2009年12月31日

平成22年度税制改正大綱

関連記事


特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止


民主党のホームページ

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2009年12月31日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 19:21| Comment(1) | TrackBack(1) | その他税金

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止

■H22 税制改正大綱

この大綱のうち、
中小企業に関連性の高いものとして
まずは、

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
の廃止

があります。

平成22年4月1日以後に終了する事業年度から
適用されなくなるようです。

その他、
清算所得課税に関するものなど、
想像していた以上に
たくさんの項目があるようです。


以下、
民主党HPの記事です。


政府税制調査会(藤井裕久会長)は22日夕、
「平成22年度税制改正大綱
〜納税者主権の確立に向けて〜」をまとめ、
官邸内で
鳩山由紀夫総理大臣(総理)に手交した。
藤井会長は冒頭の挨拶で、
「10月8日に総理から諮問を受け、
政治家だけで立派な答申をまとめていただいた」旨、
調査会のメンバーの労をねぎらった。

答申を受けた鳩山総理は、
「政治とは税であると申し上げてきたが、
政治そのものである
税制大綱をしっかりとした内容で
まとめていただいた。
政治主導とはまさにこのことだ」と、
調査会の努力に謝意を表した。

なお、同大綱は同日夜、閣議決定された。


■H22 税制改正大綱の詳細

PDFでダウンロードできます。

「平成22年度税制改正大綱」
〜納税者主権の確立に向けて〜 [1/4]


「平成22年度税制改正大綱」
第4章P.26〜 [2/4]


「平成22年度税制改正大綱」
P.51〜 [3/4]


「平成22年度税制改正大綱」
P.88〜 [4/4]



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2009年12月31日(木)





posted by 税理士西塚智裕 at 19:16| Comment(1) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2009年12月30日

健康保険の種類〜1.全国健康保険協会官掌健康保険 2.健康保険組合 3.国民健康保険組合 4.国民健康保険

私達は一般的に
何らかの健康保険制度に加入しています。
業務外の事由による疾病、負傷、
若しくは死亡、及び出産等
本人並びに被扶養者も、
保険給付を受けています。


■4種類の健康保険

健康保険には
主に4つの種類があります。

1.全国健康保険協会官掌健康保険
2.健康保険組合
3.国民健康保険組合
4.国民健康保険
(他に後期高齢者医療制度があります。)

運営について、
健康保険は全国社会保険協会
(以前は政府官掌保険)が
保険者となり、

健康保険組合は各健康保険組合が、

また、国民健康保険は原則として、
市区町村が

保険者となります。


■健保の違いは大きく分けると2つ

各々の違いの一つ目は、
加入者の構成です。

国民健康保険は
自営業者等のうち、個人経営者や、
フリーター等、
企業で加入している健康保険には
加入しない人が対象です。

健康保険は
法人で働いている人が対象で、
法人の経営者も該当します。

但し、
法人でも大企業が単独で、
あるいは同業者が集まり
健康保険組合を作っているような時は
組合の加入員となります。

同じように、
国民健保組合は
同業者の集まっている組合ではありますが、
給付は国保に近いです。

二つ目の違いは、
保険給付にあります。
病院等に支払う治療費は
患者が3割負担、保険者が7割です。
これは4種類とも同様です。


■給付の良さは保険料の差

給付のうち、
傷病手当金や出産手当金等
(傷病や出産で休職し、賃金が
減額された時に給付される手当)は
国民健康保険では
原則として支給されません。

さらに違うのは
国民健康保険では
扶養という概念はなく、
被扶養者であっても保険料は
世帯の加入者数に含まれて
計算されます。

健康保険や健康保険組合は
被扶養者に保険料はかかりませんが、
事業主負担分もあり、
給付も厚いため、
保険料は一般的には、
国民健康保険料に比べ
高くなります。


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2009年12月30日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 18:50| Comment(1) | TrackBack(0) | 労務・労働

2009年12月28日

医療費控除〜医療費控除とは?

1.医療費控除とは

納税者が、
自分や自分と生計を一にしている配偶者
その他の親族のために
医療費を支払ったときに、
所得金額から一定の金額が控除できる
制度です。


2.控除対象額は

以下の@からAとBを控除した残額が
医療費控除の金額で、
200万円が上限となります。

@その年中に支払った医療費の額

A保険金などで補てんされる金額

B総所得金額の5%
(ただし、10万円を超えるときは10万円)


3.家族の医療費を支払った場合は

自己と生計を一にする配偶者その他の親族
の医療費を支払った場合には、
支払った人の医療費控除の対象となります。

「自己と生計を一にする
配偶者その他の親族」は、
扶養されている家族とは限りませんので、
例えば、
夫婦共働きで
夫婦ともに所得がある場合でも、
夫が妻の医療費を支払っていれば、
その金額は夫の医療費控除の対象と
することができます。

また、
生計を一にする親族の判定は、
医療費を支出すべき事由が生じた時
又は現実に医療費を支払った時の
現況によることとされています。

従って、
父親が扶養している娘の治療費
を支払っていたケースで、
その後娘が結婚して
父親と生計を一にしなくなった場合などでも、
生計を一にしていた時に支払った治療費は、
父親の医療費控除の対象になります。


4.未払いの医療費は

医療費控除の対象となる医療費は、
その年中に
実際に支払ったものに限られます。

従って、
12月の治療に対する医療費でも、
実際の支払いが、
翌年の1月になった場合などは、
その支払金額は
翌年の医療費控除の対象となります。

また、
入院加療中の人が亡くなった場合、
死亡時点で未払いの医療費がある場合は、
その未払いの医療費は
死亡した人の準確定申告の
医療費控除の対象にはなりません。
その医療費を、
生計を一にしている親族が
支払っている場合には、
その支払った親族の医療費控除の対象
になります。

医療費控除(国税庁)


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2009年12月28日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 20:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

2009年12月25日

納税者番号制度〜民主党政策集INDEX2009

納税者番号制度の必要性

民主党政策集は、
支援の必要な人を的確に把握すること、
不要過度不正の受給還付を防止すること、

この二つが
番号制度の導入の必要性としています。

確かに、
国民が政府の世話になることを
多く望むのならば、
政府にはそれに応える準備が
必要ということでしょう。


■税・社会保障共通の番号として導入だが

社会保険庁廃止と歳入庁創設は
年来の民主党の主張なので、
共通番号を予定しているのですが、
既存のものとしての年金番号は
国民皆年金となっているとは言え、
未成年者をはじめ
年金未加入者が沢山いますし、
住民票コードは全ての住民に
重複のない付番が完了しているとはいえ、
外国人納税者や法人は
対象とされていません。


■導入となるとどうなる

納税者番号制度が導入となると、

(1)
各種の取引に際して相手に
自己の番号を「告知」すること

(2)
納税申告書や提出資料情報
(法定調書)に取引相手の番号を
「記載」することが義務づけられます。


■導入慎重派はまだ様子見

従来の導入反対意見の主たるものには、
番号下で蓄積される個人情報の漏洩とか、
自己情報へのコントロール権といった
プライバシー危惧への不安といったもの、
と国民総背番号制度の是非論以来の
「プライバシーを侵害する監視社会となる」
といった主張、があります。

とは言え、
民主党、自民党、公明党、
政府機関のみならず経団連や労組の連合も
導入推進派であり、
「納税者番号よりも納税者権利憲章を」との
反対派の主張も民主党は掲げているので、
反対意見も在野的立場での主張に
躊躇しています。


■英仏はプライバシー慎重派

アメリカ、カナダ、オーストラリア、
オランダ、イタリア、ドイツ、
韓国、北欧3国などが
納税者番号制度を導入しており、
イギリスでは一部の税務で
国民保険番号を利用しているが、
フランスではまったく導入されて
いません。
しかし、
先進国の趨勢は明らかに
納税者番号導入推進です。


■それでも一朝一夕には

納税者番号導入推進の気運が
盛り上がっているのは確かですが、
導入にはいくつもの
ハードルを越える必要があり、
納税者番号抜きでの行政運営も
考えていないと、
新しい目玉政策が導入不可、
ということになりかねません。

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2009年12月25日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 20:19| Comment(0) | TrackBack(0) | その他税金

2009年12月24日

民間給与実態〜国税庁統計調査

■給与所得者の総数の給与と税金

民間給与所得者数は、5,474 万人
(公務員を含めた総数は約6,000万人)で、

給与総額は201兆3,177 億円、
源泉徴収された所得税額は8 兆6,277億円
です。


■税負担の偏り

1年を通じて勤務した給与所得者は
4,587 万人で、
うち3,837 万人が源泉徴収により
所得税を納税しており、
またその税額は8 兆5,551 億円です。
それを800万円超の者に限ると446 万人で、
その税額は5 兆4,964 億円、
9.7%で64.2%の税負担をしていることが
わかります。


■企業規模別人数と平均給与

平均給与を企業規模別にみると、
資本金 2,000万円未満の株式会社においては
388 万円
(男性465 万円、女性248 万円、
年齢46.5歳、勤続10.8年)

となっているのに対し、

資本金10億円以上の株式会社においては
605万円
(男性725 万円、女性310 万円、
年齢41歳、勤続13.9年)となっています。

なお、
個人事業所においては252 万円
(男性307 万円、女性221 万円、
年齢47.4歳、勤続13.8年)となっています。


■業種別平均給与

業種別にみると、

最も高いのは
電気・ガス・熱供給・水道業の675 万円、

次いで金融業、保険業の649 万円
となっており、

最も低いのは
宿泊業,飲食サービス業の250万円
となっています。


■給与水準別人数

給与階級別分布をみると、

男性では
年間給与額300万円超400万円以下の者が
501 万人と
最も多く、
次いで400万円超500万円以下の者の
477 万人となっており、

女性では
100万円超200万円以下の者が
488万人と最も多く、
次いで200万円超300万円以下の者の
411 万人となっています。


■配偶者控除・扶養控除がなくなるが

配偶者控除又は
扶養控除の適用を受けた人は
1,651 万人で、
扶養人員のある者1人当たりの
平均扶養人員は2.06人となっています。

民主党は
配偶者・配偶者特別控除・扶養控除を
廃止するとの政策をだしていますので、
平均税率10%とすると、
ここにおよそ、
38万円×2.06人×1651万人×10%=1.3兆円
こども手当等の財源が在ることになります。
地方税も含めると倍になります。

平成20年民間給与実態統計調査(PDF)


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2009年12月24日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 20:12| Comment(0) | TrackBack(0) | その他税金

2009年12月22日

税と社保の徴収一元化〜民主党政策集INDEX2009

■歳入庁という官庁

民主党政策集INDEX 2009によると、
社会保険庁は解体廃止され、
国税庁に吸収合併されることに
なります。

国税庁は新たに

「歳入庁」という名称に
変更されます。

その上で、
次のことをするとしています。


@
税と保険料を一体的に徴収し、
未納・未加入をなくす

A
所得の把握を確実に行うために、
税と社会保障制度共通の番号制度を
導入する

B
国税庁のもつ所得情報や
ノウハウを活用して
適正な徴収と記録管理を実現する


■こわもての歳入庁にならないか

国税庁と一体化させることによって、
国税庁のノウハウや所得情報を活用し、
国民年金の納付率・厚生年金の加入率を
向上させる、と言っているので、
社保未加入零細企業などは心配しています。


■個人事業所での社会保険

個人事業所は
従業員5人以上のとき
社会保険の強制適用事業所となります。

社会保険は被用者保険ですから、
従業員は
厚生年金・健康保険の被保険者になり、
そしてその保険料の半分は
事業主の負担になるものの、
個人事業主はこれら社会保険の被保険者には
なれません。


■年金保険の保険金の落差

個人事業主の加入する
国民年金の保険金は
最高にもらえても年額80万円弱です。

雇われている被用者が入る厚生年金の場合、
平均的な人のモデル年金は
月額24万円とされています。

この数字の差には
唖然とするものがあります。
自分の事業所で働いている従業員は
将来月額24万円の年金を受け取れるのに、
その保険料の半分を負担している自分は
月額6万6千円しかもらえないのです。


■給付つき年金保険料税額控除の提案

厚生年金の加入義務付けを厳しくするのなら、
自立して頑張っている個人事業者が、
他人を雇用して給与を支払った場合、
支払給与に係る社会保険料の事業主負担分を
経費としてではなく、
「給付つき税額控除」とすることができる、
というような制度にでもしてくれないと、
歳入庁は零細企業いじめの官庁に必ずなって
しまいます。

社保未加入零細企業に
ムチだけの政策を採らないことを願うばかり
です。


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2009年12月22日(火)
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2009年12月21日

政治資金と贈与税

母親から提供された政治資金は
贈与に当たるのか?

現在、
鳩山首相兄弟の政治資金の件が
マスコミを賑わせています。
実際の事実関係はさておき、
仮に、兄は
母親からの寄附として
資金管理団体の政治資金収支報告書に記載し、
弟は記載していなかった、
という場合、
両者は税務上同じ扱いになるでしょうか?


■政治資金とは?

政治資金とは、
政治活動を行うために必要な資金で、
寄附や政治資金パーティーなどで
集めます。

贈与税の非課税財産です。

政治家個人への金銭による寄附
(選挙運動は除く)等は
禁止されているものの、
親族から資金管理団体への寄附は
禁止されていません。

資金管理団体とは、

政治家個人のために政治資金の拠出を受け、
あるいは、
政党から受けた政治活動に関する寄附の
経理を行うことができる団体です。

個人から個別の資金管理団体への寄附は、
年間150万円以内という制限があります。


■贈与とは?

贈与とは、
自己の財産を相手方に無償で与える
意思表示をし、
相手方がそれを受諾することによって成り立つ
契約です。
つまり、
口頭で「これあげる」、「ありがとう」
といえば成立します。
このような、
書面によらない贈与は
いつでも撤回できますが、
履行が終わった部分については
撤回できません。

また、
親子間の金銭貸借は
贈与とみられることが多いのですが、
借用書等により
返済期間、通常の利息を付すこと等を
明確にし、
口座振込み等により
返済事実を第三者が確認できれば、
贈与税は課税されません。


じゃあ、どうなの?

仮定の上での結論ですが、

兄は
母から直接、資金管理団体へ寄附を受け、
政治資金として記載していますので
贈与税は非課税ですが、
制限を超えて寄附を受けた
等の事実があれば、
政治資金規正法違反となる場合が
あります。

一方、弟は
報告書に記載せず、
政治資金との認識もなければ、
母親からの贈与となり、
贈与税が課税されます。

なお、贈与を受けた金銭を
弟名義で自己の資金管理団体に寄附する場合、
150万円の個別制限は
適用されません
(1000万円の総枠制限はあります)。


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2009年12月21日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 21:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

2009年12月18日

民主党政策集INDEX 2009 国際連帯税のあり方

「国境を越える
特定の経済活動に課税し、
集まった収入を
貧困撲滅・途上国支援などを行う
国際機関の財源とする
『国際連帯税』について
検討を進めます。」


民主党の政策集INDEX 2009には
このような記載があります。
国際連帯税という
聞き慣れない税金について
書かれています。


国際連帯税とは

@
国境を越える特定の経済活動に課税

A
貧困撲滅・途上国支援などを行う
国際機関の財源とする


国際連帯税の規定はこれだけなので、
確たることはわかりませんが、
新聞やネットで知ることが出来たところを
紹介したいと思います。


フランスなど8ヶ国の航空券税

フランスやドイツなど先進国を中心に、
すでに8カ国で現実に導入している
国際連帯税で、
航空券に課税するものです。
フランスでは
航空券の行き先やクラスによって、
1〜40ユーロの課税がされています。

各国が徴収した航空券税は、
国連機関のUNITAID
(国際医療品購入ファシリティ)
に集められ、
実際の援助にまわされています。


トービン税(通貨取引税)

トービンが1972年に提唱した税制度で、
投機目的の短期的な取引を抑制するため、
国際通貨取引に低率の課税をする
というもので、
NGOなどが
トービン税の税収を
発展途上国の債務解消・融資や
エイズ、環境問題などに使う可能性を
提案しています。
でもトービン税には
世界各国が同時に導入しなければ
効果が出ないという難点がある
といわれています。


その他の国際連帯税の財源

武器取引税や炭素税も
国際連帯税の財源とされることが
あるものの、
武器取引には捕捉困難性が付きまとい、
炭素税は国際連帯税としてよりも
国内環境税としてすでに多くの国で
採用されています。


日本の推進議員グループ

日本にも超党派で構成する
「国際連帯税創設を求める議員連盟」が
あるそうで、
その働きかけの影響で
民主党の政策となっており、
国際的な通貨取引税の導入に向けて
日本がイニシアティブを取ることを
勧めています。


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2009年12月18日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 21:28| Comment(0) | TrackBack(0) | その他税金

2009年12月17日

「100万社起業」を目指す〜民主党INDEX2009

脱サラには猛反対

脱サラしたいと奥さんに言ったら
猛反対にあいます。
収入の減少や
大きなリスクに敢えて挑戦する人に
制度が冷たいので、
サラリーマンを辞める人が
少ないのです。

民主党INDEX2009に
「「100万社起業」を目指し
産業の競争力を再生します」
とあります。

サラリーマンでいるよりも
脱サラ起業したいという
インセンティブの効いた社会に
なってほしいと思います。


■55年間の推移

55年前の日本、
朝鮮戦争の終った1953年においては、
サラリーマンは1,660万人で
全就業者の41.6%でした。

それが50年後の2003年には
5,335万人になり、全
就業者の80.0%を占めるに至りました。

逆に自営業主(含家族従事者・含農業者)は
1953年に2,253万人( 56.5%)だったのが
2003年は981万人( 14.7%)に
減っています。

独立自営の起業を志すのが
夢であってほしいけれど、
今の日本では
こういう夢をもつことに
制度的障碍があり、リスクも
大きいのです。
起業者の大部分は
日本では定年退職者ばかりです。


■SOHOで出発したら

一念発起して
配偶者ともども協働して起業したと
します。
始めは収入が少なく
配偶者への専従者給与を10万円、
年間120万円ぐらいしか
払えなかったとします。
この場合、
事業主は
配偶者控除も配偶者特別控除も
とれません。
専従者には冷たいのです。

これがサラリーマンの
奥さんのパート収入だったら
21万円の配偶者特別控除がとれるのに
です。
65歳未満の配偶者での年金受給額が
同じだけある場合では、
26万円の配偶者特別控除がとれるのに
です。

一事が万事この調子で
脱サラ組には冷たいのです。


■起業税制の全般的見直しを

民主党政権政策マニフェストに
「将来の経済や社会の新たな担い手が
求められていることを考えれば、
起業にかかわる税制を
全般的に見直し」をする
と書かれています。
期待のもてる言葉です。

大企業が利益を吸い取っていく
多層構造企業階級社会で
必死に生きる零細企業に制度が
追い打ちをかけるようなことは
早く止めてほしいと思います。


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2009年12月17日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 10:55| Comment(0) | TrackBack(1) | 経営・その他

2009年12月16日

登録政治資金監査人名簿

総務省のホームページ

登録政治資金監査人の登録一覧

として

登録政治資金監査人名簿を
PDFで見ることができます。

登録政治資金監査人の登録一覧(全国)

小生も登録番号79番
研修修了者として掲載されています。

登録政治資金監査人名簿(東京都)


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2009年12月16日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 18:05| Comment(0) | TrackBack(0) | 登録政治資金監査人

租税特別措置透明化〜民主党「政策集 INDEX 2009」

民主党は
租税特別措置法を
大幅に見直すスタンスです。
租特の新設・継続に当たっては、
補助金同様、
対象者が明確であること、
効果や必要性が明白であることなど、
透明性の確保をするための
「租税特別措置透明化法案」を制定して
恒久化あるいは廃止の篩いにかける
としています。


租税特別措置法の実態

2008/12/24
民主党税制抜本改革アクションプログラム
の一節を以下紹介します。

民主党は2007年から
租特の延長・新設を要求している
関係各省庁に具体的な資料の提出を求め
ヒアリングを行ってきたが、
これによって「隠れ補助金」には
特定の業界や一部の企業のみが
恩恵に浴していると思われる
延長要望や官僚の権限や仕事を保持するため、
あるいは組織の維持存続を図るためとしか
考えられない延長要望が数多くあることが
判明した。

その一例が、
2007年度延長された、
肉牛を売却しても売却額が1頭100万円未満
であれば所得税や法人税が免除される
租特である。
これは
乳牛、豚肉、鳥肉、馬肉等には
適用されない。
肉牛については、
別途、補助金の適用もある。

今年度の延長等の対象となる租特でも、
適用実績や金額が
極端に少ないにもかかわらず、
延長要望が出ているものが
多数見られた。
しかも、
関係各省庁は、多くの租特について、
増減収の積算を適正に行っておらず、
利用実績も把握していない。
これでは
政策評価を適正に行うことはできない。
さらに
補助金等の予算措置との
重複が想定される租特も見受けられる。


裾野を拡げ税率を下げる

民主党は、
租税特別措置の
抜本的な見直しを行った結果、
課税ベースが拡大した際には、
企業の国際的な競争力の
維持・向上などを勘案しつつ、
法人税率を見直すとしています。

租税特別措置法は
時限立法の税法であるにもかかわらず、
何十年にもわたって
存続しているものがあり、
また
既得権維持の見えざる温床
にもなっていそうなので、
政権交代を契機に、
課税ベースの侵食を明らかにしつつ、
原理原則に立ち返ることを
是非実行してほしいところです。


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2009年12月16日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 17:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

租税特別措置法とは

租税特別措置法

租税特別措置法施行令

国税に関する特例を定めた法律で
当面の政策的要請から時限的に定められるもの
です。
posted by 税理士西塚智裕 at 10:38| Comment(0) | TrackBack(0) | その他税金

2009年12月15日

中小企業支援税制〜民主党「政策集 INDEX 2009」

民主党の税制上の中小企業支援策としては
次の3つの政策が掲げられています。

1
事業承継の重点的支援

2
法人税の軽減税率の引き下げ

3
一人オーナー会社の
「役員給与の損金不算入」措置の廃止


■事業承継支援税制で何をする

事業承継については、
既に経営承継円滑化法が
平成20年5月9日に成立しており、
平成21年度の改正税法とあわせて、

@
民法の遺留分に関する特例、

A
円滑な承継のための金融支援制度、

B
相続税や贈与税の納税猶予制度が
整備されました。

ただし、
どれだけの利用事例が生まれるか
疑問に思うほど使い勝手の悪いものです。

事業承継時期に至っている
多くの中小企業を
重点的に支援することによって
安定的な活動を支える、との
民主党の姿勢におぼろな期待が
生まれます。


■軽減税率は黒字企業に即効性

所得金額年800万円以下の部分に対する
軽減税率については、
平成21年4月1日以後終了事業年度から
18%に引き下げられていますが、
これをさらに
11%まで引き下げようというもので、
黒字企業にとっては
今まで以上に税負担が軽減され、
ありがたい政策といえます。
ただし、
金融危機を発端とした経済の低迷により、
売上げ不足に悩む
多くの赤字企業(約70%)にとっては
その恩恵に浴することができず、
普遍性のやや薄い政策といえます。


■役員給与損金不算入の廃止は即刻

一人オーナー会社の
「役員給与の損金不算入」の廃止は
当然です。
この規定は
平成17年末に財務省が
自民党税調を丸め込んで導入させたもので、
御用団体たる法人会からさえ
公式に反対されたものです。

廃業数が創業数を上回り、
事業者数が減少しているわが国においては、
創業を奨励し、
経済の活性化を図らねばならない
状況下にあるにもかかわらず、
この規定の創設は
時代の危機感を置き去りにした、
官僚たちと自民党税調のダメさ加減を
浮き彫りにした遺物と言えましょう。


■期待するもの

自立して起業し、
リスクと直面しながら孤軍奮闘している
中小企業に意地悪な制度が多々あります。
先の役員給与の損金不算入もその一つ
でした。
支援のみならず、
そういうものを無くしてほしいものです。


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2009年12月15日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 10:26| Comment(0) | TrackBack(0) | その他税金

2009年12月14日

厚生年金保険中高齢者の特例

年金加入期間が
足りないと思った時は


国民年金は原則として
20歳の誕生日の前日(20歳に達したとき)に
被保険者資格を取得しますが、

厚生年金保険は
初めて会社勤めをしたときに
被保険者資格を取得します。
若い時にいろいろな事情で
保険料を払っていなかったものの、
中年になって
厚生年金保険に加入した時、
年金の受給資格は得られるでしょうか。


厚生年金保険中高齢者の特例

例をだして考えてみましょう。
Aさんは、
昭和19年9月生まれで、
事情があって以前は
国民年金の保険料は未納でしたが
49歳の時に
厚生年金保険の被保険者になったと
します。
65歳になって
退職することになりましたが、
年金受給は無理と考えていました。
原則である
国民年金と厚生年金保険を合わせて
25年という受給要件を満たすことはできず、
被用者年金制度の特例
(厚生年金保険、船員保険、
共済組合を合わせて20年)にも
該当していません。

このような方でも
「厚生年金保険の
中高齢者の特例」が有効な
場合があります。

厚生年金保険に加入していた期間が
男性40歳以降(女性は35歳以降)の
被保険者期間が
その方の生年月日に応じて、
受給資格を得るのに必要な期間が
短縮されています。
該当する方は年金の加入期間が
25年に満たない時でも、
この特例が生かせるところまで
支払えば受給資格を得る事が
できます。

若い時は年金に加入していなかったり、
事情があり保険料が未納であった方等が
ある程度の年齢となってから
厚生年金保険に加入したというような方が
当てはまります。
このAさんの場合、
15年余の加入期間ができたので、
老齢厚生年金を受け取る事が
できることになります。


厚生年金保険の中高齢者の特例

昭和26年4月1日以前に生まれた方で
40歳(女子は35歳)に達した月以後の
厚生年金保険の被保険者期間が、
生年月日に応じて
下表の期間以上あれば、
老齢厚生年金の受給資格期間を
満たしたことになります。


生年月日 期間

昭和22年4月1日以前  15年
昭和22年4月2日〜昭和23年4月1日 16年
昭和23年4月2日〜昭和24年4月1日 17年
昭和24年4月2日〜昭和25年4月1日 18年
昭和25年4月2日〜昭和26年4月1日 19年


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2009年12月14日(月)



posted by 税理士西塚智裕 at 17:53| Comment(0) | TrackBack(1) | 労務・労働

2009年12月11日

民主党「政策集 INDEX 2009」〜納税者の権利など

民主党の税制INDEXには
民主主義の基本である、
ディスクロージャー(情報公開)を含む
デュープロセス(適正手続due process)への
新たな展開があります。


「公平・透明・納得」という新標語

特に透明と納得は
due processをよく表現しています。
これまでの税制改正議論で
特に与党税制調査会が不透明で、
既得権益の泥まみれのところに、
省庁官僚の陰謀も加わり、
密室的に改正案を決めていました。


納税者権利憲章の制定

強固な民主主義構築の第一歩は
納税者意識であり、
確定申告から遠ざけられている
給与所得者に自覚を促す必要があります。
これの実現は即ち
納税者の権利の明確化なので、
「納税者権利憲章」の制定は避けられない、
としています。


納税者減額修正期間の不均衡制限

国と納税者の権利の不対等の代表例が
納税額の更正等の期間制限で、
課税庁の増額更正(事後的な納税額の増額)
の期間制限が3年、5年、7年に対し、
納税者からの減額修正の請求期間制限が
1年であることは不対等すぎ、
早急見直しとしています。


国税通則法の改正も必要

税の執行については、
行政手続法の適用除外と
されてきました。
除外どころか、
より充実した事前手続法が
必要だったところです。
特に、
税務調査をしようとする場合の理由、
調査事項・物件、日時等記載の
書面申入れの原則義務化は必須です。

これはINDEXにありませんが、
民主党は2001/06/15
国税通則法改正案として
提出しているものです。


国税不服審判のあり方の見直し

税が議会制民主主義の
根幹であることを考えれば、
個別の課税事案に対して
納得できない納税者の主張を聞く
国税不服審判所は極めて
重要な機関ですが、
同じ課税庁が
被告と裁判官を兼ねている現実は
多々ある解決すべき事項のうち
最大の問題です。


裁判も問題だが

平成19年の異議申立件数の5,000件
に近い数字を分母に置いて、
異議申立・審査請求・訴訟での
完全救済件数の計201を分子に置くと、
救済率は4%です。

これが先進国かと疑いたくなる、
気の遠くなるような救済実態です。
しかし、
三権分立の制度上、
司法のところは民主党の任では
ありません。


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2009年12月11日(金)

posted by 税理士西塚智裕 at 17:25| Comment(342) | TrackBack(1) | その他税金

2009年12月10日

民主党「政策集 INDEX 2009」〜消費税改革

民主党の消費税改革プランは
その使用目的の特定化について以外、
内容は当面なにもしない、
ということのように思われます。

消費税改革スケジュール

1.
消費税率アップは当面予定しない。

2.
現行5%相当分は年金財源に充当し、
全ての人が7万円以上の
「最低保障年金」を受け取れるようにする。

3.
インボイス制度を早急に導入すること。

4.
消費税不正還付に係わる調査機能を強化。

5.
消費税を社会保障目的税にする。

6.
将来の税率変更は
社会保障制度の内容にリンクさせる。

7.
税率変更は国民の審判を受けて行う。

8.
消費税の逆進性対策として、
給付付き消費税額控除を導入する。

9.
個別間接税は速やかに整理し
消費税に一本化する。


■インボイスとは

インボイスとは
仕入税額控除の際に
税額を明示した請求書等のことで、
税額明示を徹底させること、
内税方式会計処理を廃すること、
消費税納税を免除されている
小規模事業者や非事業者個人身分を
常時開示することが
要求されることになります。

しかし、
取引相手が記載した
明示税額の信憑性の確保として
納税義務者身分の確認をすることなど
限りなく困難です。

早急導入で
消費者の負担した消費税の
適正納税を確保するとはいうものの、
不適正額がどれほどあり、
インボイス制度によりどれほどの
民間事務コストが増えるか、
検証しているようには見えません。

わずかな税差の解消に
膨大な民間負担を強いることになるのを
理解してないように思われます。


■不正還付対策の強化?

不正還付とは何か、不明ですが、
非課税消費税のもつ
事業者泣かせの不合理に
テクニカルに対応していることへの対策なら、
詳説は別項に譲らざるをえませんが、
本末転倒と言わねばなりません。


■不透明な未来形

専門家筋からみれば、
インボイス制度の早急導入は
複数税率制の早期導入を意味する
という理解になるところ、
必ずしもそうではなさそうです。

個別間接税の消費税化も
複数税率化の複線にみえますが、
複数税率化は
逆進性対策のために採られる方策なので、
同じ逆進性対策の
給付付き消費税額控除の
所得税への導入プランとは矛盾します。


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2009年12月10日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 23:17| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税

2009年12月09日

サラリーマン税制〜民主党「政策集 INDEX 2009」

タブーへの挑戦


サラリーマン優遇税制に手をつけるのは
わが国では一種のタブーでした。
サラリーマンは保護されるべき弱者
とされていたからです。
民主党による税制改正プランには
このタブーへの挑戦が散見されますが、
今のところ反乱が起きる気配は
ありません。


2005年の反乱

7/3都議選の直前の6/21に
政府税調から所得税改革の提言として
給与所得控除の縮小や
退職所得への課税強化
が打ち出されたところ、
「サラリーマン増税」との
世論の猛反乱が起き、
自民党は投票日直前になって
サラリーマン増税を「許さない!」との
号外のビラを配布し、
その後突然起きた8/8衆院郵政解散、
9/11の衆院選挙のマニュフェストにも、
サラリーマン増税はしない、
と明記するなど、
火消しに懸命となったということがあり、
サラリーマン税制の改変は
その後タブーとなりました。


民主党のサラリーマン税制改変項目

配偶者控除・配偶者特別控除廃止
扶養控除廃止
給与所得控除の上限設定
生活支援給付つき税額控除創設
就労支援給付つき税額控除
子ども手当の直接給付
特定支出控除を使いやすくする
確定申告を原則とし、
年末調整は選択できる制度とする


反乱の起きない理由

先日(11/2)の日経新聞1面特集欄に
「労働組合という保守」
というタイトルが踊っていました。
民主党政権下の与党基盤勢力となり、
もはや中上流サラリーマンは
弱者ではなくなっています。

権力側に廻ったサラリーマンには
気が付けば勝ち取るべき何かは
もはやなく、
過剰ともいえる保護税制を
保守すべき存在になっていることに
気付かざるを得ないのです。
それに、
民主党のサラリーマン既得権への挑戦も、
財政赤字補填目的ではなく、
生活困難サラリーマンへの
支援財源捻出手段として出されている、
ということが
世論を冷静な反応にさせているところです。


不徹底だがこれから

給与所得の架空経費性解消や
年末調整原則廃止など、
問題の解決としては
明らかに不徹底ですが、
手が付けられたことは
本当に画期的なことです。


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2009年12月9日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 15:29| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

2009年12月08日

生計を一にする親族とは〜せいけいをいつにする

「生計を一(いつ)にする」の意味は?


昭和37年判決で
所得税法(56条)にいう
「生計を一にする」の意義を
「家族全員同じ釜の飯を食うこと」
と説明され、

昭和51年判決において、
「日常生活の糧を共通にしていること」
を言うとしています。

「生計を一にする」親族に
該当するか否かによって、
例えば相続税法において
小規模宅地等の特例(評価減)を
受けられるか、
また所得税法において
専従者給与として
必要経費に算入できるか(所得税法56条)
など、

その取り扱いは大きく異なります。

離婚した父と母の両方が
扶養控除等申告書を
各々の会社に提出した場合は?

離婚後、
婚姻費用と養育費を負担している父
と、
日常生活を共にしている母
とが
それぞれの勤務先に
子どもを扶養親族とする申告書を
提出していた場合、
どちらの扶養親族になるのか
争われた事例(裁決)があります。

審判所は、
父と母のどちらとも
生計を一にしていたと言えますが、
母親の方が扶養控除等申告書を
元夫(父)よりも
先に提出していたことに鑑み、
母の扶養親族と判断しました。
(H19.12/27裁決)


同居特別障害者の
35万円加算が認められない場合とは?
(生計一だけではダメ?)

租税特別措置法において、
納税者の扶養親族(生計一)
で、かつ
在宅の(同居を常況としている)
特別障害者である場合に、
扶養控除の額に
35万円を加算した金額を
所得控除の額とすると
規定されています(措置法41の16)。
しかし、
福祉施設や介護施設に入所している者
(扶養親族)について、
措置法上生計を一にする親族等と
「同居を常況としている」者に
該当しないとして、
この35万円の加算が
認められなかった判決
(さいたま地裁H15.11/26)があります。
(ただし、同居以外の特別障害者の
40万円の所得控除はできます)


実質的な判断は慎重に

「お財布が一緒」であっても、
必ずしも「生計を一にする」親族に
該当するとはいえず、
同居しているか、
別居しているかだけでなく、
実質的な判断は
慎重にならざるを得ないでしょう。


生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)


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2009年12月8日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 17:21| Comment(0) | TrackBack(2) | 所得税

2009年12月07日

民主党「政策集 INDEX 2009」〜所得税改革・年金課税見直しなど

■税金による所得再分配機能の強化?


民主党による税制改正プランには
劣化してきた
税の所得再分配機能を
回復させるという意思が
明白です。

明示されている
過去廃止税制の復活
及び現行税制の廃止制限
それから新税制の各項目を
摘出してみます。


<過去廃止制限税制の復活>

50万円の老年者控除の復活
公的年金等控除140万円の回復

<現行税制廃止および制限項目>

配偶者控除・配偶者特別控除
扶養控除
給与所得控除の上限設定

<新制度創設>

生活支援給付つき税額控除
就労支援給付つき税額控除
子ども手当の直接給付

<格差深刻な年金世代への配慮復活>

わが国の65歳以上の高齢者人口は、
2822万人で
総人口に占める割合は
22.1%です。

65歳以上の高齢者のうち、
無年金者約80万人と
老齢基礎年金のみの低年金者899万人
(男性が約239 万人<受給月額51,072 円>、
女性約660 万人<受給月額44,560 円>)
とが占める割合は
なんと3分の1を超えています。

老年者控除の復活、
公的年金等控除140万円の回復は
高齢者での貧富の格差の
深刻化状況を改善することを企図した、
中年金クラス以下への課税配慮政策と言えます。


■所得控除から税額控除へ

所得控除は
課税所得計算上差し引くのに対し、

税額控除は
算出税額から差し引きます。
従って、
累進税率の下では
所得控除は高所得者ほど
有利な制度といわれています。

所得税と住民税あわせた最高税率が
93%にもなった過去の時代ならいざ知らず、
平成11年以後は50%と
大分緩和されていますので、
累進税からの救済はやめて、
その分を所得再分配原資に充てよう、
というのが趣旨です。


■所得控除から手当へ

子育て中の全家庭に
「子ども手当」を現金で支給するという
子育て支援政策は、
フランスなどの諸外国でも
少子化対策として導入され、
出生率の上昇に大きく貢献したと
報じられたもので、
再分配そのものです。

これを税制に組み込めば
給付つき税額控除ということに
なります。


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2009年12月7日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 16:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

2009年12月04日

無申告加算税〜課税されるケース

無申告加算税とは何?

法定申告期限内に
正当な理由なく申告しなかったために
税務署から調査を受け、
期限後申告をしたり
決定を受けた場合には

無申告加算税が課されます。

その税率は、
納付すべき税額のうち
50万円までは15%、
50万円超は20%です。
ただし、

自主的に期限後申告をした場合は
5%です。(国税通則法66条)


■関西電力事件

関西電力(株)が
申告及び納期限内であるH15.6/2迄に
消費税等として
総額247億円余りの納付をしていましたが、
消費税の申告書の提出は
していませんでした。
その後、
申告書の提出をしていなかったことに気づき、
期限後に提出をしました。
そこで、
所轄税務署長は
期限内に申告書の提出が
なかったことを理由に、
5%の無申告加算税(12億円余り)の
賦課決定処分をしました。

大阪地裁はこの処分に対し、
期限内の納付書の提出や
納付をしたからと言って、
瑕疵ある(誤った)申告が
治癒されるわけではない、
また
申告納税方式の趣旨に反するなどとして、
原告(関西電力梶jの請求を
棄却しました。
(その後、関西電力鰍ヘ控訴断念)


■なぜ失念した(忘れた)のか

上場企業の場合、通常
法人税の確定申告書の
提出期限の延長の特例
(法人税法75条の2)の申請を行うことで、
法人税の確定申告書の
提出期限が1ヶ月延長されていますが、

消費税法には
このような延長の規定がないため、
消費税の確定申告書の提出を
失念(忘れて)しまうケースがあります。

関西電力事件のように、
申告の意思もあり、
期限内に納付を済ませていても、
申告書の提出がなかったために
無申告加算税が課されるケースが
多く見られ、
次のように国税通則法が
改正されました。


■無申告加算税が課されない場合

次の要件のいずれも満たす場合には
無申告加算税が
課されない取り扱いとなりました。
(国税通則法66条)

@
期限後申告が、
法定申告期限から2週間以内に
自主的に行われていること。

A
@かかる納付すべき税額を
法定納期限までに納付し、
過去5年の間、
無申告加算税等が
課されたことがなかったこと。


やはり
消費税と法人税では
取り扱いが異っているのは、
「税法がわかりにくい」といわれても
仕方がないと思います。


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2009年12月4日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 23:43| Comment(0) | TrackBack(1) | 法人税・会社経理

2009年12月03日

公的年金と税金〜源泉・確定申告

■年金は雑所得として課税

公的年金には
税金のかかるものと
かからないものがあります。
老齢年金等には
所得税法により雑所得として
所得税がかかりますが
障害年金や遺族年金には
かかりません。

公的年金は受給の際に、
一般的に所得税を
源泉徴収される事に
なっています。
源泉徴収の対象となるのは
老齢年金を受けている人のうち、
年金受給額が
原則として158万円
(65歳未満の方は108万円)以上
の人です。

65歳以上であるかどうかは、
その年の12月31日現在の年齢によって
判定されます。
したがって、
平成21年控除を決定する場合、
昭和20年1月1日以前に生まれた方は
65歳以上として扱われます。 

■扶養親族等申告書の提出で控除を受ける

年金から各種控除を受けるには
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を
期限までに提出する必要があります。

年金受給額が原則として
158万円(65歳未満の人は108万円)未満の人は
提出の必要はありません。
これを提出すると最低でも
65歳未満の方は月額9万円、
65歳以上の方は同13.5万円の
控除が受けられます。

●提出した場合

源泉徴収税額=(年金支給額-介護保険料額-各種控除額)×5%

●提出しない場合

源泉徴収税額 =
{年金支給額-介護保険料額
- (年金支給額-介護保険料額)×25%}×10%

年金以外に
給与所得があるという理由で
扶養控除申告書を提出していない時は、
年金受給額から25%に相当する
公的年金控除額を差し引いた額の10%
が所得税となり、
確定申告で精算します。


■年金受給者は原則として確定申告が必要

公的年金所得だけの方が
所得・税額計算の結果、
税額が配当控除の額以下の時は
確定申告が不要となります。
それを超えた時は
源泉税の支払いが
有る無しにかかわらず
確定申告が必要です。

さて、
新政権の政権公約では
公的年金控除の最低保障額は
現行の120万円から140万円に戻す、
又、老年者控除50万円の復活もする
と言っています。

実現すれば
年金受給者には有難いことですが・・・
たくさんの公約の前に
実現はいつになるのか気になります。


公的年金等に係る雑所得の速算表


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2009年12月3日(木)

posted by 税理士西塚智裕 at 11:08| Comment(0) | TrackBack(1) | 労務・労働

2009年12月02日

2009年(平成21年)年末調整の留意点

■昨年と比べて変わった点

今年の改正は、
個人住民税における
住宅ローン控除の申告不要に伴い、
給与所得の源泉徴収票の
記載に関する整備が行われた点です。

従来、
住宅ローン控除額(控除可能額)が
所得税額を超過した場合、
超過額を個人住民税から控除するには、
市町村への申告が必要でした。

しかし、
平成21年度税制改正で、
平成21年分から25年分の住宅ローン控除、
さらに、
平成11年分から18年分も
原則個人住民税での申告は
不要となりました。

これに伴い、
会社が作成する源泉徴収票の記載に
一部変更が生じました。
注意を要するのは、
新築・購入時と
その後の増改築で
ローン控除を受けている場合や
省エネ・バリアフリー改修で
ローン控除を受けている場合です。

このような場合には、
源泉徴収票の摘要欄に、
居住開始日ごとに
借入金等年末残高を
記載しなければならない点です。

住宅ローン控除制度自体が
複雑化しているだけに、
適用対象従業員との確認が重要です。


■その他留意点

1)「親族」及び「生計を一」の範囲

ここでいう「親族」とは、
6親等内の血族と3親等内の姻族です。
また、
「生計を一にする」とは、
必ずしも同居を前提とするものではなく、
勤務、修学等の余暇には
起居をともにできる場合や
親族間において生活費、
学資金、療養費等の送金が
常となっている場合も含まれます。

2)控除対象配偶者や扶養親族等の判定

年末調整を行う日の現況により
判定しますが、
その判定の要素となる

@
合計所得金額は、
年末調整を行う日の現況により
見積もった金額で、

A
年齢は、本年12月31日
(その日までに死亡した人については、
その死亡の日)の現況により
判定します。

また、
年末調整を行った後、
本年12月31日までに
扶養親族の増加などの
異動があった場合には、
年末調整をやり直すことが
できます
(「給与所得の源泉徴収票」を
受給者に交付する翌年1月末日までです)。

3)控除証明書等の準備

生命保険や地震保険の「控除証明書」、
生計を一にしている
親族のために支払っている「国民年金」の
支払証明書や
「国民健康保険料」の領収書、
あるいは
「長寿医療保険料」の世帯主の
口座振替の証書等の準備も
再度確認したいところです。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2009年12月2日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 17:24| Comment(0) | TrackBack(2) | 法人税・会社経理

2009年12月01日

高齢者医療

後期高齢者医療制度は廃止の方向

75歳以上の高年齢者を対象に
2008年4月に始まった「後期高齢者医療制度」は、
対象となる患者に掛った医療費について、
原則本人負担は1割で
残り9割のうち5割は国税や地方税が拠出し、
4割は74歳以下の人達が加入する
健康保険が拠出しています。

この制度は
導入当初から厚労省の準備不足もあり、
高齢者差別であるとか、
保険料が高くなるのでは?とか、
年金から保険料を天引きされる事などで
不満が多く寄せられました。
当時の与党も
保険料軽減等の措置は講じたものの、
この制度に不満を持つ人達は
多くいるようです。
一方、新政権では
この制度の廃止を表明しています。


地域医療保険で一元的に運用

政権公約によると、
現在存在する各々の健康保険制度を
段階的に統合していく方針を掲げて
います。
年齢によって差別をしない、
又、地域間格差や健康保険組合等と
国民健康保険の負担の不公平を
是正するとして、
会社員等が加入する健康保険と
市区町村が運営する国民健康保険を
統合し、
地域保険として
一元化するとしています。


反発はどちらからも必至か

一元化については、
健康保険組合等からは、
職域毎に運営され、
従業員の福利・厚生を担い、
医療費の節減に取り組んできた
という自負もあり、
国保との統合で保険料の引き上げや
福利・厚生の縮小につながる事も
あるのではとの警戒感も
示されています。
又、市区町村でも
一旦国保から切り離した
75歳以上の方々の医療制度を
国保に戻すと、
負担増になるという反発も
考えられます。

廃止に伴う国保の負担増は
国が負担するとはしているものの、
07年の国民医療費は34兆円で、
このうち75歳以上の方の割合は
3割を占めています。

現行のままでも国民医療費は
毎年1兆円増えるとされています。
制度廃止は2012年の予定と
されていますが
税負担の拡大も懸念されることから、
どのような制度が国民のためになるのか
医療制度を再編するのも
難しい問題でしょう。


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2009年12月1日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:57| Comment(1) | TrackBack(1) | 労務・労働
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