2010年03月31日

ホステス報酬の源泉徴収〜源泉所得税

ホステス報酬の源泉徴収

キャバレーなどのホステスの多くは
給与所得者ではなく事業所得者です。

そして報酬を受け取るときには
所得税を源泉徴収されることに
なっています。

徴収額は、
1回に支払われる報酬額から、
1日当たり5000円を控除した額の10%
とされています。


■1日当たりの意味

法律の正式な文言は1日当たりではなく
「計算期間の日数」となっています。

毎週払いだとして、
出勤した5日分として
10万円の報酬を支払うとしたら、

(10万円−5000円×日数)×10%

の計算式で徴収する源泉税を
計算します。

ここで日数は、
7日と5日と、
どちらであるかにつき、
納税者は7日、税務署は5日を主張して
裁判になっているものが
いくつかありました。


■納税者勝訴となった地裁高裁判決

○川崎南税務署長を被告とする裁判

平成18年 5月10日 横浜地裁判決
平成19年 3月27日 東京高裁判決

○立川税務署長を被告とする裁判

平成18年11月21日 東京地裁判決
平成19年 6月12日 東京高裁判決

この二つの裁判事案では、
敗訴の国側は最高裁への上告を断念し、
納税者勝訴となったまま
高裁の判決で決着させています。


■納税者敗訴となった地裁高裁判決

●大宮税務署長を被告とする裁判
平成18年5月24日 さいたま地裁判決

●杉並・武蔵野税務署長を被告とする裁判
平成18年 3月23日 東京地裁判決
平成18年12月13日 東京高裁判決

時期的には納税者勝訴事案と似ていますが、
こちらは納税者敗訴判決となっています。

大宮税務署の事案は
地裁で敗訴したまま
納税者はそれを受け容れ、
控訴しませんでした。

杉並・武蔵野税務署の事案は、
似た時期に納税者勝訴の判決を出している
東京地裁・東京高裁が出した
全く異なる結果の判決で、
これは最高裁に持ち込まれました。


■最高裁での最終決着

最高裁小法廷は、
「施行令にいう『計算期間の日数』とは、
ホステスの実際の稼動日数ではなく、
その期間に含まれるすべての日数を指す」
と判決し、
解釈の最終判断をし、
納税者に逆転勝訴をもたらしました。


ホステス等に支払う報酬・料金等


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2010年3月31日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 18:00| Comment(2) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年03月30日

納税管理人

■納税管理人とは

納税管理人

あまり聞きなれない言葉ですが、
納税管理人とは、

1年以上の予定で海外に出張したり、
リタイヤして海外に居住している人を
非居住者と言いますが、

その非居住者に変わって、
税務署からの通知を受け取ったり、
確定申告を行う者を言います。

一般的には家族や親族が行いますが、
税理士や税理士法人でもかまいません。

非居住者は原則として
日本国内での納税義務はありませんが、
国内源泉所得がある人で
申告義務のある人は、
納税管理人を選任しなければなりません。


■国内源泉所得とは

日本国内に源泉
すなわち収入の源のある所得ということです。

給料も
国内の会社からもらっている場合
国内源泉所得と思われそうですが、
海外で仕事をしているわけですから、
収入の源は海外での役務の提供というわけで、
国内源泉所得には該当しません。
ですから
多くの海外出張サラリーマンは、
納税管理人を選任する必要がありません。

但し
国内の会社の役員報酬は、
国内源泉所得となりますが、
非居住者の役員報酬は、
源泉徴収され、課税関係が終了しますので、
特に納税管理人を選任する必要は
ありません。


■納税管理人を必要とする場合

一般的には
国内に不動産を所有している場合です。

日本国内の不動産から得る賃貸収入は、
国内源泉所得となり
申告義務が発生しますから、
納税管理人を選任する必要が
あります。

自宅などの場合は
収入が発生しませんから、
通常の場合は、
国税の納税管理人は必要ありませんが、
売却した場合などは、
必要となります。

国税の納税管理人
としたのは、
地方税の固定資産税の納税義務は、
発生しますので、
地方税の納税管理人は必要となります。

但し
固定資産税の徴収に支障がない場合は
特におかなくても良い
との規定がありますので、
一般的に自宅などの場合は
納税管理人を置くケースは稀です。


海外勤務になったときの税金


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2010年3月30日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:26| Comment(1) | TrackBack(2) | 所得税

2010年03月29日

傷病手当金〜役員でも支給される!

■傷病手当の支給要件は何でしょう?

健康保険の傷病手当金は、
被保険者が
病気やけがの療養のため
働く事ができない場合に
支給されます。

労務不能の4日目以降が支給対象で、
支給額は、1日につき
標準報酬日額の3分の2に相当する額
です。

但し、その間に
会社から給与を受けた時は
支給額が調整されて、
減額されます。

1日あたりの報酬額が
この傷病手当金の日額以上のときは
傷病手当金が支給されず、
また、
1日あたりの報酬の額が
傷病手当金の日額より少ない時は、
その差額のみが支給されること
になります。

支給される期間は
支給開始日から1年6カ月です。
この間、受給しない期間があっても
原則、開始より1年6カ月経てば、
同じ傷病では受給できません。


■役員は傷病手当金の支給対象となるか

役員であっても
健康保険の被保険者であれば、
通常の社員と同様
支給対象者となります。

但し役員の場合、
報酬を変更するには、
株主総会の決議が必要とされていますから、
実際は傷病で短期間休んでも
減額しないことがほとんどです。

役員の場合は
長期療養が必要な傷病で働くことができず、
満額の傷病手当を受給する時には、
療養の間役員報酬を
一時的に不支給にすることで
受給できます。


■議事録の作成も必要となる

通常の傷病手当金の請求では、
賃金台帳と出勤簿の写しを添えて
保険者(協会けんぽや健康保険組合)に
請求しますが、
役員の場合は
会社から報酬を受けない事を確認するため、
療養中は一時的に
役員報酬を不支給とすることが記載された
株主総会議事録又は取締役会議事録の写し
を添付する必要があります。

役員の傷病による休職期間は
一般社員より
長く規定されている企業もありますので、
このような事態の時は
利用できるでしょう。

役員でも
長期療養の時は、
傷病手当金を利用したいですね!!


※参考

健康保険法(傷病手当金)

第99条  

被保険者
(任意継続被保険者を除く。第102条において同じ。)

療養のため
労務に服することができないときは、
その労務に服することが
できなくなった日から起算して3日を経過した日
から労務に服することができない期間、
傷病手当金として、
1日につき、
標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額
(その額に、5円未満の端数があるときは
これを切り捨てるものとし、
5円以上10円未満の端数があるときは
これを10円に切り上げるものとする。)
をいう。第102条において同じ。)

3分の2に相当する金額
(その金額に、50銭未満の端数があるときは
これを切り捨てるものとし、
50銭以上1円未満の端数があるときは
これを1円に切り上げるものとする。)を
支給する。


傷病手当金の支給期間は、
同一の疾病又は負傷及び
これにより発した疾病に関しては、
その支給を始めた日から起算して
1年6月を超えないものとする。


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2010年3月29日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 02:11| Comment(1) | TrackBack(2) | 労務・労働

2010年03月26日

労災保険〜アルバイト先へ行くときの事故

休業中の人が
アルバイト先へ向かう途中の事故

昨今の経済情勢の中、
業績が振るわず、
従業員を休業させている会社も
少なくありません。

従業員側から見ると、
休業し賃金カットがなされ、
アルバイトをしたいという人も
出てきます。
会社でアルバイトを認めれば、
アルバイトをする事も
あるかもしれませんが、
例えば
全1日の休業でなく
半日休業等で(午後だけ休業等)
会社からアルバイト先へ移動中、
事故にあった時には
労災保険はどうなるのでしょう。
届出はもとの会社かアルバイト先か、
どちらにすべきでしょうか?


事業所の間を移動した時の通勤災害

複数の事業所で雇用される労働者が、
前の事業所から
次の事業所へ移動する途中で
事故にあった時でも
労災保険は適用されます。
この場合でも、
自宅から事業所へ移動する間の事故と同様に
「通勤」の要件を満たしている必要が
あります。

「就業に関し、合理的な経路及び方法により」
移動を行い、
「経路を逸脱したり、
移動の中断をしたりする場合は、
日常生活上必要な行為
(日用品の購入その他これに準ずる行為)で
やむを得ぬ事由による最低限の範囲で行う」
場合に
その行為後の移動は通勤とみなされます。


労災保険の適用はどちらの事業所か

二つの事業所間の
移動中に被災した場合は
第二の事業所の労災保険を適用します。
この場合の移動は第二事業所で
仕事に就くために行われている行為
だからです。
また
休業補償給付を受ける場合、
被災前3カ月間の平均賃金をベースに
給付基礎日額が算定されますが、
この場合の平均賃金は
労災保険が適用される事業所から
支給される賃金で算定されます。
ですから
アルバイト先で労災保険が適用されると、
本来勤務の第一事業所よりも
低い賃金で計算されることに
なります。


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2010年3月26日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:04| Comment(2) | TrackBack(0) | 労務・労働

2010年03月25日

使途不明金・使途秘匿金

(質問)

取引相手からリベートを要求され、
尚且つ
そのリベート相手を公表できません。
本来キッパリとお断りするのが正しい選択
だとは思いますが、
そうもいかないのです。
どうしたらよいのでしょうか?

(回答)

当然領収書はもらえないと思いますから、
支出した金額は、使途不明金となります。
科目としては交際費として
全額否認することが妥当と思われます。
しかし
現金で先方に渡さず、
必ず振り込むようにしてください。
現金で渡した場合
支出の事実が確認できませんから、
本当はそんな事実は無かったのではないか
と疑われます。

税務調査の折には、
支出の事実(振り込み控え)を
明確にしたうえで、
事情を説明してください。

どうしても相手が
現金でなければだめだ
と言う場合は、
役員への渡し切り交際費
すなわち役員賞与とすることが
妥当だと思われます。

役員への貸付とし、
後で役員報酬を上げて
一部返済に充てるという方法もありますが、
事実が明らかになった場合は、
使途秘匿金とされる可能性が
残ります。



使途不明金とは、法人が交際費・機密費・接待費等の名目で、支出した金銭でその使途が明らかでないもの、または法人が使途を明らかにしないものをいいます。
 一方、使途秘匿金とは、使途不明金のように金銭の支出のうち、相当な理由なく、相手方の氏名、名称等を帳簿書類に記載していないものをいいます。
 更に、使途不明金は全額損金に算入されず所得に課税されるのに対して、使途秘匿金は全額損金不算入となるだけでなく、通常の法人税に加え、支出額の40%の追加課税が行われます。

使途不明金は経費処理が前提です。これに対して、使途秘匿金は経費処理を前提にしておりません。この点から貸付処理は危険です。ただ使途秘匿金は本来の趣旨からすれば、「違法ないし不当な支出」に対する追加課税ですから、経費処理だけを持って使途秘匿金とされるわけではありません。


※参考

1.
使途秘匿金は、
租税特別措置法62条、
措置令38条に規定されています。
要約すると、内容は次の通りです。

(1)
赤字法人であっても、
使途秘匿金の支出があれば、
当該支出の40%の法人税が
課税されます(措置法62条1項)。

(2)
使途秘匿金の支出には、
金銭の支出のほか
贈与等目的のための
資産の引渡しも含まれます
(措置法62条2項、措置令38条4項)。

(3)
公益法人でも、
収益事業に関連した支出は
対象に含まれます(措置法62条4項)。

(4)
相手方の氏名等が
帳簿書類に記載されていないことについて、
「相当の理由」があるものは
使途秘匿金から除かれます。
例えば、
不特定多数の者からの小口の仕入等で、
相手方の氏名等を確認しないことが
取引慣行となっているものは、
相当の理由があるものと
取り扱われています
(措置法62条2項、3項)。

(5)
ダミーを使って使途秘匿金を支出する場合は、
記載したものとみなされません
(措置令38条3項)。

(6)
相手方の氏名等が
帳簿書類に記載されていない支出であっても、
「対価性」が明確な支出であれば、
使途秘匿金から除かれます
(措置法62条2項)。


2.
使途秘匿金は、
「法人がした金銭の支出のうち、
相当の理由がなく、
相手先の氏名等を当該法人の帳簿書類に
記載していないもの」
をいいますが、
この記載をしているかどうかの判定時期は
次の通りです。

(1)
原則として、
当該支出をした事業年度終了の日及び
中間の申告に係るみなし事業年度については
当該みなし事業年度終了の日の現況
によります(措置令38条1項)。

(2)
但し、当該支出した事業年度に係る
確定申告の提出期限及び中間申告書を提出する場合は
当該申告書の提出期限において
帳簿書類に記載されているときは、
事業年度終了等にその記載があったものと
みなされます(措置令38条2項1号)。


3.
帳簿等の記載時期の判定等から、
確定申告書の提出後、
税務調査を受けた時に
使途を明らかにして帳簿等に記載しても、
使途秘匿金であることに変わりはなく、
その支出に係る追加課税は行われます。
これに対して、
費途不明の交際費等には
このような判定時期の期限はありませんので、
税務調査で費途が明らかになったときは、
費途不明の交際費等としての損金不算入は
取り消されます。
但し、費途が明らかになっても、
措置法61条の4の規定による交際費等として
損金不算入になることが多いと
思われます。


4.
費途不明金の交際費等の意義については、
法人税法基本通達9−7−20に
規定されています。


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2010年3月25日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:22| Comment(1) | TrackBack(1) | 法人税・会社経理

2010年03月24日

「まだ最高裁がある」  とは本当か?

三審制とは言うものの・・・

我が国の裁判では、
いわゆる三審制が採られております。
第一審が地方裁判所ならば、
控訴審が高等裁判所、
上告審が最高裁判所です。
しかし、
民事裁判は特にそうですが、
ほとんどの場合では、
最高裁判所に至らずに決着せざるを
得ません。


事実審と法律審

それは、
第一審・控訴審と
上告審における大きな違いに
由来します。
我が国の裁判では、
第一審、控訴審が事実審、上告審は法律審
と言われております。

裁判の事実認定をするのは
事実審だけであり、
上告審は原審(事実審)の
適法に確定した事実に拘束されるのが
原則です。

したがって、
上告理由となりうるのは、
憲法の解釈の誤りその他憲法違反があること、
その他の特定の事由のあること、
または判決に影響を及ぼすこと
明らかなる法令の違反があることであって、
事実認定の誤りは上告理由とはなりえません。

その一方、
民事裁判での争点は、
ほとんどが事実認定に関する争いです。
例えば、
貸金に関する裁判ならば
返済約束の事実の有無、
損害賠償請求ならば
問題とされる行為自体の有無
あるいは相手方の過失の有無といった
事柄です。

しかし、それらの判断に不服があっても、
最高裁判所では
それ自体を理由に
上告を受け付けてもらえません。


あくまで第一審が主戦場

因みに、
民事裁判における控訴審は、
第一審で集めた資料を前提として、
その上に控訴審で集めた資料を積み重ねて判断する
という方法が用いられています
(続審制といいます)。

すなわち、
控訴審の口頭弁論は、
第一審のそれの継続としてみられ、
当事者は控訴審で
第一審における資料を提出するとともに、
新しい資料を提出することができます。
しかし、
あくまで続きは続きであり、
第一審で出てきた資料が前提となり、
一度判決が下されていることの重みは大きく、
第一審により重点が置かれます。
したがって、
実際裁判に遭遇した場合には、
あくまで第一審こそが主戦場
という心構えで臨むべきです。


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2010年3月24日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 13:54| Comment(1) | TrackBack(0) | 企業法務

2010年03月23日

役員報酬〜業績連動できないのか?

(質問)

当社は販売会社です、
当社の経費の多くは人件費です。
この厳しい経済情勢を踏まえ
全社員の報酬を
売上によって、変動させたい
と思いますが、
役員の報酬だけそのまま
と言うわけにはいきません。
役員の報酬を動かすとことは
できないのでしょうか?

(回答)

■使用人兼務役員の場合

兼務役員はOKです。
平成18年の法人税法の改正で、
役員の報酬は1年間
定期同額が原則となりました。
役員と言っても様々ですが、
ご質問の役員は取締役だと思います。
取締役の主要な業務は、
取締役会へ出席し、
取締役会の一員として
業務の意思決定を行うことです。

しかし
多くの中小企業の場合
取締役と言えども、
毎日の多忙な業務に追われているのが
実情です。
ですから、取締役としての報酬と、
実際に日常業務をこなす
管理職としての報酬を区分し
管理職としての報酬を上下させる分には
特に問題はありません。

■代表取締役はカットだけで

但し業務執行権を持つ取締役、
すなわち代表取締役や、
常務・専務等に関しては、
そうは行かないのが現状です。
部下の給与や報酬をカットしておいて
自分の報酬だけそのままと言うのは、
経営者としてどうかと思われますし、
会社の士気にもかかわります。

方法としては
社長等の報酬を想定できる範囲の
最低の報酬までカットし、
事業年度終了まではその報酬を維持することが
最善の策だと思われます。

国税当局は、
原則カットしても定期同額ではないので、
否認するとの見解ですが
業績が悪化し、やむを得ない場合は認めると、
その判断を現場の実情に委ねています。

■事業年度終了までは我慢してください

途中で業績が回復した場合には
カットを元に戻したい気持ちもわかりますが、
現在の税法では、
戻した報酬は確実に否認されますので
ご留意下さい。


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2010年3月23日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 19:01| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年03月19日

資本金の額と法人税制

資本金とは何か、
そして、その金額は何処にあるのか、
そんな素朴な問いの返答には苦慮します。
難しい資本金概念の
通説的な解釈は別として、
資本金の額は、一般的には、
会社の事業規模、信用度等を現す
主要な指標の一つであることには
間違いないようです。

このことを考慮してか、
法人税制(国税及び地方税を含む)では
「資本金の額」によって
税率や租税特別措置法等の適用範囲について
異なる取扱をしています。

主な項目について、
「資本金の額」による
税制上の取扱の違いを見てみましょう


■法人税法・消費税法における取扱上の違い


1)法人税率

資本金1億円以下の法人

年間所得金額800万円以下の部分
に対する税率は22%です
(現在は時限措置で18%)。


2)交際費の損金算入限度額

交際費の損金算入限度額は、

@期末資本金1億円以下の場合は、

年間400万円(現在は時限措置で600万円)
但し、10%部分は課税、

A期末資本金1億円超の場合は、

ゼロです。

3)設備投資減税

資本金1億円以下の法人で
一定の要件を満たすものは、

@
取得価額30万円未満の
少額減価償却資産については
年間300万円まで取得時に全額損金
(原則、資産計上の上減価償却)、

A
一定の機械装置及び器具備品、
ソフトウエア、大型貨物自動車等
の取得には、
取得価額の30%の特別償却
又は取得価額7%の税額控除が
適用できます。


4)貸倒引当金の繰入限度額

貸倒引当金は、原則、
過去3年間に貸倒の実績がなければ
繰入れることができませんが、

資本金の額が1億円以下の法人の場合、
法定繰入率による繰入れが可能です。


5)消費税の納税義務

資本金の額1,000万円未満の法人は、
設立当初の2年間は
納税義務が免除されます。


■地方税法における取扱上の違い


1)法人事業税の外形標準課税

資本金1億円以下の法人には、

外形標準課税
(所得割額+付加価値割額+資本割額)

の適用はなく、所得割額のみです。


2)法人県民税(都民税)の税率

資本金の額1億円以下でかつ
法人税額が年1千万円以下の法人は、
税率が軽減されています。


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2010年3月19日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:32| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年03月18日

中小企業子育て支援助成金

初めて育児休業を取得させた事業所が対象

最近の厚生労働省の調査によると、
事業所において、
従業員が出産・育児のため休業した時に
育児休業を取得する率は
2008年において初めて9割を超えた
という結果が出ています。
国や自治体でも
育児関連の経済支援を
企業又は本人に給付しており、
この中で中小企業に向けて、
従業員に初めて
育児休業を取得させた場合に
支給される助成金を紹介します。


■助成金の概要は?

中小企業の育児休業、
短時間勤務制度の取得促進を図る事
を目的として、
期間限定で平成24年3月までに
育児休業を取得させた場合
または短時間勤務制度を利用させた場合、
対象となります。

@
平成18年4月以降に、
1年以上雇用している従業員が
子の出生後6カ月以上育児休業
(産後休業含む)を取得し、
職務復帰後6カ月以上、
就業実績がある事。

A
1年以上雇用している
3歳未満の子を持つ従業員が
6カ月以上短時間勤務の制度を
利用した事。


■受給額と申請時期


育児休業の場合は一人目が100万円、
2〜5人目までは各80万円支給されます。


短時間勤務の場合は、
一人目は利用期間に応じて
各40万円から80万円まで支給されます。


申請時期は、
前記@Aの要件を満たした翌日から
3カ月以内に、
財団法人21世紀職業財団を通じて、
各都道府県労働局へ提出します。


■受給の注意点およびポイント

@
従業員100人以下の中小企業が利用できる。

A
平成18年4月1日以前に
「育児休業取得者」「短時間勤務制度利用者」が
いなかった事

B
助成金を受給するには
「一般事業者行動計画」を策定し、
都道府県労働局長に届出しておく事。

C
育児休業制度や短時間勤務制度について
労働協約や就業規則に規定されている事。

D
この助成金に限りませんが、
労働保険料の滞納がない事。

E
同じ労働者が連続して対象となっても
2度目は対象とならない事等。


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2010年3月18日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 16:38| Comment(0) | TrackBack(1) | 労務・労働

2010年03月17日

支払督促

■支払督促とは?

債権回収における法的手段の一つとして
支払督促があります。

支払督促とは、
債権者の申立てに基づき、
債務者に
金銭の支払等をするよう督促する旨の
裁判所書記官の処分をいいます。

支払督促は、
定義からお分かりのように、
金銭請求にのみ使えます。


■手続の概要

相手方の住所を管轄する簡易裁判所に
申立書を提出すると、
裁判所は申立書に不備がないか等を
審査します。
審査が通れば、
裁判所より相手方宛に
支払督促が送達され、
2週間以内に相手方から
異議申立てがなければ、
更に
仮執行宣言付支払督促の申立を
裁判所に行います。
そして、
2週間以内に相手方から
仮執行宣言付支払督促に対しても、
異議申立てがなかった場合には
仮執行宣言付支払督促が確定し、
強制執行のお墨付き(債務名義といいます)
が得られます。

もし、上記で
相手方から異議が出た場合には
通常訴訟に移行されることになります。


■支払督促の特長とは?

このように、
支払督促は、
通常訴訟のように相手方の反論も受けつつ、
主張や証拠を応酬した末に
判決を得る必要もなければ、
公正証書のように相手方の協力を得て、
公証役場で作成する必要もなく、

書面審査だけで
簡単に債務名義を得られます。
また、
裁判所への手数料も
通常の裁判の約半分と大変安価です。

支払督促は、
いわば安い、早い、実効的な法的手段
です。


■支払督促も万能ではない

しかし、
支払督促が向かない場面はあります。
それは、
債務者の方で
支払義務自体を争っている場合です。
この場合、
相手方は
支払督促に異議を出すのは確実であり、
通常訴訟に移行するタイムラグが
無駄となりますので、
むしろ初めから
通常の訴訟を提起すべきなのです。
また、
異議により移行される通常訴訟は、
相手方の住所を管轄する裁判所で
行われます。
お互いが
同一ないし近接した地域ならばともかく、
相手方が遠隔地にある場合には、
相手方の裁判所に出向いて
弁論期日を重ねるという大きな負担を
被ります。

このように、
債権回収の手段に
支払督促が有効な場面かどうかを
よく検討する必要があります。

支払督促(最高裁判所のHP)

支払督促とは、
金銭,有価証券,
その他の代替物の給付に係る請求について,
債権者の申立てにより,
その主張から請求に理由があると
認められる場合に,
支払督促を発する手続であり,
債務者が2週間以内に
異議の申立てをしなければ,
裁判所は,債権者の申立てにより,
支払督促に仮執行宣言を付さなければならず,
債権者はこれに基づいて
強制執行の申立てをすることができます。

手続の特徴は以下の通りです。

●請求の対象は、
金銭の支払又は有価証券
若しくは代替物の引渡しを求める場合
に限ります
(不動産賃貸借の滞納借主を例にとれば、
未払賃料の請求には使えますが、
明渡請求には使えません)。
●相手の住所地を管轄する
簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てます。
●書類審査のみなので,
訴訟の場合のように審理のために
裁判所に来る必要はありません。
●手数料は,訴訟の場合の半額です。
但し、
債務者が支払督促に対し異議を申し立てると,
請求額に応じ,
地方裁判所又は簡易裁判所の
通常の民事訴訟の手続に移行します。


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2010年3月17日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:33| Comment(0) | TrackBack(1) | 企業法務

2010年03月16日

家事消費〜所得税・消費税

■「家事消費」とは、

「家事消費」とは、
商品などを
お客さまに売るのではなく、
自分や家族のために消費することを
「家事消費」と言います。

魚屋さんが
店先にある秋刀魚を夕食の材料にした
とか、
ラーメン屋さんが
ラーメンを店内で家族に食べさせる、
というようなことです。

家事消費は、
商品仕入が経費となっているのに対応して
自分への売上という扱いになります。

税務上(所得税法)は、

仕入価格又は販売価額の70%との
どちらか多い方の金額を
売上金額としなければなりません。

商品などの消費に対する特例なので、
償却資産の家事使用の場合とか、
サービス業での
自己サービスの場合には
出番のない規定と言えます。


■消費税法での違い

消費税法にも所得税法と同じく
家事消費の規定がありますが、
見比べると3つの違いがあります。

消費税法では、

消費だけでなく「使用」をも
対象にしています。
したがって
対象資産も
消費目的の棚卸資産等のみならず、
使用目的の事業供用資産をも含みます。
それから、
売上金額とすべき金額は
仕入価格又は販売価額の50%との
どちらか多い方の金額とされています。


■「使用」を対象とするわけ

商品その他の資産の購入だけでは
所得や損失は発生しません。
しかし、
消費税の課税仕入は
購入時に発生してしまいます。
ここが所得税と消費税の異なるところです。

所得税で償却資産を
家事使用することにした場合には、
減価償却費について
家事部分の費用化を遠慮します。

しかし、
消費税では購入時に通常、
全額課税仕入としてしまっているので、
あとで家事使用した場合には
過去の課税仕入の変更ではなく、
その使用の時に
その使用資産を譲渡したものとみなして
対応するわけです。


■家事使用の程度

通達で、
「事業の用に供している自動車を
家事のためにも利用する場合のように、
家事のためにのみ使用する部分を
明確に区分できない資産に係る利用」
というようなものは
「使用」に該当しない、
としています。

そんなに神経質にならなくてもよい、
との趣旨のように読めます。

≪参考≫

所得税法 第39条
(たな卸資産等の自家消費の場合の
総収入金額算入)

居住者がたな卸資産
(これに準ずる資産として
政令で定めるものを含む。)を
家事のために消費した場合
又は山林を伐採して
家事のために消費した場合には、
その消費した時における
これらの資産の価額に相当する金額は、
その者のその消費した日の属する年分の
事業所得の金額、山林所得の金額
又は雑所得の金額の計算上、
総収入金額に算入する。


所基通39−2
(家事消費等の総収入金額算入の特例)

事業を営む者が
法第39条若しくは第40条に規定する
棚卸資産を自己の家事のために消費した場合
又は同条第1項第1号に規定する贈与
若しくは遺贈をした場合において、
当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもって
その備え付ける帳簿に所定の記載を行い、
これを事業取得の金額の計算上
総収入金額に算入しているときは、
当該算入している金額が、
通常売買される価額に比し
著しく低額(おおむね70%未満)で
ない限り、これを認める。


消費税法 第4条(課税の対象)


次に掲げる行為は、
事業として対価を得て行われた資産の譲渡と
みなす。

◆1
個人事業者が
棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していたものを
家事のために消費し、又は使用した場合
における当該消費又は使用

◆2
法人が資産をその役員
(法人税法第2条第15号(定義)に
規定する役員をいう。)に対して
贈与した場合における当該贈与


消基通10−1−18
(自家消費等における対価)

個人事業者が
法第4条第4項第1号
《個人事業者の家事消費等》
に規定する家事消費を行った場合
又は法人が同項第2号
《役員に対するみなし譲渡》に規定する
贈与を行った場合
(棚卸資産について家事消費又は
贈与を行った場合に限る。)において、
次の(1)及び(2)に掲げる金額
以上の金額を
法第28条第2項
《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する
対価の額として
法第45条
《課税資産の譲渡等についての確定申告》
に規定する確定申告書を提出したときは、
これを認める。

(1)
当該棚卸資産の課税仕入れの金額
(2)
通常他に販売する価額の
おおむね50%に相当する金額



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2010年3月12日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:40| Comment(0) | TrackBack(1) | 所得税

2010年03月15日

「試して合点」で儲けよう!

企業が売上や利益を伸ばすために
新しい製品アイデイアや
営業のやり方などを考え出し、
実際に試して見る必要が起ります。 
つまり、
「試して合点」する必要があるのです。
このことを「仮説の検証」と言って、
やり方や留意点があります。


「仮説の検証」で大切なこと

「仮説の検証」を行う時に
重要な留意点が四つあります。

@
仮説の内容が具体的になっていること。

それには5W2Hで仮説の内容を具体的に記述しておく。

5W2Hとは

・なぜ・目的 WHY、
・何を WHAT、
・誰が・誰を対象にして WHO、
・いつ(又は期間)・WHEN、
・どこで(どこへ)・WHERE
・どのように・HOW、
・いくらで・HOW MUCH

A
検証では具体的に知りたいことと
調査方法(データの収集・現地調査などの測定方法)
を明確に決めておく。
成功・失敗の要因は
仮説を実行したプロセスの細かい
行動・処理の中にあるから、
実行しつつ事実データや情報を収集する。

B
仮説設定・検証計画、結果の評価は、
社長が主催するアイディア委員会を設けるなど、
立場・役割が違う担当者が集まって、
意見交換しながら実施し、偏らないようにする。

C
アイディア評価・検証実績評価の
チェックポイント、
例えば「顧客満足度・売上高貢献度・
利益貢献度など」を決め、点数で評価する。
重要な仮説になるほど、
1回の検証では結果が
明確につかめない場合があります。

その場合は、
1次調査で「分かったこと、
さらに知りたいこと」を検討し、
さらに具体的な狙いを持って第2次調査を行い、
徐々に成功要因・失敗要因を
明確にする方法をとります。

社員が
自社の新製品や改良品について
様々なアイディアを持ち寄り、
「仮説の検証」にも参加すると、
事業発展への関心が高まり、
自ら進んで新しいことに
取り組む積極的な社風づくりに
役立つでしょう。


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2010年3月16日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 17:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

2010年03月12日

提案の効果は“急がば回れ”の 上司の器力

合意形成のプロセス間違いが
コストアップに

社内提案に対する社内協議を進めるときに、
提案内容のメリット・重要性・緊急性・拡張性や
リスクなどを検証して結論に至りますが、
結論はプレゼンをする人の立場の強弱と
秀でた説得力の強弱によって
大きく左右されてしまいます。

つまり、協議を開始する前から
結論が決まっていると言い替えることもでき、
立場の強い人がプレゼンすることにより、
一方的に提案が確定してしまうケースでも、
あたかも社内の合意形成が出来たことに
なります。
その結果、
確定した事柄を現場業務に落とし込もうとした時に、
多くの実務的障害が発生し、
問題が山積みとなって、
コストが余分にかかってしまうことになります。
このように
協議の場と言っても、実態は
上位下達的となってしまい、
折角の意思決定が現場まで串刺しにならない
ということが、
特に、中小企業ではよく見かけられる傾向と
言えます。


提案者は別人で現場に近い者から

プレゼンティーションは、
強い立場の人ではなく、
現場の中間管理者以下の人に
行ってもらうことができれば、
“現場への意思疎通”と
現場の業務となった後の
“スムーズな実践化”に
大きな役割を担ってくれる人を
育むことが出来ますが、
現実には、
“その会社でリーダー的存在”の人が
提案者であることが多く、
他の社員は“指示待ち族”となっており、
幹部会や営業会議といっても
参加するだけの会議になってしまいがちで、
協議や提案というクリエイティブな時間を
現場化し、収益化させるチャンスを
失うことにもなります。


プレゼン移譲は
意見拝聴と能力開発を主眼とする

そこで、
発案者がリーダー的な人のケースでは、
“提案のプレゼンを
現場の中間管理者以下の人に移譲”し、
若手も数人巻き込むことが
現場の意見を引き出す上で、
効果的なプロセスとなります。
移譲する提案内容や
趣旨などの説明の過程において、
部下の意見拝聴を受けることで
能力開発も引き出すことになりますので、
“移譲した人を中心的”にし、
尊重することに徹することが上位者の
留意点となります。
        

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2010年3月15日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 16:44| Comment(0) | TrackBack(2) | 経営・その他

2010年03月11日

減価償却〜資本的支出と耐用年数

■原則的な取扱い

減価償却資産について修繕等をして、
資本的支出として
損金の額に算入されなかった金額
がある場合には、
その金額を取得価額として、
修繕対象資産と
種類及び耐用年数を同じくする資産を
新たに別途取得したものと扱われます。


■翌年期首の選択事項

その事業年度の前事業年度において、
修繕対象資産と資本的支出につき
別個に減価償却している場合で、
その資産が定率法を採用している
平成19年4月以後取得資産のときは、
その事業年度の期首の日付にて、
修繕対象資産と
資本的支出の期首帳簿価額の合計額を
新取得価額とする
一の中古の減価償却資産を
新たに取得したものとすることが
できます。


■一の新取得とされた中古資産の耐用年数

中古資産に新たに付される耐用年数は、

(1)
資本的支出額が対象資産の再取得価額の
50%以下のときは、

@使用可能期間としての見積年数
A簡便法で計算した年数

のいずれかの方法により定められます。

(2)
資本的支出額が対象資産の再取得価額の
50%超のときは、

上記の@Aの適用がないので、
本来の法定耐用がそのまま付される
ことになります。

再取得価額とは、
中古資産と同じものの新品を取得する場合の
その取得価額をいいます。

新品価額の50%相当額を
超える資本的支出を行った場合には、
その資産はもはや中古とは言えず、
新品と同様に取り扱うべきとの考えで、
先の(1)と(2)の区別がなされている
ようです。


■当初からの中古資産への資本的支出

資本的支出をする対象となった資産が
もともと中古資産で、
見積法あるいは簡便法で
耐用年数が決められていた場合、
この度の資本的支出の額が
新品再取得価額の50%を超えるような時には、
一の中古の資産に対し
旧来の耐用年数ではなく、
本来の法定耐用が付されることに
なります。

このようなケースでは、
冒頭の原則的取扱いのままの場合なら、
もともとの対象資産の短い耐用年数が
資本的支出にも適用になるので、
選択の有利不利は
よく検討しなければなりません。


法人の減価償却制度の改正に関するQ&A
 (平成19年4月)


中古資産の耐用年数

耐用年数通達1-5-3など


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2010年3月11日(木)


posted by 税理士西塚智裕 at 10:09| Comment(0) | TrackBack(1) | 法人税・会社経理

2010年03月10日

倒産の形態〜破産、特別清算、会社更生法、民事再生法

一口に「倒産」と言いますが・・・

近時、事業会社では
我が国最大の負債額による
日本航空の
会社更生手続申請による倒産が
大きなニュースとなりました。

どんな大会社でも倒産し得ることを
今更ながら思い知らされます。
もっとも、
事業は継続し、
飛行機は変わらず運行されております。

これに対し、
同じ倒産でも事業を畳んで、
財産を換価の上、
債権者に分配して終結する形も
あります。

このように、
一口に倒産手続に入ったと言っても、
具体的にどうなるかは
ケースバイケースです。


■大別すれば、「清算型」と「再建型」

倒産処理の形は大別して

清算型と再建型があります。

まず、清算型は、
倒産状態になった債務者の財産を
あまねく換価して現金化し、
それを債権者に可能な限り弁済することを
目的とします。
この場合、債務者が法人の場合には、
存続・再建を予定しておらず、
解散へ向かいます。
裁判所関与の下で行われる
法的処理手続としては、

破産、特別清算が
これにあたります。

これに対し、再建型は、
倒産状態になった債務者の財産を
直ちに換価・分配することは
必ずしも予定せず、
債権者らの権利を変更
(債権額の全部又は一部のカット、
分割弁済・期限の猶予等のリスケジュール)
したうえで債務を軽くして、
今ある財産を基礎にして収益を上げ、
権利変更により軽くなった債務を
弁済すること等で、
債務者の事業又は経済生活の経済的再生を
図ります。
法的処理手続では、

会社更生法、民事再生法が
これに該当します。

もちろん、裁判所が関与せず、
債権者と債務者等の当事者の協議による
私的整理でも清算型・再建型は
存在します。


■両者の区別は相対的

もっとも、
両者の差異は相対的なものであることに
注意が必要です。
債務者が個人の場合には、
清算型に属する破産手続は、
これに付随する免責手続の存在により、
再建型として事実上機能していることが
ほとんどです。
また、
再建型に属する
民事再生手続又は会社更生手続でも、
事業を他社に譲渡し、
残った会社を清算を目的とした
再生計画案又は更生計画案が
作成されることもあります。


破産法の条文

特別清算の条文

会社更生法の条文

民事再生法の条文


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2010年3月10日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 13:33| Comment(0) | TrackBack(1) | 法人税・会社経理

2010年03月09日

経営と「価値工学」

製品の開発・改良に長年活用されてきた
「価値工学」と言う方法があります。


「価値工学」とは

価値工学の考え方は
「価値(バリュー)=Function
(ファンクション・機能)/Cost(費用)」
と定義します。

分母のCostは製造原価(又は仕入れ価格)、
分子の機能とは、顧客の満足度が決まる
製品の基本機能
(冷蔵庫なら冷却のコストパフォーマンスや
使い易さなど)と
付加機能(冷蔵庫のデザインの美しさなど)
のことで、
工夫すれば数値化できます。

「価値工学」を簡便に応用する場合、
価値を上げる方法を
次の5つのパターンをヒントにして
改善します。

【価値最大化を図る5つの方法】

@
製品の機能を上げ、同時にコスト 
(製造原価)を下げることによって
この製品全体の「価値」を上げるパターンで、
最も理想的なパターン

A
製品機能を向上してコストを維持

B
製品機能を維持してコストを下げる

C
製品機能を大幅に向上し、コストをやや上げる

D
製品機能を下げてコストを大幅に下げる

どのパターンも「価値」が向上しますが、
改善によって
どのようなリスクが生じるか、
注意深くチェックする必要があります。


「価値工学」を生かそう!

「価値工学」を会社として生かすためには、
社員のやる気を高めることが大切で、
例えば次のような施策を打つと良いでしょう。

@
技術者に「価値工学」を学ばせ、
製品の価値向上がもたらす
経営上のメリットを示して、
創意工夫を求める。

A
技術者の意欲を高めるために、
毎年ベテランも若手社員も参加する
価値向上・製品開発・改良アイデアコンテスト
を行って、評価・表彰を行う。

社長が、
このような具体的方法で社員に働きかけると、
社長のメッセージが的確に伝わり、
利益確保へ向けて
人と組織が活性化する企業改革が進みます。


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2010年3月9日(火)

posted by 税理士西塚智裕 at 10:51| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

2010年03月08日

セーフティネット 5号認定 対象中小企業者

■2年前同期比3%以上減少が追加

セーフティネット5号認定、
対象中小企業者に
最近3か月間の月平均売上高等が
2年前同期比3%以上減少の中小企業者
が追加されています。

中小企業信用保険法第2条第4項第5号の
規定による認定申請書には、
(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)
の5種類があります。(H22年3月現在)

整理すると

(イ)売上高の減少
(ロ)主要原材料(「原油等」)の価格が著しく上昇
(ハ)売上総利益率、又は 営業利益率の減少
(ニ)新型インフルエンザの影響による売上高の減少
(ホ)2年前の3か月間の月平均売上額等に比較して減少

です。

特によく利用されるのが
(イ)(ハ)(ホ)
でしょう。

月次試算表のうち、損益の部分を整理してみてください。
月次の損益推移表などがあれば、見やすいでしょう。

直近の3ヶ月間の平均と
前年の3ヶ月間の平均
前々年の3ヶ月間の平均
を比較します。

3%以上減少しているか確認してください。
間違いやすいのが、
売上総利益率 と 営業利益率
です。
あくまでも 率 であり 額 ではありません。
額が増加していても、率が減少していれば、
該当する点に注意してください。

売上、売上総利益率、営業利益率
3つの要素を、
今期、前期、前々期に整理して比較してみましょう。


■毎月の月次決算で試算表などをチェックしましょう。

月次決算について、
お気軽にご相談ください。

■指定業種

指定業種である必用がありますので
確認が必用です。
指定業種の数も、当初とくらべ
格段に増えています。

指定業種の検索方法(中小企業庁HP)



■携帯サイトでご覧の方へ

当事務所の携帯サイトは以下の通りです。

税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座

■PCでご覧の方へ

公式サイトトップページ:税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座

事務所概要ページ:東京都中央区銀座の税理士(会計事務所)

■中央区のセーフティネット融資

中央区景気対応緊急保証制度

以下、中央区HPより

景気対応緊急保証制度の認定を
受け付ています!
「景気対応緊急保証制度」が創設され、
これまでのセーフティネット保証(5号)が
大幅に拡充されました。
この制度に基づき
中央区の認定を受けると、
信用保証協会の審査を経た上で、
信用保証協会の保証枠が増設され、
これに基づく融資が受けられます。


受付期間
平成23年3月31日まで

認定指定業種
国が定める認定指定業種は、
中小企業庁ホームページ(認定指定業種)で
ご確認ください。


認定対象中小企業及び認定の申請の受付

認定対象中小企業

・中央区に本店登記があること。
・指定業種に属する事業を行っていること。
・次の認定基準のいずれかに該当する区内中小企業者

(イ)
指定業種に属する事業を行なっており、
最近3か月間の平均売上高が
前年同期と比較して3%以上減少していること。
(ロ)
指定業種に属する事業を行なっており、
製品等の原価のうち20%以上を占める
原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、
製品等価格に転嫁できていないこと。
(ハ)
指定業種に属する事業を行なっており、
最近3か月間の平均売上総利益率
または平均営業利益率が
前年同期と比較して3%以上減少していること。
(ニ)
指定業種に属する事業を行なっており、
最近1か月間の売上高等が
前年同期と比較して3%以上減少していて、
かつ、
その後2か月間を含む3か月間の売上高等が
前年同期と比較して3%以上減少することが
見込まれること。
(ホ)
指定業種に属する事業を行なっており、
最近3か月間の平均売上高が
2年前同期と比較して3%以上減少していること。

認定の申請の受付 

認定の申請は予約制になっており
申請に必要な書式は当ホームページから
ダウンロードできます。


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2010年3月8日(月)









posted by 税理士西塚智裕 at 11:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

信用保証料が割引となるケース

■中小企業の会計処理による割引

通常の信用保証料の適用料率から0.1%割引

「中小企業の会計に関する指針」の
全ての項目について、
財務諸表の作成に携わった税理士が
適用状況を確認した書類、
いわゆる

「中小企業の会計に関する指針の適用
に関するチェックリスト」

を提出した会社に適用されます。

このチェックリストに
税理士の記名、連絡先の記載があるほか、
事実と異なる記載がない等、一定の要件を
満たしていることを要します。

東京信用保証協会の適用料率割引

融資に関して、担保至上主義から
決算内容を重視していこうという流れのなかで
決算書類の適正性を担保するために
昨今、金融機関からのニーズが
高まりつつかります。


■「中小企業の会計に関する指針」とは

「中小企業の会計に関する指針」とは
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、
日本商工会議所及び企業会計基準委員会の
4団体が、法務省、金融庁及び
中小企業庁の協力のもと、
中小企業が計算関係書類を作成するに当たって
拠るべき指針を明確化するために
作成されたものです。

何度かその内容に改正が行われてきました。

日本税理士会連合会のHP

また、上記日本税理士会連合会のHPでは
中小企業会計指針チェックリストを活用した
無担保融資商品等に関してもリンクして
紹介しています。(平成21年11月25日現在)


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2010年3月8日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

マンション固定資産税の歴史

建物の区分所有等に関する法律は
昭和38年から施行されていますが、
固定資産税の課税は
その後20年もの長きに亘り区
分所有課税ではなく、
共有者課税を続けました。


■共有者課税と区分所有課税

共有者課税とは、
共有土地に対する
固定資産税の課税方式で、
共有者のうち任意の者に
「甲ほか○○名」宛の納税通知書
が交付され、
甲が共有土地全体の税額を
一括して納税する一括課税方式
のことです。

共有者間には連帯納税の義務
があります。

区分所有課税とは、
各区分所有の
戸別の持分に応じて課税する
分割課税方式のことで、
連帯納税義務が解除されています。


■マンションでの共有者課税

共有者課税のままだと、
マンション区分所有戸数者170とすると、
その中の1人甲に対し
「甲ほか169名」宛の納税通知書が
交付されることになります。

甲は170戸分の固定資産税と都市計画税を
それぞれに不満の湧かないように
按分し、徴収したうえで
期限までに納付しなければなりません。
エーッと思うようなことが強いられます。


■不合理を裁判に訴えたが

不満がおきるのは当然で、
共有者課税方式は、
民法における連帯債務者のように、
主観的連帯関係をもった者の間において
適用されるべきで、
共同住宅所有者のような、
相互に面識もない、
主観的連帯関係のない者の間においては
適用されるべきではない、
と主張した出訴がありました。

しかし、判決は、
共有土地については、
一括課税方式によるべきであり、
分割課税方式は、
適法であるとはいいがたいとし、
当時すでに
分割課税方式を採っていた神戸市に対し、
違法な課税方式というべきと
断罪しました。


■あきれた判決でようやく法改正

法の定める
税額徴収の要請に応えればよいのではないか
との関係者の観測に反した、
裁判所のゴリゴリの形式的な
法文解釈主義に遭遇して、
自治省も重い腰をあげ、
昭和58年の改正により
地方税法には第352の2条が追加され、
連帯納税義務が解除され、
持分ごとに課税されるよう
立法的解決が図られました。

課税当局も無策なら、
それ以上に裁判所も長い判決文を書くだけで
問題解決能力がないことを暴露した
歴史の一場面でした。


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2010年3月8日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 09:41| Comment(0) | TrackBack(1) | 相続税・贈与税

2010年03月05日

定期借家契約の「更新」?

■定期借家契約に「更新」はあり得ない

定期借家契約を結んだが、
借り手が賃料の支払もよく、
利用態様も問題がないので、
ずっと借りて欲しいという場合には、
契約を更新することが
できるのでしょうか。

そもそも、定期借家契約とは、
契約の更新がないことを特約した
建物の賃貸借契約ですので、
定期借家契約を更新することは
いわば概念矛盾となります。

したがって、
引き続き契約関係を継続しようとすれば、
定期借家契約が終了する際に、
当事者間の合意により
同一内容の定期借家契約を
結ぶことはできます。

これは、あくまで更新ではなく、
再契約ということになります。

そうである以上、
期間満了後に同一内容の定期借家契約を
締結するにあたっては、
契約の手続を一からやり直す
ことになります。

つまり、
契約の更新がない旨の書面による
事前説明を行い、
さらに契約期間が1年以上の場合には、
期間満了の都度、
期間満了による賃貸借契約の終了を通知する
必要があります。

これを怠ると、
定期借家契約は無効となり、
通常の借家契約として再契約したこととされ、
正当な理由がなければ
期間満了による契約の終了ができず、
自ずと立退料の支払いの問題も出てきます。


■再契約を予定する契約書における注意点

ところで、
実際の契約書には、
あからさまに
更新をしないことを示すことで生じる
空室や賃料下落のリスクを避けるべく、
契約書で再契約を予定する条項や
再契約事由(あるいは再契約拒否事由)
を設けるというパターンが見られます。

しかし、
契約の内容や運用の実質が、
定期借家契約から離れ、
通常の借家契約に近づくと、
当初目的としたはずの
定期借家契約としての効力が
生じない場合があります。

例えば、
契約書に記載の
再契約拒否事由に該当しない、
あるいは、
再契約事由に該当するのに
更新を拒否する場合には、
当然に再契約の効力が生じます。

そして、
再契約における
契約更新がない旨の事前説明がないので、
通常の借家契約となります。

そして、
再契約拒否事由が限定的に書かれており、
借り手に落ち度さえなければ
再契約に応じるような契約書
になっている場合には、
更新がない旨との事前説明と矛盾するため、
実質的には更新がない旨の説明がないのと
同様だとして、
定期借家契約は無効となり、
通常の借家契約が成立すると
解されることがあります。

※参考

1 定期建物賃貸借に関する条文(定期借家法。以下同じ)
第38条  期間の定めがある建物の賃貸借をする場合においては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
2  前項の規定による建物の賃貸借をしようとするときは、建物の賃貸人は、あらかじめ、建物の賃借人に対し、同項の規定による建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。
3  建物の賃貸人が前項の規定による説明をしなかったときは、契約の更新がないこととする旨の定めは、無効とする。
4  第1項の規定による建物の賃貸借において、期間が1年以上である場合には、建物の賃貸人は、期間の満了の1年前から6月前までの間(以下この項において「通知期間」という。)に建物の賃借人に対し期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。ただし、建物の賃貸人が通知期間の経過後建物の賃借人に対しその旨の通知をした場合においては、その通知の日から6月を経過した後は、この限りでない。
(略)
6  前2項の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。
2 通常の借家契約の終了についての条文
(建物賃貸借契約の更新等)
第26条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2  前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。
3  (略)
(解約による建物賃貸借の終了)
第27条  建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。
2  前条第2項及び第3項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条  建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
(強行規定)
第30条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。



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2010年3月5日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 23:14| Comment(0) | TrackBack(1) | 企業法務

2010年03月04日

特定居住用宅地等〜税制改正H22

■居住用家屋と敷地への特例

自己の居住用家屋とその敷地に対しては
税制上いろいろな優遇特例があります。

居住用土地建物の譲渡所得の特例や、
被相続人の居住の用に供されていた宅地に係る
小規模宅地の評価減の特例などです。


■居住用家屋は二つあってはいけないか

家屋を複数所有する人にとっては、
居住用家屋が複数になることはありえます。

それで、先に例示した、
居住用土地建物の譲渡所得の特例の規定では、
法律ではなく政令ではありますが、

「その者がその居住の用に供している家屋を
二以上有する場合には、これらの家屋のうち、
その者が主として居住の用に供している
と認められる一の家屋に限るものとする」

としています。

それでは居住用土地建物というとき、
いつも「主として」を基準に
「一つに限る」ということになるのでしょうか。


■「一つに限る」の規定がない

先に例示した、
相続税に関する
居住用小規模宅地の評価減特例の場合をみると、
「主として」を基準に「一つに限る」との規定が、
法律にも、政令にも、省令にも
ありません。

そうすると、
複数の家屋を
自己居住用としていた被相続人の場合には、
それら複数の家屋の敷地について、
どれにも
小規模居住用宅地の評価減特例が使える
ことになります。


■税務当局はそう解釈しない

この小規模居住用宅地特例は
以前、通達で規定していましたが、
このような特例を通達で定めることに
異論があり、
昭和58年に法律となったという
経緯があります。

そして、以前の通達では
「相続開始時において被相続人が主として
居住の用に供していた宅地をいうものとする」
とされていたので、
税務当局としては、
現在の法律の解釈を、
通達時代と同様「主として」を基準に
「一つに限る」としていました。


■敗訴して今年の税法改正に期す

この解釈をめぐる争いが起き、
地裁と高裁の判決がありました。

いずれの判決も、
税務当局の解釈をNOとしました。

今年の税制改正大綱に

「特定居住用宅地等は、
主として居住の用に供されていた
一の宅地等に限られることを明確化します」

とあるのは、

この判決を受けたものでした。


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2010年3月4日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 19:40| Comment(0) | TrackBack(1) | 相続税・贈与税

2010年03月03日

SWOT分析

自社の「○○の強みを△△のチャンスに生かす。」など
重要な経営課題を分析、検討し
事業戦略を立てるために「SWOT分析」という手法
があります。


「SWOT分析」とは何か?

S:Strength:強み
W:Weakness:弱み
O:Opportunity:機会
T:Threat:脅威

S(強み)とW(弱み)は
内部環境・自社の内部にあるもの、
O(機会)とT(脅威)は
外部環境・市場・顧客や政府の政策
・技術革新の動向・競合他社の動きなど
外部にあるもので、
図表に記述して分析を行います。


分析、検討の留意点

「SWOT」の中で最も重要な課題分析の視点は
「自社の強み」を「機会」に生かすことです。
「強みと弱み」は、
事業の実績や自分達の努力の結果から、
客観的に見つけ出す努力が大切です。
例えば
過去数年の実績に裏付けられた強みと弱みを
的確に評価するのです。
「強み」を単なる「希望的観測」で記述しては、
本当に活用できず、「弱み」を軽んじては
克服できないからです。
「脅威」を見逃すと、その回避策が打てず、
重大な損失を招く可能性があります。
また「機会」は積極的な意識・行動から
見つけ出さなければなりません。
漠然とした意識で、
チャンスが来るのを待っていても、
チャンスをとらえることは不可能です。 
自社の「強み」を生かせるチャンスは
どこにあるのか、
積極的に市場の現地・現場へ探しに出かけたり、
自社にとって問題があれば、
その「問題解決」がチャンスになる場合もある、
という積極的意識で分析、検討することが
大切です。
しかし、
積極的な社長ほど独りよがりになりがちです。
どんな小さな会社でも、
奥様とか社員等の他人の意見を取り入れること
をお勧めします。


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2010年3月3日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:54| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他

2010年03月02日

為替差損益の税務〜外貨預金・利息

■円為替レートの推移

今年に入ってからも、
円相場は90円前後に張り付いたままで、
円高基調が続いています。

円高への傾向は固定し、
強くなっているような気配です。

そうなると、
外貨預金による為替差益を狙うことは
期待できません。
こういう現状では、むやみに
外貨預金の取り引きを行うよりも、
税務上の取り扱いを知っておく方が
有益かもしれません。


■外貨預金の利子

外貨預金の利息は利子所得です。
税額算出方法については、
外貨利息そのものに
直接税率をかけるのではなく、
外貨利息をいったん円換算した上で、
源泉分離課税として
税率20%(所得税15%+住民税5%)をかけて
源泉徴収することになっています。

つまり、確定申告をする必要はなく、
実際に受け取る利息額も
税引き後のものです。

円貨の預金利息の扱いと同じです。


■為替差益の所得

為替差損益は
総合課税の雑所得です。
ただし、
外貨建預貯金でその元本と利子を
予約レートで換算して支払う
こととされているものの差益だけは
利子所得と一緒の源泉分離課税です。

サラリーマンで
外貨預金をしていた場合は、
給与所得以外の所得が20万円以下のときの
確定申告不要については、
源泉分離課税の預金利息や為替差益は
その判定から除外されます。

判定対象は
予約レートに係らない為替差益の部分だけ
です。

とは言え、
医療費控除などを受けるために
確定申告を行うのであれば、
為替差益が20万円以下であっても、
その分も含めて確定申告する必要が
あります。


■為替差損の所得

なお、
為替差損がでた場合、
ほかに雑所得に該当する所得がなければ、
為替差損による雑所得は0円
となります。
雑所得の赤字は
他の所得の黒字との損益通算が
できないからです。

従って、
年金所得とか原稿料とか
FX店頭取引とかの雑所得が
ほかにある場合は、
被った為替差損は、
それらの雑所得とは損益通算できます。

例外として、
差金決済先物取引や
株式売買取引で雑所得となるもの
があったとしても
これらの雑所得は分離課税なので
損益通算対象外です。

源泉分離課税制度

受取利息の税金(利子所得)

金融類似商品と税金


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2010年3月2日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:29| Comment(0) | TrackBack(1) | 所得税

2010年03月01日

退職者の健康保険(親族の被扶養者)

退職者に伝えたい健保手続きA

会社を退職した方が、
次の健康保険制度に加入する方法としては、
一般的には、
会社を通じて加入していた健康保険を
「任意継続」するか、
市区町村が運営する「国民健康保険」
に加入するかの二者択一になりますが、
場合によっては、
「親族が加入している健康保険の被扶養者」
になるという方法もあります。


親族の健康保険に加入するには

同居の親族の被扶養者となるには、
本人の年収が130万円未満で、
扶養する親族の年収が
本人の2倍以上であることが要件です。

ただし、
本人の年収が親族の半分以上であっても、
130万円未満で
その親族の年収を上回らない時で、
世帯の生計状況から総合的に考えて、
その親族が生計維持の中心的役割を
果たしていると認められる時は
被扶養者になれます。

年収130万円未満というのは、
給与収入のみならず、
退職した本人が
雇用保険の基本手当を受ける場合は、
1年に換算して
130万円以上になるか否かで、
被扶養者としての判断をします。

雇用保険の失業給付は非課税ですが
扶養の認定の時は、
その収入は判断材料の一つとされます。

雇用保険の基本手当の日額は、
原則として退職前6ヵ月間の
給与総額(賞与は含まず)を180で除した額を
賃金日額、
その5割が基本手当日額となります。
一定額より低い場合は、
賃金日額の5割から8割の範囲内で
決定されます(60歳未満の場合)。

職安で示された基本手当日額を
1年分に換算してみると判断ができる
かと思います。


国民年金の手続きも併せて行う

配偶者の被扶養者になる場合で
本人が60歳未満の時は
国民年金の「第3号被保険者」になる
こともありますので、
配偶者の会社を通じて
併せて手続きするのがよいでしょう。

又、60歳以上の人が退職した場合は
健康保険の被扶養者になれる年収は
180万円未満となり、
年収基準のハードルが低くなります。
収入の中には
雇用保険の失業給付と同時には
受けられませんが、
年金収入も対象となります。


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2010年3月1日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:17| Comment(0) | TrackBack(3) | 労務・労働
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