2009年11月30日

解散後の法人税の計算〜清算所得課税

会社が解散した後の
法人税の計算は、
解散の翌日から清算結了までの
「清算所得に対して課税」
します。

この清算所得の課税は、
法人が解散して清算した場合に
まだ課税されていない
[資産の含み益]に対して課税することを
目的としています。

この
清算所得に対する法人税の課税標準は、
残余財産の価額から
「解散時の資本金等の額と
利益積立金額等の合計額」を
控除した金額
とされています。

次のような算式になります。

清算所得の金額=

残余財産の価額 -
(資本金等の額+利益積立金額等)

この残余財産の価額とは、
解散時に現存する
債権の回収及び財産を処分し、
そこから債務の弁済をした後に残った
財産です。

そこで、問題は、
清算所得を求める際、
利益積立金がマイナスの場合(設例参照)、
これをどのように処理するか
です。

(設例)解散時貸借対照表

資  産   500  債 務    500
(売却時価 1,500) 資本金   1,000
      利益積立金△2,000


■マイナス利益積立金額をゼロとして計算

上記設例を前提に、
残余財産の価額を計算すると
「1,500(売却時価)−500(債務)」で
1,000となります。
そして、
マイナスの利益積立金をゼロとすると、
清算所得の金額は、
残余財産の価額1,000−(
資本金等の額1,000+利益積立金等の額0)
でゼロです。

これでは、
資産の含み益は1,000なのに
清算所得の課税がないことになります。


■「資本金等の金額と利益積立金額の合計額」を控除する

設例では、
資本金1,000と
利益積立金△2,000で
その合計額は△1,000です。
そして、
残余財産1,000から
このマイナス1,000を控除すると
マイナスのマイナスでプラスになり、
清算所得は2,000となります

残余財産の価額1,000−
(資本金1,000+△2,000=−1,000)
=2,000」

資産の含み益が1,000なのに
清算所得が2,000では理屈にあいません。

資本金等の金額と利益積立金額を合計し、
その値がマイナスの場合は
ゼロとする

この前提で計算すると、
清算所得は1,000となります。

残余財産の価額1,000−
(資本金1,000+△2,000=0)=1,000


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2009年11月30日(月)


 設例では、たまたま「含み益」と「清算所得」が一致しましたが、この解釈の方が清算所得課税の趣旨に合致しているように思います。
posted by 税理士西塚智裕 at 10:32| Comment(7) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2009年11月27日

有償減資で均等割額の節税〜債務超過会社

■有償減資と無償減資

減資には

有償減資

無償減資

がありますが、

無償減資の場合には、
減資資本金が
その他資本剰余金に振り変わるだけで、
法人税法上、
資本金等の額(資本金+資本剰余金)
は不変です。
結果、
法人県民税及び市民税における
「均等割額」は、資本金を減額しても
当初のまま不変です。

■税務上の資本金等の額を減ずるには

資本金等の額を減ずる方法としては、

「有償減資」

「自己株式の取得」

があります。

資本金が大で債務超過の会社にとっては、
均等割額の負担はできるだけ
回避したいところです。


■債務超過の会社の有償減資の手続

会社法では、
有償減資は、あくまで
「資本金の減少手続き」と
「剰余金の配当手続」がセット
です。

まず、
株主総会で資本金の減資の決議をし、
債権者異議催告手続が終了すると、
減資の効力が発生します。

<仕訳>

資本金 ×× / その他資本剰余金 ××

次に、
その他資本剰余金を配当原資として、
総会で剰余金の配当の決議をしますが、
債務超過のため配当金は
未払いとします。

<仕訳>

その他資本剰余金 ×× / 未払金 ××

この場合、債務超過ですので
利益積立金(剰余金)はなく、
税務上の「みなし配当」課税はありません。
これで、
有償減資による「資本金等の額」の減額は
完了です。

なお、
この未払金ですが、
株主にとっては回収困難な債権ですので、
当該債権を会社に現物出資します
(「債務の株式化」)。

もちろん、債権(未払金)の評価は、
回収可能性で判断しなければなりませんので、
その価額は1円とします。

<仕訳>

未払金 ×× / 資本金  1円
     / 債務免除益 ××

この債務免除益ですが、
一定の場合を除き、
法人税の課税対象になりますが、
7年以内の欠損金の範囲内であれば
無税です。


■会社法上の大きな障壁

会社法上、
剰余金の配当には財源規制があります。
当然、
債務超過会社には「分配可能利益」は
存在しません。
ここが有償減資実施上の大きな障壁です。

また、
法人税法における
「一般に公正妥当と認められる会計基準」
への準拠にも疑義があります。

しかし、
債務超過会社にとって、
上記のような処理及び手続は、
会社を取り巻く利害関係人を
害するとは思えませんし、
また、
課税上の弊害があるようにも
思われません。
むしろ、
会社の実体に即した
均等割額の課税を考慮すべきと思います。


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2009年11月27日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 12:45| Comment(6) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2009年11月26日

贈与税〜民主党政策集INDEX 2009

政権交代が
一種の合法的な革命のような印象を受ける
この秋の目まぐるしい政治ニュースの後で、
来年度予算編成に伴う
税制改正大綱づくりがいよいよ本格化
してきました。

税制も革命的な大変革を
とげるのでしょうか。


■予測のための公開資料では

民主党はマニュフェスト
をさらに具体化した
「政策集 INDEX 2009」を
公表しておりますので、
それをつぶさに読んでみると、
大きな変革項目が沢山ありますが、
中でも質的に最も大きな変革と
ならざるを得ない改正項目は

贈与税です。

そのまま実行されたら
天地逆転のような改正になります。


■遺産課税方式採用の連鎖

INDEX 2009では
「贈与税のあり方も見直します」
と書かれているだけなので、
見直しの内容は不明です。

しかし、
贈与税は相続税の補完税であり、
相続税のあり方が変わると
自ずと変わらざるを得ないもの
です。

現行相続税は、相続人に課税する
遺産取得者課税制度なので、
贈与税についても
贈与を受けた人に課税する
受贈者課税制度になっています。

INDEX 2009は、
相続税について
「遺産課税方式」への転換を唱って
います。

遺産課税とは、

遺産取得者ではなく、
遺産そのものに課税する方式です。


■アメリカの相続・贈与税・譲渡税

アメリカの相続税は
遺産課税で

贈与税は
贈与者課税です。

また、
相続財産は
死亡時に被相続人が相続人に譲渡したような扱い
になり、

相続人が取得する相続財産に
付せられる取得価額は
相続時の時価となります。

日本では、
相続取得財産には
相続税が課せられたとしても、
それを売却するときの取得価額は
被相続人の取得価額とされているので、
相続による時価課税と
売却による時価課税という
2回課税がされることになっています。


■自覚されている気配はなさそうだが

民主党がなぜ
遺産課税を唱えるのか不明ですが、
2008/12/24公表の
「税制抜本改革アクションプログラム」
によると、
格差拡大抑制策として
相続財産の一部を
相続人からではなく
遺産そのものから社会還元させることが適当、
としています。

遺産課税方式採用の連鎖を
自覚しているのかどうか、
それとも連鎖はないのか、
関心を抱かざるを得ないところです。


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2009年11月26日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 12:28| Comment(3) | TrackBack(2) | 相続税・贈与税

2009年11月25日

引渡しまでの危険負担〜不動産売買契約

■不動産取引の危険負担

不動産取引では、
売買契約をしてから、
実際に土地や建物の
引渡しを受けるまでに
数週間〜数か月がかかります。
もしこの間に
契約した建物が売主買主の
どちらにも責任のない原因(類焼や放火)
で焼失してしまったとしたら
どうなるでしょうか?

誰が損害の責任を取るか
ということですが、
常識的には、
契約は解除されるだけ、
と思うのではないでしょうか。
すなわち、売主責任です。


■危険負担の民法の定め

ところが、
民法は意外にも、
買主責任と規定しています。
たとえ売買対象の建物が
無くなってしまっても、
買主は売買代金のすべてを
支払わなくてはなりません。
これに対して、売主は
損害賠償も代わりの建物も
用意する必要がありません。

買主にとっては怖い規定です。


■実際の契約では

民法のこの規定は強行規定ではないので、
実際の不動産の売買契約書で
はほとんど、常識に合わせて、
民法と異なる特約条項を
定めるようにしています。

すなわち、
引渡しまでは売主、
引渡し以降は買主
の責任とし、
買主に解除権を与えています。


■税と会計の売買処理時期

会計の売買処理の認識時期の原則は
物件の引渡しのときです。
税法も同じ考えで、
引渡しのときに売上日、
取得日とすることを
原則としています。

すなわち、
現実の不動産取引の常識多数派の基準と
一致しています。
ただし、特約の有無にかかわらず、
です。


■特約なしの場合は

買主に危険負担がある契約書の場合、
物件の引渡しの有無にかかわらず、
売主には売却代金が確実に入ってくる
ことになり、
買主は確実に物件代金の支払義務を
履行しなければなりません。

そうすると、この場合には、
契約日を売上日、取得日
とすることが理にかなっているように
みえます。


■税の例外取扱い

そういうことを踏まえて、
契約の日を収入計上時期としてもよい、
という税務通達があります。
税は民法基準にも
歩調を合わせています。
特約があった場合も、です。


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2009年11月25日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 13:55| Comment(1) | TrackBack(2) | 経営・その他

2009年11月24日

配偶者控除について

民主党政権の「控除から手当へ」の転換による
子ども手当創設に伴い、
廃止される予定の配偶者控除ですが、
子どものいない専業主婦世帯では
負担が増えるということで
賛否あります。

そもそも、配偶者控除とは、
どのようなものでしょうか?


■創設の経緯

配偶者控除は、
事業所得者が家族従業員に支払う給料を
必要経費に算入することとのバランスから、
サラリーマン世帯の妻が
家事育児など家庭において夫を助ける
といった内助の功を評価する
という立法趣旨のもと、
1961年に創設されました。

そのため、
青色申告専従者給与の受給者や事業専従者は
控除対象配偶者になることは
できません。


■不合理な規定

サラリーマンの場合、
妻のパート年収が103万円以下であれば
配偶者控除を受けられるのに対し、
個人事業主の場合、
妻への給料支給額が103万円以下でも、
配偶者控除を受けられません。

個人事業主の妻も、
夫の事業に従事した上で家事を行っている
のが普通だと思います。

サラリーマンの妻や
専業主婦の家事のみを
内助の功として評価するのは、
明らかに不合理です。


■内縁の妻は?
〜事実婚では配偶者控除はダメ

所得税法は、
民法の規定による配偶者と
限定していますので、
社会保険の扶養に入っていたり、
家族手当の支給対象になっていたとしても、
内縁の妻は
控除対象配偶者にはできません。
これも不合理と言えます。


■一夫多妻の場合は?

アフリカなどの一部の国では
一夫多妻制を認めています。
日本では、婚姻の成立は
各当事者の本国法によることと
されているので、
一夫多妻は法的に認められます。
では、
配偶者控除を38万×妻の人数分受けられるか
というとそうではありません。
なぜなら、所得税法では、
控除対象配偶者を「有する場合」には
38万円を控除すると
規定されているからです。
ちなみに、
扶養控除の場合は、
扶養親族一人につき38万円を控除する
と規定されています。


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2009年11月24日(火)

posted by 税理士西塚智裕 at 21:48| Comment(1) | TrackBack(1) | 所得税

2009年11月21日

モラトリアム法案〜中小企業等金融円滑化法案

■努力規定

できる限り・・・努めるものとする。
と表現されている箇所が多いのですが
実際にどのよに運用されるのか未知です。

※ 中小企業者等に対する
金融の円滑化を図るための
臨時措置に関する法律(案)
(平成21年10月30日提出)



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2009年11月21日(土)
posted by 税理士西塚智裕 at 13:34| Comment(1) | TrackBack(0) | 経営・その他

2009年11月20日

子ども手当の効果は?

■09年合計特殊出生率 1.37

日本の出生率の減少は再び始まり、
政府発表では2009年上半期の出生数は
前年同期比1万1008人減少の
53万8,369人で、
08年に出生率が少し回復したものの、
今年は減少に転じています。

新政権は
子ども手当の支給や保育所の整備で
少子化に歯止めをかけたい、
又、直接給付により
個人消費も喚起したいと
考えているようです。

人口維持に必要な出生率は2.08
といわれており、
その対策は急務といえましょう。


■財源の確保が最重要課題

政権公約の目玉でもあった子ども手当は、
15歳以下の子どもに
一律月2万6千円を支給
(2010年は1万3千円)するというものですが、
まず問題は財源の確保でしょう。

子ども手当を対象全世帯に支給した場合、
国庫負担金は5.3兆円必要と
いわれています。
これは、防衛関連費(4.8兆円)を上回る
財政支出です。
現在の児童手当は所得制限があり
今回の案より支給額も低いのですが、
それでも09年予算では
1兆160億円とされており、
今後財源確保の継続性が問題と
なるところでしょう。

新政権では無駄な予算の削減、
特別会計の「埋蔵金」などに財源を求め、
さらに児童手当や所得税の配偶者控除や
扶養控除の廃止を表明しています。
これら控除の廃止がなされた場合、
共働き世帯では影響は少ないものの、
専業主婦世帯では
子どもがいなかったり、
又、子どもの年齢によっても
収入が減る事になるでしょう。


■政権内で意見の調整 所得制限

連立政権の間でも
所得制限についてそれぞれ意見があり、
調整を計っているようです。
所得制限なしで支給する案や
制限をしたり、支給額をおさえて
浮いた予算を保育施設の増設等に当てたらと
いうような案もあるようです。

家計の所得減少や
男女共同参画の進展で、
子どもを保育所に預けて働きたい親が
増えており、
総合的な育児支援ということなら
手当にとどまらず、
子どもを産んでも安心して育てられる、
雇用情況の改善や
育児環境の整備も待たれるところです。


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2009年11月20日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 21:36| Comment(1) | TrackBack(2) | 経営・その他

2009年11月19日

預金連動型住宅ローン

■預金連動型住宅ローン

銀行ローン残高のうち
同銀行にある普通預金口座の残高と
同額までの部分の利息を
普通預金利息と同率とし、
それを超える部分の利息は
同銀行における
一般の住宅ローン利率とするものを
預金連動型住宅ローン
といいます。

銀行によっては、
連動普通預金は
ローン申込者本人名義口座のみならず、
同居家族名義口座でも可
としており、
また、
ローン利率を
普通預金利率まで下げる方式と、
普通預金とローンの各利率をゼロとして
両利息を実質相殺する方式
とがあります。


■ゼロ又は1%未満利率ローンの扱い

ここで気になるのは、
1%未満利率ローンの
住宅借入金等特別控除の
適用対象外の規定です。
しかし、この除外規定は、
給与所得者が
その勤務する会社から貸付けを受ける場合
を対象にしており、
一般の住宅ローンについては
たとえゼロ利率であっても
除外の対象になりません。


■利率差は銀行からの贈与?

一般的な住宅ローンの利率
によって計算した利息と
連動型ローン利息との差額としての
経済的利益が課税対象になるかどうかも
気になるところです。
しかし、これも、
住宅ローン契約が、
民法上の金銭消費貸借契約であり、
その約定利息は当事者間の契約によって
(いわゆる利息制限法や貸金業規制法に
抵触しない範囲で)自由に設定することが
可能とされているかぎり、
個々の契約内容の違いの程度に
過ぎないものなので、
課税対象となる経済的利益とすることは
困難です。


■連動預金家族からの贈与は?

同居家族名義口座を
連動対象口座にした場合、
ローン利息の優遇を受けることが
できることから、
家族間の贈与があったものとして
課税関係が生じるようにも
考えられます。
でも、贈与税が課税されるのは、
贈与により財産を取得した場合ですから、
課税できる条件には
なっていません。

ただし、
住宅ローンの支払利息と
家族名義連動対象口座の受取利子が
相殺される場合には、
「債務の代位弁済」と
見る余地がありますので、
みなし贈与には当たります。
本人の預金以外の利子との
相殺契約については
注意すべきでしょう。

※参考
預金連動型住宅ローンにおける契約者
及び当行の課税関係について



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2009年11月19日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:04| Comment(1) | TrackBack(0) | 所得税

2009年11月18日

自社商品の引き揚げ時の注意点〜債権回収

■代金未払の自社商品の引き揚げ

自社商品を掛け売りしたが、
支払期日が来ても支払がなく、
問い詰めても
「もうちょっと待ってくれ」と
全くのれんに腕押し。

そうこうするうちに、
その売掛先の業績が悪く、
倒産の噂も聞こえてきた。
他方、
自社商品が一定期間は
倉庫に保管されていることも
分かっている。

そのような場合に、
訴訟や差押えといった
法的措置によらない、
手っ取り早い方法は、
自社商品を管理する倉庫等を訪れ、
自社商品を引き揚げるという
方法です。

■「うちの商品を引き揚げて何が悪い?」

ここで注意すべき点は、
窃盗罪という勇み足に
ならないようにすることです。
もっとも、
自社の商品を引き揚げて
なぜ窃盗なのかという疑問が
出てくるかもしれません。

代金の完済までは
所有権を留保するという契約ならば、
ますますそういう思いに
駆られるかも知れません。

しかし、
窃盗罪が処罰する行為は、
一言で言えば
「相手の占有を奪う行為」で、
所有権を侵害する行為
ではありません。
仮に所有権が手許に残っていても、
相手方が事実上
その物を支配する状態、
つまり、占有状態がある場合には
相手方の意思に反して
奪い返すことはできないのです。


■相手からの了承を取り付ける

したがって、
商品の引き揚げにあたっては、
担当者に簡潔に用件を伝え、
了承を得てこれを実行すれば
よいことになります。

そして、
引き揚げた商品の処理としては、
赤伝を切ってもらうこと、
つまり、
商品売買の合意解除をします。
あるいは、
未払代金債務の
代物弁済として処理することでも
よいでしょう。


■管理者がいなかった場合は? 

これに対し、
担当者がいない場合、
明確に拒否された場合、
鍵が掛かって入れない場合には、
商品の引き揚げは
断念せざるを得ません。


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2009年11月18日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 14:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 企業法務

売上高経常利益率

社員40名の
外科手術顕微鏡等製造業H社は、
従来から積み重ねてきた
望遠鏡製造の要素技術:
ンズの焦点合わせ、
メカのつくりこみなど
を組み合わせて、
他社に真似が出来ない
製品を生み出して販売し、
利益を得る体質を作りあげています。
つまり、独自の製品開発が
同社の5%を超える
売上高経常利益率を
支えているのです。

■売上高経常利益率とは?

売上高経常利益率は、
経常利益を売上高で割って求めます。

売上高経常利益率は、
会社の本業における収益性を表します。


■売上高計上利益率をチェックする

売上高経常利益率(%)
=経常利益/売上高」

企業が、存続・発展するために
適正な利益が得られているかどうか
を示す指標で、
本業と財務基盤を含めた
総合的な収益力を示す数値です。



中小企業約80万社の
財務データを分析した
中小企業庁の
「中小企業の財務指標2005年決算期」
によれば
「売上高経常利益率」の業種別平均値は
次の通りとなっています。


【業種別売上高経常利益率(平均)】

建設業:0.9、
製造業:1.7、
情報通信業:1.6、
運輸業:1.1、
卸売業:0.8、
小売業:0.3、
不動産業:4.1、
飲食・宿泊業:0.2、
サービス業:1.3

自社の「売上高経常利益率」が
低いと感じたら、
収益低迷の原因を探して
手を打つ必要があります。

その方法として
「売上高総利益率」の変化をチェック
しましょう。
この数値が低い場合、
低い販売単価、
相対的に高い売上原価などが
その原因であり、
商品力のチェックや
コストダウン対策が必要です。

「売上高総利益率」は低くない
にもかかわらず、
「売上高経常利益率」が低い場合は
「販売費・一般管理費・支払利息」などの
経費による高コスト体質が考えられますから
不要不急な経費の削減などを
検討する必要があります。

前述のH社は
商品力で戦略的に
手を打っているケースです。


■政府の支援施策

ここでは、技術力の強化によって
「売上高総利益率」を高めるための
政府の「中小企業技術革新制度」
(SBIR)を紹介します。

問い合わせ先は、
中小企業庁創業・技術課

SBIR特設サイト
「技術開発を支援する!
SBIR[中小企業技術革新制度]」の
開設について


 

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2009年11月17日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 14:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

2009年11月16日

医療費控除〜家族介護費

■療養上の世話の対価

療養上の世話を受けるため
家政婦さんなどに支払ったときは、
医療費控除の対象となります。

親族に対しての支払いは
どうでしょうか。


■国税不服審判所の裁決

平成9年5月16日の裁決では、
親族に対して
療養上の世話の対価を支払ったとしても、
家族介護費については
そもそも医療費控除の適用はないとの
税務署側主張を無視し、
支払の事実の有無のみを
問題にしていました。

現実の
支払の事実が認められれば
医療費控除の適用が
ありそうにも読める裁決でした。


■従来の解説

税の解説書では、
療養の対価として
付添え人に支払うものは
医療費控除の対象となるが、
感謝の気持ちの謝礼は
対価ではないから対象外
としています。

そして、
家族介護への謝礼は
労務の提供への対価の性質を
もつものではないから、
医療費控除の対象とならない、
としています。


■核家族社会の果てに

老後生活費も、介護も、生活扶助も
本来は
家族の助け合いを基本に置くべきこと
なのですが、
助け合うべき集団としての家族は崩壊し、
個族化が進行していると
言われています。
他人への支払いは優遇し、
家族への支払いは
無視するような行政の姿勢も、
ここまで家族制度が危機に瀕してくると、
危機を助長する役割を果たす
ことになってしまいます。


■対価として親族に支払う

従来の行政側の見解を
整理してみると、

療養上の世話への費用が
医療費控除の対象となるか否かの
ポイントは、

@
事前に労務の提供の対価としての
支払いの約束をした上で、
労務の提供がなされ、
A
現実に支払いを履行している、
という事実がある

かどうか、にあるといえそうです。


■家族に優しい税制へ

納税者サイドでも、
制度への配慮を施しながら、
行政の許容枠を拡げる姿勢があると
よいのかもしれません。
なお、
対価の受け取り側は
所得を得たことになりますから、
場合によっては所得税の申告を
しなければなりません。
というよりも、
積極的に所得申告することにより、
医療費支払事実の裏付けと
すべきでしょう。

医療費控除の対象となる医療費

家内労働者等の必要経費の特例

医療費控除に関連する過去記事


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2009年11月16日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 10:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

印紙税の手引〜平成21年10月

■国税庁HPで、

「印紙税の手引」平成21年10月版
が掲載されました。

※ 平成21年10月 印紙税の手引

■過去記事

印紙税に関連する過去記事

契約書と印紙税〜海外との契約の場合

カード支払と印紙税

請負契約と委任契約の違い〜印紙税は?


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2009年11月16日(月)







posted by 税理士西塚智裕 at 10:41| Comment(1) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2009年11月15日

確定申告

確定申告無料相談
〜東京・中央区の税理士(会計事務所)

確定申告事前無料相談

当事務所は、
東京都中央区銀座の会計事務所です。
お電話、メール等でのご相談だけでなく、
ご予約のうえ、
ご来所でのご無料相談も
行っています。
お気軽にどうぞ。

特別に作業時間を要する内容でなければ、
少なくとも、
初回は無料です。
特に、このシーズンには、
個人事業者の方の
確定申告の相談件数が増えています。
12月の末で
平成21年分の確定申告の計算が
締めとなります。

計算が締めとなる前の
事前相談の方々です。

こうした事前相談は、
原則無料で行っています。

是非、お気軽にご利用ください。

税理士 東京


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2009年11月15日(日)




posted by 税理士西塚智裕 at 02:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 税理士 東京

企業再生支援機構〜企業再生と税務

株式会社企業再生支援機構が
買取決定等を行った債権の
債務者に係る事業再生計画に基づき
債権放棄等が行われた場合の
税務上の取扱いについて

務上の取扱い等に関する照会
が発表されています。

事業再生のポイントは
期限切れ欠損金の控除が
できるのかどうかがポイントです。

期限切れ欠損金とは、
法人税法第59条第2項の規定の適用対象となる
欠損金額をいい、
これを利用できなければ
なかなか難しいことになります。

詳細は後日!

とりあえず

国税庁HPの回答文書

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2009年11月15日(日)
posted by 税理士西塚智裕 at 02:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2009年11月14日

上期の法人税収がマイナス

■H21上期の法人税収がマイナス?

財務省は2009年度上期(4〜9月末)
の一般会計税収が
前年同期比24.4%減収の10.9兆円となり、
このうち法人税収は、なんと
1.3兆円の赤字になった
と発表している。
その主原因が、法人税の還付超過
によるそうだ。 ??

上期の、つまり9月末時点での
法人税収のマイナスは、これがなんと
初めてだそう。(1960年以降の統計)


■法人税収がマイナスとは??

法人税は、企業の利益に対して、
一定の法人税率(現行では18%〜30%)
を乗じて計算されるもの。
素直に考えて、
マイナスになるはずがない。
欠損金の繰越控除という制度や
欠損金の繰り戻し還付という制度も
復活した。
ところが、これらの制度は、
あくまで、過去の損失を現在に充当したり、
過去に納税した税額の範囲内で、
当期の損失相当の還付を受けるだけのもの。
決して企業は、赤字続きでも
法人税相当を国からもらえるわけではない。


■仮受処理していない。。

では、
なぜ税収がマイナスになるのか?

おそらく、景気悪化の影響で
中間納付額の還付が多かった
からでしょう。
多くの企業が、前年度実績の半分の税額で
中間納付を行っているはず。

企業会計であれば、
こうした不確実な収入は、
当期の利益に計上せず、
例えば、前受金 とか 仮受金
とでも処理するのでは
ないでしょうか?

それが国家ともなると
なんとも不思議な計算を
しているようですね。


TN
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2009年11月14日(土)







posted by 税理士西塚智裕 at 17:19| Comment(0) | TrackBack(3) | その他税金

2009年11月13日

家族介護者支援手当〜非課税扱い

■市区町村の家族介護者支援手当

介護保険法で
一定の要介護者として
認定を受けている在宅要介護者
を介護している同居家族に対して、
「家族介護者支援手当」を支給する条例
を制定している市区町村が
増えています。

この家族介護者支援手当の受給該当者には、
自治体により異なりますが、
要介護の認定の程度に応じ、
何万円かの金額が毎月支給されます。


■介護保険法上の税制措置では扱えない

介護保険法では、
保険給付として支給を受けた金品に対して
租税その他の公課を課することができない
ものとしています。
なお、
介護保険制度においては、
市町村の判断で、介護保険法で
定められたサービス以外のサービスを
保険サービスに加えたり、
居宅サービス等の
区分支給限度額を引き上げたり、
介護者の支援や、
介護予防事業等の
「保健福祉事業」を制度内で
実施しています。
しかし、
家族介護者支援手当は、

@金銭で支給されるものであり、
A要介護者以外の者に支給される

ものであるから、
介護保険法上非課税とされる保険給付や
市町村特別給付に該当しません。


■市区町村からの照会への非課税回答

市区町村としては、
給付した金銭に課税されたのでは
給付の効果が限定的になってしまうので、
非課税扱いにできる方途がないか
国税当局に問い合わせしたところ、
非課税でよいとの回答を得ています。

公表されてはいないのですが、
情報公開法による開示情報で
明らかにされました。

家族介護者支援手当を
非課税とすることに
特に根拠を見出せなかったのか、
奥の手として、
継続需給にもかかわらず、

「災害等の見舞金で、
その金額が社会通念上相当と
認められるもの」
に該当し、
非課税所得として取り扱うのが相当である、
との理由を示しました。


家族が崩壊し、
個族化が進行している時代に、
家族の助け合いを回復する方向への
制度的支援は促進されるべきです。
むしろ、
家族崩壊への流れを
助長する役割を果たしている行政制度は
少なくありません。
立ち止まって再考したいものです。


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2009年11月13日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

2009年11月12日

タンス株、取得価額が不明の株式等を譲渡した場合の確定申告

■相続、遺贈・贈与により取得した場合

相続(限定承認を除く)、
遺贈(限定承認を除く)又は
贈与により株式等を取得した場合には

被相続人、遺贈者又は贈与者の
取得費を引き継ぎます。
つまり、被相続人が取得した金額と
ご自身の譲渡価額を比較して、
譲渡所得を計算しなければなりません。


■売却代金の5%相当額とする方法

譲渡した株式等が
相続により取得したものである場合や、
購入してから何年も経過していて、
いくらで取得したのか分からないような場合、
同一銘柄の株式等ごとに、
取得費の額を売却代金の5%相当額とする
ことが認められます。
ちなみに、
実際の取得費が売却代金の5%相当額を
下回る場合にも、5%とする方法が
認められています。
Aという銘柄の株式を400万円で譲渡した場合に
取得費が不明なときは、
売却代金の5%相当額、つまり20万円を取得費として
計算することには、問題ありません。
ただし、
相当昔に取得したものでない限り、
損をする結果となりかねません。


■平成13年10月1日の時価の80%とする方法

上場株式の場合なら、かなりのケースで、
平成13年10月1日の時価の80%とする方法
を適用すれば、問題が解消されるのではないか
と思われます。

平成13年9月30日以前に取得した
上場株式等で一定のものを、
平成15年1月1日から平成22年12月31日まで
に譲渡した場合には、
その上場株式等の
平成13年10月1日における終値の80%相当額を
取得費とすることができます。

これに該当する場合
ちょっと調べてみたらいかがでしょうか?
申告を行ってこそ、このみなし取得費の特例が
利用できますので、ご注意ください。

平成13年10月1日における上場株式等の株価一覧表


■そのほかの方法

タンス株等の取得価額を納税者自身が
立証する必要があります。
取得価額が不明の場合、
証券会社の過去10年分の「顧客勘定元帳」
で調べてもらうとか、
被相続人のメモがあれば、
それを検証してみるとか、
方法は、いろいろあり得ます。

場合によっては、
税理士に相談してみると
良いでしょう。


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2009年11月12日(木)











posted by 税理士西塚智裕 at 14:09| Comment(0) | TrackBack(1) | 所得税

出産育児一時金〜直接支払制度

■支給額が4万円引き上げられる


健康保険の被保険者や
被扶養者が出産した時に支給される
「出産育児一時金」は、
38万円となっていましたが、
平成21年10月から42万円に
引き上げられました。
産科医療補償制度に加入する
医療機関等において出産した場合で、
それ以外では
35万円から4万円引き上げられ、
39万円となります。


■4万円上乗せ助成は23年3月まで

対象となる出産は
妊娠4カ月(85日)以降の分娩、
死産等です。
4万円の追加支給は
緊急少子化対策として、
平成23年3月までに出産する方
を対象としています。
又、
新政権のマニフェストによると
今後ほぼ自己負担なしに出産できる
ようにと、
一時金は55万円まで助成を行う事が
案として出されています。
出産時の費用負担が
軽くなるのは助かりますが、
子ども手当の財源確保も難しい中、
実現はかなうのでしょうか。


■手続きは医療機関等へ直接

今までは
原則として出産後に、
被保険者が申請し、
本人に「出産一時金」を支給
していましたが、
10月からは被保険者が医療機関等に
「直接支払い制度」を利用する旨の合意
を申し出て、
医療機関が
出産一時金相当額を本人に代わって
協会けんぽ等保険者に請求する仕組み
となりました。

まとまった出産費用を
事前に用意する必要はなく、
出産費用が一時金の額を超えていた時は、
差額だけを支払えばよいので、
一度に大きな額を負担する事が
なくなりました。
又、
退職日まで被保険者期間が
継続して1年以上ある方が、
退職日から6カ月以内に出産した場合で、
在職中に加入していた健康保険からの
出産一時金の支給を希望する場合は
「資格喪失証明書」を
医療機関等へ提出する事で
直接支払制度を利用する事が
できます。
かかった費用が
一時金より少なかった時は
「出産育児一時金支給申請書」に
「領収明細書」を添えて、
協会けんぽ等保険者に
差額を請求します。


■直接支払制度を希望しない場合

従来通り、
先に医療機関等へ被保険者が
費用を支払い、
後日支給申請書を
協会けんぽ等保険者に請求する事も
出来ます。
その場合には医療機関等で
直接支払制度を利用していない事
が明示された「代理契約に関する文書」
及び「領収明細書」を
申請書に添付します。


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2009年11月12日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 13:43| Comment(0) | TrackBack(6) | 労務・労働

2009年11月11日

源泉徴収〜報酬に対する源泉所得税

■源泉徴収制度は広範囲

法人や個人事業主が、
給料や賞与を支払う際には
支払額に応じた所得税を
徴収することが義務づけられて
います。

この天引きで徴収する所得税を
源泉所得税といい、
徴収が義務づけられた
法人や個人事業主のことを
源泉徴収義務者といいます。

源泉所得税は原則として
徴収した翌月の10日までに
国に納付しなければなりません。

源泉徴収義務者が
源泉徴収の対象とすべき支払には、
給与のほかにも
様々なものがあります。

弁護士や税理士など
いわゆる「士」業に対する報酬・料金は、
その代表的なものです。


■同じ「士」業でも異なった扱い

「士」業に支払う報酬等
に対する源泉徴収税額は、
報酬等の額の10%というのが原則ですが、
同一人に
1回に100万円を超えて支払うときは
その超える部分について20%と、
徴収割合が高くなります。

「士」業のうちでも、
司法書士、土地家屋調査士、
海事代理士については、
報酬額から1万円を控除した金額に
10%の税率をかけた額が
徴収税額になります。

また、
行政書士に対する報酬は
源泉徴収の対象になっていません。
その理由は、
「所得税法第204条第1項に規定する報酬には
該当していないから」
です。


■違っている本当の理由はわからない

司法書士や行政書士などの
報酬に対する扱いが
他の「士」業と
なぜ違う制度になっているのか、
いつからそうなっているのか、
これらのことに関する説明を
目にしません。

業界の既得権益というには
あまりに些細なことですし、
他に実益があるとも
思えません。
単に立法、行政が
タイムリーに税制を見直すことを
怠っていることの1例、
といったら言い過ぎでしょうか。

報酬・料金等の源泉徴収事務(PDF)

平成21年6月 源泉徴収のあらまし

行政書士に報酬を支払った場合


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2008年11月11日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 12:41| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

2009年11月10日

医療経済実態調査

医療経済実態調査とは?

厚生労働省により、
病院や診療所の経営状況を調べた
統計です。

第17回 医療経済実態調査の報告
は平成21年6月実施のもので
次のとおりです。

医療経済実態調査
(平成21年6月実施)



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2009年11月10日(火)


posted by 税理士西塚智裕 at 14:18| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

2009年11月09日

留保金課税・配当流出時期のみなし規定

一定の同族会社には、
通常の法人税の他に
「特別の税金」が
課されることがあります。
これを
「特定同族会社の留保金課税」
と言います。
この留保金課税の是非はともかく、
現行法では、
資本金1億円以下の会社には
この課税の適用はありませんので、
多くの中小企業では
この規定の存在を
意識する必要はなくなりました。
しかし、
商法から会社法に変わったことにより、
留保金課税の規定が
一部改正されています。


(1)配当の流出時期

税務において、
当期の留保所得の金額を計算する際、
期中に配当として
社外に流出した金額を
いつの事業年度の所得から控除するか、
すなわち、
配当による利益積立金(利益剰余金)が
減額される時点についての
明確な規定はありませんでした。

旧商法では、
配当(中間配当は除く)は
事業年度終了後の定時株主総会で
利益処分が可決されて確定することを
明文で規定していました。

そこで、税法は、
この商法の規定に準拠し、
「確定決算において利益の処分として
流出される配当は、翌期に確定するが、
その効果は当該事業年度末にさかのぼり、
当該事業年度の社外流失」
として取り扱ってきました。


(2)会社法ではいつでも配当できる

会社法では、
定時株主総会に限らず配当
(自己株式の取得も含む)は
期中いつでも行うことができるように
なりました。

これを受けて税務では、
従来の取り扱いでは運用できなくなり、
「利益積立金(利益剰余金)を減額するのは
配当の基準日ではなく
剰余金の配当等の効力が生ずる日」
としました。


(3)配当の流出時期のみなし規定

具体的には、
従来の定時株主総会の配当決議よると
同様な留保課税の実務が踏襲できるよう、
「配当の額は、当該基準日に属する事業年度
に支払われたものとする」、
みなし規定を設けました。

このみなし規定の対象となる配当は、
配当決議の日が
その支払に係る基準日
の属する事業年度終了の日の翌日から
当該基準日の属する事業年度に係る
決算確定日までの期間内
にあるものに限るとされています。

この規定の適用を受けるためには、
株主資本等変動計算書の
配当に関する注記において
配当基準日及び効力発生日について
適切な開示を行う必要があります。


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2009年11月9日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:05| Comment(0) | TrackBack(1) | 法人税・会社経理

2009年11月06日

年金保険料の控除のあり方

所得計算の原則

税法でいう所得とは利益のことで、
収入から必要経費を差し引いた
残額のことです。

必要経費とは
収入を得るために支出した金額のこと
です。

年金収入についても
必要経費相当額を差し引いて
その所得を算出することになっています。
ただし、
公的年金収入については
支払年金保険料を必要経費にできない
ことになっています。


■事業主負担分社会保険料の税の扱い

公的年金に係る
支払年金保険料の半分は
本人ではなく
給与の負担者たる事業主が支払い、
事業主の必要経費になります。

また、
それは給与所得者の
将来の年金所得の受給原資になりますので、
給与所得収入に含めるべきものですが、
税法上はそういう扱いになっていません。
収入は無いものと扱われ、
従って年金保険料の支払いも無いものと
扱われます。
収入控除の扱いともいえます。


■社会保険料の控除の理論的なあり方

公的年金に係る
支払年金保険料の残り半分は
給与所得者本人が支払いますが、
それは給与所得者に課せられた
法的義務に基づく金銭負担なので
給与所得の必要経費になるべきもの
です。
さもなければ、
事業主負担と同じく
収入控除扱いにすべきものです。


■所得控除にすることの不整合

公的年金等に係る支払保険料は
すべて課税所得を
減額しつつ支出されているので、
年金収入の必要経費にはならないことは
理解できます。

しかし、
事業主負担分は収入控除扱いで、
本人負担分は所得控除というのでは
扱いに一貫性を欠きます。

一貫性に着目するなら
本人負担分も通勤交通費と同じく
収入控除扱いにすべきです。

必要経費性を重視するなら、
事業主負担を含めすべて
給与収入に計上し、
給与に係る必要経費にすべきです。


■問題は給与所得控除

支払年金保険料を
給与所得の必要経費と理解するならば
所得控除の現制度は
二重控除を制度化していることになります。
給与収入控除が是との立場でも、
現制度では給与所得控除額を
過大にしているということになります。

給与に係る必要経費でありながら
実質は架空経費である
給与所得控除の存在が
問題解決を困難にしています。


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2009年11月6日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

2009年11月04日

パートタイムの収入調整〜扶養(所得税・社保など)

パートタイムをしている奥さんの
収入調整の時期になっています。
調整の前に立ちはだかる
4つの壁について考えてみます。

■100万円の壁

住民税の納税義務が発生するのは、
給与年収が100万円を超えた場合
です。
100万5000円の年収の場合、
所得控除が基礎控除のみだったら、
均等割4,000円、所得割1,250円となり
収入増加額以上の税負担になります。

壁超過額5,000円程度では
入りと出は逆転です。
ただし、これは小さな壁です。


■103万円の壁

○妻自身の所得税はゼロ
○夫の所得税で配偶者控除の対象となる

こういう扱いとなるのが
給与年収103万円までです。
例えば、
夫の所得税の税率が20%の場合
夫の所得税額が配偶者控除により
76,000円減ります。

妻の給与年収が128万円で
所得控除が基礎控除のみだったら、
本人の均等割4,000円、
所得割27,500円、所得税12,500円、

夫の配偶者特別控除による減額は
32,000円となります。

壁超過額25万円で
81,500円の負担増となります。

入りと出に逆転はありませんので、
気にする必要のない壁と言えます。


■130万円の壁

妻の収入が130万円以上になると、
社会保険料を妻自身で
負担することになります。
会社の社会保険に加入するか、
市区町村の国民健康保険と
国民年金に加入しなければなりません。

130万円以上になり
会社の社会保険に加入した場合
に負担する額は厚生年金保険料15.704%と
健康保険料8.18%と
介護保険料1.19%
の各半分なので、
概算で年間163,000円となります。

国民年金・国民健保加入の場合は、
国民年金保険料175,920円、
国保81,340円がそれぞれの年額
となります。

この壁は大きく、
突然の負担増により
著しい支出超過となります。


■配偶者手当内規の壁

所得の少ない配偶者に
内助の功手当として
月に数万円支給する会社があります。
このような内規の壁も
無視できない大きい壁
といえます。


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2009年11月4日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:34| Comment(0) | TrackBack(1) | 所得税

2009年11月02日

安全余裕率とは?〜安全余裕率を高めるには?

化学薬品製造業であるP社は
設備投資に慎重で、
製品の市場地位が確立できるまでは
外注を活用し、
長期の取引安定が見込まれる場合に
NPV法(正味現在価値法)で
投資対効果の経済計算を行い、
自社設備を購入することに
しています。

また、
設備を購入してからは、
同業他社からの製造外注も受けて、
設備稼働率の維持・向上に
努めています。


■安全余裕率とは

安全余裕率=
1−損益分岐点売上高/売上高

で、
仮に安全余裕率分だけ
売上高が下がったとしても
赤字にはならないことを
意味します。
不況に対する抵抗力を示す
この比率が高ければ高いほど、
簡単には赤字にはならない
経営体質を持っていることに
なります。

安全余裕率を高めるには、
売上高を上げることや
変動費率を下げることも必要ですが、
仮に売上高が上がらない場合
を考えると、
固定費の削減や変動費化を図る
ことが必要になります。

固定費は
短期的に減らすことが出来ないので、
その分利益低下の要因になるからです。


■安全余裕率を高めるには

そこで、
安全余裕率を高めるには、
過度な設備投資を控え固定費を下げる、
パート・アルバイトを活用して
人件費を変動費化することなど
が重要です。

一方でコア人材は
企業の長期的な競争力が決まる
重要な経営資源であり、
採用・育成に力を入れ、
技術・ノウハウの蓄積・活用を図ることを
忘れないことが重要です。


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2009年11月2日(月)






posted by 税理士西塚智裕 at 11:53| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

年末調整(平成21年)の改正点など 〜 早めにご準備を!

ずいぶんと、早いもので、
今年も年末調整の季節が
近づいてきました。
この年末調整は、
昭和22年からはじめられたもので、
その後、
昭和26年に
「年末調整は給与等の支払者が行なう」
と法律で明文化され、
現在の形になったそうです。


■今年の主な改正は、

@
住宅の省エネ改修工事等に係る
住宅借入金等特別控除の控除額の特例創設

A
住宅借入金等特別控除の対象となる
増改築等の範囲の拡充

B
個人住民税における
住宅借入金等特別税額控除制度の創設

実務上は、特にBに関連して

給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、
居住年ごとの「居住開始年月日」、
「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等
の記載に関する変更が行われているので
注意が必要です。
この改正は、
平成21年4月1日以後に提出
又は交付する給与所得の源泉徴収票
について適用となっています。


今年も早めに、
年末調整にあたっての主な項目について
確認していきましょう。


(1)扶養控除等について確認

扶養親族等については、
年の途中で結婚、出生、就職等で
扶養親族の数に異動がある場合がありますので、
扶養控除等(異動)申告書、
その他扶養親族の異動届け書等でその確認が必要です。
また、扶養親族等に該当するかどうかは、
本年12月末の現況で、
死亡の場合は死亡時の現況で判定します。


(3)地震保険料控除について確認

昨年、改正されたものです。
今一度、確認しておきましょう。

@
いわゆる旧長期損害保険については、
平成18年末までに契約したものついては
平成18年以前と同様な計算方法で、
最高15,000円までの控除が受けらますが、

A
旧長期損害保険に地震保険を追加したような場合、
どちらか一方しか控除の対象になりません。
また、

B
旧長期損害保険に加入している人は、
さらに本年中に他の地震保険が付帯された損害保険
に加入した場合、控除額は合わせて最高5万円です。


(4)社会保険料控除について確認

後期高齢者の保険料について、
一定の被保険者については
口座振替が認められるようになりましたので、
10月以降に納付した保険料について
生計を一にする世帯主や配偶者が
社会保険料控除の適用を受けるとこが
可能となりました。

例えば、
世帯主たる従業員が親の保険料を口座振替で支払えば、
従業員が支払った保険料について
社会保険料控除の適用が受けられます。
なお、支払の事実を証する証明書類等を
添付する必要は一切ありません。


※ 平成20年分 年末調整のしかた(国税庁HP)

※ 源泉徴収義務者の方向け年末調整特設ページ

※ 個人住民税と住宅ローン控除(総務省HP)

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2009年11月2日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2009年11月01日

税を考える週間(H21)

■毎年11月11日〜11月17日は
「税を考える週間」

国税庁では、
毎年11月11日〜11月17日を
「税を考える週間」と定め、
様々な広報・広聴活動を
行っているようです。

平成21年度のテーマは、
「IT化・国際化と税」で、
これまで国税庁が行ってきた
IT化・国際化に関する取組
を紹介するとともに、
「国税電子申告・納税システム
(e-Tax)の周知及び利用促進」
に重点的に取り組んでいる
ようです。

税を考える週間の前身には、
昭和29年に設けられた
「納税者の声を聞く月間」
というのがあったようです...


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2009年11月2日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:11| Comment(0) | TrackBack(0) | その他税金
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