■功績倍率法が普遍的
役員退職金について、
法人税法では
「不相当に高額」な部分を
損金不算入としています。
いわゆる過大役員退職金問題です。
役員退職金を
いくらにすればよいかの話題のときの
適正額の限度基準としては
一般に功績倍率法が多く採用
されています。
功績倍率法は、
「役員の最終月額給与×勤続年数×功績倍率」
の算式で表現されます。
■功績倍率の無難値
この算式の中で、
最も争いの種になるのが
「功績倍率」の部分ですが、
代表取締役社長の退任については
一般に「3」を採用すれば
無難と解されています。
「3」を無難とする法律や
通達の根拠はないのですが、
判決の積み重ねの中で
基準値として確立してきたもの
と言えます。
■モデル判決
最も基準とされる判決は
昭和55年5月26日の東京地裁判決です。
この訴訟で
被告税務署長は
「全上場1603社の実態調査の結果から
算出される功績倍率の平均が
社長3.0、専務2.4、常務2.2、
平取締役1.8、監査役1.6」
であると主張し、
これが
高裁、最高裁の判決においても採用されて、
以後の税務行政に影響を与えてきました。
■それでも異なる個別事案判決
とは言え、
その後の判決の中でも、
昭和63年9月30日の静岡地裁判決は
功績倍率2.2を採用し、
平成19年11月15日の
国税不服審判所の裁決では
1.9を採用していますので、
功績倍率3.0が
必ずしも安全値と言えるわけでは
ありません。
逆に、
昭和51年5月26日の東京地裁判決では7.5、
最近でも平成16年6月15日の
国税不服審判所の裁決では4.7
を採用するなどのケースもあります。
■スジ論と形式論
本来、
役員退職金をいくら支払うかは、
会社が主体的に判断することで、
他に基準を求める話ではないともいえ、
会社への貢献の度合いを
分析的に明らかにし、
資料的に整えることを通じて、
算定することが重要です。
そうではあるものの、
事前に功績倍率法の
各算定項目事項を整備し、
功績倍率「3」を採用しておくことが、役
員退職金の金額妥当性の
税務調査時の説明上、
有効性を確かに持っているように
感じられる所です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月29日(金)
2010年01月29日
2010年01月28日
減価償却資産〜機械装置/器具備品〜区分
減価償却資産において、
「機械及び装置」と「器具及び備品」
については、
法令上の明確な定義はないようです。
減価償却資産の
耐用年数等に関する省令には、
別表1
(機械及び装置以外の
有形減価償却資産の耐用年数表)、
別表2
(機械及び装置の耐用年数表)、
別表3
(無形減価償却資産の耐用年数表)、
別表4
(生物の耐用年数表)
等が掲げられ、
それぞれ耐用年数が定められています。
また、
実際の運用にあたっては、
「耐用年数の適用等に関する取扱通達」
に委ねられています。
そして、器具及び備品は、
別表1において、構造又は用途に応じて
12に区分され、
さらに細目別に個別具体的に掲げられている
だけです。
一方、
機械及び装置も、55の「設備の種類」
(平成20年4月の改正前は390に区分されていた)
に括られているだけです。
そこで、
ある減価償却資産が、
「機械及び装置」又は「器具及び備品」の
いずれに該当するかの判断に当たっては、
困難な場面に直面することも
あるかと思います。
■区分する判断の目安
明確な基準というのもがありませんが、
@
どのような用途に使用されるのか、
A
各資産が基本的には単体で個別的に
機能、作動するものなのか、
B
他の機器と一体となって設備を形成し、
その一部として各機能を
はたすものなのか等が目安になる
ものと思われます。
■具体的な事例
産業用ロボットと言えば、
製造業者が生産工程の一部において
人に代わって部品の仕分けや組み立て、
溶接作業等に使用するケースが一般的で、
この場合のロボットは、
別表2「機械及び装置」
に分類されることは明らかでしょう。
しかし、近年では
製造業に限らずサービス業や小売業でも
ロボットを使用する企業も
少なくありません。
この場合の判断ですが、
使用するロボットの用途が
商品の運搬等に使用するものであれば、
上記の判断の目安から、
別表1の「器具及び備品」に区分され、
「11 前掲のもの以外のもの」の
「その他のもの」の「主として金属製のもの」
に該当するものと思われます。
また、
医療機関で使用している
様々な診療用機器も
「器具及び備品」の「医療機器」
のいずれかの細目に区分され、
そこで定められた耐用年数を使用する
ことになります。
※耐用年数の適用等に関する取扱通達
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2010年1月28日(木)
「機械及び装置」と「器具及び備品」
については、
法令上の明確な定義はないようです。
減価償却資産の
耐用年数等に関する省令には、
別表1
(機械及び装置以外の
有形減価償却資産の耐用年数表)、
別表2
(機械及び装置の耐用年数表)、
別表3
(無形減価償却資産の耐用年数表)、
別表4
(生物の耐用年数表)
等が掲げられ、
それぞれ耐用年数が定められています。
また、
実際の運用にあたっては、
「耐用年数の適用等に関する取扱通達」
に委ねられています。
そして、器具及び備品は、
別表1において、構造又は用途に応じて
12に区分され、
さらに細目別に個別具体的に掲げられている
だけです。
一方、
機械及び装置も、55の「設備の種類」
(平成20年4月の改正前は390に区分されていた)
に括られているだけです。
そこで、
ある減価償却資産が、
「機械及び装置」又は「器具及び備品」の
いずれに該当するかの判断に当たっては、
困難な場面に直面することも
あるかと思います。
■区分する判断の目安
明確な基準というのもがありませんが、
@
どのような用途に使用されるのか、
A
各資産が基本的には単体で個別的に
機能、作動するものなのか、
B
他の機器と一体となって設備を形成し、
その一部として各機能を
はたすものなのか等が目安になる
ものと思われます。
■具体的な事例
産業用ロボットと言えば、
製造業者が生産工程の一部において
人に代わって部品の仕分けや組み立て、
溶接作業等に使用するケースが一般的で、
この場合のロボットは、
別表2「機械及び装置」
に分類されることは明らかでしょう。
しかし、近年では
製造業に限らずサービス業や小売業でも
ロボットを使用する企業も
少なくありません。
この場合の判断ですが、
使用するロボットの用途が
商品の運搬等に使用するものであれば、
上記の判断の目安から、
別表1の「器具及び備品」に区分され、
「11 前掲のもの以外のもの」の
「その他のもの」の「主として金属製のもの」
に該当するものと思われます。
また、
医療機関で使用している
様々な診療用機器も
「器具及び備品」の「医療機器」
のいずれかの細目に区分され、
そこで定められた耐用年数を使用する
ことになります。
※耐用年数の適用等に関する取扱通達
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2010年1月28日(木)
2010年01月27日
日本年金機構
■年金行政、運営組織の変革
公的年金制度は
平成22年1月より
年金業務の適正な運営と
国民の信頼確保のため、
社会保険庁を廃止し、
非公務員型の公法人「日本年金機構」が
運営を担うこととなりました。
■国と年金機構の役割分担
国(厚生労働省)は
財政責任・管理運営責任を負いつつ、
一連の業務運営は年金機構に
委任・委託をします。
国の権限を委任された業務
(資格の得喪の確認、届出・申請受付や
厚生年金保険の標準報酬の決定、
年金手帳の交付、受給権者に対する調査、
事業主に対する立入調査 等)
については
日本年金機構が実施し、
国からの事務委託を受けた業務
(裁定・年金の給付、原簿の記録
・ねんきん定期便の通知、保険料の告知
・督促など)については
国の名で機構が実施します。
■日本年金機構の組織の全体像
日本年金機構は「本部」
(以前の社会保険業務センター高井戸庁舎)
と北海道、東北、北関東・信越、南関東、
中部、近畿、中国、四国、九州に
9つの「ブロック本部」を置き、
その下に都道府県単位の「事務センター」
および全国312カ所の「年金事務所」
(以前の社会保険事務所)で組織
されています。
事務センターでは
対面業務はせず届出処理業務に集約化
しています。
年金事務所は、実際の窓口業務は
これまでの社会保険事務所で行っていた業務と
概ね変わりませんが、
事業所の調査や、
年金相談などの地域に密着した
対人業務に集約しています。
07年に
年金加入記録もれが社会問題となった事に
端を発した社会保険庁の組織改革、
新しい組織で国民の年金制度に対する
信頼を回復して欲しいものです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月27日(水)
公的年金制度は
平成22年1月より
年金業務の適正な運営と
国民の信頼確保のため、
社会保険庁を廃止し、
非公務員型の公法人「日本年金機構」が
運営を担うこととなりました。
■国と年金機構の役割分担
国(厚生労働省)は
財政責任・管理運営責任を負いつつ、
一連の業務運営は年金機構に
委任・委託をします。
国の権限を委任された業務
(資格の得喪の確認、届出・申請受付や
厚生年金保険の標準報酬の決定、
年金手帳の交付、受給権者に対する調査、
事業主に対する立入調査 等)
については
日本年金機構が実施し、
国からの事務委託を受けた業務
(裁定・年金の給付、原簿の記録
・ねんきん定期便の通知、保険料の告知
・督促など)については
国の名で機構が実施します。
■日本年金機構の組織の全体像
日本年金機構は「本部」
(以前の社会保険業務センター高井戸庁舎)
と北海道、東北、北関東・信越、南関東、
中部、近畿、中国、四国、九州に
9つの「ブロック本部」を置き、
その下に都道府県単位の「事務センター」
および全国312カ所の「年金事務所」
(以前の社会保険事務所)で組織
されています。
事務センターでは
対面業務はせず届出処理業務に集約化
しています。
年金事務所は、実際の窓口業務は
これまでの社会保険事務所で行っていた業務と
概ね変わりませんが、
事業所の調査や、
年金相談などの地域に密着した
対人業務に集約しています。
07年に
年金加入記録もれが社会問題となった事に
端を発した社会保険庁の組織改革、
新しい組織で国民の年金制度に対する
信頼を回復して欲しいものです。
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2010年1月27日(水)
2010年01月26日
税金の消滅時効
■時効制度とは
時効とは、法律用語の一つで、
ある出来事から一定の期間が
経過したことを主な法律要件として、
現在の事実状態が法律上の根拠を
有するものか否かを問わずに、
その事実状態に適合するよう
権利又は法律関係を変動させる制度です。
■破産制度も
破産も
債権債務関係を強制的に変動させる制度で、
特に自己破産の場合は、
破産宣告を受けて、免責を受けると、
債務がゼロになり、
ゼロからの
再チャレンジの機会を
得ることになります。
ただし、
税金等の公租公課や
養育費や扶養義務に基づく支払債務などは
公序良俗的理由から
例外的に免責されません。
■国税の時効
国税徴収権の消滅時効の期間は
法定納期限から5年です。
ただし、
刑事告発されるような
「偽りその他不正の行為」
が発覚した場合には、
時効の完成は7年に延びます。
租税債務は破産でも
消滅しないのですから
特別扱いなのですが、
時効についても何か
特別扱いがあるかというと、
そういう規定は特にありません。
逆に、
「その援用を要せず、またその利益を
放棄することができない」とされていて、
納税者に有利な規定と
なっています。
■税金の場合の時効消滅
国税徴収官には、
滞納税金の消滅時効を回避保全する事が
義務付けられています。
滅多なことでない限り
単なる期間の徒過による時効消滅は
ありそうではありません。
それでは、
納税者が破産宣告を受けた後でも、
督促状が送り続けられてきた上で、
破産後5年経過前に
時効中断措置が採られるものなので
しょうか。
形式的には
そういうことになるのでしょうが、
実際には
民間の債権債務の貸倒処理と同じく、
滞納税金が少額であるとか、
回収費用がかかりすぎるとか、
回収そのものが困難とかの場合には、
時効回避保全事務を
解除する措置をとりますので、
督促状も来なくなり、
滞納税金も時効期間の経過とともに
消滅することになります。
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2010年1月26日(火)
時効とは、法律用語の一つで、
ある出来事から一定の期間が
経過したことを主な法律要件として、
現在の事実状態が法律上の根拠を
有するものか否かを問わずに、
その事実状態に適合するよう
権利又は法律関係を変動させる制度です。
■破産制度も
破産も
債権債務関係を強制的に変動させる制度で、
特に自己破産の場合は、
破産宣告を受けて、免責を受けると、
債務がゼロになり、
ゼロからの
再チャレンジの機会を
得ることになります。
ただし、
税金等の公租公課や
養育費や扶養義務に基づく支払債務などは
公序良俗的理由から
例外的に免責されません。
■国税の時効
国税徴収権の消滅時効の期間は
法定納期限から5年です。
ただし、
刑事告発されるような
「偽りその他不正の行為」
が発覚した場合には、
時効の完成は7年に延びます。
租税債務は破産でも
消滅しないのですから
特別扱いなのですが、
時効についても何か
特別扱いがあるかというと、
そういう規定は特にありません。
逆に、
「その援用を要せず、またその利益を
放棄することができない」とされていて、
納税者に有利な規定と
なっています。
■税金の場合の時効消滅
国税徴収官には、
滞納税金の消滅時効を回避保全する事が
義務付けられています。
滅多なことでない限り
単なる期間の徒過による時効消滅は
ありそうではありません。
それでは、
納税者が破産宣告を受けた後でも、
督促状が送り続けられてきた上で、
破産後5年経過前に
時効中断措置が採られるものなので
しょうか。
形式的には
そういうことになるのでしょうが、
実際には
民間の債権債務の貸倒処理と同じく、
滞納税金が少額であるとか、
回収費用がかかりすぎるとか、
回収そのものが困難とかの場合には、
時効回避保全事務を
解除する措置をとりますので、
督促状も来なくなり、
滞納税金も時効期間の経過とともに
消滅することになります。
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2010年1月26日(火)
2010年01月25日
売掛債権の消滅時効は2年
■売掛債権の消滅時効は2年
売掛債権について、
請求書を出したのに、
相手方から支払ってもらえずに
時間ばかりが経過すると、気になるのは
消滅時効です。
因みに、生産者・卸売又は小売商人の
売掛債権の消滅時効は2年です。
■債務を承認すればそれでよいが
さて、こちらの請求に対し、
相手方がしばらく待って欲しいと
言ってきた場合には、
書面で少なくとも
自ら負っている債務の内容、
金額を確認する一筆を取り付けることが
時効を中断させるための証拠として
必要です。
但し、
これで今後消滅時効がなくなるわけでなく、
中断時から新たに2年の
消滅時効が進行します。
■請求書さえ出せば足りるか?
これに対し、
相手方があくまで無視した場合には
どうでしょうか。
ただ手をこまねいて
時間の経過を待っていてはまずいことは
お分かりのことと思います。
とりあえず、請求書を出せば、
権利行使をしているので、
消滅時効は中断するのではないか。
そう考える方もおられることでしょう。
しかし、それでは
消滅時効は止まりません。
■内容証明郵便ならば十分なのか?
請求書だけで不足ならば、
内容証明郵便を出せばよいのではないか
とお思いの方もおられるでしょう。
しかし、残念ながらこれも誤りです。
消滅時効を中断させるのに
最も確実な請求とは、
裁判を提起し、勝訴判決を得ることに
他なりません。
なお、6ヶ月のブランクをおかずに、
請求をかけ続ければ、
裁判を起こさなくとも、
時効は進行しないのではないかと
お思いの方がおられるかもしれまんが、
それは、法律の知識がおありの方、
あるいは、長年経理を担当されている方に
陥りがちな誤解です。
正確には、
消滅時効の期間内に督促をかけ、
そこから6ヶ月以内に裁判を起こせば、
仮に裁判を起こした時点で
消滅時間を過ぎていても、
時効が中断しますが、
逆にその期間内に裁判を起こさなければ、
やはり時効は中断されません。
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2010年1月25日(月)
売掛債権について、
請求書を出したのに、
相手方から支払ってもらえずに
時間ばかりが経過すると、気になるのは
消滅時効です。
因みに、生産者・卸売又は小売商人の
売掛債権の消滅時効は2年です。
■債務を承認すればそれでよいが
さて、こちらの請求に対し、
相手方がしばらく待って欲しいと
言ってきた場合には、
書面で少なくとも
自ら負っている債務の内容、
金額を確認する一筆を取り付けることが
時効を中断させるための証拠として
必要です。
但し、
これで今後消滅時効がなくなるわけでなく、
中断時から新たに2年の
消滅時効が進行します。
■請求書さえ出せば足りるか?
これに対し、
相手方があくまで無視した場合には
どうでしょうか。
ただ手をこまねいて
時間の経過を待っていてはまずいことは
お分かりのことと思います。
とりあえず、請求書を出せば、
権利行使をしているので、
消滅時効は中断するのではないか。
そう考える方もおられることでしょう。
しかし、それでは
消滅時効は止まりません。
■内容証明郵便ならば十分なのか?
請求書だけで不足ならば、
内容証明郵便を出せばよいのではないか
とお思いの方もおられるでしょう。
しかし、残念ながらこれも誤りです。
消滅時効を中断させるのに
最も確実な請求とは、
裁判を提起し、勝訴判決を得ることに
他なりません。
なお、6ヶ月のブランクをおかずに、
請求をかけ続ければ、
裁判を起こさなくとも、
時効は進行しないのではないかと
お思いの方がおられるかもしれまんが、
それは、法律の知識がおありの方、
あるいは、長年経理を担当されている方に
陥りがちな誤解です。
正確には、
消滅時効の期間内に督促をかけ、
そこから6ヶ月以内に裁判を起こせば、
仮に裁判を起こした時点で
消滅時間を過ぎていても、
時効が中断しますが、
逆にその期間内に裁判を起こさなければ、
やはり時効は中断されません。
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2010年1月25日(月)
2010年01月22日
非居住者の税務〜恒久的施設有無の判断
外国人(正しくは「非居住者」といいます)
であっても
日本で所得を得れば
(この所得のことを「国内源泉所得」
と言います)
日本の所得税が課税されます。
その課税方式は、
その外国人が
日本にPEを持って所得を得ているか否か
で異なります。
PEがあれば、
源泉分離課税に加えて
総合課税の確定申告義務を負い、
PEがなければ、
源泉分離課税で課税関係が
終了します。
これが、国内税法の原則的な定めです。
PEとは、
permanent establishmentの略で 、
通常、「恒久的施設」
と呼ばれています。
具体的には、
@支店PE
(工場、事務所、営業所等)、
A建設PE
(国内において行う建設、
プラントの組み立て等の作業所)、
B代理人PE
(契約締結等の代理)
に分けられています。
(1)国内税法に優先する租税条約の存在
この国内税法の定めに対して、
一般的には、
その外国人の居住地国と
租税に関する2国間の取決め
(租税条約)があり、
日本で得た所得であっても、
日本にその外国人のPEがなければ、
一定の所得については、
日本では課税しないとする
条約優先の規定があります。
(2)世界的権威の外科医5億円申告漏れ
過日、
新聞報道でも話題になった、
米在住の世界的権威の脳神経外科医が
日本の病院で手術をして得た収入が
3年間で5億数千万円であったが、
日本では申告しておらず、
国税当局は、
所得税及び消費税の申告を求めた、
という内容のものです。
これに対し、外科医は
「顧問の会計士は、日米租税条約では、
日本にPEがなければ、外科医のような
自由職業者の所得について、
日本では課税しないことになっているので
申告の必要はないと言われた」
とコメントしています(詳細は不明)。
(3)問題の所在(PEの事実認定)
実際、
外科医は日本に事業所、手術施設等の
PEを有していませんので、
条約の定めからすれば
日本に課税権はありません。
しかし、
問題になったのは次の点でした。
国税局は実態を調査。
外科医と患者や病院との
連絡やスケジュール調整を
都内の医療機器販売会社に
担わせていたことから、
この会社を、
外科医の代理人としてのPEと認定。
この認定によって、
日本での課税権が生じたようです。
これは、
外科医にとっても想定外だったでしょう、
過去にも個人が代理人PEを持つ
と認定されたことがないようで、
PEの有無の判断に
慎重にならざるを得ません。
※参考 条文等抜粋
(納税義務者)
2 非居住者は、次に掲げる場合には、
この法律により、所得税を納める義務が
ある。
一 第161条(国内源泉所得)に
規定する国内源泉所得
(次号において「国内源泉所得」という。)
を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
(課税所得の範囲)
第7条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分
に応じ当該各号に定める所得について課する。
三 非居住者 第164条第1項各号
(非居住者に対する課税の方法)に掲げる
非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号
及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得
(国内源泉所得)
第161条 この編において「国内源泉所得」とは、
次に掲げるものをいう。
1号所得〜7号所得、9号所得〜12号所得・・・・・・・ 省略
八 次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、・・・・・・・これらの性質を有する
給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、
国内において行う勤務その他の人的役務の提供
(・・・・・・人的役務の提供を含む。)に
基因するもの
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第162条 日本国が締結した所得に対する
租税に関する二重課税防止のための条約において
国内源泉所得に・・・・・・、その異なる定め
がある限りにおいて、その条約に定めるところによる。
・・・・その条約により国内源泉所得とされたもの
をもつてこれに対応するこれらの号に掲げる
国内源泉所得とみなす。
(非居住者に対する課税の方法)
第164条 非居住者に対して課する所得税の額は、
次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ
当該各号に掲げる国内源泉所得について、
次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の
規定を適用して計算したところによる。
一 国内に支店、工場・・・・・有する非居住者
すべての国内源泉所得 ・・・・支店PE
二 国内において建設、据付け、組立てその他の作業
・・・次に掲げる国内源泉所得・・・・建設PE
以下省略
三 国内に自己のために契約を締結する権限のある者
その他これに準ずる者で政令で定めるもの
(以下この条において「代理人等」という。)を置く
非居住者(第1号に該当する者を除く。)
次に掲げる国内源泉所得・・・・代理人PE
以下条文省略
2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる
国内源泉所得を有する場合には、
当該非居住者に対して課する所得税の額は、
前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる
国内源泉所得について第3節
(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を
適用して計算したところによる。
以下条文省略
(日米租税条約)
第7条(事業所得)
1 一方の締約国の企業の利得に対しては、
その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて
当該他方の締約国内において事業を行わない限り、
当該一方の締約国においてのみ租税を課することが
できる。
一方の締約国の企業が他方の締約国内にある
恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において
事業を行う場合には、
その企業の利得にうち当該恒久的施設に帰せられる部分
に対してのみ、当該他方の締約国において
租税を課することができる。
※日米租税条約(外務省)
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2010年1月22日(金)
であっても
日本で所得を得れば
(この所得のことを「国内源泉所得」
と言います)
日本の所得税が課税されます。
その課税方式は、
その外国人が
日本にPEを持って所得を得ているか否か
で異なります。
PEがあれば、
源泉分離課税に加えて
総合課税の確定申告義務を負い、
PEがなければ、
源泉分離課税で課税関係が
終了します。
これが、国内税法の原則的な定めです。
PEとは、
permanent establishmentの略で 、
通常、「恒久的施設」
と呼ばれています。
具体的には、
@支店PE
(工場、事務所、営業所等)、
A建設PE
(国内において行う建設、
プラントの組み立て等の作業所)、
B代理人PE
(契約締結等の代理)
に分けられています。
(1)国内税法に優先する租税条約の存在
この国内税法の定めに対して、
一般的には、
その外国人の居住地国と
租税に関する2国間の取決め
(租税条約)があり、
日本で得た所得であっても、
日本にその外国人のPEがなければ、
一定の所得については、
日本では課税しないとする
条約優先の規定があります。
(2)世界的権威の外科医5億円申告漏れ
過日、
新聞報道でも話題になった、
米在住の世界的権威の脳神経外科医が
日本の病院で手術をして得た収入が
3年間で5億数千万円であったが、
日本では申告しておらず、
国税当局は、
所得税及び消費税の申告を求めた、
という内容のものです。
これに対し、外科医は
「顧問の会計士は、日米租税条約では、
日本にPEがなければ、外科医のような
自由職業者の所得について、
日本では課税しないことになっているので
申告の必要はないと言われた」
とコメントしています(詳細は不明)。
(3)問題の所在(PEの事実認定)
実際、
外科医は日本に事業所、手術施設等の
PEを有していませんので、
条約の定めからすれば
日本に課税権はありません。
しかし、
問題になったのは次の点でした。
国税局は実態を調査。
外科医と患者や病院との
連絡やスケジュール調整を
都内の医療機器販売会社に
担わせていたことから、
この会社を、
外科医の代理人としてのPEと認定。
この認定によって、
日本での課税権が生じたようです。
これは、
外科医にとっても想定外だったでしょう、
過去にも個人が代理人PEを持つ
と認定されたことがないようで、
PEの有無の判断に
慎重にならざるを得ません。
※参考 条文等抜粋
(納税義務者)
2 非居住者は、次に掲げる場合には、
この法律により、所得税を納める義務が
ある。
一 第161条(国内源泉所得)に
規定する国内源泉所得
(次号において「国内源泉所得」という。)
を有するとき(同号に掲げる場合を除く。)。
(課税所得の範囲)
第7条 所得税は、次の各号に掲げる者の区分
に応じ当該各号に定める所得について課する。
三 非居住者 第164条第1項各号
(非居住者に対する課税の方法)に掲げる
非居住者の区分に応じそれぞれ同項各号
及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得
(国内源泉所得)
第161条 この編において「国内源泉所得」とは、
次に掲げるものをいう。
1号所得〜7号所得、9号所得〜12号所得・・・・・・・ 省略
八 次に掲げる給与、報酬又は年金
イ 俸給、給料、・・・・・・・これらの性質を有する
給与その他人的役務の提供に対する報酬のうち、
国内において行う勤務その他の人的役務の提供
(・・・・・・人的役務の提供を含む。)に
基因するもの
(租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得)
第162条 日本国が締結した所得に対する
租税に関する二重課税防止のための条約において
国内源泉所得に・・・・・・、その異なる定め
がある限りにおいて、その条約に定めるところによる。
・・・・その条約により国内源泉所得とされたもの
をもつてこれに対応するこれらの号に掲げる
国内源泉所得とみなす。
(非居住者に対する課税の方法)
第164条 非居住者に対して課する所得税の額は、
次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ
当該各号に掲げる国内源泉所得について、
次節第一款(非居住者に対する所得税の総合課税)の
規定を適用して計算したところによる。
一 国内に支店、工場・・・・・有する非居住者
すべての国内源泉所得 ・・・・支店PE
二 国内において建設、据付け、組立てその他の作業
・・・次に掲げる国内源泉所得・・・・建設PE
以下省略
三 国内に自己のために契約を締結する権限のある者
その他これに準ずる者で政令で定めるもの
(以下この条において「代理人等」という。)を置く
非居住者(第1号に該当する者を除く。)
次に掲げる国内源泉所得・・・・代理人PE
以下条文省略
2 次の各号に掲げる非居住者が当該各号に掲げる
国内源泉所得を有する場合には、
当該非居住者に対して課する所得税の額は、
前項の規定によるもののほか、当該各号に掲げる
国内源泉所得について第3節
(非居住者に対する所得税の分離課税)の規定を
適用して計算したところによる。
以下条文省略
(日米租税条約)
第7条(事業所得)
1 一方の締約国の企業の利得に対しては、
その企業が他方の締約国内にある恒久的施設を通じて
当該他方の締約国内において事業を行わない限り、
当該一方の締約国においてのみ租税を課することが
できる。
一方の締約国の企業が他方の締約国内にある
恒久的施設を通じて当該他方の締約国内において
事業を行う場合には、
その企業の利得にうち当該恒久的施設に帰せられる部分
に対してのみ、当該他方の締約国において
租税を課することができる。
※日米租税条約(外務省)
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2010年1月22日(金)
2010年01月21日
経常利益を高めるための分析
検査装置製造業・従業員70名のR社では
社長が利益重視の企業体質づくりと
社員の意識・行動改革をねらって、
全社員に
「製品別利益率と販売実績によって
会社の営業利益・経常利益に
どのような変化が起きるか」を
説明・理解させた上で、
全員が見えるように
毎月の売上・利益・利益ランク別
製品別売上実績を掲示しています。
社員はそれを見ながら
あれこれと議論して、
自発的に製造現場でコストダウンの改善や、
販売経費の効果的な使い方を工夫するなど、
会社の利益向上に貢献しています。
経常利益増加率
「経常利益」は本業を含め、
普段の事業活動から得られる利益であり、
その増加率を高めるためには、
「売上高増加率」と併せて分析し、
改善課題を見つけることが大切です。
売上と利益の増減ポジションと対策
売上増加率と経常利益増加率を
クロスさせて自社のポジションを判断し、
対策を検討します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
区 分 経常利益増加率
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| 増加 | 減少
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
売上高 |増加 | 増収増益(T)| 増収減益(V)
増加率
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|減少 | 減収増益(U)| 減収減益(W)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
問題は
「増収減益(V)」・「減収減益(W)」
の場合です。
「増収減益(V)」の場合は
「売上高総利益」の増減をチェックし、
減少していれば
商品の採算性が落ちている原因を
突き止めることが必要になります。
「売上総利益」は増加している
にも関わらず、
経常利益が減少している場合は
業務効率化などによる
経費削減が必要になります。
減収減益(W)の場合は、
まず売上高の分析を行い、
商品の採算性確保や
経費削減を検討することが必要です。
なお、「減収増益(U)」の場合は
高採算商品販売の重点化に成功しているか、
徹底した経費削減が功を奏した結果、
その他の特殊要因が考えられます。
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2010年1月21日(木)
社長が利益重視の企業体質づくりと
社員の意識・行動改革をねらって、
全社員に
「製品別利益率と販売実績によって
会社の営業利益・経常利益に
どのような変化が起きるか」を
説明・理解させた上で、
全員が見えるように
毎月の売上・利益・利益ランク別
製品別売上実績を掲示しています。
社員はそれを見ながら
あれこれと議論して、
自発的に製造現場でコストダウンの改善や、
販売経費の効果的な使い方を工夫するなど、
会社の利益向上に貢献しています。
経常利益増加率
「経常利益」は本業を含め、
普段の事業活動から得られる利益であり、
その増加率を高めるためには、
「売上高増加率」と併せて分析し、
改善課題を見つけることが大切です。
売上と利益の増減ポジションと対策
売上増加率と経常利益増加率を
クロスさせて自社のポジションを判断し、
対策を検討します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
区 分 経常利益増加率
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
| 増加 | 減少
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
売上高 |増加 | 増収増益(T)| 増収減益(V)
増加率
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|減少 | 減収増益(U)| 減収減益(W)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
問題は
「増収減益(V)」・「減収減益(W)」
の場合です。
「増収減益(V)」の場合は
「売上高総利益」の増減をチェックし、
減少していれば
商品の採算性が落ちている原因を
突き止めることが必要になります。
「売上総利益」は増加している
にも関わらず、
経常利益が減少している場合は
業務効率化などによる
経費削減が必要になります。
減収減益(W)の場合は、
まず売上高の分析を行い、
商品の採算性確保や
経費削減を検討することが必要です。
なお、「減収増益(U)」の場合は
高採算商品販売の重点化に成功しているか、
徹底した経費削減が功を奏した結果、
その他の特殊要因が考えられます。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月21日(木)
2010年01月20日
扶養控除〜いずれの扶養親族とするか
離婚し、子は母方に
離婚後、
養育費その他の費用を負担している父と、
日常の起居を共にしている母とが、
それぞれの勤務先に
長女を扶養親族とする
「扶養控除等申告書」を
提出しているような場合、
法律は、
どちらか一方の扶養親族として
調整することを要求しています。
調整不能時の判定
では、
その調整ができない場合には
どういうことになるのでしょうか。
判断基準を考えるとしたら
次のどれになるでしょうか。
@
現実に長女と日常の起居を共にし、
より多くの養育費を負担している者
を優先すべきである
A
納税者有利の原則から
所得の大きいほうの扶養親族に
すべきである
B
長女を扶養親族とする
「給与所得者の扶養控除等申告書」を
先に勤務先に提出したほうを
優先すべきである
あなたの見解は?
なんとなく、
@が最も正論、
Aは現実論とは言えるものの
スジ論としては弱そう、
Bは意外な回答サンプルを
提示するための異端な屁理屈、
と思えそうです。
実際、
この問題で係争となった事案があり、
国税不服審判所の裁決が出ています。
審判所の見解は!!
@は母親の見解で、
母親は税務署から長女を
扶養親族とすることを否認され、
増額更正処分を受けました。
Aは税務署の見解で
父親側に味方しました。
Bは審判所の判断で、
一転して母親に軍配をあげました。
審判所の裁決は、
母親の見解も税務署の見解も否定し、
第3の見解としてのBを
判断根拠としました。
Bをもって法律の正しい解釈とするのは
意外に思えますが、
法令をよく読むと、
確かにBとするのが
正解になっています。
法令の内容は次の通り
法令には、
@の見解の根拠になる規定はなく、
規定があるのはAとBについてで、
まず、
勤務先に提出する扶養控除等申告書の
提出の時間的先後をもって
決着させるものとしてBがあり、
それが決せられない場合は
所得の大きい者の扶養親族とするとの
Aがあります。
審判所は、
各勤務先に扶養控除等申告書の
提出された日を問い合わせて、
母親の提出日が早いことを確認して、
母親の申告を
優先採用するものとしました。
書類は速やかに提出しといたほうが
有利なのです。
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2010年1月20日(水)
離婚後、
養育費その他の費用を負担している父と、
日常の起居を共にしている母とが、
それぞれの勤務先に
長女を扶養親族とする
「扶養控除等申告書」を
提出しているような場合、
法律は、
どちらか一方の扶養親族として
調整することを要求しています。
調整不能時の判定
では、
その調整ができない場合には
どういうことになるのでしょうか。
判断基準を考えるとしたら
次のどれになるでしょうか。
@
現実に長女と日常の起居を共にし、
より多くの養育費を負担している者
を優先すべきである
A
納税者有利の原則から
所得の大きいほうの扶養親族に
すべきである
B
長女を扶養親族とする
「給与所得者の扶養控除等申告書」を
先に勤務先に提出したほうを
優先すべきである
あなたの見解は?
なんとなく、
@が最も正論、
Aは現実論とは言えるものの
スジ論としては弱そう、
Bは意外な回答サンプルを
提示するための異端な屁理屈、
と思えそうです。
実際、
この問題で係争となった事案があり、
国税不服審判所の裁決が出ています。
審判所の見解は!!
@は母親の見解で、
母親は税務署から長女を
扶養親族とすることを否認され、
増額更正処分を受けました。
Aは税務署の見解で
父親側に味方しました。
Bは審判所の判断で、
一転して母親に軍配をあげました。
審判所の裁決は、
母親の見解も税務署の見解も否定し、
第3の見解としてのBを
判断根拠としました。
Bをもって法律の正しい解釈とするのは
意外に思えますが、
法令をよく読むと、
確かにBとするのが
正解になっています。
法令の内容は次の通り
法令には、
@の見解の根拠になる規定はなく、
規定があるのはAとBについてで、
まず、
勤務先に提出する扶養控除等申告書の
提出の時間的先後をもって
決着させるものとしてBがあり、
それが決せられない場合は
所得の大きい者の扶養親族とするとの
Aがあります。
審判所は、
各勤務先に扶養控除等申告書の
提出された日を問い合わせて、
母親の提出日が早いことを確認して、
母親の申告を
優先採用するものとしました。
書類は速やかに提出しといたほうが
有利なのです。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月20日(水)
2010年01月19日
年金の受給資格〜第3号被保険者
妻の年金第3号被保険者とは
いわゆるサラリーマンの妻で
被扶養者の方は、
年金に関しては第3号被保険者
となります。
夫(配偶者)の会社を通して
第3号被保険者の届出を行うことにより、
国民年金の保険料を支払った
納付期間として扱われます。
被扶養者であるかどうかの認定基準は
健康保険の被扶養者の認定
の取り扱いに準じ、
原則として年間収入が130万円未満の人
が該当します。
保険料は
夫が加入している年金制度から
国民年金制度に対し、
拠出金として支払われ、
被保険者が個別に負担することは
ありません。
夫が厚生年金や
共済組合に加入していることが
前提ですので、
夫が国民年金の加入者の場合は
被扶養者であっても
60歳未満ならば
保険料は自ら納めなければなりません。
以前は妻の加入は任意であった
年金制度に
このような第3号被保険者制度
が導入されたのは、
昭和61年4月ですから
その前は夫が厚生年金や
共済組合の加入者であって
妻がその被扶養者であったとしても、
妻は国民年金に加入するかしないかは
自由であり、
「任意加入」とされていました。
加入すると
保険料負担があるため、
多くの妻は未加入であったようです。
カラ期間は加入期間と算定される
国民年金の受給資格を得る
原則25年の加入期間を得るのに、
任意加入しなかったという理由で
受給資格期間が足りないのでは、
不合理ということにもなりますし、
一方で
実際に任意加入し、
保険料を支払っていた人もいるので、
同じ扱いでは
支払った人は納得できない事でしょう。
そこで
年金を受給できるかどうかを
確認する時には、
任意加入をしなかった期間を反映し、
受給資格期間とはするが
年金額には加算されない、
カラ期間として扱います。
この期間を忘れている方や、
婚姻前の若い頃の加入期間が
漏れている方も時々いますので、
確認をしてみるのが良いでしょう。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月19日(火)
いわゆるサラリーマンの妻で
被扶養者の方は、
年金に関しては第3号被保険者
となります。
夫(配偶者)の会社を通して
第3号被保険者の届出を行うことにより、
国民年金の保険料を支払った
納付期間として扱われます。
被扶養者であるかどうかの認定基準は
健康保険の被扶養者の認定
の取り扱いに準じ、
原則として年間収入が130万円未満の人
が該当します。
保険料は
夫が加入している年金制度から
国民年金制度に対し、
拠出金として支払われ、
被保険者が個別に負担することは
ありません。
夫が厚生年金や
共済組合に加入していることが
前提ですので、
夫が国民年金の加入者の場合は
被扶養者であっても
60歳未満ならば
保険料は自ら納めなければなりません。
以前は妻の加入は任意であった
年金制度に
このような第3号被保険者制度
が導入されたのは、
昭和61年4月ですから
その前は夫が厚生年金や
共済組合の加入者であって
妻がその被扶養者であったとしても、
妻は国民年金に加入するかしないかは
自由であり、
「任意加入」とされていました。
加入すると
保険料負担があるため、
多くの妻は未加入であったようです。
カラ期間は加入期間と算定される
国民年金の受給資格を得る
原則25年の加入期間を得るのに、
任意加入しなかったという理由で
受給資格期間が足りないのでは、
不合理ということにもなりますし、
一方で
実際に任意加入し、
保険料を支払っていた人もいるので、
同じ扱いでは
支払った人は納得できない事でしょう。
そこで
年金を受給できるかどうかを
確認する時には、
任意加入をしなかった期間を反映し、
受給資格期間とはするが
年金額には加算されない、
カラ期間として扱います。
この期間を忘れている方や、
婚姻前の若い頃の加入期間が
漏れている方も時々いますので、
確認をしてみるのが良いでしょう。
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2010年1月19日(火)
2010年01月18日
年金の受給資格〜25年〜から期間
カラ期間とは年金の合算対象期間です
年金の受給資格を得るには
原則25年の加入期間が必要ですが、
年金額には結びつかないものの、
老齢基礎年金の
受給資格期間とされる期間があります。
年金額の計算には入らない期間なので、
からっぽの期間という意味で
「カラ期間」と呼んでいます。
正しくは
合算対象期間と言いますが、
年金の受給資格(25年以上)に
加えることができる期間のことで、
保険料は納めていないので、
年金額には反映しません。
年金制度では、
カラ期間が使えるかどうかで
受給資格が得られるか否か
というような影響が出る
ことがあります。
主なカラ期間の種類
@サラリーマンの妻であった期間
(昭和36年4月から昭和61年3月までの
国民年金に任意加入しなかった
20歳から60歳までの期間)。
それ以降の
昭和61年4月からは
第3号被保険者
又は1号被保険者になります。
A脱退手当金を受けた期間
(昭和36年4月以降の
厚生年金の脱退手当金を受けた期間で
昭和61年4月以降に年金加入期間がある事)
B
厚生年金に20年以上
(中高齢特例の15年以上加入を含む)
加入した後の本人及び配偶者の期間
(昭和61年3月までの期間)
C遺族年金を受けていた期間
(昭和61年3月までの期間)
D国会議員・地方議会議員であった期間
(昭和61年3月までの期間)
E学生であった期間
(平成3年3月までの期間)
F海外に住んでいた期間
(20歳から60歳までの期間)
G学生納付特例期間で納付をしなかった期間
H若年納付特例期間で納付をしなかった期間
カラ期間の種類は他にもありますが、
年金額には反映されないものの、
受給資格期間として扱われるので、
重要な期間といえるでしょう。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月18日(月)
年金の受給資格を得るには
原則25年の加入期間が必要ですが、
年金額には結びつかないものの、
老齢基礎年金の
受給資格期間とされる期間があります。
年金額の計算には入らない期間なので、
からっぽの期間という意味で
「カラ期間」と呼んでいます。
正しくは
合算対象期間と言いますが、
年金の受給資格(25年以上)に
加えることができる期間のことで、
保険料は納めていないので、
年金額には反映しません。
年金制度では、
カラ期間が使えるかどうかで
受給資格が得られるか否か
というような影響が出る
ことがあります。
主なカラ期間の種類
@サラリーマンの妻であった期間
(昭和36年4月から昭和61年3月までの
国民年金に任意加入しなかった
20歳から60歳までの期間)。
それ以降の
昭和61年4月からは
第3号被保険者
又は1号被保険者になります。
A脱退手当金を受けた期間
(昭和36年4月以降の
厚生年金の脱退手当金を受けた期間で
昭和61年4月以降に年金加入期間がある事)
B
厚生年金に20年以上
(中高齢特例の15年以上加入を含む)
加入した後の本人及び配偶者の期間
(昭和61年3月までの期間)
C遺族年金を受けていた期間
(昭和61年3月までの期間)
D国会議員・地方議会議員であった期間
(昭和61年3月までの期間)
E学生であった期間
(平成3年3月までの期間)
F海外に住んでいた期間
(20歳から60歳までの期間)
G学生納付特例期間で納付をしなかった期間
H若年納付特例期間で納付をしなかった期間
カラ期間の種類は他にもありますが、
年金額には反映されないものの、
受給資格期間として扱われるので、
重要な期間といえるでしょう。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月18日(月)
住宅借入金等特別控除〜平成21年留意点、記載例
平成21年分の住宅税制の適用に当たり
留意すべき事項について
国税庁のホームページに
記載例も含めて、掲載されています。
※平成21年分の住宅税制の適用に当たり
留意すべき事項について
平成21年分の確定申告において使用する
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の
計算明細書」等が一部改訂されているようです。
※新築等をした家屋に係る住宅借入金等
について控除を受けるとき(記載例付)
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2010年1月18日(月)
留意すべき事項について
国税庁のホームページに
記載例も含めて、掲載されています。
※平成21年分の住宅税制の適用に当たり
留意すべき事項について
平成21年分の確定申告において使用する
「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の
計算明細書」等が一部改訂されているようです。
※新築等をした家屋に係る住宅借入金等
について控除を受けるとき(記載例付)
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2010年1月18日(月)
2010年01月15日
準確定申告〜死亡、出国
■相続人がする準確定申告
所得税は、
毎年1月1日から12月31日までの
1年間の所得金額に対する税額を算出して
翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。
しかし、
確定申告をすべき人が
年の中途で死亡した場合は、
相続人が、
1月1日から死亡した日までの所得金額
に関して、
相続の開始があったことを
知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。
また、
確定申告をしなければならない人が
翌年の1月1日から
確定申告期限までの間に
確定申告書を提出しないで死亡した場合も、
同様に相続人は
4か月以内に申告と納税を
しなければなりません。
この死亡した本人に代わって
相続人が行う申告を
準確定申告といっています。
■準確定申告は法文上にない
この準確定申告という用語ですが、
所得税法及び同施行令上にはありません。
所得税法の第五章
(申告、納付及び還付)第二節中、
第一款(確定申告)、
第二款
(死亡又は出国の場合の確定申告)
と区分されているところからして
通常の確定申告とは違うと
理解するところです。
タックスアンサー
その他国税庁のサイト内では
普通に準確定申告といっていますし、
申告書の記載例においても
「平成○○年分の所得税の確定申告書」の
「確定」の前に「準」を手書きで
挿入するようになっています。
■非居住者のする準確定申告
ところで
非居住者が一定の場合に
確定申告をするときに使用する申告書は、
「平成○○年分の所得税準確定申告書
(所得税法第172条第1項に規定する申告書)」
というものです。
書式でも準確定申告書とあります。
所得税法上「出国」は
特別な定義付けがされているところですが、
本人の死亡も出国も特別なものなのでしょう。
※死亡した人の準確定申告をする場合の記載例
※非居住者の所得税準確定申告
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月15日(金)
所得税は、
毎年1月1日から12月31日までの
1年間の所得金額に対する税額を算出して
翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。
しかし、
確定申告をすべき人が
年の中途で死亡した場合は、
相続人が、
1月1日から死亡した日までの所得金額
に関して、
相続の開始があったことを
知った日の翌日から4か月以内に
申告と納税をしなければなりません。
また、
確定申告をしなければならない人が
翌年の1月1日から
確定申告期限までの間に
確定申告書を提出しないで死亡した場合も、
同様に相続人は
4か月以内に申告と納税を
しなければなりません。
この死亡した本人に代わって
相続人が行う申告を
準確定申告といっています。
■準確定申告は法文上にない
この準確定申告という用語ですが、
所得税法及び同施行令上にはありません。
所得税法の第五章
(申告、納付及び還付)第二節中、
第一款(確定申告)、
第二款
(死亡又は出国の場合の確定申告)
と区分されているところからして
通常の確定申告とは違うと
理解するところです。
タックスアンサー
その他国税庁のサイト内では
普通に準確定申告といっていますし、
申告書の記載例においても
「平成○○年分の所得税の確定申告書」の
「確定」の前に「準」を手書きで
挿入するようになっています。
■非居住者のする準確定申告
ところで
非居住者が一定の場合に
確定申告をするときに使用する申告書は、
「平成○○年分の所得税準確定申告書
(所得税法第172条第1項に規定する申告書)」
というものです。
書式でも準確定申告書とあります。
所得税法上「出国」は
特別な定義付けがされているところですが、
本人の死亡も出国も特別なものなのでしょう。
※死亡した人の準確定申告をする場合の記載例
※非居住者の所得税準確定申告
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2010年1月15日(金)
2010年01月14日
中小企業の事業承継に関するアンケート結果
日本政策金融公庫の融資先
24,569社のアンケート調査によれば、
中小企業経営者の平均年齢は、
57.8歳で、半数近くの中小企業経営者
が60歳以上に達しています。
後継者について、未定である企業は約30%、
自分の代で廃業予定であるのが11%。
中小企業の事業承継が深刻な状況であることを
証明しています。
※中小企業の事業承継に関するアンケート結果
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2010年1月14日(木)
24,569社のアンケート調査によれば、
中小企業経営者の平均年齢は、
57.8歳で、半数近くの中小企業経営者
が60歳以上に達しています。
後継者について、未定である企業は約30%、
自分の代で廃業予定であるのが11%。
中小企業の事業承継が深刻な状況であることを
証明しています。
※中小企業の事業承継に関するアンケート結果
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2010年1月14日(木)
平成22年度税制改正大綱〜国際課税、タックス・ヘイブン税制
税制改正速報の最後は、
国際課税です。
改正の主要な部分は、
タックス・ヘイブン税制です。
この税制は、軽課税国等
(所得課税が無い、若しくは有っても、
税率25%以下の国又は地域)にある
名目だけの外国子会社を利用して、
租税回避を行うことを防止する目的で
創設された制度です。
具体的には、
その外国子会社の所得に相当する金額
(持分相当額)を日本の親会社の所得
とみなして、
日本で課税します
(正確には、内国法人に係る
特定外国子会社等の課税対象金額の
益金算入)。
但し、
実体のある事業を行っている等、
一定の条件(適用除外基準)
を満たす場合には、
課税の対象とはなりません。
今回の改正は、
アジア地域の国々(中国、韓国他)が
法人税率を25%以下に
引下げたことに伴い、
現行法のままでは、
これらの国々が同制度の対象となり、
「海外進出の障害になる」との声が
産業界から上がったことが
発端だと言われています。
(1)軽課税国の基準税率の引下げ
特定外国子会社等に
該当するか否を判定するための
基準税率を25%から20%に
引下げました。
この基準税率の引下げにより、
外国子会社の3割強が申告不要になり、
税務負担を大幅に
軽減できるとのことです。
(2)納税義務者要件の緩和
現行法では、
内国法人単独又はグループで
直接・間接に5%以上を保有している場合に
納税義務を負いますが、
改正では、
この保有株式要件を、
10%に引上げました。
平成4年前の水準に
戻ったことになります。
(3)適用除外基準の見直し
特定外国子会社等に該当しても、
いわゆる、適用除外基準を満たせば、
適用除外となり、
合算課税の適用を受けません。
改正では、
この基準を
経済の実態に即して緩和され、
実体ある事業持株会社、
物流統括会社が
対象外になりました。
これにより、
日本企業による更なる海外市場の開拓、
その果実の活用に
弾みがつくとのことです。
(4)資産性所得の租税回避への対応
現行法では、
適用除外基準を満たせば、
合算課税の適用は受けません。
しかし、
利子、配当、株式譲渡益、ロイヤリティ
などの資産性所得は、容易に、
海外子会社に付替えることができるため、
適用除外基準を満たす子会社でも、
一定の資産性所得については、
合算の対象とされました
(改正案は平成22年10月1日から適用です)。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月14日(木)
国際課税です。
改正の主要な部分は、
タックス・ヘイブン税制です。
この税制は、軽課税国等
(所得課税が無い、若しくは有っても、
税率25%以下の国又は地域)にある
名目だけの外国子会社を利用して、
租税回避を行うことを防止する目的で
創設された制度です。
具体的には、
その外国子会社の所得に相当する金額
(持分相当額)を日本の親会社の所得
とみなして、
日本で課税します
(正確には、内国法人に係る
特定外国子会社等の課税対象金額の
益金算入)。
但し、
実体のある事業を行っている等、
一定の条件(適用除外基準)
を満たす場合には、
課税の対象とはなりません。
今回の改正は、
アジア地域の国々(中国、韓国他)が
法人税率を25%以下に
引下げたことに伴い、
現行法のままでは、
これらの国々が同制度の対象となり、
「海外進出の障害になる」との声が
産業界から上がったことが
発端だと言われています。
(1)軽課税国の基準税率の引下げ
特定外国子会社等に
該当するか否を判定するための
基準税率を25%から20%に
引下げました。
この基準税率の引下げにより、
外国子会社の3割強が申告不要になり、
税務負担を大幅に
軽減できるとのことです。
(2)納税義務者要件の緩和
現行法では、
内国法人単独又はグループで
直接・間接に5%以上を保有している場合に
納税義務を負いますが、
改正では、
この保有株式要件を、
10%に引上げました。
平成4年前の水準に
戻ったことになります。
(3)適用除外基準の見直し
特定外国子会社等に該当しても、
いわゆる、適用除外基準を満たせば、
適用除外となり、
合算課税の適用を受けません。
改正では、
この基準を
経済の実態に即して緩和され、
実体ある事業持株会社、
物流統括会社が
対象外になりました。
これにより、
日本企業による更なる海外市場の開拓、
その果実の活用に
弾みがつくとのことです。
(4)資産性所得の租税回避への対応
現行法では、
適用除外基準を満たせば、
合算課税の適用は受けません。
しかし、
利子、配当、株式譲渡益、ロイヤリティ
などの資産性所得は、容易に、
海外子会社に付替えることができるため、
適用除外基準を満たす子会社でも、
一定の資産性所得については、
合算の対象とされました
(改正案は平成22年10月1日から適用です)。
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2010年1月14日(木)
2010年01月13日
平成22年度税制改正大綱〜消費税改正
平成22年度の予算総額に対する
国債依存はなんと44兆円です。
消費税引き上げの議論は、
次期衆議院選まで
避けて通れるかどうか、
難しい状況です。
第4回目は、消費税です。
改正項目は、少なく、
特殊な取引に係わるものだけですが、
1つだけ、
大きな影響のある改正が
なされました。
それは、会計検査院が指摘し、
新聞紙上等でも話題になった、
「賃貸建物引渡し時の
自販機等の設置による、消費税額の還付」
を大幅に縮減させる改正です。
(1)事業者免税点制度の適用の見直し
消費税法では、
調整対象固定資産
(固定資産のうち消費税抜きで
1単位100万円以上のもの)を取得した場合、
これについて
3年目に一定の方法で
仕入控除税額を調整する
ことになっています。
そこで、改正案は、
@
免税事業者が
課税事業者を選択した場合には、
2年間の強制適用期間中に、
調整固定資産を取得した場合には、
当該取得があった課税期間を含む3年間は、
引続き課税事業者の適用を
強制することとしました。
これにより、
3年間の通算課税売上割合が
消費税還付をした
当初の課税期間の課税売上割合より、
著しく減少していれば、
還付した消費税額は
国庫に返還しなければなりません。
正確には、
3年目の課税期間の仕入税額から控除、
控除しきれないときは
課税資産の譲渡等に係る消費税額に加算して
消費税額を納付します。
なお、
著しく減少した場合とは、
減少割合が
当初の課税売上割合に占める割合の50%以上、
かつ、
減少割合の差額が5%以上である場合
をいいます。
また、
A
調整対象固定資産を取得した場合の
3年間の課税事業者の強制適用は、
資本金1,000万円以上の新設法人についても、
適用されます。
上記の改正は、
@は、
平成22年4月1日以後に
課税事業者選択届出書を提出した事業者の
同日以後開始する課税期間から適用され、
Aは
同日以後設立された法人から
適用されます。
(2)簡易課税制度の適用の見直し
上記の3年間の課税売上割合による
仕入控除税額の調整は、
簡易課税適用事業者には適用されません。
そこで、
課税事業者強制適用の3年間は、
簡易課税制度の適用が
受けられないことにしました。
こんな小手先の改正ではなく、
もっと、
消費税の本質的な議論がなされるべき
ものと思います。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月13日(水)
国債依存はなんと44兆円です。
消費税引き上げの議論は、
次期衆議院選まで
避けて通れるかどうか、
難しい状況です。
第4回目は、消費税です。
改正項目は、少なく、
特殊な取引に係わるものだけですが、
1つだけ、
大きな影響のある改正が
なされました。
それは、会計検査院が指摘し、
新聞紙上等でも話題になった、
「賃貸建物引渡し時の
自販機等の設置による、消費税額の還付」
を大幅に縮減させる改正です。
(1)事業者免税点制度の適用の見直し
消費税法では、
調整対象固定資産
(固定資産のうち消費税抜きで
1単位100万円以上のもの)を取得した場合、
これについて
3年目に一定の方法で
仕入控除税額を調整する
ことになっています。
そこで、改正案は、
@
免税事業者が
課税事業者を選択した場合には、
2年間の強制適用期間中に、
調整固定資産を取得した場合には、
当該取得があった課税期間を含む3年間は、
引続き課税事業者の適用を
強制することとしました。
これにより、
3年間の通算課税売上割合が
消費税還付をした
当初の課税期間の課税売上割合より、
著しく減少していれば、
還付した消費税額は
国庫に返還しなければなりません。
正確には、
3年目の課税期間の仕入税額から控除、
控除しきれないときは
課税資産の譲渡等に係る消費税額に加算して
消費税額を納付します。
なお、
著しく減少した場合とは、
減少割合が
当初の課税売上割合に占める割合の50%以上、
かつ、
減少割合の差額が5%以上である場合
をいいます。
また、
A
調整対象固定資産を取得した場合の
3年間の課税事業者の強制適用は、
資本金1,000万円以上の新設法人についても、
適用されます。
上記の改正は、
@は、
平成22年4月1日以後に
課税事業者選択届出書を提出した事業者の
同日以後開始する課税期間から適用され、
Aは
同日以後設立された法人から
適用されます。
(2)簡易課税制度の適用の見直し
上記の3年間の課税売上割合による
仕入控除税額の調整は、
簡易課税適用事業者には適用されません。
そこで、
課税事業者強制適用の3年間は、
簡易課税制度の適用が
受けられないことにしました。
こんな小手先の改正ではなく、
もっと、
消費税の本質的な議論がなされるべき
ものと思います。
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2010年1月13日(水)
2010年01月12日
平成22年度税制改正大綱〜法人税
平成22年度税制改正大綱では、
法人税の改革の方向性として、
@租税特別措置法の抜本的な見直し、
A課税ベースの拡大、
B法人税率の引下げ
を上げています。
しかし、改正案は、
企業の競争力強化という視点でみると、
法人税の見直しは力不足との印象です。
第3回目は、
法人課税の主要な改正項目を
お伝え致します。
(1)
1人オーナー会社の課税
(特殊支配同族会社における
業務主宰役員給与の損金不算入制度)
の廃止
上記の改正は、
平成22年4月1日以後に終了する事業年度
について適用されます。
(2)
グループ内取引等に係る税制
については、
次のような改正が行われました。
@
100%グループ内の法人間での
一定の資産の移転
(非適格合併等による移転も含む)
及び資本関連取引(現物配当等)
については、譲渡損益を認識しない。
A
100%グループ内の法人間の寄付金
については、
支出法人において
全額損金不算入とし、
また、受領法人においては
全額益金不算入とする。
B
100%グループ内の
内国法人からの受取配当について
益金不算入を適用する場合には、
負債利子控除を適用しない。
C
資本金1億円以下の法人であっても、
当該法人が資本金(出資金)の額が
5億円以上の法人等の100%子会社の場合、
次の特例制度については、
適用しない。
イ)軽減税率、
ロ)特定同族会社の特別税率の不適用、
ハ)貸倒引当金の法定繰入率、
ニ)交際費等の損金不算入制度における
定額控除制度、
ホ)欠損金の繰戻しによる還付制度。
(3)
100%グループ内の内国法人の株式を
発行法人に譲渡する場合には、
その譲渡損益を計上しない
こととされました。
(4)
自己株式として取得されることを
予定して取得した株式が
自己株式として取得される際に
生ずるみなし配当については、
益金不算入制度を適用しない
こととされました。
上記の改正は、
(2)B、Cは平成22年4月1日から、
それ以外は平成22年10月1日から
適用です。
(5)その他改正事項
@
清算所得課税を廃止し、
通常の所得課税に移行、
A
適格合併等における
欠損金の制限措置等について、
実態に応じて適用要件を見直す
等があります。
いずれも、
平成22年10月1日から適用です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月12日(火)
法人税の改革の方向性として、
@租税特別措置法の抜本的な見直し、
A課税ベースの拡大、
B法人税率の引下げ
を上げています。
しかし、改正案は、
企業の競争力強化という視点でみると、
法人税の見直しは力不足との印象です。
第3回目は、
法人課税の主要な改正項目を
お伝え致します。
(1)
1人オーナー会社の課税
(特殊支配同族会社における
業務主宰役員給与の損金不算入制度)
の廃止
上記の改正は、
平成22年4月1日以後に終了する事業年度
について適用されます。
(2)
グループ内取引等に係る税制
については、
次のような改正が行われました。
@
100%グループ内の法人間での
一定の資産の移転
(非適格合併等による移転も含む)
及び資本関連取引(現物配当等)
については、譲渡損益を認識しない。
A
100%グループ内の法人間の寄付金
については、
支出法人において
全額損金不算入とし、
また、受領法人においては
全額益金不算入とする。
B
100%グループ内の
内国法人からの受取配当について
益金不算入を適用する場合には、
負債利子控除を適用しない。
C
資本金1億円以下の法人であっても、
当該法人が資本金(出資金)の額が
5億円以上の法人等の100%子会社の場合、
次の特例制度については、
適用しない。
イ)軽減税率、
ロ)特定同族会社の特別税率の不適用、
ハ)貸倒引当金の法定繰入率、
ニ)交際費等の損金不算入制度における
定額控除制度、
ホ)欠損金の繰戻しによる還付制度。
(3)
100%グループ内の内国法人の株式を
発行法人に譲渡する場合には、
その譲渡損益を計上しない
こととされました。
(4)
自己株式として取得されることを
予定して取得した株式が
自己株式として取得される際に
生ずるみなし配当については、
益金不算入制度を適用しない
こととされました。
上記の改正は、
(2)B、Cは平成22年4月1日から、
それ以外は平成22年10月1日から
適用です。
(5)その他改正事項
@
清算所得課税を廃止し、
通常の所得課税に移行、
A
適格合併等における
欠損金の制限措置等について、
実態に応じて適用要件を見直す
等があります。
いずれも、
平成22年10月1日から適用です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年1月12日(火)
2010年01月08日
平成22年度税制改正大綱〜所得税
今回の税制改正大綱の文章表現は、
自民党時代の「何々する」調の表現から
「ですます」調の表現に
変わっています。
自民党時代の税制改正大綱は、
どちらかと言えば、「専門家向け」に、
一方、
民主党は「一般国民向け」に
発表しているように思います。
第2回目は、
個人所得課税の主要な改正項目を
お伝え致します。
(1)扶養控除等について
@扶養控除
扶養控除(年少(〜15歳))は、
所得税・住民税ともに廃止
A特定扶養控除
特定扶養控除(16歳〜22歳)は、
16歳から18歳までの
特定扶養親族に対する控除の
上乗せ部分(所得税:25万円、
個人住民税:12万円)を廃止
B扶養親族
扶養親族(成年23歳〜69歳)は、
そのまま存続
C同居特別障害者加算の特例
同居特別障害者加算の特例の改組
これは、
年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、
従前の同居特別障害者加算35万円が
適用できなくなるため、
その代替措置として
「特別障害者控除の額」に
35万円を加算することに改組しました。
これらの改正は、
所得税については平成23年分から、
個人住民税については平24年分から
適用です。
(2)株式税制
少額の上場株式等投資のための配当所得
及び譲渡所得の非課税措置
これは、個人の株式市場への参加を
促進する観点から設けられるもので、
具体的な内容は次の通りです。
@非課税対象:上場株式等の配当・譲渡益
A非課税投資額:毎年
新規投資額100万円を上限
(未使用枠は翌年以降繰越不可)
B非課税投資総額:300万円
(100万円×3年間)
C保有期間:最長10年間
D中途売却:自由
(但し、売却部分の枠は再利用不可)
E口座開設数:年間1人1口座
F年齢制限:20歳以上
G開設者:居住者等
適用は平成24年1月1日からです。
(3)その他改正事項
@
平成13年9月30日以前に取得した
上場株式等の取得費の特例については、
適用期限(平成22年12月31日)
の到来をもって廃止、
A
上場株式等の自己株式の
公開買付けの場合のみなし配当課税
については、
平成22年12月31日をもって廃止、
B
特定の居住用財産の買換え等の特例
について、
譲渡対価が2億円以下であることの要件が
追加されました
(平成22年1月1日以降の譲渡から適用)。
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自民党時代の「何々する」調の表現から
「ですます」調の表現に
変わっています。
自民党時代の税制改正大綱は、
どちらかと言えば、「専門家向け」に、
一方、
民主党は「一般国民向け」に
発表しているように思います。
第2回目は、
個人所得課税の主要な改正項目を
お伝え致します。
(1)扶養控除等について
@扶養控除
扶養控除(年少(〜15歳))は、
所得税・住民税ともに廃止
A特定扶養控除
特定扶養控除(16歳〜22歳)は、
16歳から18歳までの
特定扶養親族に対する控除の
上乗せ部分(所得税:25万円、
個人住民税:12万円)を廃止
B扶養親族
扶養親族(成年23歳〜69歳)は、
そのまま存続
C同居特別障害者加算の特例
同居特別障害者加算の特例の改組
これは、
年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、
従前の同居特別障害者加算35万円が
適用できなくなるため、
その代替措置として
「特別障害者控除の額」に
35万円を加算することに改組しました。
これらの改正は、
所得税については平成23年分から、
個人住民税については平24年分から
適用です。
(2)株式税制
少額の上場株式等投資のための配当所得
及び譲渡所得の非課税措置
これは、個人の株式市場への参加を
促進する観点から設けられるもので、
具体的な内容は次の通りです。
@非課税対象:上場株式等の配当・譲渡益
A非課税投資額:毎年
新規投資額100万円を上限
(未使用枠は翌年以降繰越不可)
B非課税投資総額:300万円
(100万円×3年間)
C保有期間:最長10年間
D中途売却:自由
(但し、売却部分の枠は再利用不可)
E口座開設数:年間1人1口座
F年齢制限:20歳以上
G開設者:居住者等
適用は平成24年1月1日からです。
(3)その他改正事項
@
平成13年9月30日以前に取得した
上場株式等の取得費の特例については、
適用期限(平成22年12月31日)
の到来をもって廃止、
A
上場株式等の自己株式の
公開買付けの場合のみなし配当課税
については、
平成22年12月31日をもって廃止、
B
特定の居住用財産の買換え等の特例
について、
譲渡対価が2億円以下であることの要件が
追加されました
(平成22年1月1日以降の譲渡から適用)。
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2010年01月07日
税制改正大綱
税制改正大綱とは、
政府の税制調査会(政治家も加わる)が
毎年12月に翌年の税制の
見直し項目や課題について
まとめた文書です。
この文書にもとづき
法案を策定して、
翌年の通常国会に提出されることになるので、
この文書の内容が
施行されることになります。
平成22年度税制改正大綱
(平成22年12月22日 閣議決定)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf
内閣府 税制調査会 HP
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html
財務省 HP
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei.htm
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月7日(木)
政府の税制調査会(政治家も加わる)が
毎年12月に翌年の税制の
見直し項目や課題について
まとめた文書です。
この文書にもとづき
法案を策定して、
翌年の通常国会に提出されることになるので、
この文書の内容が
施行されることになります。
平成22年度税制改正大綱
(平成22年12月22日 閣議決定)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf
内閣府 税制調査会 HP
http://www.cao.go.jp/zei-cho/index.html
財務省 HP
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/syuzei.htm
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月7日(木)
2010年01月06日
平成22年度税制改正大綱〜相続税・贈与税
平成21年12月22日に
「平成22年度税制改正大綱」が
発表されました。
そのサブタイトル
「〜納税者主権の確立へ向けて〜」
の文言は、
民主党政権の思いが垣間見えます。
そこで、
主要税目及び項目についての
改正内容の概要をお伝えします。
第1回目は、
「相続税及び贈与税」です。
なお、
改正法の骨格が明らかになり次第、
その詳細は順次お伝えして行きます。
(1)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の贈与税の非課税限度額が
引上げられます。
現行の限度額は500万円ですが、
@
平成22年中の贈与は1,500万円、
A
平成23年中の贈与は1,000万円
に引上げられます。
しかし、
B
受贈者に合計所得金額2,000万円以下の
所得制限が設けられました。
適用期限は平成23年12月31日
(現行 平成22年12月31日)まで
です。
また、
住宅取得等資金の贈与に係る
相続時清算課税制度の特例について、
現行の特別控除の上乗せ
(現行1,000万円)特例を廃止し、
年齢要件の特例の適用期限を
2年延長することとされました。
(2)
小規模宅地の相続税の
課税価額の計算の特例について、
相続人等による事業
又は居住の継続への配慮という
制度趣旨等を踏まえて
一部見直しがなされました。
@
申告期限まで事業又は居住を継続しない
宅地等(現行:200uまで50%減額)を
適用対象から除外、
A
共同相続があった場合には、
取得者ごとに適用要件を判定、
B
一棟の建物の敷地の用に供されている宅地等
のうち特定居住用宅地等の要件に
該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、
部分ごとに按分して減額割合を計算、
C
特定居住用宅地等は、
主として居住の用に供されていた
一の宅地等に限る、
とされました。
なお、
この改正は、
平成22年4月1日以後の相続
又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る
相続税について適用されます。
(3)その他改正事項
@
定期金に関する権利の評価に関しては、
給付事由の発生有無を基準に、
原則、解約返戻金相当額をベースに、
一定の評価方法による評価額との
比較による方法に改正、
また、
A
相続税の障害者控除額の計算に関しては、
現行年齢70歳から
85歳に達するまでの年数とされました。
適用は、
平成22年4月1日以後の相続又は贈与
からです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月6日(水)
「平成22年度税制改正大綱」が
発表されました。
そのサブタイトル
「〜納税者主権の確立へ向けて〜」
の文言は、
民主党政権の思いが垣間見えます。
そこで、
主要税目及び項目についての
改正内容の概要をお伝えします。
第1回目は、
「相続税及び贈与税」です。
なお、
改正法の骨格が明らかになり次第、
その詳細は順次お伝えして行きます。
(1)
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を
受けた場合の贈与税の非課税限度額が
引上げられます。
現行の限度額は500万円ですが、
@
平成22年中の贈与は1,500万円、
A
平成23年中の贈与は1,000万円
に引上げられます。
しかし、
B
受贈者に合計所得金額2,000万円以下の
所得制限が設けられました。
適用期限は平成23年12月31日
(現行 平成22年12月31日)まで
です。
また、
住宅取得等資金の贈与に係る
相続時清算課税制度の特例について、
現行の特別控除の上乗せ
(現行1,000万円)特例を廃止し、
年齢要件の特例の適用期限を
2年延長することとされました。
(2)
小規模宅地の相続税の
課税価額の計算の特例について、
相続人等による事業
又は居住の継続への配慮という
制度趣旨等を踏まえて
一部見直しがなされました。
@
申告期限まで事業又は居住を継続しない
宅地等(現行:200uまで50%減額)を
適用対象から除外、
A
共同相続があった場合には、
取得者ごとに適用要件を判定、
B
一棟の建物の敷地の用に供されている宅地等
のうち特定居住用宅地等の要件に
該当する部分とそれ以外の部分がある場合には、
部分ごとに按分して減額割合を計算、
C
特定居住用宅地等は、
主として居住の用に供されていた
一の宅地等に限る、
とされました。
なお、
この改正は、
平成22年4月1日以後の相続
又は遺贈により取得する小規模宅地等に係る
相続税について適用されます。
(3)その他改正事項
@
定期金に関する権利の評価に関しては、
給付事由の発生有無を基準に、
原則、解約返戻金相当額をベースに、
一定の評価方法による評価額との
比較による方法に改正、
また、
A
相続税の障害者控除額の計算に関しては、
現行年齢70歳から
85歳に達するまでの年数とされました。
適用は、
平成22年4月1日以後の相続又は贈与
からです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月6日(水)
2010年01月04日
給与所得者で確定申告が必要な場合
給与所得者でも
次のような場合に該当する人は、
確定申告が必要です。
1.
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2.
給与を1か所から受けていて、
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)
の合計額が20万円を超える人
※つまり、
最近多いケースでは、
副収入の雑所得が20万円を
超えてしまう場合です。
3.
給与を2か所以上から受けていて、
年末調整をされなかった給与の収入金額と、
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)
との合計額が20万円を超える人
※
給与所得の収入金額から、
所得控除の合計額
(雑損控除、医療費控除、寄附金控除
及び基礎控除を除く)を
差し引いた金額が150万円以下で、
さらに
各種の所得金額
(給与所得、退職所得を除く)の合計額が
20万円以下の人は、
申告不要です。
4.
同族会社の役員やその親族などで、
その同族会社から給与のほかに、
貸付金の利子や資産の賃貸料等を
受け取っている人。
5.
災害減免法により
源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
6.
在日の外国公館に勤務する人や
家事使用人などで、
給与の支払を受ける際に
所得税を源泉徴収されない
こととなっている人。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月4日(月)
次のような場合に該当する人は、
確定申告が必要です。
1.
給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2.
給与を1か所から受けていて、
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)
の合計額が20万円を超える人
※つまり、
最近多いケースでは、
副収入の雑所得が20万円を
超えてしまう場合です。
3.
給与を2か所以上から受けていて、
年末調整をされなかった給与の収入金額と、
各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)
との合計額が20万円を超える人
※
給与所得の収入金額から、
所得控除の合計額
(雑損控除、医療費控除、寄附金控除
及び基礎控除を除く)を
差し引いた金額が150万円以下で、
さらに
各種の所得金額
(給与所得、退職所得を除く)の合計額が
20万円以下の人は、
申告不要です。
4.
同族会社の役員やその親族などで、
その同族会社から給与のほかに、
貸付金の利子や資産の賃貸料等を
受け取っている人。
5.
災害減免法により
源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人。
6.
在日の外国公館に勤務する人や
家事使用人などで、
給与の支払を受ける際に
所得税を源泉徴収されない
こととなっている人。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月4日(月)
給与所得者の確定申告
給与所得者の大部分の方は、
年末調整によって
その年の所得税が精算され、
確定申告をする必要は
ありません。
しかし、
給与所得者でも
給与所得・退職所得以外の所得金額
の合計額が
20万円を超える場合など、
確定申告をしなければ
ならない場合があります。
また、
多額の医療費を支出したとき、
中途退職で年末調整を
受けていないときなど、
確定申告をすると
源泉徴収された所得税が
還付される場合があります。
所得税の還付を受けるための申告書は、
その年の
翌年1月から提出することが
できます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月4日(月)
年末調整によって
その年の所得税が精算され、
確定申告をする必要は
ありません。
しかし、
給与所得者でも
給与所得・退職所得以外の所得金額
の合計額が
20万円を超える場合など、
確定申告をしなければ
ならない場合があります。
また、
多額の医療費を支出したとき、
中途退職で年末調整を
受けていないときなど、
確定申告をすると
源泉徴収された所得税が
還付される場合があります。
所得税の還付を受けるための申告書は、
その年の
翌年1月から提出することが
できます。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月4日(月)
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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