合は
その退職月までかかる事となります。
社内規定で
月末退職が規定されていれば別ですが、
退職日を月途中とする事で、
その月は保険料がかかりません。
これは、
賞与についてもいえる事で
退職月に支払った賞与の保険料は
月末退職でない限り、
保険料はかかりません。
A非常勤勤務やワーク・シェアリングする
企業で
社会保険に加入しなければならない要件は、
1日又は1週間の労働時間、
又は1か月の労働日数が
その企業の所定労働時間の
4分の3以上働く人が対象となります。
フルタイム勤務を要しない人に対して
この勤務時間の範囲内で
勤務をしてもらい、
又、正社員でも
ワーク・シェアリングを行った場合には
利用できる方法かもしれません。
B実費弁済的な費用は賃金から除外する
実際に支払った出張費等は
賃金からはずし、
別途実費弁済で精算します。
C個人事業主との委託契約等に切換える
業務内容によっては、
個人事業主としての契約に
変えることができる業務も
あると思います。
企業負担を減らすとともに、
本人にもメリットになる事も
あるでしょう。
D育児休業者保険料免除制度を利用
育児休業者がいる場合、
免除申請が受理されれば、
子が満3歳になるまで
保険料免除されます。
(長期の休業が企業にとって
どうなのかは別として)
保険料免除申請をして
必ず適用をうけましょう。
今日のような経済情勢の下では、
経費の見直しをしている企業も
増えているかもしれません。
社会保険料の
負担軽減を意識することで、
保険料節約ができれば、
少しでも経費削減に
つながる事でしょう。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月28日(金)
社会保険料の
企業負担を減らすために、
算定月(4,5,6月)に
残業を減らす等の紹介はしましたが、
さらにもうひと工夫して、
保険料の削減を図ってみましょう。
@退職日は月末以外の日とする
社会保険料は
入社の日の月から退社した日の月まで
かかりますので、
月末退社の場合は
その退職月までかかる事となります。
社内規定で
月末退職が規定されていれば別ですが、
退職日を月途中とする事で、
その月は保険料がかかりません。
これは、
賞与についてもいえる事で
退職月に支払った賞与の保険料は
月末退職でない限り、
保険料はかかりません。
A非常勤勤務やワーク・シェアリングする
企業で
社会保険に加入しなければならない要件は、
1日又は1週間の労働時間、
又は1か月の労働日数が
その企業の所定労働時間の
4分の3以上働く人が対象となります。
フルタイム勤務を要しない人に対して
この勤務時間の範囲内で
勤務をしてもらい、
又、正社員でも
ワーク・シェアリングを行った場合には
利用できる方法かもしれません。
B実費弁済的な費用は賃金から除外する
実際に支払った出張費等は
賃金からはずし、
別途実費弁済で精算します。
C個人事業主との委託契約等に切換える
業務内容によっては、
個人事業主としての契約に
変えることができる業務も
あると思います。
企業負担を減らすとともに、
本人にもメリットになる事も
あるでしょう。
D育児休業者保険料免除制度を利用
育児休業者がいる場合、
免除申請が受理されれば、
子が満3歳になるまで
保険料免除されます。
(長期の休業が企業にとって
どうなのかは別として)
保険料免除申請をして
必ず適用をうけましょう。
今日のような経済情勢の下では、
経費の見直しをしている企業も
増えているかもしれません。
社会保険料の
負担軽減を意識することで、
保険料節約ができれば、
少しでも経費削減に
つながる事でしょう。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月28日(金)
2009年08月27日
給与の遅配、分割払の場合の税金等
■給与を支払わないと税金は?
企業の業績が悪化し、
資金繰りに窮するようになると、
給与の未払や
遅配を余儀なくされます。
そのようなときに気になるのが、
税金(源泉所得税・住民税)や
社会保険料です。
■源泉所得税は給与対応分だけ
所得税法で
給与の支払者は
その支給の際に源泉徴収をする義務がある
とされています。
「支給の際」とありますので、
支給がなされないかぎり
源泉所得税も発生しないことになります。
また、支給すべき給与の
一部だけが支払われる場合には、
分割支給の割合分だけの税額を
徴収することになります。
例えば
支給すべき給与の額が30万円で
そのときの源泉所得税額が6万円
であるとした場合に、
給与の3分の1の10万円が
支払われるときは
源泉税額も3分の1の2万円
となります。
このように
源泉所得税が徴収されるのは
現実の支給に見合った分だけなのですが、
年末調整や確定申告の際の所得金額計算では、
給与の支給日として定められた日に
収入があったものとして
未払分も含みますので
注意が必要です。
■住民税は今の給料に関係ない
住民税においても、
給与の支払者は
特別徴収義務者として
給与の支払時に
住民税を徴収しなければなりません。
給与の支払時にというのも
所得税と同じです。
ただし、
給与支給の際に徴収されている住民税は、
前年の所得に対して確定した税額ですので、
給与の支給がないことをもって
その確定した税額が減免されることは
ありません。
すなわち
給与の支給者が爾後支給不能の状態に至れば、
未徴収の住民税額分は
本人が普通徴収の方法で
支払わなければならない
ことになります。
所得があればこその税金が、
所得がなくなるときにまでつきまとう
といったら言い過ぎでしょうか。
※給与が一部未払の場合の源泉徴収
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月27日(木)
企業の業績が悪化し、
資金繰りに窮するようになると、
給与の未払や
遅配を余儀なくされます。
そのようなときに気になるのが、
税金(源泉所得税・住民税)や
社会保険料です。
■源泉所得税は給与対応分だけ
所得税法で
給与の支払者は
その支給の際に源泉徴収をする義務がある
とされています。
「支給の際」とありますので、
支給がなされないかぎり
源泉所得税も発生しないことになります。
また、支給すべき給与の
一部だけが支払われる場合には、
分割支給の割合分だけの税額を
徴収することになります。
例えば
支給すべき給与の額が30万円で
そのときの源泉所得税額が6万円
であるとした場合に、
給与の3分の1の10万円が
支払われるときは
源泉税額も3分の1の2万円
となります。
このように
源泉所得税が徴収されるのは
現実の支給に見合った分だけなのですが、
年末調整や確定申告の際の所得金額計算では、
給与の支給日として定められた日に
収入があったものとして
未払分も含みますので
注意が必要です。
■住民税は今の給料に関係ない
住民税においても、
給与の支払者は
特別徴収義務者として
給与の支払時に
住民税を徴収しなければなりません。
給与の支払時にというのも
所得税と同じです。
ただし、
給与支給の際に徴収されている住民税は、
前年の所得に対して確定した税額ですので、
給与の支給がないことをもって
その確定した税額が減免されることは
ありません。
すなわち
給与の支給者が爾後支給不能の状態に至れば、
未徴収の住民税額分は
本人が普通徴収の方法で
支払わなければならない
ことになります。
所得があればこその税金が、
所得がなくなるときにまでつきまとう
といったら言い過ぎでしょうか。
※給与が一部未払の場合の源泉徴収
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月27日(木)
2009年08月26日
コスト削減
涙ぐましい経費削減努力で
満足感充足
「1円を笑う者、1円に泣く」のことわざのとおり、
利益は1円の積上げですから、
工場や廊下果てには玄関入口まで
消灯している経営努力に感服しながらも、
同時に“大数管理は大丈夫?”と
つい気になってしまうことがあります。
大数つまり大きな数値、
或いは重要な数値と解されていますが、
小さな気配りに気を取られ、
経営の全体像の中での目的達成のための
バランスの取れた行動になっているのか、
成すことが判らないまま
“せめてもの努力”に収まっていないのか
ということの目標管理の視点からの
チェックが大切です。
大不況の中だからこそ
基本動作に立ち返る
売掛金の回収状況
あるいは異変の確認や、
在庫の不良化の可能性などにとどまらず、
顧客先の製品・組織などの状況確認、
取引先銀行の対応変化、
自社の資金耐久力の仮説検証、
同業他社の原材料仕入原価の情報分析、
人件費負担率、家賃負担率など
固定費全体の削減と
他勘定へのお金のシフト化など
経営戦略とは別に、
内部チェックによって現状の確認や見直し
をするところは多いにあります。
このような時代に最も危険なコストは
「貸倒と銀行金利の引上げ」となりますが、
その意味においても
不良債権には特に注意が必要です。
大きな貸倒損失が出ると
それ自体が会社のダメージとなる上に、
更には債権者である銀行の目からは、
大いなるリスキーな貸出先と見られ、
格付けの引き下げによる金利の大幅引上げ
というリスクが高まります。
したがって、
小さな努力も大切ですが、
基本的なビジネス行為の中のプロセスを
一つ一つ紐解いて大きなロスやリスクを
未然に解消することは、
“小さな節約による充足感”にも増して、
重要且つ優先的な課題です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月26日(水)
満足感充足
「1円を笑う者、1円に泣く」のことわざのとおり、
利益は1円の積上げですから、
工場や廊下果てには玄関入口まで
消灯している経営努力に感服しながらも、
同時に“大数管理は大丈夫?”と
つい気になってしまうことがあります。
大数つまり大きな数値、
或いは重要な数値と解されていますが、
小さな気配りに気を取られ、
経営の全体像の中での目的達成のための
バランスの取れた行動になっているのか、
成すことが判らないまま
“せめてもの努力”に収まっていないのか
ということの目標管理の視点からの
チェックが大切です。
大不況の中だからこそ
基本動作に立ち返る
売掛金の回収状況
あるいは異変の確認や、
在庫の不良化の可能性などにとどまらず、
顧客先の製品・組織などの状況確認、
取引先銀行の対応変化、
自社の資金耐久力の仮説検証、
同業他社の原材料仕入原価の情報分析、
人件費負担率、家賃負担率など
固定費全体の削減と
他勘定へのお金のシフト化など
経営戦略とは別に、
内部チェックによって現状の確認や見直し
をするところは多いにあります。
このような時代に最も危険なコストは
「貸倒と銀行金利の引上げ」となりますが、
その意味においても
不良債権には特に注意が必要です。
大きな貸倒損失が出ると
それ自体が会社のダメージとなる上に、
更には債権者である銀行の目からは、
大いなるリスキーな貸出先と見られ、
格付けの引き下げによる金利の大幅引上げ
というリスクが高まります。
したがって、
小さな努力も大切ですが、
基本的なビジネス行為の中のプロセスを
一つ一つ紐解いて大きなロスやリスクを
未然に解消することは、
“小さな節約による充足感”にも増して、
重要且つ優先的な課題です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月26日(水)
2009年08月25日
実質債務超過・債務償還年数などの把握
自社の健康診断は大切です。
自社存続のためには、
次の3項目の確認が大切です。
(1)実質債務超過有無の把握
決算で作成した貸借対照表
(以下「BS」)は次の通りだった
とします。
(決算書BS)
--------------------
借 方
--------------------
現預金 30
売掛金 250
棚卸(在庫) 350
建物 350
土地 600
ゴルフ会員権 40
投資有価証券 50
--------------------
資産 計 1,670
--------------------
--------------------
貸 方
--------------------
買掛金 250
未払金 100
借入金 800
--------------------
負債計 1,150
--------------------
純資産 520
--------------------
負債・資本 計 1,670
--------------------
上記、決算書上の
資産の回収可能性等を吟味した結果、
「含み損▲」は
次の通り算定されたとします。
@売掛金▲50、
A在庫▲160、
B建物▲250、
C土地▲400、
Dゴルフ会員権▲30、
E投資有価証券▲30、
この「含み損▲」を前提に
実態BSを作成します。
(実態BS)
--------------------
借 方
--------------------
現預金 30
売掛金 200
棚卸(在庫) 190
建物 100
土地 200
ゴルフ会員権 10
投資有価証券 20
--------------------
資産 計 750
--------------------
--------------------
貸 方
--------------------
買掛金 250
未払金 100
借入金 800
--------------------
負債計 1,150
--------------------
純資産 ▲400
--------------------
資産 計 750
--------------------
上記、実態BSからは、
会社の財務状態は
実質債務超過▲400となります。
ここで問題となるのは、
この状態で借入金800を
返済できるかどうかです。
(2)過剰債務有無の把握
償却前利益(減価償却+経常利益)の10倍
を超える借入金は
「過剰債務」と呼ばれています。
損益計算上の経常利益が20、
減価償却費30だとすると、
年間の償却前利益は50です。
この「50」は
年間の借入金の返済財源で、
その10倍、500を超える債務300(800-500)が
過剰債務ということになります。
過剰債務の存在は危険です。
(3)償却前利益と年間返済額の把握
償却前利益が
借入金返済の財源になりますので、
償却前利益<年間返済額(運転資金を除く)
では、返済財源が足りず、
資金繰りが厳しくなります。
(参考)
1.債務償還年数
=借入金÷(経常利益+減価償却)
償却前利益で(現金ベースでの利益)借入金返済財源
(1)
債務償還年数が10年以内であれば
「正常債権」と言われています。
(2)
償却前利益の10倍を超える借入金が
「過剰債務」と呼ばれています。
(3)
借入金には、売掛金回収により
短期間に返済する短期運転資金(季節資金)
は含まれません。
2.実質債務超過解消年数
=実質債務超過額÷税引後当期利益
債務超過の状態は、
債権者からみれば「要注意先」
になります。
また、計算の結果、
解消年数が5年を超えると、
「要管理先〜破綻懸念先」
となります。
以上、1、2の区分は、
債権者からみた形式上の区分です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月25日(火)
自社存続のためには、
次の3項目の確認が大切です。
(1)実質債務超過有無の把握
決算で作成した貸借対照表
(以下「BS」)は次の通りだった
とします。
(決算書BS)
--------------------
借 方
--------------------
現預金 30
売掛金 250
棚卸(在庫) 350
建物 350
土地 600
ゴルフ会員権 40
投資有価証券 50
--------------------
資産 計 1,670
--------------------
--------------------
貸 方
--------------------
買掛金 250
未払金 100
借入金 800
--------------------
負債計 1,150
--------------------
純資産 520
--------------------
負債・資本 計 1,670
--------------------
上記、決算書上の
資産の回収可能性等を吟味した結果、
「含み損▲」は
次の通り算定されたとします。
@売掛金▲50、
A在庫▲160、
B建物▲250、
C土地▲400、
Dゴルフ会員権▲30、
E投資有価証券▲30、
この「含み損▲」を前提に
実態BSを作成します。
(実態BS)
--------------------
借 方
--------------------
現預金 30
売掛金 200
棚卸(在庫) 190
建物 100
土地 200
ゴルフ会員権 10
投資有価証券 20
--------------------
資産 計 750
--------------------
--------------------
貸 方
--------------------
買掛金 250
未払金 100
借入金 800
--------------------
負債計 1,150
--------------------
純資産 ▲400
--------------------
資産 計 750
--------------------
上記、実態BSからは、
会社の財務状態は
実質債務超過▲400となります。
ここで問題となるのは、
この状態で借入金800を
返済できるかどうかです。
(2)過剰債務有無の把握
償却前利益(減価償却+経常利益)の10倍
を超える借入金は
「過剰債務」と呼ばれています。
損益計算上の経常利益が20、
減価償却費30だとすると、
年間の償却前利益は50です。
この「50」は
年間の借入金の返済財源で、
その10倍、500を超える債務300(800-500)が
過剰債務ということになります。
過剰債務の存在は危険です。
(3)償却前利益と年間返済額の把握
償却前利益が
借入金返済の財源になりますので、
償却前利益<年間返済額(運転資金を除く)
では、返済財源が足りず、
資金繰りが厳しくなります。
(参考)
1.債務償還年数
=借入金÷(経常利益+減価償却)
償却前利益で(現金ベースでの利益)借入金返済財源
(1)
債務償還年数が10年以内であれば
「正常債権」と言われています。
(2)
償却前利益の10倍を超える借入金が
「過剰債務」と呼ばれています。
(3)
借入金には、売掛金回収により
短期間に返済する短期運転資金(季節資金)
は含まれません。
2.実質債務超過解消年数
=実質債務超過額÷税引後当期利益
債務超過の状態は、
債権者からみれば「要注意先」
になります。
また、計算の結果、
解消年数が5年を超えると、
「要管理先〜破綻懸念先」
となります。
以上、1、2の区分は、
債権者からみた形式上の区分です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月25日(火)
2009年08月24日
景気対策のため実施になる制度
最近、
政府により実施された景気対策には、
ある共通項があるようです。
一般住宅の住宅ローン控除
住宅ローンを利用して、
今年及び来年中に
住宅を新築等し居住した場合、
年50万円、
10年間で最大500万円
所得税が減税されます。
また、
控除額を
所得税から引ききれない場合は、
残額を翌年度の住民税から
年最大97,500円
控除できます。
認定長期優良住宅の住宅ローン控除
建物の耐久性を高めるために
建築コストがかさむと
考えられることから、
一定の条件のもと、
一般住宅の住宅ローン控除より
約20%割増で控除が受けられます。
ローンがない場合でも、
最大100万円の税額控除が
受けられます。
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
今年及び来年中に、
日本国内の土地等を取得し、
その後5年超所有してから譲渡し、
譲渡益が出た場合、
所得から1,000万円の特別控除
が受けられる制度です。
エコカー減税
最近、
テレビCMでおなじみですが、
例えば、
平成17年排出ガス基準75%低減レベルで
平成22年度燃費基準+20%達成の
ハイブリッド車を購入する場合、
自動車取得税と自動車重量税が
全額免除され、なおかつ、
一定の条件で補助金が
最大25万円支給されます。
エコポイント
エアコン、冷蔵庫、
地上デジタル放送対応テレビ
のうち
統一省ラベル4つ星以上の
グリーン家電を購入すると
エコポイントを取得でき、
申請によりエコポイントと商品券など
とを交換できる制度です。
共通するのは・・・
これらの制度で感じるのは、
「持つもの」だけがその恩恵を
受けられるということです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月24日(月)
政府により実施された景気対策には、
ある共通項があるようです。
一般住宅の住宅ローン控除
住宅ローンを利用して、
今年及び来年中に
住宅を新築等し居住した場合、
年50万円、
10年間で最大500万円
所得税が減税されます。
また、
控除額を
所得税から引ききれない場合は、
残額を翌年度の住民税から
年最大97,500円
控除できます。
認定長期優良住宅の住宅ローン控除
建物の耐久性を高めるために
建築コストがかさむと
考えられることから、
一定の条件のもと、
一般住宅の住宅ローン控除より
約20%割増で控除が受けられます。
ローンがない場合でも、
最大100万円の税額控除が
受けられます。
特定の長期所有土地等の所得の特別控除
今年及び来年中に、
日本国内の土地等を取得し、
その後5年超所有してから譲渡し、
譲渡益が出た場合、
所得から1,000万円の特別控除
が受けられる制度です。
エコカー減税
最近、
テレビCMでおなじみですが、
例えば、
平成17年排出ガス基準75%低減レベルで
平成22年度燃費基準+20%達成の
ハイブリッド車を購入する場合、
自動車取得税と自動車重量税が
全額免除され、なおかつ、
一定の条件で補助金が
最大25万円支給されます。
エコポイント
エアコン、冷蔵庫、
地上デジタル放送対応テレビ
のうち
統一省ラベル4つ星以上の
グリーン家電を購入すると
エコポイントを取得でき、
申請によりエコポイントと商品券など
とを交換できる制度です。
共通するのは・・・
これらの制度で感じるのは、
「持つもの」だけがその恩恵を
受けられるということです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月24日(月)
2009年08月21日
税務申告書の自署押印
(1)申告書の「代表者自署押印」
法人税の申告書には、
「代表者 自署押印」
という欄があります。
当たり前ですが、この欄には
代表者が自署して押印することに
なっています。
この「自署」と「押印」の
正確な定義をご存知ですか?
(2)自署とは
自署とは、
自身で署名することですので、
代表者が自らの手で
申告書に氏名を書かなければ
いけません。
代表者名入りのゴム印を押したり、
ワープロで印刷されているケースも
あるかもしれませんが、
これらによる氏名の記載は
「記名」であり、
自署ではありません。
(3)押印とは
押印とは、
印鑑を押すことですが、
法人税の申告書に押す印鑑は
どのような印鑑でしょうか?
税法では
「自己の印」を押すとされており、
自己の印とは、
申告書に署名をした
代表者個人の印鑑のことです。
この個人の印鑑は
実印である必要はなく、
いわゆる「認印」でも
構わないとされています。
実際には、
会社の代表者が押印する印鑑
であるとして、
会社の代表印を押印するケースも
多いのではないかと思われます。
会社の代表印が「自己の印」に
含まれるかどうかは議論の余地が
あるかもしれませんが、
本来は代表者個人の印鑑を押す
ことになっています。
(4)申告書の提出は認められないの?
それでは、
「自署」が「記名」であったり
「自己の印」が「会社の代表印」で
あったりした場合には、
申告書の提出が認められないのでしょうか?
ご安心ください。
「自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼさない」
とされておりますので、
仮に自署押印が原則通りでなかった
としても、
申告書の提出が無効になるようなことは
ありません。
電子申告が普及すると、
代表者の自署押印という作業も
いずれ無くなってしまうかも
しれません。
社長にとって
年に一度の重要な任務の一つが
無くなってしまうのも
寂しい気がいたします。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月21日(金)
法人税の申告書には、
「代表者 自署押印」
という欄があります。
当たり前ですが、この欄には
代表者が自署して押印することに
なっています。
この「自署」と「押印」の
正確な定義をご存知ですか?
(2)自署とは
自署とは、
自身で署名することですので、
代表者が自らの手で
申告書に氏名を書かなければ
いけません。
代表者名入りのゴム印を押したり、
ワープロで印刷されているケースも
あるかもしれませんが、
これらによる氏名の記載は
「記名」であり、
自署ではありません。
(3)押印とは
押印とは、
印鑑を押すことですが、
法人税の申告書に押す印鑑は
どのような印鑑でしょうか?
税法では
「自己の印」を押すとされており、
自己の印とは、
申告書に署名をした
代表者個人の印鑑のことです。
この個人の印鑑は
実印である必要はなく、
いわゆる「認印」でも
構わないとされています。
実際には、
会社の代表者が押印する印鑑
であるとして、
会社の代表印を押印するケースも
多いのではないかと思われます。
会社の代表印が「自己の印」に
含まれるかどうかは議論の余地が
あるかもしれませんが、
本来は代表者個人の印鑑を押す
ことになっています。
(4)申告書の提出は認められないの?
それでは、
「自署」が「記名」であったり
「自己の印」が「会社の代表印」で
あったりした場合には、
申告書の提出が認められないのでしょうか?
ご安心ください。
「自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼさない」
とされておりますので、
仮に自署押印が原則通りでなかった
としても、
申告書の提出が無効になるようなことは
ありません。
電子申告が普及すると、
代表者の自署押印という作業も
いずれ無くなってしまうかも
しれません。
社長にとって
年に一度の重要な任務の一つが
無くなってしまうのも
寂しい気がいたします。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月21日(金)
2009年08月20日
延滞税等の損金不算入〜社会保険の延滞は?
■源泉税の延滞
源泉所得税の期限後納付への
ペナルティは厳しく、
原則として1日でも納付額の10%、
(ただし自主的納付なら5%)の
不納付加算税が課され、
その上、
年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の
延滞税が課されます。
■住民税の延滞
住民税の延滞金も年14.6%
(当初1ヶ月間は4.5%)です。
ただし、国税と異なり、
住民税には不納付加算金というのは
ありません。
■労働保険、社会保険料の延滞
労災保険・雇用保険の
労働保険料、
厚生年金保険料、
健康保険料
の納付は、
それぞれの法律で義務付けられています
が、税金と異なり、
延滞があったとしても
自動的にペナルティとなるわけでは
ありません。
滞納につき督促したときに限り、
保険料の額につき
年14.6パーセントの割合で、
納期限の翌日から
その完納
又は
財産差押えの日
の前日までの日数により計算した延滞金を
徴収することになっています。
労災保険の場合
事業主が
労災保険の加入手続を怠っていた期間中に
労災事故が発生した場合、
@
未納部分の保険料を遡って
(2年分+10%追徴金)
支払うことに加えて、
A
労災保険から労働者等が給付を受けた金額の100%
(行政機関から加入の指導を受けたにも関わらず
手続を行っていなかった場合)、
又は40%
(行政機関から指導は受けてはいないものの
1年以上手続を行っていなかった場合)を
事業者が負担しなければなりません。
■延滞金の損金算入
上記の延滞金、追徴金、
負担金などはすべて
罰、ペナルティの意味を持つものなので、
どれも税務上損金不算入では、
と考えてしまいそうです。
しかし、
損金不算入とされるのは
税法で限定列挙している
延滞税、
過少申告加算税、
無申告加算税、
不納付加算税、
重加算税、
過怠税、
過少申告加算金、
不申告加算金、
重加算金、
延滞金(除社保)、
罰金、科料、過料、課徴金
のみです。
これらには
労働保険、社会保険の保険料に係る
延滞金、追徴金、負担金は
含まれていません。
したがって、
損金に算入できることになります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月20日(木)
源泉所得税の期限後納付への
ペナルティは厳しく、
原則として1日でも納付額の10%、
(ただし自主的納付なら5%)の
不納付加算税が課され、
その上、
年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の
延滞税が課されます。
■住民税の延滞
住民税の延滞金も年14.6%
(当初1ヶ月間は4.5%)です。
ただし、国税と異なり、
住民税には不納付加算金というのは
ありません。
■労働保険、社会保険料の延滞
労災保険・雇用保険の
労働保険料、
厚生年金保険料、
健康保険料
の納付は、
それぞれの法律で義務付けられています
が、税金と異なり、
延滞があったとしても
自動的にペナルティとなるわけでは
ありません。
滞納につき督促したときに限り、
保険料の額につき
年14.6パーセントの割合で、
納期限の翌日から
その完納
又は
財産差押えの日
の前日までの日数により計算した延滞金を
徴収することになっています。
労災保険の場合
事業主が
労災保険の加入手続を怠っていた期間中に
労災事故が発生した場合、
@
未納部分の保険料を遡って
(2年分+10%追徴金)
支払うことに加えて、
A
労災保険から労働者等が給付を受けた金額の100%
(行政機関から加入の指導を受けたにも関わらず
手続を行っていなかった場合)、
又は40%
(行政機関から指導は受けてはいないものの
1年以上手続を行っていなかった場合)を
事業者が負担しなければなりません。
■延滞金の損金算入
上記の延滞金、追徴金、
負担金などはすべて
罰、ペナルティの意味を持つものなので、
どれも税務上損金不算入では、
と考えてしまいそうです。
しかし、
損金不算入とされるのは
税法で限定列挙している
延滞税、
過少申告加算税、
無申告加算税、
不納付加算税、
重加算税、
過怠税、
過少申告加算金、
不申告加算金、
重加算金、
延滞金(除社保)、
罰金、科料、過料、課徴金
のみです。
これらには
労働保険、社会保険の保険料に係る
延滞金、追徴金、負担金は
含まれていません。
したがって、
損金に算入できることになります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月20日(木)
2009年08月19日
税金の滞納、社会保険の滞納〜横領には該当しない
こんな疑問が出された
給与から源泉徴収
あるいは特別徴収という名前で
天引きしている所得税や住民税を
会社が滞納している場合、
会社は従業員から預かったお金を
使い込んでいる
という事になります。
従業員が
会社のお金を使い込んだら、
横領になり
刑事処罰されるのに対し、
会社が従業員のお金を
使い込んだとしても
何も処罰されないのですか?
横領にはならない
税金を滞納することは
刑事処罰の対象にはなりません。
確かに源泉徴収所得税、
特別徴収住民税は
従業員の給料から
天引きしたもので
預り金の性質がありますが、
従業員は税金の納税義務者では
ありません。
法律上の納付義務者は
会社だからです。
納期までに正しく納めないと
会社に
不納付加算税や延滞税や延滞金などの
ペナルティーが発生します。
督促されても
ペナルティーを納めなければ
会社の財産を
差し押さえされることも
あります。
延滞の原因が
従業員の故意や過失であったとして
もです。
社会保険料も同じ
社会保険料が
正しく納められていない場合、
従業員に対し直接に
納入督促がされることは
ありません。
税金の滞納の場合と同じく
保険料の納入義務は
従業員にはありません。
社会保険の適用誤りなどにより
長期間の徴収漏れが生じた場合、
会社には過去2年に遡及した
社会保険料の不足額全額納入が
督促されますが、
その支払い後の従業員との精算は
社会保険料としての天引きには
なりません。
会社が給与から天引きできるのは
前月分・当月分の保険料に
限定されています。
それ以外の保険料は
単なる金銭債権債務としての天引き
とされます。
国会での珍奇な政府答弁
横領罪が成立するためには、
横領の対象となる「物」があること
が前提で、
保険料を滞納している事業主においては、
資金繰りが悪化しているため、
従業員に対して
手取り分の給料を支払うために必要な資金を
ようやく調達しているだけであろうから、
(そもそも、従業員給料より源泉徴収
されることとなる被保険者負担分の保険料
に相当する資金を当初から保有していないのが実態
であるため)
横領の対象となる物は存在していない、
と説明しています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月19日(水)
給与から源泉徴収
あるいは特別徴収という名前で
天引きしている所得税や住民税を
会社が滞納している場合、
会社は従業員から預かったお金を
使い込んでいる
という事になります。
従業員が
会社のお金を使い込んだら、
横領になり
刑事処罰されるのに対し、
会社が従業員のお金を
使い込んだとしても
何も処罰されないのですか?
横領にはならない
税金を滞納することは
刑事処罰の対象にはなりません。
確かに源泉徴収所得税、
特別徴収住民税は
従業員の給料から
天引きしたもので
預り金の性質がありますが、
従業員は税金の納税義務者では
ありません。
法律上の納付義務者は
会社だからです。
納期までに正しく納めないと
会社に
不納付加算税や延滞税や延滞金などの
ペナルティーが発生します。
督促されても
ペナルティーを納めなければ
会社の財産を
差し押さえされることも
あります。
延滞の原因が
従業員の故意や過失であったとして
もです。
社会保険料も同じ
社会保険料が
正しく納められていない場合、
従業員に対し直接に
納入督促がされることは
ありません。
税金の滞納の場合と同じく
保険料の納入義務は
従業員にはありません。
社会保険の適用誤りなどにより
長期間の徴収漏れが生じた場合、
会社には過去2年に遡及した
社会保険料の不足額全額納入が
督促されますが、
その支払い後の従業員との精算は
社会保険料としての天引きには
なりません。
会社が給与から天引きできるのは
前月分・当月分の保険料に
限定されています。
それ以外の保険料は
単なる金銭債権債務としての天引き
とされます。
国会での珍奇な政府答弁
横領罪が成立するためには、
横領の対象となる「物」があること
が前提で、
保険料を滞納している事業主においては、
資金繰りが悪化しているため、
従業員に対して
手取り分の給料を支払うために必要な資金を
ようやく調達しているだけであろうから、
(そもそも、従業員給料より源泉徴収
されることとなる被保険者負担分の保険料
に相当する資金を当初から保有していないのが実態
であるため)
横領の対象となる物は存在していない、
と説明しています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月19日(水)
2009年08月18日
農地法等の改正〜農地税制:相続税・贈与税の納税猶予制度
食糧安定供給の確保から、
農地法等が大きく改正
(平成21年6月17日成立、24日公布)
され、
公布の日から6ヶ月以内の施行
となりました。
この改正農地法等は、
農地法、
農業経営基盤強化促進法、
農業振興地域の整備に関する法律、
農業協同組合法など
を含みますが、何といっても、
「農地法1条の改正」がすべて
と言っても過言ではありません。
すなわち、
農地の所有者が自ら耕作することが
最も適当であるとしてきた制度を改め、
農地の所有者と耕作者を分離し、
農地の賃貸借をも前提にした
農業の効率化と
農業生産の安定、拡大化に
転換したことです。
この農地法等の改正を前提に、
平成21年度税制改正で、
農地税制、
つまり相続税・贈与税の納税猶予制度も
改正されました。
その主なものは次の通りです。
なお、
改正法の適用は、原則、
農地法等の施行日からです。
(1)納税猶予期間の改正
従前は、
@
三大都市圏の特定市の市街化区域の農地で
生産緑地の指定を受けた農地
に関しては、
納税猶予期間は終身
で、
Aそれ以外の市街化区域
及びB市街化区域外農地では
20年でした。
しかし、改正では、
Bの市街化区域外農地は終身
となりました。
この終身への改正は、
農地法等の改正で
一定の要件を満たす農地の賃貸も
営農と認められたことによります。
また、
Aの市街化区域農地は、従前通り20年
です。
これは、都市計画法で
市街化区域農地は宅地転用を前提と
していることから、
据え置かれたものと推測されます。
(2)譲渡面積20%制限の廃止
従来は、
猶予期間中に
特例適用農地の総面積の
20%超を譲渡した場合には、
猶予税額が全額打ち切られ、
猶予税額に利子税を加えて
納付しなければなりませんでした。
しかし、今回の改正、
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき
特例適用農地を譲渡した場合には、
総面積の20%を超える場合でも、
全額打ち切りの対象から外されました。
但し、
譲渡した割合に応じた猶予税額
及び利子税は
納めなればなりません。
(3)やむ得ない事情による営農
身体障害等で営農が困難となり
農地を貸し付けた場合にも
納税猶予の継続が
認められるようになりました。
また、
疾病等で一時的に営農できない場合も
一定の要件を満たすものについては、
営農を継続しているものとする取扱が
明確化されました。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月18日(火)
農地法等が大きく改正
(平成21年6月17日成立、24日公布)
され、
公布の日から6ヶ月以内の施行
となりました。
この改正農地法等は、
農地法、
農業経営基盤強化促進法、
農業振興地域の整備に関する法律、
農業協同組合法など
を含みますが、何といっても、
「農地法1条の改正」がすべて
と言っても過言ではありません。
すなわち、
農地の所有者が自ら耕作することが
最も適当であるとしてきた制度を改め、
農地の所有者と耕作者を分離し、
農地の賃貸借をも前提にした
農業の効率化と
農業生産の安定、拡大化に
転換したことです。
この農地法等の改正を前提に、
平成21年度税制改正で、
農地税制、
つまり相続税・贈与税の納税猶予制度も
改正されました。
その主なものは次の通りです。
なお、
改正法の適用は、原則、
農地法等の施行日からです。
(1)納税猶予期間の改正
従前は、
@
三大都市圏の特定市の市街化区域の農地で
生産緑地の指定を受けた農地
に関しては、
納税猶予期間は終身
で、
Aそれ以外の市街化区域
及びB市街化区域外農地では
20年でした。
しかし、改正では、
Bの市街化区域外農地は終身
となりました。
この終身への改正は、
農地法等の改正で
一定の要件を満たす農地の賃貸も
営農と認められたことによります。
また、
Aの市街化区域農地は、従前通り20年
です。
これは、都市計画法で
市街化区域農地は宅地転用を前提と
していることから、
据え置かれたものと推測されます。
(2)譲渡面積20%制限の廃止
従来は、
猶予期間中に
特例適用農地の総面積の
20%超を譲渡した場合には、
猶予税額が全額打ち切られ、
猶予税額に利子税を加えて
納付しなければなりませんでした。
しかし、今回の改正、
農業経営基盤強化促進法の規定に基づき
特例適用農地を譲渡した場合には、
総面積の20%を超える場合でも、
全額打ち切りの対象から外されました。
但し、
譲渡した割合に応じた猶予税額
及び利子税は
納めなればなりません。
(3)やむ得ない事情による営農
身体障害等で営農が困難となり
農地を貸し付けた場合にも
納税猶予の継続が
認められるようになりました。
また、
疾病等で一時的に営農できない場合も
一定の要件を満たすものについては、
営農を継続しているものとする取扱が
明確化されました。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月18日(火)
2009年08月17日
売る為の“営業研修”
買う気にさせなくても
売れるのは補充営業
自社製品の特徴や
ベネフィットを
簡潔に相手に伝える能力の向上は、
営業マンにとって、
最も大切な取組テーマの一つです。
また、
自社製品に限定せず、
競合他社製品や
代替近隣製品などについても
広く知識も求められます。
しかしながら、
中小企業において、
社内で“製品知識と周辺動向”等
について、
意見交換や発表会などを行っているのは
稀なのが現状です。
社内のフォロー研修が絶対条件!
ところで
一般的な研修セミナーで
最も賑わっている分野は
営業スキル研修です。
経営管理関連の研修とは
比較にならないほど参加者が多く、
オープン講座や
低価格講座が開催されているため、
気軽に参加できるが故に、
研修会にいくら参加しても
成果につながっていない場合が
多いようです。
しかし、
効果性を飛躍的に高める方法が
あります。
それは、
“1回の外部研修に対して、
社内のフォロー研修を
実践的に複数回行う”ことです。
その社内でのフォロー研修は、
“外部研修と離れないよう”進める
ことが肝心です。
そのため、
上司は外部研修の内容を事前に確認し、
理解しておくことが重要なポイント
となります。
共に外部研修に参加するか、
少なくとも研修主催者側に
事前に研修情報を頂き、
検討した上で
受講者本人を中心に発表させるなどの工夫は、
管理者サイドの課題といえます。
上司はコーチングスタイルで
聴きながら進める。
社内のフォロー研修でも“つい”
上司がティーチングプロとなって
受講した部下に教授してしまう傾向が
あります。
長年の知識や失敗や成功など、
多くの体験を持っている
先輩である上司の知識や知恵は、
ここでは不要であり、
必要なことは、
「外部で学んできた部下の知識」を
肯定しながら引き出し、
決して否定せず
更に学んできた知識を
引き出せるように
心のこもった“なるほど”という頷きで
接することです。
上司がティーチングプロになっては、
部下は受身となり
育たなくなりますから
“なるほど”を繰り返しながら
‘研修を受講させた自社の趣旨’
に沿った方向へ
さりげなくリードすることが
研修効果を高めることになります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月17日(月)
売れるのは補充営業
自社製品の特徴や
ベネフィットを
簡潔に相手に伝える能力の向上は、
営業マンにとって、
最も大切な取組テーマの一つです。
また、
自社製品に限定せず、
競合他社製品や
代替近隣製品などについても
広く知識も求められます。
しかしながら、
中小企業において、
社内で“製品知識と周辺動向”等
について、
意見交換や発表会などを行っているのは
稀なのが現状です。
社内のフォロー研修が絶対条件!
ところで
一般的な研修セミナーで
最も賑わっている分野は
営業スキル研修です。
経営管理関連の研修とは
比較にならないほど参加者が多く、
オープン講座や
低価格講座が開催されているため、
気軽に参加できるが故に、
研修会にいくら参加しても
成果につながっていない場合が
多いようです。
しかし、
効果性を飛躍的に高める方法が
あります。
それは、
“1回の外部研修に対して、
社内のフォロー研修を
実践的に複数回行う”ことです。
その社内でのフォロー研修は、
“外部研修と離れないよう”進める
ことが肝心です。
そのため、
上司は外部研修の内容を事前に確認し、
理解しておくことが重要なポイント
となります。
共に外部研修に参加するか、
少なくとも研修主催者側に
事前に研修情報を頂き、
検討した上で
受講者本人を中心に発表させるなどの工夫は、
管理者サイドの課題といえます。
上司はコーチングスタイルで
聴きながら進める。
社内のフォロー研修でも“つい”
上司がティーチングプロとなって
受講した部下に教授してしまう傾向が
あります。
長年の知識や失敗や成功など、
多くの体験を持っている
先輩である上司の知識や知恵は、
ここでは不要であり、
必要なことは、
「外部で学んできた部下の知識」を
肯定しながら引き出し、
決して否定せず
更に学んできた知識を
引き出せるように
心のこもった“なるほど”という頷きで
接することです。
上司がティーチングプロになっては、
部下は受身となり
育たなくなりますから
“なるほど”を繰り返しながら
‘研修を受講させた自社の趣旨’
に沿った方向へ
さりげなくリードすることが
研修効果を高めることになります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月17日(月)
2009年08月15日
平成21年 税制改正ポイント〜法人税
中小企業にとっては、
軽減税率の引き下げ
と
欠損金の繰戻しによる還付制度の復活
が大きな改正ポイントです。
(1)中小企業等の軽減税率の引下げ
中小法人等の
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間
に終了する各事業年度の所得金額
のうち、
年800万円以下の金額に対する法人税の
軽減税率を18%(現行22%)
に引き下げることとなりました。
年800万円超の金額に対する法人税の
税率は現行の30%のままですから、
年800万円超の課税所得を稼ぎ出す会社
にとっては、法人税が32万円お得
になります。
(2)欠損金の繰戻し還付制度
中小法人等の
平成21年2月1日以後に終了する事業年度
において生じた欠損金額については、
欠損金の繰戻しによる還付制度
の適用ができることとなりました。
つまり、
前年度は黒字だった法人が、
経営悪化などで
今年度赤字に陥った場合、
前年度に納税した法人税の還付を
受けることができるという
制度です。
この制度は、
平成4年4月1日以降に終了する事業年度
の青色欠損金額から、今まで不適用と
されてきましたが、
中小企業等に関して、部分的に復活した
わけです。
平成21年度改正以前も、
一定用件を満たせば、
適用できるケースがありましたので
当事務所では、ケースバイケースで
還付申告を行っていました。
この制度、
地方税(法人住民税・事業税)
には無いのが残念です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月15日(土)
軽減税率の引き下げ
と
欠損金の繰戻しによる還付制度の復活
が大きな改正ポイントです。
(1)中小企業等の軽減税率の引下げ
中小法人等の
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間
に終了する各事業年度の所得金額
のうち、
年800万円以下の金額に対する法人税の
軽減税率を18%(現行22%)
に引き下げることとなりました。
年800万円超の金額に対する法人税の
税率は現行の30%のままですから、
年800万円超の課税所得を稼ぎ出す会社
にとっては、法人税が32万円お得
になります。
(2)欠損金の繰戻し還付制度
中小法人等の
平成21年2月1日以後に終了する事業年度
において生じた欠損金額については、
欠損金の繰戻しによる還付制度
の適用ができることとなりました。
つまり、
前年度は黒字だった法人が、
経営悪化などで
今年度赤字に陥った場合、
前年度に納税した法人税の還付を
受けることができるという
制度です。
この制度は、
平成4年4月1日以降に終了する事業年度
の青色欠損金額から、今まで不適用と
されてきましたが、
中小企業等に関して、部分的に復活した
わけです。
平成21年度改正以前も、
一定用件を満たせば、
適用できるケースがありましたので
当事務所では、ケースバイケースで
還付申告を行っていました。
この制度、
地方税(法人住民税・事業税)
には無いのが残念です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月15日(土)
2009年08月14日
土地等の長期譲渡所得の1,000万円特別控除制度
土地等の長期譲渡所得に
1,000万円の特別控除をしてしまう??
という制度が創設されました。
平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの間に
国内の土地等を取得
(特別関係者からの取得、相続による取得などを除く)
し、
その土地等を長期譲渡
(譲渡の年の1月1日において所有期間5年超)
した場合、
その譲渡所得の金額から
最高1,000万円までが
控除できるという制度です。
(措法)
今までですと、
「居住用不動産の特別控除」などが、
よく知られていると思いますが、
今回の制度では、
生活用不動産の売却という縛りが
ないようです。
今回のお得な制度は、
個人だけでなく、
法人取得の場合も適用がありますし、
先行取得の場合などにも
対応しています。
要チェックです。
まずは、財務省のHPで
ざっくりご確認を!
以前、土地重課
という制度が実行されていたことを
思い出します。
あれは、なんだったのでしょう?
いつしか一転、土地重課が
復活するのでしょうか?
政策次第で天国と地獄ですね。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月14日(金)
1,000万円の特別控除をしてしまう??
という制度が創設されました。
平成21年1月1日〜平成22年12月31日までの間に
国内の土地等を取得
(特別関係者からの取得、相続による取得などを除く)
し、
その土地等を長期譲渡
(譲渡の年の1月1日において所有期間5年超)
した場合、
その譲渡所得の金額から
最高1,000万円までが
控除できるという制度です。
(措法)
今までですと、
「居住用不動産の特別控除」などが、
よく知られていると思いますが、
今回の制度では、
生活用不動産の売却という縛りが
ないようです。
今回のお得な制度は、
個人だけでなく、
法人取得の場合も適用がありますし、
先行取得の場合などにも
対応しています。
要チェックです。
まずは、財務省のHPで
ざっくりご確認を!
以前、土地重課
という制度が実行されていたことを
思い出します。
あれは、なんだったのでしょう?
いつしか一転、土地重課が
復活するのでしょうか?
政策次第で天国と地獄ですね。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月14日(金)
2009年08月12日
国税の滞納額
国税庁によると、
2008年度に
新たに発生した
国税滞納額は8,988億円
(消費税、所得税・法人税など国税合計)
にも達したことが明らかになった。
前年度比1.8%の増加で、
3年ぶりに増加に転じた。
滞納額の残高は
1兆5538億円にのぼるものの、
前年度比3.8%減少している。
2008年度に新規で発生した滞納を
税目別にみると、
消費税が4,118億円(前年度比3.4%増)
で最も多く、
法人税が1,835億円(前年度比14.9%増)、
所得税が1,681億円(前年度比14.9%増)
となっている。
景気後退で資金繰りが悪化したことが
主因とみられている。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月12日(水)
2008年度に
新たに発生した
国税滞納額は8,988億円
(消費税、所得税・法人税など国税合計)
にも達したことが明らかになった。
前年度比1.8%の増加で、
3年ぶりに増加に転じた。
滞納額の残高は
1兆5538億円にのぼるものの、
前年度比3.8%減少している。
2008年度に新規で発生した滞納を
税目別にみると、
消費税が4,118億円(前年度比3.4%増)
で最も多く、
法人税が1,835億円(前年度比14.9%増)、
所得税が1,681億円(前年度比14.9%増)
となっている。
景気後退で資金繰りが悪化したことが
主因とみられている。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月12日(水)
2009年08月07日
「記載された金額を限度とする」の解釈
「記載された金額」
「記載された金額を限度とする」
との税法規定は、
所得税法の外国税額控除、
地方税法の利子割額控除、
法人税法の
受取配当等益金不算入、
寄附金損金不算入、
所得税額控除、外国税額控除など
にあります。
この記載金額限度の意味は、
計算ミス、転記ミス、記載漏れなど
どんな理由があったとしても、
当初の確定申告書において
書いてしまった金額が
適用される金額の上限である、
と説明されていたものです。
「された」は「すべき」の新解釈
この説明を打ち破る判決が
昨年の5月に福岡高裁で出され、
今年3月最高裁で
支持されました。
タイ語で記載された文章の意味を誤認し、
転記ミスをしたため、
外国税額控除の適用金額が
過少となり、
納付すべき法人税額が
過大となった事案です。
判決の解釈による
記載金額限度の意味は、
ミスや漏れや計算誤りなどが
なかったとしたら
記載すべきであったろう正しい金額
のことであるとしました。
さらに再び
「された」は「すべき」
そして、
この7月10日、
今度は所得税額控除について、
最高裁は
高裁の納税者敗訴の判決を覆し、
再び「された」は「すべき」
の判決を出しました。
この判決では、
前回よりもさらに踏み込んで、
利子配当に係る所得税額の
全部又は一部について
損金算入処理をする
積極的な意思が確認できない以上、
申告書に
所得税額を過少に記載してしまった
としても、
所得税額の本来の全部について
税額控除する意思であったことは
明らかである、として
納税者を支持しています。
例外的でなくなった
「された」は「すべき」
控除額の記載がないときの
税務署長による
裁量救済規定との均衡を図る意味で、
記載金額と計算明細書の間に
明らかな齟齬があり,
転記ミスや計算ミスが明白なときにのみ,
例外的に更正の請求が許される、
というのが前回までの判断でした。
今回の事例では、
例外と扱える
やむを得ない事情が認められなかった
にも拘わらず、
「記載された金額」を
「記載すべきであった金額」に
訂正することを容認
しました。
これで、
「された」は「すべき」の流れは、
ほぼ確定したと言えそうです。
※更正すべき理由がない旨の処分の
取消請求事件
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月7日(金)
「記載された金額を限度とする」
との税法規定は、
所得税法の外国税額控除、
地方税法の利子割額控除、
法人税法の
受取配当等益金不算入、
寄附金損金不算入、
所得税額控除、外国税額控除など
にあります。
この記載金額限度の意味は、
計算ミス、転記ミス、記載漏れなど
どんな理由があったとしても、
当初の確定申告書において
書いてしまった金額が
適用される金額の上限である、
と説明されていたものです。
「された」は「すべき」の新解釈
この説明を打ち破る判決が
昨年の5月に福岡高裁で出され、
今年3月最高裁で
支持されました。
タイ語で記載された文章の意味を誤認し、
転記ミスをしたため、
外国税額控除の適用金額が
過少となり、
納付すべき法人税額が
過大となった事案です。
判決の解釈による
記載金額限度の意味は、
ミスや漏れや計算誤りなどが
なかったとしたら
記載すべきであったろう正しい金額
のことであるとしました。
さらに再び
「された」は「すべき」
そして、
この7月10日、
今度は所得税額控除について、
最高裁は
高裁の納税者敗訴の判決を覆し、
再び「された」は「すべき」
の判決を出しました。
この判決では、
前回よりもさらに踏み込んで、
利子配当に係る所得税額の
全部又は一部について
損金算入処理をする
積極的な意思が確認できない以上、
申告書に
所得税額を過少に記載してしまった
としても、
所得税額の本来の全部について
税額控除する意思であったことは
明らかである、として
納税者を支持しています。
例外的でなくなった
「された」は「すべき」
控除額の記載がないときの
税務署長による
裁量救済規定との均衡を図る意味で、
記載金額と計算明細書の間に
明らかな齟齬があり,
転記ミスや計算ミスが明白なときにのみ,
例外的に更正の請求が許される、
というのが前回までの判断でした。
今回の事例では、
例外と扱える
やむを得ない事情が認められなかった
にも拘わらず、
「記載された金額」を
「記載すべきであった金額」に
訂正することを容認
しました。
これで、
「された」は「すべき」の流れは、
ほぼ確定したと言えそうです。
※更正すべき理由がない旨の処分の
取消請求事件
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月7日(金)
2009年08月06日
エコ減税とエコポイント
1.エコ(省エネ)減税
@
中小企業向け省エネ促進税制
(法人事業税・個人事業税の減免)
空調設備、照明設備、
太陽光発電システムなどが対象設備
です。
減免額は設備の取得価額の1/2
(上限1千万円)を
取得年度の税額から減免します
(当期税額の1/2を限度とし、
減免しきれなかった額は、
翌年度税額からも減免可)。
対象期間は、
法人が
H22.3/31-H27.3/30までの間に
終了する各事業年度、
個人が
H22.1/1-H26.12/31までの期間です。
A
次世代自動車の導入促進税制
(自動車税・自動車取得税の減免)
電気自動車、ハイブリッド自動車
(H21.4/1-H24.3/31の間に
新車新規登録されたものに限る)など
が対象となります。
自動車税・自動車取得税について、
課税免除、税率75%軽減などの措置
があります。
また、
自動車重量税について
税額の減免の措置が講じられていたり、
東京都独自の措置として
適用期間がH26.3/31まで
となっている取扱いもあります。
2.エコポイント
環境省・経済産業省・総務省
が所管するエコポイントの活用による
グリーン家電普及促進事業
(エコポイント事業)があります。
エアコン・冷蔵庫・
地上デジタル放送対応テレビ
を購入した者に対し、
一定のエコポイントを付与し、
これを使って
エコ商品等を購入できるようにするもの
です。
必要書類は
保証書のコピー、
領収書(レシートの原本)、
家電リサイクル券の排出者控えコピー
(リサイクルした場合のみ)
です。
ただしこれらの書類は
原則返還されません。
エコポイントは1点=1円に設定され、
例えばエアコンでは
6,000-9,000点に換算されます。
交換できる商品は
商品券、プリペードカード、
地域型商品券など
です。
3.重複適用はできるのか。
環境省独自のエコアクションポイント
(衣類、食料品などが対象で、
限定商品や電子マネーと交換)
と、
2で述べたエコポイントは、
ともに環境省が関わっているため
対象商品が重複することはないようです。
また、
前述した1.@A
と
エコポイント等の重複適用は
できるようです。
ただし、
いずれも適用期間、
対象商品など細かく確認する必要が
あります。
このような政府の
「エコ減税」には
大幅な予算をとったり、
まだ使える家電製品の買い換えを
促進したりするなど、
廃棄や環境コスト・CO2排出などの点で
問題があると言えます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月6日(木)
@
中小企業向け省エネ促進税制
(法人事業税・個人事業税の減免)
空調設備、照明設備、
太陽光発電システムなどが対象設備
です。
減免額は設備の取得価額の1/2
(上限1千万円)を
取得年度の税額から減免します
(当期税額の1/2を限度とし、
減免しきれなかった額は、
翌年度税額からも減免可)。
対象期間は、
法人が
H22.3/31-H27.3/30までの間に
終了する各事業年度、
個人が
H22.1/1-H26.12/31までの期間です。
A
次世代自動車の導入促進税制
(自動車税・自動車取得税の減免)
電気自動車、ハイブリッド自動車
(H21.4/1-H24.3/31の間に
新車新規登録されたものに限る)など
が対象となります。
自動車税・自動車取得税について、
課税免除、税率75%軽減などの措置
があります。
また、
自動車重量税について
税額の減免の措置が講じられていたり、
東京都独自の措置として
適用期間がH26.3/31まで
となっている取扱いもあります。
2.エコポイント
環境省・経済産業省・総務省
が所管するエコポイントの活用による
グリーン家電普及促進事業
(エコポイント事業)があります。
エアコン・冷蔵庫・
地上デジタル放送対応テレビ
を購入した者に対し、
一定のエコポイントを付与し、
これを使って
エコ商品等を購入できるようにするもの
です。
必要書類は
保証書のコピー、
領収書(レシートの原本)、
家電リサイクル券の排出者控えコピー
(リサイクルした場合のみ)
です。
ただしこれらの書類は
原則返還されません。
エコポイントは1点=1円に設定され、
例えばエアコンでは
6,000-9,000点に換算されます。
交換できる商品は
商品券、プリペードカード、
地域型商品券など
です。
3.重複適用はできるのか。
環境省独自のエコアクションポイント
(衣類、食料品などが対象で、
限定商品や電子マネーと交換)
と、
2で述べたエコポイントは、
ともに環境省が関わっているため
対象商品が重複することはないようです。
また、
前述した1.@A
と
エコポイント等の重複適用は
できるようです。
ただし、
いずれも適用期間、
対象商品など細かく確認する必要が
あります。
このような政府の
「エコ減税」には
大幅な予算をとったり、
まだ使える家電製品の買い換えを
促進したりするなど、
廃棄や環境コスト・CO2排出などの点で
問題があると言えます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月6日(木)
中間納付額の還付と還付加算金
法人税中間納付額の還付と還付加算金
〜仮決算による中間申告をするのか、しないのか?
前期が黒字のため法人税を納付している。
そして、当期に入ってから業績が悪くなり、
上半期は、やや赤字であり、そのまま通期でも
赤字になりそうだ。
このような場合、
仮決算による中間申告をすれば、
前期の実績に基づく中間納付(予定納付)
がゼロとなり、資金繰りのうえでは
助かります。
しかしながら、もしも資金繰りに問題なければ、
前期の実績に基づく中間納付を
そのまま行うことをお勧めします。
銀行利息を上回る、高利子の還付加算金
があるからです。
中間納付期限の翌日から確定申告をして
実際に中間納付額が還付される直前までの
約半年間、高利回りの運用?ができます。
還付加算金の利率は、
4%を超えています。
ちなみに、ケースによっては、
あえて仮決算による中間申告をおこなう
ことで還付金加算金運用ができる場合も
あります。
仮決算による中間申告を行う事務手数も
考慮して判断しましょう。
※ 参考
第79条(中間納付額の還付)
中間申告書を提出した内国法人である普通法人から
その中間申告書に係る事業年度の
確定申告書の提出があつた場合において、
その確定申告書に第74条第1項第5号
(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載
があるときは、
税務署長は、その普通法人に対し、
当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、
前項の規定による還付金の還付をする場合において、
同項の中間申告書に係る中間納付額について
納付された延滞税があるときは、
その額のうち、
同項の規定により還付される中間納付額に
対応するものとして政令で定めるところにより
計算した金額を併せて還付する。
3
第1項の規定による還付金について
還付加算金を計算する場合には、
その計算の基礎となる
国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、
第1項の規定により還付をすべき中間納付額の
納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、
その納期限)の翌日から
その還付のための支払決定をする日
又はその還付金につき充当をする日
(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、
その適することとなつた日)までの期間
とする。
ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、
当該申告書の提出期限の翌日から
その提出された日までの日数は、
当該期間に算入しない。
4
第1項の規定による還付金を
その額の計算の基礎とされた中間納付額
に係る事業年度の所得に対する法人税で
未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうち
その充当する金額については、
還付加算金を附さないものとし、
その充当される部分の法人税については、
延滞税及び利子税を免除するものとする。
5
第2項の規定による還付金については、
還付加算金は、附さない。
6
前3項に定めるもののほか、
第1項又は第2項の還付の手続、
第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)
につき充当をする場合の方法
その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
■携帯サイトでご覧の方へ
当事務所の携帯サイトは以下の通りです。
税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
■PCでご覧の方へ
公式サイトトップページ:税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
事務所概要ページ:東京都中央区銀座の税理士(会計事務所)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月6日(木)
ByTN
〜仮決算による中間申告をするのか、しないのか?
前期が黒字のため法人税を納付している。
そして、当期に入ってから業績が悪くなり、
上半期は、やや赤字であり、そのまま通期でも
赤字になりそうだ。
このような場合、
仮決算による中間申告をすれば、
前期の実績に基づく中間納付(予定納付)
がゼロとなり、資金繰りのうえでは
助かります。
しかしながら、もしも資金繰りに問題なければ、
前期の実績に基づく中間納付を
そのまま行うことをお勧めします。
銀行利息を上回る、高利子の還付加算金
があるからです。
中間納付期限の翌日から確定申告をして
実際に中間納付額が還付される直前までの
約半年間、高利回りの運用?ができます。
還付加算金の利率は、
4%を超えています。
ちなみに、ケースによっては、
あえて仮決算による中間申告をおこなう
ことで還付金加算金運用ができる場合も
あります。
仮決算による中間申告を行う事務手数も
考慮して判断しましょう。
※ 参考
第79条(中間納付額の還付)
中間申告書を提出した内国法人である普通法人から
その中間申告書に係る事業年度の
確定申告書の提出があつた場合において、
その確定申告書に第74条第1項第5号
(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載
があるときは、
税務署長は、その普通法人に対し、
当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、
前項の規定による還付金の還付をする場合において、
同項の中間申告書に係る中間納付額について
納付された延滞税があるときは、
その額のうち、
同項の規定により還付される中間納付額に
対応するものとして政令で定めるところにより
計算した金額を併せて還付する。
3
第1項の規定による還付金について
還付加算金を計算する場合には、
その計算の基礎となる
国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、
第1項の規定により還付をすべき中間納付額の
納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、
その納期限)の翌日から
その還付のための支払決定をする日
又はその還付金につき充当をする日
(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、
その適することとなつた日)までの期間
とする。
ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、
当該申告書の提出期限の翌日から
その提出された日までの日数は、
当該期間に算入しない。
4
第1項の規定による還付金を
その額の計算の基礎とされた中間納付額
に係る事業年度の所得に対する法人税で
未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうち
その充当する金額については、
還付加算金を附さないものとし、
その充当される部分の法人税については、
延滞税及び利子税を免除するものとする。
5
第2項の規定による還付金については、
還付加算金は、附さない。
6
前3項に定めるもののほか、
第1項又は第2項の還付の手続、
第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)
につき充当をする場合の方法
その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
■携帯サイトでご覧の方へ
当事務所の携帯サイトは以下の通りです。
税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
■PCでご覧の方へ
公式サイトトップページ:税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
事務所概要ページ:東京都中央区銀座の税理士(会計事務所)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月6日(木)
ByTN
2009年08月05日
還付加算金とは
専門誌等によれば、
会計検査院は、
納税者が
税金の還付を受ける際に
国が支払う「還付加算金」
を減らすため、
税務署での事務作業を改善するよう、
国税庁に求めた、
とのことです。
ちなみに、
会計検査院の報告によると
全国524の税務署が
平成20年に支払った
還付金は計4兆1,811億円、
還付加算金は計338億円。
その内
高額還付金は合計2兆1,198億円、
還付加算金は118億円
だそうです。
そこで、
高額還付金につき、
還付金の支払日数を短縮
(現在は11日以上でこれを10日に)すれば
還付加算金は計80億円に減り、
約27億円を削減できる
というものです。
(1)還付加算金の性質
還付加算金は、主に
「源泉徴収税額(法人税では所得税額)」、
「予定納税額(法人税では中間納付額)」、
「消費税の中間納付額及び輸出免税等」による
税金の過払い
(確定申告によってその事実が判明)による
返還金(このことを「還付金」と言います)で、
この返還金(還付金)に対する
一種の利息相当額です。
還付加算金は、
非課税ではなく、
所得税法上は雑所得、
法人税法上は益金(雑収入)を
構成します。
(2)還付加算金の起算日
この還付加算金の起算日
(利息相当額を計算する基準日)
ですが、
還付金の内容によって
異なります
(なお、過誤納による
更正の請求等によるものは除きます)。
源泉徴収税額等による還付金
にあっては、
申告期限の翌日から
(期限後申告の場合は、その申告日の翌日から)、
一方、
予定納税額等の還付金においては、
予定納税額の納期限
(中間納付額の納期限)の翌日から
です。
(3)還付加算金の利率
還付加算金の額は、
起算日より
還付の日までの日数に応じて、
年7.3%の割合を乗じて計算した金額
ですが、
平成12年1月1日以降の還付加算金の割合は、
公定歩合に年4%の割合を加算した割合
になっており、
現在は4.5%です。
現行の金利を考えれば
高利回りですので、
業績が前年を大きく下回ることが予想される
のではあれば、
減額申請、仮決算などを行なわず、
税務署から送付されてきた
予定納税額等をそのまま納付し、
確定申告で還付を受けた方がお得です。
もっとも、
資金に余裕があることが前提です
(この制度は
地方税においても同様です)。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月5日(水)
■携帯サイトでご覧の方へ
当事務所の携帯サイトは以下の通りです。
税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
■PCでご覧の方へ
公式サイトトップページ:税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
事務所概要ページ:東京都中央区銀座の税理士(会計事務所)
会計検査院は、
納税者が
税金の還付を受ける際に
国が支払う「還付加算金」
を減らすため、
税務署での事務作業を改善するよう、
国税庁に求めた、
とのことです。
ちなみに、
会計検査院の報告によると
全国524の税務署が
平成20年に支払った
還付金は計4兆1,811億円、
還付加算金は計338億円。
その内
高額還付金は合計2兆1,198億円、
還付加算金は118億円
だそうです。
そこで、
高額還付金につき、
還付金の支払日数を短縮
(現在は11日以上でこれを10日に)すれば
還付加算金は計80億円に減り、
約27億円を削減できる
というものです。
(1)還付加算金の性質
還付加算金は、主に
「源泉徴収税額(法人税では所得税額)」、
「予定納税額(法人税では中間納付額)」、
「消費税の中間納付額及び輸出免税等」による
税金の過払い
(確定申告によってその事実が判明)による
返還金(このことを「還付金」と言います)で、
この返還金(還付金)に対する
一種の利息相当額です。
還付加算金は、
非課税ではなく、
所得税法上は雑所得、
法人税法上は益金(雑収入)を
構成します。
(2)還付加算金の起算日
この還付加算金の起算日
(利息相当額を計算する基準日)
ですが、
還付金の内容によって
異なります
(なお、過誤納による
更正の請求等によるものは除きます)。
源泉徴収税額等による還付金
にあっては、
申告期限の翌日から
(期限後申告の場合は、その申告日の翌日から)、
一方、
予定納税額等の還付金においては、
予定納税額の納期限
(中間納付額の納期限)の翌日から
です。
(3)還付加算金の利率
還付加算金の額は、
起算日より
還付の日までの日数に応じて、
年7.3%の割合を乗じて計算した金額
ですが、
平成12年1月1日以降の還付加算金の割合は、
公定歩合に年4%の割合を加算した割合
になっており、
現在は4.5%です。
現行の金利を考えれば
高利回りですので、
業績が前年を大きく下回ることが予想される
のではあれば、
減額申請、仮決算などを行なわず、
税務署から送付されてきた
予定納税額等をそのまま納付し、
確定申告で還付を受けた方がお得です。
もっとも、
資金に余裕があることが前提です
(この制度は
地方税においても同様です)。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月5日(水)
■携帯サイトでご覧の方へ
当事務所の携帯サイトは以下の通りです。
税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
■PCでご覧の方へ
公式サイトトップページ:税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
事務所概要ページ:東京都中央区銀座の税理士(会計事務所)
空き家率は過去最高の13.1%に
空き家率は過去最高の13.1%に
(日本経済新聞から)
総務省が発表した
2008年の住宅・土地統計調査によると、
人が住まない空き家数は
756万戸に及び、
住宅全体に占める空き家率は
過去最高の13.1%
に達したことが分かった。
昨年10月1日現在での
住宅数は5759万戸で、
5年前の調査より
6.9%増加しているものの、
空き家数は同14.6%
と大幅に増加し、
空き家が増えている実態を
浮き彫りにした。
都市部への人口流出によって、
地方を中心に
使われない家屋が増えている。
空き家率を都道府県別にみると、
山梨県の20.2%が最も高く、
5件に1件は空き家という計算になる。
長野県の19.0%、
和歌山県の17.9%が続いた。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月5日(水)
(日本経済新聞から)
総務省が発表した
2008年の住宅・土地統計調査によると、
人が住まない空き家数は
756万戸に及び、
住宅全体に占める空き家率は
過去最高の13.1%
に達したことが分かった。
昨年10月1日現在での
住宅数は5759万戸で、
5年前の調査より
6.9%増加しているものの、
空き家数は同14.6%
と大幅に増加し、
空き家が増えている実態を
浮き彫りにした。
都市部への人口流出によって、
地方を中心に
使われない家屋が増えている。
空き家率を都道府県別にみると、
山梨県の20.2%が最も高く、
5件に1件は空き家という計算になる。
長野県の19.0%、
和歌山県の17.9%が続いた。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月5日(水)
2009年08月04日
社会保険料の掛かる仕組みを知って節約
社会保険料の負担を安くしたい
このところの景気後退で、
給料は昇給無しか
あっても少なめ、
残業代も減り、
働く人の給与額は一般的には
増えていない、
むしろ減っているという人も
多いでしょう。
一方で企業は
社会保険料の面でも負担を軽くしたい
ところかもしれません。
社会保険料は
大きな意味では働く人の
生活を守る役割を果たしていますが、
企業にとっても
その負担をできるだけ軽減するのは
必要な課題でありましょう。
ですから、
次のような対策も
一考の余地あるものと思います。
その方法をさぐってみます。
@厚生年金や健康保険料の上限に注目
厚生年金保険料上限は月額95,170円、
健康保険料の上限は月額113,619円
(会社負担分含む)
となっています。
賞与にも月額と
同率の保険料がかかるので、
賞与額が多い場合には、
月々の給料に上乗せし、
上限を超えた分には
保険料がかからないようにすることで、
軽減がはかれます。
(しかし、このところは、
賞与額がそこまで伸びるかが問題ですが。)
A社会保険料の改定月に注目
社会保険の改定月は
4,5,6月の給与で算定基礎届で定時改定され、
1年間の保険料が決定されますので、
可能ならその月は
ノー残業デーを設ける等して、
残業時間の圧縮をします。
もう算定期間は
しばらく来ないという時期には
随時改定がありますが、
降給を伴う場合は、
社員との話し合いが必要となるでしょう。
B固定給を減らし変動給を多めに
営業職等は
歩合給や売上連動型の営業手当等、
変動給部分の割合が多ければ
算定月は少なめに稼ぐという方法
も考えられます。
但し、
当月支払うべき賃金を後で払うということは、
問題があります。
又、
給与額全体の中の歩合給の割合が
多すぎても働く人の
生活の安定が損なわれるようでは、
本末転倒かも知れません。
保険料削減は大切な課題ですが、
そのあたりはバランスが大事な
ところでしょう。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月4日(火)
このところの景気後退で、
給料は昇給無しか
あっても少なめ、
残業代も減り、
働く人の給与額は一般的には
増えていない、
むしろ減っているという人も
多いでしょう。
一方で企業は
社会保険料の面でも負担を軽くしたい
ところかもしれません。
社会保険料は
大きな意味では働く人の
生活を守る役割を果たしていますが、
企業にとっても
その負担をできるだけ軽減するのは
必要な課題でありましょう。
ですから、
次のような対策も
一考の余地あるものと思います。
その方法をさぐってみます。
@厚生年金や健康保険料の上限に注目
厚生年金保険料上限は月額95,170円、
健康保険料の上限は月額113,619円
(会社負担分含む)
となっています。
賞与にも月額と
同率の保険料がかかるので、
賞与額が多い場合には、
月々の給料に上乗せし、
上限を超えた分には
保険料がかからないようにすることで、
軽減がはかれます。
(しかし、このところは、
賞与額がそこまで伸びるかが問題ですが。)
A社会保険料の改定月に注目
社会保険の改定月は
4,5,6月の給与で算定基礎届で定時改定され、
1年間の保険料が決定されますので、
可能ならその月は
ノー残業デーを設ける等して、
残業時間の圧縮をします。
もう算定期間は
しばらく来ないという時期には
随時改定がありますが、
降給を伴う場合は、
社員との話し合いが必要となるでしょう。
B固定給を減らし変動給を多めに
営業職等は
歩合給や売上連動型の営業手当等、
変動給部分の割合が多ければ
算定月は少なめに稼ぐという方法
も考えられます。
但し、
当月支払うべき賃金を後で払うということは、
問題があります。
又、
給与額全体の中の歩合給の割合が
多すぎても働く人の
生活の安定が損なわれるようでは、
本末転倒かも知れません。
保険料削減は大切な課題ですが、
そのあたりはバランスが大事な
ところでしょう。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月4日(火)
2009年08月03日
清涼飲料税
清涼飲料税が提案されるも見送られる
アメリカのことではなく、
日本のはなしです。
清涼飲料(炭酸飲料)の課税問題が
議会で取り上げられたので、
全国清涼飲料課税反対同盟会は
当局に対し課税反対の運動を起し、
その功が奏したのか、
課税法案の上程は見送られ、
全国各地の業者は
団体の力が必要であることの
認識を深め1918年(大正7年)11月に
清涼飲料水の同業者団体を設立しました。
清涼飲料税の再提案
その後戦費調達のため
再び清涼飲料税の創設問題が起り、
全国団体が中心となった課税反対運動
にもかかわらず、
1926年(大正15年)1月
帝国議会を通過し
同年4月1日より施行されました。
酒税と同じ製造者課税で、
出荷時課税です。
対象品目は、
瓶詰の玉ラムネ、サイダー、シトロン、
タンサン水、ジンジャーエール等、
タンク詰ソーダ水等です。
業者は製造場1か所ごとに
政府の免許を必要としました。
嗜好飲料への課税拡大
1937年(昭和12年)
日中戦争の勃発により国費が膨張したので
炭酸飲料以外の嗜好飲料にも
課税することになり、
戦時立法として1939年に物品税法が
施行されました。
牛乳又は乳製品酸性飲料、果実汁、果実みつ、
コーヒー、シロップ及びこれに類するもの
が課税対象とされました。
両税の統合と廃止
1948年(昭和23年)
製造者免許制度が廃止され、
その翌年のシャウプ勧告による税制改革で
清涼飲料税は物品税に統合されました。
嗜好飲料品課税としての物品税は、
その後対象品目の変更や
税率軽減をしながらも、
年中行事のように業界要望されていた
廃税には至りませんでしたが、
平成元年4月消費税の導入により
物品税そのものが廃止となりました。
再課税されるとしたら
最後の物品税の課税対象品は
次のものでした。
消費税複数税率や
米国流肥満税が検討されるとしたら、
これらがやり玉にあがるのかもしれません。
(1)果実水及び果実みつ
(2)コーヒーシロップ及び紅茶シロップ
(3)炭酸飲料
(4)コーヒー、ココア、ウ一口ン茶ほか
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月3日(月)
アメリカのことではなく、
日本のはなしです。
清涼飲料(炭酸飲料)の課税問題が
議会で取り上げられたので、
全国清涼飲料課税反対同盟会は
当局に対し課税反対の運動を起し、
その功が奏したのか、
課税法案の上程は見送られ、
全国各地の業者は
団体の力が必要であることの
認識を深め1918年(大正7年)11月に
清涼飲料水の同業者団体を設立しました。
清涼飲料税の再提案
その後戦費調達のため
再び清涼飲料税の創設問題が起り、
全国団体が中心となった課税反対運動
にもかかわらず、
1926年(大正15年)1月
帝国議会を通過し
同年4月1日より施行されました。
酒税と同じ製造者課税で、
出荷時課税です。
対象品目は、
瓶詰の玉ラムネ、サイダー、シトロン、
タンサン水、ジンジャーエール等、
タンク詰ソーダ水等です。
業者は製造場1か所ごとに
政府の免許を必要としました。
嗜好飲料への課税拡大
1937年(昭和12年)
日中戦争の勃発により国費が膨張したので
炭酸飲料以外の嗜好飲料にも
課税することになり、
戦時立法として1939年に物品税法が
施行されました。
牛乳又は乳製品酸性飲料、果実汁、果実みつ、
コーヒー、シロップ及びこれに類するもの
が課税対象とされました。
両税の統合と廃止
1948年(昭和23年)
製造者免許制度が廃止され、
その翌年のシャウプ勧告による税制改革で
清涼飲料税は物品税に統合されました。
嗜好飲料品課税としての物品税は、
その後対象品目の変更や
税率軽減をしながらも、
年中行事のように業界要望されていた
廃税には至りませんでしたが、
平成元年4月消費税の導入により
物品税そのものが廃止となりました。
再課税されるとしたら
最後の物品税の課税対象品は
次のものでした。
消費税複数税率や
米国流肥満税が検討されるとしたら、
これらがやり玉にあがるのかもしれません。
(1)果実水及び果実みつ
(2)コーヒーシロップ及び紅茶シロップ
(3)炭酸飲料
(4)コーヒー、ココア、ウ一口ン茶ほか
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月3日(月)
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com
