■共有物分割は譲渡とされないという原則
共有物の分割は、
交換行為に類似するものの、
原則として、
税法上は資産の譲渡にはならない
と取り扱われています。
それでは、
甲と乙とが、A土地とB土地とを
それぞれ共同で購入して
共有(持分は甲乙2分の1)していた場合、
共有に係る土地を、分割して、
甲はA土地を乙はB土地を単独所有する
というような時、
これを共有物の分割だからとして、
譲渡がなかったものと扱えるか、
となると
にわかに疑問となりそうです。
■共有物につき前提がある
譲渡とされない共有分割では、
1つの物を2人が共有で所有している
という関係が
前提にあります。
先の甲乙の事例では、
2つのものを2人で共有しています。
甲は
B地の共有持分権を放棄する対価として
効用の異なるA地の単独所有権を取得し、
乙は
A地の共有持分権を放棄する対価として
効用の異なるB地の単独所有権を
取得するということになります。
従って、これには、
分筆登記による
共有分割の場合のような扱いには
できません。
所得税法第58条の
固定資産の交換の特例の適用がない限り、
一般の譲渡として
譲渡所得課税の対象とされます。
■単独から共有への場合も同じ
同じように、
それぞれが
単独に所有していた土地を共有とする場合も、
実質的には、
自己の所有に係る土地の共有持分と
他人が所有する土地の共有持分とを
交換することなので、
本来の譲渡行為に該当します。
この場合、
分筆による分割に対応するような、
隣接地同士の合筆による共有化だったら、
分筆の場合の不課税の論理が
合筆にも当てはまるのではないかという
類推が起きても不思議ではありません。
でも、
それはダメなのです。
所有者の異なる土地は
合筆ができないことになっているからです。
複数の単独所有土地を
一つの共有土地にするには、
それぞれの単独所有土地に、
他の者の共有持分権を
新たに発生させる持分交換を先にして、
合筆対象土地の所有者名義を
同一にしなければならないからです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月28日(水)
2010年04月28日
2010年04月27日
共有物分割〜税務
■共有物分割は交換に近い
1つの土地を
2人が共有で所有しているという関係は、
それぞれが
その共有土地の全部について、
その有する共有持分に応じて
権利を有するということになります。
したがって、
甲と乙とが共有していた
1つの土地をAとBの2つに分割し、
甲がA土地を、乙がB土地を
それぞれ単独で所有することと
なった場合には、
甲は
B土地の部分について有していた
共有持分権を放棄する代償として
A土地を単独所有することになり、
乙は
A土地の部分について有していた
共有持分権を放棄する代償として
B土地を単独所有する
ということになって、
法律的な構成からすれば、
いわば
交換に近いことが行われたと
いえそうです。
■交換とは見ない税法の立場
交換は譲渡の一形態です。
しかし、
共有物の分割は
譲渡に該当するかということになると、
税法上はそういう見解を
とっていません。
譲渡所得は、
資産の値上り益が
譲渡によって実現した時に
一時の所得として課税の対象とされるもの
であることから、
2人の共有に係る1つの物が
その持分に応じて
2つに分割されたということだけで
その資産に係る譲渡所得が実現した
と考えることには
無理があるからです。
共有に係る1つの物を
その持分に応じて
現物で分割した場合には、
その物の全体に及んでいた所有権が
単独所有することとなった
その物の部分に集約されたに過ぎないので、
このような場合における
共有物の分割は
資産の譲渡にはならない
と税法上取り扱われています。
■譲渡がないものとされることの意味
交換は
その特例の適用する旨の申告をして
課税の繰延を受けられるのですが、
共有物の分割の場合は、
譲渡がなかったものとする
という扱いなので、
申告も不要です。
もちろん、
交換特例のための要件である、
1年以上の所有とか、
直前用途と同一用途とか、
という縛りもありません。
土地の分筆による共有分割の場合、
分筆の登録免許税こそかかりますが、
不動産取得税もかかりません。
※共有地の分割等
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月27日(火)
1つの土地を
2人が共有で所有しているという関係は、
それぞれが
その共有土地の全部について、
その有する共有持分に応じて
権利を有するということになります。
したがって、
甲と乙とが共有していた
1つの土地をAとBの2つに分割し、
甲がA土地を、乙がB土地を
それぞれ単独で所有することと
なった場合には、
甲は
B土地の部分について有していた
共有持分権を放棄する代償として
A土地を単独所有することになり、
乙は
A土地の部分について有していた
共有持分権を放棄する代償として
B土地を単独所有する
ということになって、
法律的な構成からすれば、
いわば
交換に近いことが行われたと
いえそうです。
■交換とは見ない税法の立場
交換は譲渡の一形態です。
しかし、
共有物の分割は
譲渡に該当するかということになると、
税法上はそういう見解を
とっていません。
譲渡所得は、
資産の値上り益が
譲渡によって実現した時に
一時の所得として課税の対象とされるもの
であることから、
2人の共有に係る1つの物が
その持分に応じて
2つに分割されたということだけで
その資産に係る譲渡所得が実現した
と考えることには
無理があるからです。
共有に係る1つの物を
その持分に応じて
現物で分割した場合には、
その物の全体に及んでいた所有権が
単独所有することとなった
その物の部分に集約されたに過ぎないので、
このような場合における
共有物の分割は
資産の譲渡にはならない
と税法上取り扱われています。
■譲渡がないものとされることの意味
交換は
その特例の適用する旨の申告をして
課税の繰延を受けられるのですが、
共有物の分割の場合は、
譲渡がなかったものとする
という扱いなので、
申告も不要です。
もちろん、
交換特例のための要件である、
1年以上の所有とか、
直前用途と同一用途とか、
という縛りもありません。
土地の分筆による共有分割の場合、
分筆の登録免許税こそかかりますが、
不動産取得税もかかりません。
※共有地の分割等
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2010年4月27日(火)
2010年04月26日
育児休業給付の改正〜雇用保険
2つの育児給付金を統合
■育児休業給付の改正(H22年4月1日改正)
育児休業給付金は、
育児休業中に
休業開始時賃金の30%
の育児休業基本給付金が支給され、
その後職場復帰し
6カ月経過後に、
20%の育児休業者職場復帰給付金が
別々に支給されています。
この両者を統合して、
育児休業中に支給することになりました。
これについては、
育児休業を取ってもやむを得ない事情で
職場復帰できないケース等
満額受給できない場合もあり、
所得保障の観点から
改正が望ましいとする意見の一方で、
現在の職場復帰率8割余りを
引き上げる観点からは、
慎重であるべきという意見も
出ていました。
しかし、最終的には、
育児休業者の所得保障を優先する事とし、
2つの給付金を統合する事と
なりました。
■
統合された給付金は
4月以降の休業開始者に支給
平成22年4月1日以降に
育児休業を開始した人については、
2つの給付金がまとめて
育児休業中に支給されます。
(職場復帰給付金は廃止)。
つまり
育児休業が終わって職場復帰後
6カ月経過を待たなくとも
従来の職場復帰給付金を含めた額の給付金を
受給できます。
手続きにおいては、
22年3月31日までに育児休業を開始した労働者の
職場復帰給付金の手続きを
忘れないように注意が必要です。
■給付率引き上げ延長措置
現在の職場復帰給付金は、
平成22年3月31日までは
本来の給付率が暫定的に20%に
引き上げられていて、
2つの給付金は合わせて50%
となっています。
今回の改正で
この引き上げ期間は
当分の間延長される事となりました。
2つの給付金は統合されて
基本給付金のみとなりますが、
統合後の基本給付金は
50%になり支給されます。
※平成21年雇用保険制度改正関連資料
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年4月26日(月)
■育児休業給付の改正(H22年4月1日改正)
育児休業給付金は、
育児休業中に
休業開始時賃金の30%
の育児休業基本給付金が支給され、
その後職場復帰し
6カ月経過後に、
20%の育児休業者職場復帰給付金が
別々に支給されています。
この両者を統合して、
育児休業中に支給することになりました。
これについては、
育児休業を取ってもやむを得ない事情で
職場復帰できないケース等
満額受給できない場合もあり、
所得保障の観点から
改正が望ましいとする意見の一方で、
現在の職場復帰率8割余りを
引き上げる観点からは、
慎重であるべきという意見も
出ていました。
しかし、最終的には、
育児休業者の所得保障を優先する事とし、
2つの給付金を統合する事と
なりました。
■
統合された給付金は
4月以降の休業開始者に支給
平成22年4月1日以降に
育児休業を開始した人については、
2つの給付金がまとめて
育児休業中に支給されます。
(職場復帰給付金は廃止)。
つまり
育児休業が終わって職場復帰後
6カ月経過を待たなくとも
従来の職場復帰給付金を含めた額の給付金を
受給できます。
手続きにおいては、
22年3月31日までに育児休業を開始した労働者の
職場復帰給付金の手続きを
忘れないように注意が必要です。
■給付率引き上げ延長措置
現在の職場復帰給付金は、
平成22年3月31日までは
本来の給付率が暫定的に20%に
引き上げられていて、
2つの給付金は合わせて50%
となっています。
今回の改正で
この引き上げ期間は
当分の間延長される事となりました。
2つの給付金は統合されて
基本給付金のみとなりますが、
統合後の基本給付金は
50%になり支給されます。
※平成21年雇用保険制度改正関連資料
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2010年4月26日(月)
2010年04月23日
更正の請求〜原則・例外
■更正の請求のできる期間の原則
所得税などの税金の増額修正は
修正申告により
納税者自らが行えますが、
減額修正は
税務署長にしか権限がありませんので、
納税者は
減額修正の請求を税務署長に
することになります。
これを更正の請求といいますが、
それには期間制限があり、
法定申告期限後1年以内とされています。
■法定申告期限がない場合
給与所得者である納税者が
医療費控除を受けるための
平成21年分の還付申告書を
平成22年4月10日に提出した、
という場合、
この申告書には法定申告期限がなく、
期限後申告ということになるものではない
ので、
この還付申告書についての
更正の請求期限は、
その申告書を提出した日から1年以内
となり、
平成23年4月10日が
提出可能期限となります。
■法定申告期限がない場合でも
先の例で、
平成21年分の還付申告書を
平成22年1月10日に提出した、
という場合には、
更正の請求期限は、
申告書提出後1年以内の
平成23年1月10日ではなく、
一般の法定申告期限から1年以内の
いずれか遅い日であれば
行うことができる、とされているので
平成23年3月15日が
提出可能期限となります。
■1年以上経過している場合でも
平成19年分の売上げを
平成20年分に計上していたため、
平成19年分について
平成22年3月19日に
修正申告書を提出したという場合、
それに伴い、
翌年分の平成20年分の確定申告に係る
所得税の額が過大となるような時には、
修正申告書を
提出した日の翌日から2か月以内に限り
平成20年分の所得税について
更正の請求をすることができます。
訴訟が確定したような場合も
同じです。
■更正の請求の撤回可能性
確定申告書は、
提出と同時に所得税額が確定するため、
原則として、
撤回することはできません。
(申告義務のないサラリーマンの申告書のみは
例外的に撤回可能です。)
それに対し、
請求や届出等は、
「法律上の効果が発生するまでは
撤回することができる」もの
と解され、
一旦提出した更正の請求書でも
未だ更正処分が行われていない場合には、
撤回することができます。
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2010年4月23日(金)
所得税などの税金の増額修正は
修正申告により
納税者自らが行えますが、
減額修正は
税務署長にしか権限がありませんので、
納税者は
減額修正の請求を税務署長に
することになります。
これを更正の請求といいますが、
それには期間制限があり、
法定申告期限後1年以内とされています。
■法定申告期限がない場合
給与所得者である納税者が
医療費控除を受けるための
平成21年分の還付申告書を
平成22年4月10日に提出した、
という場合、
この申告書には法定申告期限がなく、
期限後申告ということになるものではない
ので、
この還付申告書についての
更正の請求期限は、
その申告書を提出した日から1年以内
となり、
平成23年4月10日が
提出可能期限となります。
■法定申告期限がない場合でも
先の例で、
平成21年分の還付申告書を
平成22年1月10日に提出した、
という場合には、
更正の請求期限は、
申告書提出後1年以内の
平成23年1月10日ではなく、
一般の法定申告期限から1年以内の
いずれか遅い日であれば
行うことができる、とされているので
平成23年3月15日が
提出可能期限となります。
■1年以上経過している場合でも
平成19年分の売上げを
平成20年分に計上していたため、
平成19年分について
平成22年3月19日に
修正申告書を提出したという場合、
それに伴い、
翌年分の平成20年分の確定申告に係る
所得税の額が過大となるような時には、
修正申告書を
提出した日の翌日から2か月以内に限り
平成20年分の所得税について
更正の請求をすることができます。
訴訟が確定したような場合も
同じです。
■更正の請求の撤回可能性
確定申告書は、
提出と同時に所得税額が確定するため、
原則として、
撤回することはできません。
(申告義務のないサラリーマンの申告書のみは
例外的に撤回可能です。)
それに対し、
請求や届出等は、
「法律上の効果が発生するまでは
撤回することができる」もの
と解され、
一旦提出した更正の請求書でも
未だ更正処分が行われていない場合には、
撤回することができます。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月23日(金)
2010年04月22日
更正処分〜原則・例外
■更正処分のできる期間の原則
所得税などの税金の確定は
本人からの申告に拠りますが、
税務署長も
それを変更する権限を持っています。
その権限行使を更正処分といい、
期限内申告書に対する、増額の更正処分には
法定申告期限
(平成21年分の場合は平成22年3月15日)
から3年以内、
減額の更正処分は5年以内という期間制限
が付されています。
(なお、脱税で刑事訴追を受けるような
ケースでは7年です。)
■そもそも申告義務がない場合
給与所得者である納税者が
医療費控除を受けるための
平成21年分の還付申告書を
平成22年1月10日に提出した、
という場合、
この申告書には申告義務、
すなわち法定申告期限がないので、
この還付申告書についての
増額の更正処分の期限は、
その申告書を提出した日から3年以内
となり、
平成25年1月10日が
処分可能期限となります。
■期限後申告だと3年縛りを超えることも
申告義務のある者が期限に遅れて、
期限後申告書を提出した場合には、
増額の更正処分の期間制限は、
法定申告期限から3年を経過する日
と
期限後申告書提出日から
2年を経過する日のいずれか遅い日まで、
となっています。
ただし、
最長5年が限度なので、
4年9ヶ月で出した期限後申告では
更正処分可能期間は
3ヶ月しかないことになります。
■期限内申告でも3年縛りを超えることも
判決があったこと等に基づいて
5年前分の申告について
更正の請求をしたことに関連して
4年前分の所得税額が増加するような場合
には、
3年経過後にかかわらず、
更正の請求に拠る更正があった日から
6か月間であれば、
期間制限の特例により(増額)更正処分を
することができることになって
います。
■増税のない場合の増額更正は5年
繰越損失の額を
少額なものにする更正処分は
増額更正の仲間ですが、
損失額の発生年度の額の変更に関しては
3年ではなく、
5年の期間制限です。
ただし、
その更正に伴い
3年を超える過去の期間について
納税額が算出されたとしても、
それは期間制限により
更正処分の対象になりません。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月22日(木)
所得税などの税金の確定は
本人からの申告に拠りますが、
税務署長も
それを変更する権限を持っています。
その権限行使を更正処分といい、
期限内申告書に対する、増額の更正処分には
法定申告期限
(平成21年分の場合は平成22年3月15日)
から3年以内、
減額の更正処分は5年以内という期間制限
が付されています。
(なお、脱税で刑事訴追を受けるような
ケースでは7年です。)
■そもそも申告義務がない場合
給与所得者である納税者が
医療費控除を受けるための
平成21年分の還付申告書を
平成22年1月10日に提出した、
という場合、
この申告書には申告義務、
すなわち法定申告期限がないので、
この還付申告書についての
増額の更正処分の期限は、
その申告書を提出した日から3年以内
となり、
平成25年1月10日が
処分可能期限となります。
■期限後申告だと3年縛りを超えることも
申告義務のある者が期限に遅れて、
期限後申告書を提出した場合には、
増額の更正処分の期間制限は、
法定申告期限から3年を経過する日
と
期限後申告書提出日から
2年を経過する日のいずれか遅い日まで、
となっています。
ただし、
最長5年が限度なので、
4年9ヶ月で出した期限後申告では
更正処分可能期間は
3ヶ月しかないことになります。
■期限内申告でも3年縛りを超えることも
判決があったこと等に基づいて
5年前分の申告について
更正の請求をしたことに関連して
4年前分の所得税額が増加するような場合
には、
3年経過後にかかわらず、
更正の請求に拠る更正があった日から
6か月間であれば、
期間制限の特例により(増額)更正処分を
することができることになって
います。
■増税のない場合の増額更正は5年
繰越損失の額を
少額なものにする更正処分は
増額更正の仲間ですが、
損失額の発生年度の額の変更に関しては
3年ではなく、
5年の期間制限です。
ただし、
その更正に伴い
3年を超える過去の期間について
納税額が算出されたとしても、
それは期間制限により
更正処分の対象になりません。
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2010年4月22日(木)
2010年04月21日
青色控除
青色申告特別控除には
10万円と65万円の
2種類があります。
適用対象所得は、
10万円については
不動産所得、事業所得、山林所得で、
65万円については
事業所得と事業的規模の不動産所得
です。
■控除のときの順序
控除の順序は、
不動産所得、事業所得、山林所得の各所得につき
それぞれ
青色申告承認の要件を満たしている限りで
不、事、山、の順序です。
■なぜか事業規模でないのに65万円控除
不動産所得と事業所得がある場合で、
不動産所得の方は事業的規模ではないので、
簡易帳簿で記帳し、
申告での不動産所得の青色決算書でも
貸借対照表の作成を省略していたとしても、
控除の順序には影響はありません。
あたかも、
65万円控除の適用を受ける資格のない
不動産所得について65万円の控除の適用を
受けているように見える奇妙なところです。
■家内労働者控除の65万円と青色控除
事業所得者が
たまたま内職者などであった場合、
必要経費については
実額計算の結果が65万円に満たない場合には
赤字にならない限りで65万円とする
こととなっています。
この65万円を適用すると、
青色決算書の必要経費の欄には
何も書かれず、
家内労働者控除65万円とでも
書かれるだけです。
家内労働者控除の65万円は必要経費で、
青色申告控除の65万円は
必要経費ではありません。
■帳簿要件等、BS記載等があれば可
65万円の青色申告特別控除は、
「事業」を営む者が、
これらの「事業」につき
備え付ける帳簿書類について、
その所得の金額に係る
一切の取引の内容を詳細に記録等
しているほか、
貸借対照表及び損益計算書を作成している場合
に適用することとされています。
したがって、
青色申告の承認を受けている事業所得者で、
家内労働者控除65万円を必要経費にしたとしても、
そういう損益計算書を作成し、
その上で
貸借対照表を複式簿記で作成していれば
65万円の青色申告特別控除が
受けられるということです。
あたかも、65万円控除を
二重に受けているように見えてしまう
奇妙な現象です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年4月21日(水)
10万円と65万円の
2種類があります。
適用対象所得は、
10万円については
不動産所得、事業所得、山林所得で、
65万円については
事業所得と事業的規模の不動産所得
です。
■控除のときの順序
控除の順序は、
不動産所得、事業所得、山林所得の各所得につき
それぞれ
青色申告承認の要件を満たしている限りで
不、事、山、の順序です。
■なぜか事業規模でないのに65万円控除
不動産所得と事業所得がある場合で、
不動産所得の方は事業的規模ではないので、
簡易帳簿で記帳し、
申告での不動産所得の青色決算書でも
貸借対照表の作成を省略していたとしても、
控除の順序には影響はありません。
あたかも、
65万円控除の適用を受ける資格のない
不動産所得について65万円の控除の適用を
受けているように見える奇妙なところです。
■家内労働者控除の65万円と青色控除
事業所得者が
たまたま内職者などであった場合、
必要経費については
実額計算の結果が65万円に満たない場合には
赤字にならない限りで65万円とする
こととなっています。
この65万円を適用すると、
青色決算書の必要経費の欄には
何も書かれず、
家内労働者控除65万円とでも
書かれるだけです。
家内労働者控除の65万円は必要経費で、
青色申告控除の65万円は
必要経費ではありません。
■帳簿要件等、BS記載等があれば可
65万円の青色申告特別控除は、
「事業」を営む者が、
これらの「事業」につき
備え付ける帳簿書類について、
その所得の金額に係る
一切の取引の内容を詳細に記録等
しているほか、
貸借対照表及び損益計算書を作成している場合
に適用することとされています。
したがって、
青色申告の承認を受けている事業所得者で、
家内労働者控除65万円を必要経費にしたとしても、
そういう損益計算書を作成し、
その上で
貸借対照表を複式簿記で作成していれば
65万円の青色申告特別控除が
受けられるということです。
あたかも、65万円控除を
二重に受けているように見えてしまう
奇妙な現象です。
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2010年4月21日(水)
2010年04月20日
営業の目標達成力を上げよう!
営業の目標達成力を上げるには、
営業担当個々の営業力を高める方法と、
営業グループ全体の営業力を高める方法
がありますが、
ここでは後者の方法に焦点を当てて、
担当者間で競い合いながら
営業目標達成力を上げる方法を
紹介しましょう。
目標はシンプルに
競い合う目標は売上高・利益を、
毎月・半期・1年で評価するなど、
なるべく分かりやすく
シンプルにします。
そして、
営業担当者のペアを作るなどグループを決め、
その一人当たり達成目標を決めて
競い合う仕組みにします。
ペア間の競争意識が出て、
ペアになった担当者は
あれこれと営業のやり方を工夫しながら
競い合うようになるでしょう。
営業のゲーム化でやる気を高める
社長がこのような競争を仕掛けるときは、
尻を叩いたり、
単純に馬の鼻先に人参をぶら下げる意識
ではなく、
ゲーム感覚で、明るく楽しく真剣に、
どんな小さなことでも
担当者がああでもない、こうでもないと
自分達で工夫したり、試したりしながら
頑張るように仕向けると良いでしょう。
ゲーム化の留意点は
@
毎月・半期・年間で定期的に
各ペアの営業目標達成実績を社内公表し、
評価、表彰します。
A
社長自ら成績が良いペア・営業マンの
どのような工夫が売上・利益の向上に
効果があったのか、
具体的に解説した上で表彰状を渡します。
そうすると、
新しい営業ノウハウが、
営業社員全体に広がって行きます。
このように営業担当者が、
自分達の営業のやり方を自由闊達に話し合い、
常に自分を深堀しながら、
競争を楽しむようになると
継続的な好業績に結びつくのです。
パートさんの頑張りを引き出そう
パートさんなど女性の競争感覚は大変鋭く、
責任意識が高く、
また楽しいことが大好きだ
という特性を持っていますから、
パートさんに頑張ってもらうと
販売が伸びる業種でもこの考え方、方法が
使えます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月20日(火)
営業担当個々の営業力を高める方法と、
営業グループ全体の営業力を高める方法
がありますが、
ここでは後者の方法に焦点を当てて、
担当者間で競い合いながら
営業目標達成力を上げる方法を
紹介しましょう。
目標はシンプルに
競い合う目標は売上高・利益を、
毎月・半期・1年で評価するなど、
なるべく分かりやすく
シンプルにします。
そして、
営業担当者のペアを作るなどグループを決め、
その一人当たり達成目標を決めて
競い合う仕組みにします。
ペア間の競争意識が出て、
ペアになった担当者は
あれこれと営業のやり方を工夫しながら
競い合うようになるでしょう。
営業のゲーム化でやる気を高める
社長がこのような競争を仕掛けるときは、
尻を叩いたり、
単純に馬の鼻先に人参をぶら下げる意識
ではなく、
ゲーム感覚で、明るく楽しく真剣に、
どんな小さなことでも
担当者がああでもない、こうでもないと
自分達で工夫したり、試したりしながら
頑張るように仕向けると良いでしょう。
ゲーム化の留意点は
@
毎月・半期・年間で定期的に
各ペアの営業目標達成実績を社内公表し、
評価、表彰します。
A
社長自ら成績が良いペア・営業マンの
どのような工夫が売上・利益の向上に
効果があったのか、
具体的に解説した上で表彰状を渡します。
そうすると、
新しい営業ノウハウが、
営業社員全体に広がって行きます。
このように営業担当者が、
自分達の営業のやり方を自由闊達に話し合い、
常に自分を深堀しながら、
競争を楽しむようになると
継続的な好業績に結びつくのです。
パートさんの頑張りを引き出そう
パートさんなど女性の競争感覚は大変鋭く、
責任意識が高く、
また楽しいことが大好きだ
という特性を持っていますから、
パートさんに頑張ってもらうと
販売が伸びる業種でもこの考え方、方法が
使えます。
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2010年4月20日(火)
2010年04月19日
たばこ増税
■たばこ税の増税
2010年度税制改正案は
3月24日参院通過し成立しました。
そこには
たばこ税の増税が盛り込まれました。
今年10月から1本当たり3.5円の増税となり、
その結果、平均で
1箱あたり100円の値上げとなるようです。
JTのホームページによると
現在1箱300円の場合、
63.1%の189.17円が税金です。
今後は65.98%の263.93円が
税金となる計算です。
■日本人の喫煙状況
平成20年の成人喫煙率調査では、
日本人の喫煙者は2477万人、
喫煙者率は21.8%で、
男性喫煙者は1946万人、
喫煙者率は36.8%、
女性喫煙者は531万人、
喫煙者率は9.1%です。
女性喫煙者が漸増しているのに対し、
男性喫煙者は平成7年より減少してきており、
平成17年度以降
4割をきるようになり、
年々減少しています。
たばこ税の税収2.2兆円から逆算して
喫煙者平均1人1日0.8箱
消費していることになります。
■たばこ値上げの禁煙効果
インターネットでのアンケート調査
をしたとの報告がある
喫煙補助剤を販売するJohnson & Johnson
のホームページをみると、
禁煙・節煙を考えている喫煙者の6割超が、
たばこ税増税を機に
禁煙すると回答しています。
増税を機に
「完全にやめたいと思う」が21.5%、
「本数を徐々に減らし、やめたいと思う」が40.7%、
「本数は減らしたいが、やめたいとは思わない」が
20.2%、
「やめたい、減らしたいと思っているが、
増税とは関係ない」が17.6%です。
■禁煙成功確率3分の1として
この調査報告によると、
日本全国には将来、
禁煙・節煙を考えている喫煙者は、
約1800万人いて、
これは喫煙者の72.7%で、
さらにその6割すなわち全体の43.6%
約1080万人の喫煙者が、この機会に
禁煙にチャレンジすると推測できます。
禁煙成功確率が3分の1として、
14.5%のたばこ売上減少となります。
増税による税収増が30%で、
禁煙による税収減が15%といったところが
ここから見えてくる予測値です。
政府の大義名分としての
健康という観点からの
たばこ税の見直しとしては
まだまだ不十分ということに
なるかもしれません。
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2010年4月19日(月)
2010年度税制改正案は
3月24日参院通過し成立しました。
そこには
たばこ税の増税が盛り込まれました。
今年10月から1本当たり3.5円の増税となり、
その結果、平均で
1箱あたり100円の値上げとなるようです。
JTのホームページによると
現在1箱300円の場合、
63.1%の189.17円が税金です。
今後は65.98%の263.93円が
税金となる計算です。
■日本人の喫煙状況
平成20年の成人喫煙率調査では、
日本人の喫煙者は2477万人、
喫煙者率は21.8%で、
男性喫煙者は1946万人、
喫煙者率は36.8%、
女性喫煙者は531万人、
喫煙者率は9.1%です。
女性喫煙者が漸増しているのに対し、
男性喫煙者は平成7年より減少してきており、
平成17年度以降
4割をきるようになり、
年々減少しています。
たばこ税の税収2.2兆円から逆算して
喫煙者平均1人1日0.8箱
消費していることになります。
■たばこ値上げの禁煙効果
インターネットでのアンケート調査
をしたとの報告がある
喫煙補助剤を販売するJohnson & Johnson
のホームページをみると、
禁煙・節煙を考えている喫煙者の6割超が、
たばこ税増税を機に
禁煙すると回答しています。
増税を機に
「完全にやめたいと思う」が21.5%、
「本数を徐々に減らし、やめたいと思う」が40.7%、
「本数は減らしたいが、やめたいとは思わない」が
20.2%、
「やめたい、減らしたいと思っているが、
増税とは関係ない」が17.6%です。
■禁煙成功確率3分の1として
この調査報告によると、
日本全国には将来、
禁煙・節煙を考えている喫煙者は、
約1800万人いて、
これは喫煙者の72.7%で、
さらにその6割すなわち全体の43.6%
約1080万人の喫煙者が、この機会に
禁煙にチャレンジすると推測できます。
禁煙成功確率が3分の1として、
14.5%のたばこ売上減少となります。
増税による税収増が30%で、
禁煙による税収減が15%といったところが
ここから見えてくる予測値です。
政府の大義名分としての
健康という観点からの
たばこ税の見直しとしては
まだまだ不十分ということに
なるかもしれません。
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2010年4月19日(月)
2010年04月15日
協会けんぽ保険料率改定〜平成22年
■協会けんぽ保険料率改定
全国健康保険協会は、
平成22年3月(4月納付分)からの
健康保険・介護保険料の引き上げを
発表しました。
これによると、健康保険は
全国平均で現在の8.2%(労使折半)から
22年度は9.34%に引き上げられます。
景気低迷から、
保険料収入の落ち込みと
高齢化による医療費支出の増大等が主因で
財政悪化と言われていました。
■新保険料負担増分の計算方法
協会けんぽ加入者各人の保険料負担が
4月納付分からいくら位増えるのかは、
簡単な計算で把握できます。
保険料の上昇率は
医療保険の1.14%に介護の0.31%
を合わせた1.45%。
労使折半した保険料率0.725%
(40歳未満は介護分が無いため0.57%)。
この数字を
自分の税引き前の年収に乗じれば、
おおよその負担増額が分かります。
実際には
健康保険料率は
住んでいる地域によって違っており、
計算には
各人の算定の基礎となる標準報酬月額と
標準賞与の合計額に保険料率を乗じて
計算します。
■協会けんぽだけでない厳しい財政状況
自分の加入している健康保険が
協会けんぽでなく、
健康保険組合だったとしても
安心はできず、
財政悪化の背景は同じ状況です。
厚労省は組合健保に
協会けんぽへの財政支援を義務付ける法案を
国会に提出している段階で、
今後、保険料値上げをせざるを得ない組合も
出て来るかもしれません。
物価は下がっても、
給料の手取りの減少や保険料の値上がり等で
負担はむしろ増えていく方向が
見えてきています。
■各都道府県の保険料率(H22.3〜)
北海道9.42% 滋賀県9.33% 青森県9.35%
京都府9.33% 岩手県9.32% 大阪府9.38%
宮城県9.34% 兵庫県9.36% 秋田県9.37%
奈良県9.35% 山形県9.30% 和歌山県9.37%
福島県9.33% 鳥取県9.34% 茨城県9.30%
島根県9.35% 栃木県9.32% 岡山県9.38%
群馬県9.31% 広島県9.37% 埼玉県9.30%
山口県9.37% 千葉県9.31% 徳島県9.39%
東京都9.32% 香川県9.40% 神奈川県9.33%
愛媛県9.34% 新潟県9.29% 高知県9.38%
富山県9.31% 福岡県9.40% 石川県9.36%
佐賀県9.41% 福井県9.34% 長崎県9.37%
山梨権9.31% 熊本県9.37% 長野県9.26%
大分県9.38% 岐阜県9.34% 宮崎県9.34%
静岡県9.30% 鹿児島県9.36% 愛知県9.33%
沖縄県9.33% 三重県9.34%
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2010年4月15日(木)
全国健康保険協会は、
平成22年3月(4月納付分)からの
健康保険・介護保険料の引き上げを
発表しました。
これによると、健康保険は
全国平均で現在の8.2%(労使折半)から
22年度は9.34%に引き上げられます。
景気低迷から、
保険料収入の落ち込みと
高齢化による医療費支出の増大等が主因で
財政悪化と言われていました。
■新保険料負担増分の計算方法
協会けんぽ加入者各人の保険料負担が
4月納付分からいくら位増えるのかは、
簡単な計算で把握できます。
保険料の上昇率は
医療保険の1.14%に介護の0.31%
を合わせた1.45%。
労使折半した保険料率0.725%
(40歳未満は介護分が無いため0.57%)。
この数字を
自分の税引き前の年収に乗じれば、
おおよその負担増額が分かります。
実際には
健康保険料率は
住んでいる地域によって違っており、
計算には
各人の算定の基礎となる標準報酬月額と
標準賞与の合計額に保険料率を乗じて
計算します。
■協会けんぽだけでない厳しい財政状況
自分の加入している健康保険が
協会けんぽでなく、
健康保険組合だったとしても
安心はできず、
財政悪化の背景は同じ状況です。
厚労省は組合健保に
協会けんぽへの財政支援を義務付ける法案を
国会に提出している段階で、
今後、保険料値上げをせざるを得ない組合も
出て来るかもしれません。
物価は下がっても、
給料の手取りの減少や保険料の値上がり等で
負担はむしろ増えていく方向が
見えてきています。
■各都道府県の保険料率(H22.3〜)
北海道9.42% 滋賀県9.33% 青森県9.35%
京都府9.33% 岩手県9.32% 大阪府9.38%
宮城県9.34% 兵庫県9.36% 秋田県9.37%
奈良県9.35% 山形県9.30% 和歌山県9.37%
福島県9.33% 鳥取県9.34% 茨城県9.30%
島根県9.35% 栃木県9.32% 岡山県9.38%
群馬県9.31% 広島県9.37% 埼玉県9.30%
山口県9.37% 千葉県9.31% 徳島県9.39%
東京都9.32% 香川県9.40% 神奈川県9.33%
愛媛県9.34% 新潟県9.29% 高知県9.38%
富山県9.31% 福岡県9.40% 石川県9.36%
佐賀県9.41% 福井県9.34% 長崎県9.37%
山梨権9.31% 熊本県9.37% 長野県9.26%
大分県9.38% 岐阜県9.34% 宮崎県9.34%
静岡県9.30% 鹿児島県9.36% 愛知県9.33%
沖縄県9.33% 三重県9.34%
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月15日(木)
2010年04月14日
のれん の税務・会計処理
■のれん とは
「のれん」とは、何ですか?の問いに、
「超過収益力」であるとよく言われます。
しかし、「のれん」には、
「負ののれん」もあり、
その整合性をどう説明するのか、
さらに、
無形固定資産である「営業権」との関係を
どう峻別するか、
難しい論点もあります。
ですが、ここでは、
この「のれん」が
どのような仕組みで計上されるのか、
少し整理してみたいと思います。
■差額概念としての「のれん」
会計基準では、
「のれん」とは
被買収企業または取得した事業の取得価額が、
取得した資産及び引受けた負債の純額を
超過する額をいう、と
定義しています。
より具体的には、
買収価額 > 被買収企業の時価純資産価額
のときに
「のれん」が生じるということです。
この場合の「のれん」は、
買収価額が被買収企業の時価純資産価額を
上回っていますので、
その意味では、
この超過額は超過収益力
(被買収企業が持っている確立した
ブランドなどの無形の価値)といっても
問題ないかと思います。
一方、
買収価額 < 被買収企業の時価純資産価額
のときに
「負ののれん」が生じます。
この「負ののれん」ですが、
被買収企業に
純資産額に見合った企業価値がない
と判断された場合の買収や合併の際に
生じるものです。
具体的は、
事業資産を有効に活用し、
投資効率を上げるまでには時間を要する場合など
がその例のようです。
■「のれん」の会計処理
会計基準では、
「のれん」の償却は
20年以内の投資効果の及ぶ年数で
規則的に償却するものとされています。
しかし、
「負ののれん」に関しては、
その生じた事業年度において
一括で利益に計上すべきもの
とされています
(貸方のれんですので、利益に計上されます)。
■法人税法と「のれん」
法人税法においても、
原則、
この「のれん」の計上の仕組みは、
会計基準と同じです。
しかし、
取扱に関しては、
非適格合併などの場合にその計上が認められ、
「のれん」は「資産調整勘定」として
借方に計上され、
一方、「負ののれん」は
「差額負債調整勘定」として
貸方に計上されます。
償却に関しては、
いずれも5年間にわたり月割で償却(減額)し
各事業年度の損金又は益金の額に
算入されますが、
損金経理は不要です。
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2010年4月14日(水)
「のれん」とは、何ですか?の問いに、
「超過収益力」であるとよく言われます。
しかし、「のれん」には、
「負ののれん」もあり、
その整合性をどう説明するのか、
さらに、
無形固定資産である「営業権」との関係を
どう峻別するか、
難しい論点もあります。
ですが、ここでは、
この「のれん」が
どのような仕組みで計上されるのか、
少し整理してみたいと思います。
■差額概念としての「のれん」
会計基準では、
「のれん」とは
被買収企業または取得した事業の取得価額が、
取得した資産及び引受けた負債の純額を
超過する額をいう、と
定義しています。
より具体的には、
買収価額 > 被買収企業の時価純資産価額
のときに
「のれん」が生じるということです。
この場合の「のれん」は、
買収価額が被買収企業の時価純資産価額を
上回っていますので、
その意味では、
この超過額は超過収益力
(被買収企業が持っている確立した
ブランドなどの無形の価値)といっても
問題ないかと思います。
一方、
買収価額 < 被買収企業の時価純資産価額
のときに
「負ののれん」が生じます。
この「負ののれん」ですが、
被買収企業に
純資産額に見合った企業価値がない
と判断された場合の買収や合併の際に
生じるものです。
具体的は、
事業資産を有効に活用し、
投資効率を上げるまでには時間を要する場合など
がその例のようです。
■「のれん」の会計処理
会計基準では、
「のれん」の償却は
20年以内の投資効果の及ぶ年数で
規則的に償却するものとされています。
しかし、
「負ののれん」に関しては、
その生じた事業年度において
一括で利益に計上すべきもの
とされています
(貸方のれんですので、利益に計上されます)。
■法人税法と「のれん」
法人税法においても、
原則、
この「のれん」の計上の仕組みは、
会計基準と同じです。
しかし、
取扱に関しては、
非適格合併などの場合にその計上が認められ、
「のれん」は「資産調整勘定」として
借方に計上され、
一方、「負ののれん」は
「差額負債調整勘定」として
貸方に計上されます。
償却に関しては、
いずれも5年間にわたり月割で償却(減額)し
各事業年度の損金又は益金の額に
算入されますが、
損金経理は不要です。
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2010年04月13日
高額療養費・高額介護合算療養費
医療と介護の負担軽減!!
医療費や介護費用の負担が
大きい世帯に朗報!!
■高額医療・高額介護合算療養費制度
同世帯の中で同時期に
医療保険や介護保険を支払い、
両方を合算した額が
一定の基準を超えた場合に
自己負担額を軽減する措置が
新たに設けられました。
■支給要件は?
健康保険の被保険者とその被扶養者が
平成20年8月〜平成21年7月に支払った
医療保険・介護保険の自己負担額
(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)
の合計額基準額を超えた場合に
支給されます。
@
以後、毎年8月〜翌年7月までの
1年間に支払った医療保険・介護保険の
自己負担額が対象
A
入院時の食事代や差額ベッド代は対象外
B
基準額を501円以上超えた時が対象
■支給される一例と申込方法
≪被保険者・被扶養者とも70歳未満で
所得が一般の方の場合の例 ≫
一年間で一人が医療保険53万円、
もう一人が介護保険で44万円を支払った場合、
年間負担額の合計は97万円となり、
基準額(67万円)を超えた金額
30万円が支給されます。
支給申請は介護保険(市区町村)の
窓口で申請手続きをして
介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、
これを添付して協会けんぽや健康保険に
申請します。
平成20年4月から21年7月までに、
現在加入している以外の健保に加入していて、
現在の健保に移ってきた方は、
以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも
必要です。
■基準額
( )内はH20.4−H21.7の額
(1)70〜74歳の方
@
高齢受給者証の負担割合が
「3割」となっている場合:67万円(89万円)
A
@BC以外の場合: 56万円(75万円)
B
被保険者が
市区町村民税非課税の場合:31万円(41万円)
C
Bのうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が
一定以下の場合: 19万円(25万円)
(2)70歳未満の方
@
被保険者の標準報酬月額が
53万円以上の場合 :126万円(168万円)
A
@B以外の場合 : 67万円(89万円)
B
被保険者が
市町村民税非課税の場合 :34万円(45万円)
※高額医療・高額介護合算療養費制度
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2010年4月13日(火)
医療費や介護費用の負担が
大きい世帯に朗報!!
■高額医療・高額介護合算療養費制度
同世帯の中で同時期に
医療保険や介護保険を支払い、
両方を合算した額が
一定の基準を超えた場合に
自己負担額を軽減する措置が
新たに設けられました。
■支給要件は?
健康保険の被保険者とその被扶養者が
平成20年8月〜平成21年7月に支払った
医療保険・介護保険の自己負担額
(高額療養費及び高額介護サービスの支給額は除く)
の合計額基準額を超えた場合に
支給されます。
@
以後、毎年8月〜翌年7月までの
1年間に支払った医療保険・介護保険の
自己負担額が対象
A
入院時の食事代や差額ベッド代は対象外
B
基準額を501円以上超えた時が対象
■支給される一例と申込方法
≪被保険者・被扶養者とも70歳未満で
所得が一般の方の場合の例 ≫
一年間で一人が医療保険53万円、
もう一人が介護保険で44万円を支払った場合、
年間負担額の合計は97万円となり、
基準額(67万円)を超えた金額
30万円が支給されます。
支給申請は介護保険(市区町村)の
窓口で申請手続きをして
介護保険の自己負担額の証明書の交付を受け、
これを添付して協会けんぽや健康保険に
申請します。
平成20年4月から21年7月までに、
現在加入している以外の健保に加入していて、
現在の健保に移ってきた方は、
以前に加入していた医療保険の窓口への手続きも
必要です。
■基準額
( )内はH20.4−H21.7の額
(1)70〜74歳の方
@
高齢受給者証の負担割合が
「3割」となっている場合:67万円(89万円)
A
@BC以外の場合: 56万円(75万円)
B
被保険者が
市区町村民税非課税の場合:31万円(41万円)
C
Bのうち、被保険者とその被扶養者全員の所得が
一定以下の場合: 19万円(25万円)
(2)70歳未満の方
@
被保険者の標準報酬月額が
53万円以上の場合 :126万円(168万円)
A
@B以外の場合 : 67万円(89万円)
B
被保険者が
市町村民税非課税の場合 :34万円(45万円)
※高額医療・高額介護合算療養費制度
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2010年4月13日(火)
2010年04月12日
個人確定申告〜修正など
■個人の確定申告
誤り・失念に気付いたとき!
確定申告も終わり、ホッと一息です。
申告書に関する資料を整理していると、
「税金を過少(過大な還付)」に申告
していたり、
また、「税金を過大」に申告していたり、
その誤りに気付くことが
よくあります。
そこで、
それぞれのケースについて、
適正申告のための諸手続きに関して
整理したいと思います。
■「税金の過少申告(過大還付)」
に気付いたとき
まず、自主的に「修正申告」を
することでしょう。
これによって過少申告加算税はかからず、
延滞説
(納付期限の2ヶ月以内は4.3%、以後は14.6%)
だけの課税で済みます。
しかし、
税務署からの指摘などによって
不足税金を納めるときは、
原則、追加して納めるべき税金の
10%の過少申告加算税がかかり、
追加税金額が、
期限内に申告して納めた税金
または50万円のいずれか多い金額
を超えるときは、
その超える部分の税金に
15%相当の加算税がかかります。
余分な税金を納めなくてもすむよう、
適時適正な対応が必要かと思います。
■「税金の過大申告」に気付いたとき
税金の納めすぎが判明したときは、
来年の3月15日までに
「更正の請求」をするとによって
税金は戻してもらうことができます。
なお、
申告の誤り内容によっては、
「更正の請求」期間経過後であっても、
税務署長への「嘆願」
あるいは憲法16条に保証された
請願法に基づく「請願権」によって
税金を戻してもらうことができます。
このことを「減額更正」といいます。
この減額更正は、
税務署長が
申告期限から5年以内であれば
できることになっています。
■確定申告を失念してしまった場合
うっかり、
申告期限まで
確定申告を失念してしまった場合には、
原則、
期限後に申告して
納める税金の15%、
その納める税金が50万円を超えるときは
20%の無申告加算税と
延滞税が課されることになるので
注意が必要です。
但し、
期限後申告であっても
税務調査や税務署から指摘される前に
自主的に申告をしたときには、
無申告加算税も
5%に軽減されます。
※延滞税の計算方法
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月12日(月)
誤り・失念に気付いたとき!
確定申告も終わり、ホッと一息です。
申告書に関する資料を整理していると、
「税金を過少(過大な還付)」に申告
していたり、
また、「税金を過大」に申告していたり、
その誤りに気付くことが
よくあります。
そこで、
それぞれのケースについて、
適正申告のための諸手続きに関して
整理したいと思います。
■「税金の過少申告(過大還付)」
に気付いたとき
まず、自主的に「修正申告」を
することでしょう。
これによって過少申告加算税はかからず、
延滞説
(納付期限の2ヶ月以内は4.3%、以後は14.6%)
だけの課税で済みます。
しかし、
税務署からの指摘などによって
不足税金を納めるときは、
原則、追加して納めるべき税金の
10%の過少申告加算税がかかり、
追加税金額が、
期限内に申告して納めた税金
または50万円のいずれか多い金額
を超えるときは、
その超える部分の税金に
15%相当の加算税がかかります。
余分な税金を納めなくてもすむよう、
適時適正な対応が必要かと思います。
■「税金の過大申告」に気付いたとき
税金の納めすぎが判明したときは、
来年の3月15日までに
「更正の請求」をするとによって
税金は戻してもらうことができます。
なお、
申告の誤り内容によっては、
「更正の請求」期間経過後であっても、
税務署長への「嘆願」
あるいは憲法16条に保証された
請願法に基づく「請願権」によって
税金を戻してもらうことができます。
このことを「減額更正」といいます。
この減額更正は、
税務署長が
申告期限から5年以内であれば
できることになっています。
■確定申告を失念してしまった場合
うっかり、
申告期限まで
確定申告を失念してしまった場合には、
原則、
期限後に申告して
納める税金の15%、
その納める税金が50万円を超えるときは
20%の無申告加算税と
延滞税が課されることになるので
注意が必要です。
但し、
期限後申告であっても
税務調査や税務署から指摘される前に
自主的に申告をしたときには、
無申告加算税も
5%に軽減されます。
※延滞税の計算方法
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月12日(月)
2010年04月09日
申告義務のないサラリーマンの確定申告書
一ケ所からの給与しかなく、
他に所得のないサラリーマンで、
妻を控除配偶者として年末調整を済ませていたが、
妻の所得が38万円超であると分かったため、
税務署に配偶者控除不適用の確定申告書
を提出した場合の
その意味について考えて見ます。
■申告義務のない確定申告書の提出
このサラリーマンには
確定申告の提出義務はなく、
税務署長にもこれに対し
確定申告を強制する決定権限は
ありません。
しかし、
自主的に提出された確定申告書は
法的には有効です。
サラリーマンには確定申告をすることが
禁じられているのではなく、
申告義務が免除されているに
過ぎないからです。
■提出した確定申告の撤回も任意
とはいえ、
サラリーマンの自主申告に対する
国税庁の姿勢は
これを本来のあるべき姿とは
捉えていません。
通達によると、
確定申告義務のないサラリーマン
の提出した申告書は、
撤回の申立てをすると
当然に撤回されることになり、
申告により納付した税額も
還付されることになっています。
■過年度分の申告の場合の附帯税
また、
サラリーマンには、
そもそも確定申告書の提出義務がなく、
従って提出期限の定めもないので、
サラリーマンの提出する自主的申告書は、
たとえ過年度分であったとしても
期限後申告書には該当しません。
従って、
加算税や延滞税の課せられるべき
構成要件に該当することは
ありません。
■再年調処理が実務の慣例
サラリーマンの
自主申告があったことによって、
その者に係る国の歳入額が
すでに充足されていたとしても、
源泉徴収義務者が正当な計算を行って
追徴税額を徴収する義務が
免除されるわけではありません。
課税庁が
年末調整の不適正を知った時は、
源泉徴収義務者を通じた年末調整の
再計算を慫慂(しょうよう)してきます。
■再年調の規定はない
しかし、
法的には再調整の規定は存在しません。
年末調整は
年の最後の給与で行うものとされ、
扶養控除等の情報申告・修正も
給料日前に行うものとされており、
予測された真実に基づく限りそれは適正であり、
源泉徴収義務者には
その申告の正否を調査する義務も権限も
ありません。
※参考
所得税法 第121条
(確定所得申告を要しない場合)
その年において給与所得を有する居住者で、
その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)
に規定する給与等の金額が2000万円以下
であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、
前条第1項の規定にかかわらず、
その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る
所得税については、同項の規定による申告書を
提出することを要しない。
◆1
1の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、
当該給与等の全部について第183条
(給与所得に係る源泉徴収義務)又は
第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収
をされた又はされるべき場合において、
その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額
の合計額が20万円以下であるとき。
所基通121−2
(確定所得申告を要しない給与所得者
から提出された確定申告書の撒回)
申告書に記載されたところによれば
法第121条の規定に該当することとなる
給与所得者から提出された申告書で
第3期分の税額が記載されているものにつき、
その者から当該申告書を撤回したい旨の
書面による申出があったときは、
その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、
当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。
国税通則法 第60条(延滞税)
納税者は、次の各号の1に該当するときは、
延滞税を納付しなければならない。
◆1
期限内申告書を提出した場合において、
当該申告書の提出により納付すべき
国税をその法定納期限までに完納しないとき。
◆2
期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、
又は更正若しくは第25条(決定)の規定による
決定を受けた場合において、
第35条第2項(期限後申告等による納付)の
規定により納付すべき国税があるとき。
国税通則法 第66条(無申告加算税)
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、
更正又は決定に基づき第35条第2項
(期限後申告等による納付)の規定により
納付すべき税額に100分の15の割合を
乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を
課する。ただし、
期限内申告書の提出がなかったことについて
正当な理由があると認められる場合は、
この限りでない。
◆1
期限後申告書の提出又は第25条(決定)の規定
による決定があった場合
◆2
期限後申告書の提出又は第25条の規定による
決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合
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2010年4月9日(金)
他に所得のないサラリーマンで、
妻を控除配偶者として年末調整を済ませていたが、
妻の所得が38万円超であると分かったため、
税務署に配偶者控除不適用の確定申告書
を提出した場合の
その意味について考えて見ます。
■申告義務のない確定申告書の提出
このサラリーマンには
確定申告の提出義務はなく、
税務署長にもこれに対し
確定申告を強制する決定権限は
ありません。
しかし、
自主的に提出された確定申告書は
法的には有効です。
サラリーマンには確定申告をすることが
禁じられているのではなく、
申告義務が免除されているに
過ぎないからです。
■提出した確定申告の撤回も任意
とはいえ、
サラリーマンの自主申告に対する
国税庁の姿勢は
これを本来のあるべき姿とは
捉えていません。
通達によると、
確定申告義務のないサラリーマン
の提出した申告書は、
撤回の申立てをすると
当然に撤回されることになり、
申告により納付した税額も
還付されることになっています。
■過年度分の申告の場合の附帯税
また、
サラリーマンには、
そもそも確定申告書の提出義務がなく、
従って提出期限の定めもないので、
サラリーマンの提出する自主的申告書は、
たとえ過年度分であったとしても
期限後申告書には該当しません。
従って、
加算税や延滞税の課せられるべき
構成要件に該当することは
ありません。
■再年調処理が実務の慣例
サラリーマンの
自主申告があったことによって、
その者に係る国の歳入額が
すでに充足されていたとしても、
源泉徴収義務者が正当な計算を行って
追徴税額を徴収する義務が
免除されるわけではありません。
課税庁が
年末調整の不適正を知った時は、
源泉徴収義務者を通じた年末調整の
再計算を慫慂(しょうよう)してきます。
■再年調の規定はない
しかし、
法的には再調整の規定は存在しません。
年末調整は
年の最後の給与で行うものとされ、
扶養控除等の情報申告・修正も
給料日前に行うものとされており、
予測された真実に基づく限りそれは適正であり、
源泉徴収義務者には
その申告の正否を調査する義務も権限も
ありません。
※参考
所得税法 第121条
(確定所得申告を要しない場合)
その年において給与所得を有する居住者で、
その年中に支払を受けるべき第28条第1項(給与所得)
に規定する給与等の金額が2000万円以下
であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、
前条第1項の規定にかかわらず、
その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る
所得税については、同項の規定による申告書を
提出することを要しない。
◆1
1の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、
当該給与等の全部について第183条
(給与所得に係る源泉徴収義務)又は
第190条(年末調整)の規定による所得税の徴収
をされた又はされるべき場合において、
その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、
不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、
譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額
の合計額が20万円以下であるとき。
所基通121−2
(確定所得申告を要しない給与所得者
から提出された確定申告書の撒回)
申告書に記載されたところによれば
法第121条の規定に該当することとなる
給与所得者から提出された申告書で
第3期分の税額が記載されているものにつき、
その者から当該申告書を撤回したい旨の
書面による申出があったときは、
その申出の日に当該申告書の撤回があったものとし、
当該申告書に係る既納の第3期分の税額を還付する。
国税通則法 第60条(延滞税)
納税者は、次の各号の1に該当するときは、
延滞税を納付しなければならない。
◆1
期限内申告書を提出した場合において、
当該申告書の提出により納付すべき
国税をその法定納期限までに完納しないとき。
◆2
期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、
又は更正若しくは第25条(決定)の規定による
決定を受けた場合において、
第35条第2項(期限後申告等による納付)の
規定により納付すべき国税があるとき。
国税通則法 第66条(無申告加算税)
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、
更正又は決定に基づき第35条第2項
(期限後申告等による納付)の規定により
納付すべき税額に100分の15の割合を
乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を
課する。ただし、
期限内申告書の提出がなかったことについて
正当な理由があると認められる場合は、
この限りでない。
◆1
期限後申告書の提出又は第25条(決定)の規定
による決定があった場合
◆2
期限後申告書の提出又は第25条の規定による
決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合
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2010年4月9日(金)
2010年04月08日
メリハリのある人事考課が大切!
人事考課の難しさ
人が人を評価することは、
大変難しいものですが、さりとて
評価をしないとできる社員も働きが悪い社員も
賃金や昇進で同じ扱いを受ける
「悪平等」につながって、
会社の活力が生まれません。
例えば社長が、人事考課の結果を
A〜Eの5段階区分になるように努力しても
考課結果が中間評価のCに集まってしまい、
メリハリのある考課にならない、
といった悩みが生まれます。
社長としては、良く頑張った者と
そうでない者を明確に区分して、
社員のモラールを上げたいと思っても、
メリハリのある評価結果が出せないことが
よく起こります。
人事考課・5つの誤り
人事考課で陥りやすい誤りの代表的なものは
次の5項目です。
1.ハロー効果:
ハロー(HALO)とは、太陽・月などのかさや
後光のこと、ハローがかかっていると
本体が見えにくくなり、
部下のある特性が優れている(又は劣っている)
と他の特性も同じに見えてしまう誤り
2.寛大化傾向:
常に甘い方へ偏ってしまう誤り
(人情・愛情・好意・部下に恨まれたくない、などが原因)
3.中心化傾向:
考課が「普通の成績」にあつまり、
優劣に差がない傾向
(考課をする人に自信がないことが原因)
4.論理誤差:
「責任感」「規律」など
考課の概念が似ていると、
同じ考課にしてしまう誤り
5.対比誤差:
考課者が自分を基準にして考課する結果、
生じる誤り(自分の専門分野については厳しく、
専門でない分野については甘くなるのが原因)
誤りを防ぐ対策
社長として、
評価を受ける社員が
「どんな立派なことを言ったか」ではなく、
「実際にどんな時、どんな行動をとったか、
その結果はどうなったか」に注目して、
優れた点、劣った点を褒めたり、
注意したりしながら、
都度具体的に記録しておき、きちんと見分け、
メリハリのある考課を実践することが
5つの誤りを防ぐ共通のカンどころです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月8日(木)
人が人を評価することは、
大変難しいものですが、さりとて
評価をしないとできる社員も働きが悪い社員も
賃金や昇進で同じ扱いを受ける
「悪平等」につながって、
会社の活力が生まれません。
例えば社長が、人事考課の結果を
A〜Eの5段階区分になるように努力しても
考課結果が中間評価のCに集まってしまい、
メリハリのある考課にならない、
といった悩みが生まれます。
社長としては、良く頑張った者と
そうでない者を明確に区分して、
社員のモラールを上げたいと思っても、
メリハリのある評価結果が出せないことが
よく起こります。
人事考課・5つの誤り
人事考課で陥りやすい誤りの代表的なものは
次の5項目です。
1.ハロー効果:
ハロー(HALO)とは、太陽・月などのかさや
後光のこと、ハローがかかっていると
本体が見えにくくなり、
部下のある特性が優れている(又は劣っている)
と他の特性も同じに見えてしまう誤り
2.寛大化傾向:
常に甘い方へ偏ってしまう誤り
(人情・愛情・好意・部下に恨まれたくない、などが原因)
3.中心化傾向:
考課が「普通の成績」にあつまり、
優劣に差がない傾向
(考課をする人に自信がないことが原因)
4.論理誤差:
「責任感」「規律」など
考課の概念が似ていると、
同じ考課にしてしまう誤り
5.対比誤差:
考課者が自分を基準にして考課する結果、
生じる誤り(自分の専門分野については厳しく、
専門でない分野については甘くなるのが原因)
誤りを防ぐ対策
社長として、
評価を受ける社員が
「どんな立派なことを言ったか」ではなく、
「実際にどんな時、どんな行動をとったか、
その結果はどうなったか」に注目して、
優れた点、劣った点を褒めたり、
注意したりしながら、
都度具体的に記録しておき、きちんと見分け、
メリハリのある考課を実践することが
5つの誤りを防ぐ共通のカンどころです。
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2010年4月8日(木)
2010年04月07日
特定支出控除とは
超稀少な人々
サラリーマン5500万人のための税制に
特定支出控除という制度があります。
この利用者は極めて少なく、
1000万人に1人の割合でしか
利用されていないので、
利用者に遭遇することは
限りなく困難といえます。
平成20年の利用者数は
たったの6人です。
平成19年で7人、平成18年で9人、
平成17年で13名、平成16年9名、
平成15年10名という状況です。
■特定支出控除とは
サラリーマンにも
確定申告の道を拓くものとして
1987年(昭和62年)に創設されたもので、
給与所得者が特定の支出をした場合、
その年の特定支出の合計額が
給与所得額を超えるときは、
その超える金額が
給与所得控除後の金額から差し引ける、
というものです。
もし、
給与に係る必要経費があるとして、
給与所得控除額よりも少ない金額で
確定申告をしたとしても、
その申告は誤りのある申告として、
給与所得控除額による所得計算に
置きかえる更正処分をされて
税金は還付されます。
■限定的な特定支出
特定支出は、
1)通勤費、
2)転勤に伴う引っ越し費用等、
3)研修費、
4)一定の資格取得費、
5)単身赴任者の勤務地と自宅の往復旅費
の5つだけです。
この5つという特定支出の範囲が
極めて狭いこと、
またその適用にあたっては、
要件が事細かく定められていて
限りなく使いにくいこと、
ということをみていると、
国税庁として
これの利用者を絶対に増やさせない、との
決意を固く持っていることが
自ずと推測されるところです。
■政権交代でどうなるのか
今年の税制改正大綱に
「給与所得控除と特定支出控除を見直す
ことにより、特定支出控除の
選択的適用の増加を通じ、
給与所得者の確定申告の
機会拡大につなげます」
とありました。
ただし、
今年の改正税法の原案には
これに係るものは全然ありませんでした。
言うは易く行うは難し、です。
特定支出控除制度は、
すなわち架空経費控除になっている
給与所得控除問題のことなので、
容易には手がつけられないものです。
※参考
所得税法 第57条の2(給与所得者の特定支出控除特例)
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第3項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第2項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、同条第2項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
◆1 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
◆2 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
◆3 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
◆4 人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
◆5 転任に伴い生計を1にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第2項に規定する特定支出の範囲の細目その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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2010年4月7日(水)
サラリーマン5500万人のための税制に
特定支出控除という制度があります。
この利用者は極めて少なく、
1000万人に1人の割合でしか
利用されていないので、
利用者に遭遇することは
限りなく困難といえます。
平成20年の利用者数は
たったの6人です。
平成19年で7人、平成18年で9人、
平成17年で13名、平成16年9名、
平成15年10名という状況です。
■特定支出控除とは
サラリーマンにも
確定申告の道を拓くものとして
1987年(昭和62年)に創設されたもので、
給与所得者が特定の支出をした場合、
その年の特定支出の合計額が
給与所得額を超えるときは、
その超える金額が
給与所得控除後の金額から差し引ける、
というものです。
もし、
給与に係る必要経費があるとして、
給与所得控除額よりも少ない金額で
確定申告をしたとしても、
その申告は誤りのある申告として、
給与所得控除額による所得計算に
置きかえる更正処分をされて
税金は還付されます。
■限定的な特定支出
特定支出は、
1)通勤費、
2)転勤に伴う引っ越し費用等、
3)研修費、
4)一定の資格取得費、
5)単身赴任者の勤務地と自宅の往復旅費
の5つだけです。
この5つという特定支出の範囲が
極めて狭いこと、
またその適用にあたっては、
要件が事細かく定められていて
限りなく使いにくいこと、
ということをみていると、
国税庁として
これの利用者を絶対に増やさせない、との
決意を固く持っていることが
自ずと推測されるところです。
■政権交代でどうなるのか
今年の税制改正大綱に
「給与所得控除と特定支出控除を見直す
ことにより、特定支出控除の
選択的適用の増加を通じ、
給与所得者の確定申告の
機会拡大につなげます」
とありました。
ただし、
今年の改正税法の原案には
これに係るものは全然ありませんでした。
言うは易く行うは難し、です。
特定支出控除制度は、
すなわち架空経費控除になっている
給与所得控除問題のことなので、
容易には手がつけられないものです。
※参考
所得税法 第57条の2(給与所得者の特定支出控除特例)
居住者が、各年において特定支出をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が第28条第3項(給与所得)に規定する給与所得控除額を超えるときは、その年分の同条第2項に規定する給与所得の金額は、同項及び同条第4項の規定にかかわらず、同条第2項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とすることができる。
2 前項に規定する特定支出とは、居住者の次に掲げる支出(その支出につきその者に係る第28条第1項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分につき所得税が課されない場合における当該補てんされる部分を除く。)をいう。
◆1 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出
◆2 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの
◆3 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出
◆4 人の資格(弁護士、公認会計士、税理士その他の人の資格で、法令の規定に基づきその資格を有する者に限り特定の業務を営むことができることとされるものを除く。)を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの
◆5 転任に伴い生計を1にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの
3 第1項の規定は、確定申告書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する特定支出の額の合計額の記載があり、かつ、前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書及びこれらの各号に規定する証明の書類の添付がある場合に限り、適用する。
4 第1項の規定の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出する場合には、同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を当該申告書に添付し、又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、第2項に規定する特定支出の範囲の細目その他第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月7日(水)
2010年04月06日
税務上の役員〜会社法の役員より範囲が広い
会社が従業員に支払う給料・賞与は、
原則、
その支給時期、支給額等の如何を問わず、
費用として
損金の額に算入することができます。
しかし、役員ともなると、
給料については定期同額、
賞与に関しては事前確定届出といった
その支給形態等について
一定の要件を満たさなければ
損金の額に算入されません。
税法上の役員が
会社法上の役員より
その定義が広いため、
うっかり、
従業員と思っていた者が役員に該当し、
結果、
その者に支払っていた給与・賞与の一部が
損金不算入になってしまうことがあり、
役員の是非について
慎重な対応が必要かと思います。
■税法上の役員となる人
役員と言えば、
会社法上の役員
(取締役、監査役、執行役、会計参与など)
を言いますが、
これらの役員は、
当然、法人税上の役員です。
税法特有の役員とは、
役員の肩書きがなくても、
事実上、会社の経営に関与している人で、
例えば、
会社法上の役員でありませんが、
会長、相談役、顧問といった肩書きで
経営に従事している人、
また、
同族会社の従業員になっているけれど、
一定の持株割合を超える株を持っている人で、
経営に従事している人など
が該当します。
これらの人を
法人税法では「みなし役員」
と言います。
■会社の経営に従事するとは
「みなし役員」に該当するかどうかは、
経営に従事していることが要件です。
「経営に従事している」とは、
経営上の重要な意思決定に
参画していることで、
具体的には、
資金調達等の決定、
新規事業や設備の決定、
事業の撤退、重要な契約に関する決定、
価額の決定、
主要な取引先の選定や変更など
が上げられます。
■使用人兼務役員とは
役員の中には、
取締役営業部長・経理部長・工場長
などの肩書で、
役員でありながら
従業員としての職制上の地位を持ち、
かつ、
常時使用人として職務に従事している人
がいます。
このような人を
「使用人兼務役員」と言います。
この兼務役員の使用人としての
賞与の損金算入については、
その支給に関して
一定の制約があります。
なお、
代表取締役など
一定の役員、同族会社の役員で
一定の持株割合を超えている人は、
使用人兼務役員にはなれません。
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2010年4月6日(火)
原則、
その支給時期、支給額等の如何を問わず、
費用として
損金の額に算入することができます。
しかし、役員ともなると、
給料については定期同額、
賞与に関しては事前確定届出といった
その支給形態等について
一定の要件を満たさなければ
損金の額に算入されません。
税法上の役員が
会社法上の役員より
その定義が広いため、
うっかり、
従業員と思っていた者が役員に該当し、
結果、
その者に支払っていた給与・賞与の一部が
損金不算入になってしまうことがあり、
役員の是非について
慎重な対応が必要かと思います。
■税法上の役員となる人
役員と言えば、
会社法上の役員
(取締役、監査役、執行役、会計参与など)
を言いますが、
これらの役員は、
当然、法人税上の役員です。
税法特有の役員とは、
役員の肩書きがなくても、
事実上、会社の経営に関与している人で、
例えば、
会社法上の役員でありませんが、
会長、相談役、顧問といった肩書きで
経営に従事している人、
また、
同族会社の従業員になっているけれど、
一定の持株割合を超える株を持っている人で、
経営に従事している人など
が該当します。
これらの人を
法人税法では「みなし役員」
と言います。
■会社の経営に従事するとは
「みなし役員」に該当するかどうかは、
経営に従事していることが要件です。
「経営に従事している」とは、
経営上の重要な意思決定に
参画していることで、
具体的には、
資金調達等の決定、
新規事業や設備の決定、
事業の撤退、重要な契約に関する決定、
価額の決定、
主要な取引先の選定や変更など
が上げられます。
■使用人兼務役員とは
役員の中には、
取締役営業部長・経理部長・工場長
などの肩書で、
役員でありながら
従業員としての職制上の地位を持ち、
かつ、
常時使用人として職務に従事している人
がいます。
このような人を
「使用人兼務役員」と言います。
この兼務役員の使用人としての
賞与の損金算入については、
その支給に関して
一定の制約があります。
なお、
代表取締役など
一定の役員、同族会社の役員で
一定の持株割合を超えている人は、
使用人兼務役員にはなれません。
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2010年4月6日(火)
2010年04月05日
会社のチームワーク
不況で製品が売れにくい時などに、
営業部門は
「開発部門が良い製品開発をしてくれないから
売れないのだ。」と言い、
開発部門は
「営業が製品の特長や強みを
良く理解して売ってくれないから
売上が上がらないのだ。」
と
お互いが責任を追及する、と言った
チームワークの乱れが
起こりがちです。
チームワークが低下する原因
営業担当・開発担当などの間の
チームワークが低下する本質的原因は、
次のような点にあります。
@
お互いが経営目標(売上・利益目標)
と
「顧客ご満足」を得る
お互いの役割分担を理解し合って
いない。
A
お客様から見て、
製品の品質や営業方法・納入方法等
どこがどのように不足しているのか、
事実を通じて具体的に掴んでいない。
B
それぞれの部門が、
お互いに謙虚に反省せず
「うまく行かないのは相手の責任だ。」
と
責任転嫁をしている。
@〜Bの結果
「チームワーク・人間関係が
良くないと言う事態」に
陥っているのですが、
社長が中に入って、
それぞれに反省を促したり、
仲直りをさせようと、
一杯やる席を設けたりしても
一向に改善されません。
何故かと言うと、
チームワークが良くないのは
「人間関係」に起因しているのではなく、
「仕事関係」の悪さに起因して
「人間関係」がおかしくなっているからで、
根本の改善が必要なのです。
「仕事関係」改善でチームワークを
このような場合、
社長におすすめの処方箋は
次のように
「仕事関係」を改善する
リーダーシップを発揮することです。
@
売上・利益など経営の現状、
経営目標(在りたい姿)を
数値で理解し合う。
A
経営目標を達成するために、
「納入製品や、関連サービス・納期など、
お客様の具体的な要望事項・ご注意」
を
事実に即して的確につかむ。
B
その情報から、
それぞれの担当が
改善に取り組むとともに、
協力してお客様への対応の仕方を
変える改善を行う。
このような「仕事関係」の改善は
売上高・利益の向上と
社員の一体感を高め、
しかも皆が成長する上策
と言えます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年4月5日(月)
営業部門は
「開発部門が良い製品開発をしてくれないから
売れないのだ。」と言い、
開発部門は
「営業が製品の特長や強みを
良く理解して売ってくれないから
売上が上がらないのだ。」
と
お互いが責任を追及する、と言った
チームワークの乱れが
起こりがちです。
チームワークが低下する原因
営業担当・開発担当などの間の
チームワークが低下する本質的原因は、
次のような点にあります。
@
お互いが経営目標(売上・利益目標)
と
「顧客ご満足」を得る
お互いの役割分担を理解し合って
いない。
A
お客様から見て、
製品の品質や営業方法・納入方法等
どこがどのように不足しているのか、
事実を通じて具体的に掴んでいない。
B
それぞれの部門が、
お互いに謙虚に反省せず
「うまく行かないのは相手の責任だ。」
と
責任転嫁をしている。
@〜Bの結果
「チームワーク・人間関係が
良くないと言う事態」に
陥っているのですが、
社長が中に入って、
それぞれに反省を促したり、
仲直りをさせようと、
一杯やる席を設けたりしても
一向に改善されません。
何故かと言うと、
チームワークが良くないのは
「人間関係」に起因しているのではなく、
「仕事関係」の悪さに起因して
「人間関係」がおかしくなっているからで、
根本の改善が必要なのです。
「仕事関係」改善でチームワークを
このような場合、
社長におすすめの処方箋は
次のように
「仕事関係」を改善する
リーダーシップを発揮することです。
@
売上・利益など経営の現状、
経営目標(在りたい姿)を
数値で理解し合う。
A
経営目標を達成するために、
「納入製品や、関連サービス・納期など、
お客様の具体的な要望事項・ご注意」
を
事実に即して的確につかむ。
B
その情報から、
それぞれの担当が
改善に取り組むとともに、
協力してお客様への対応の仕方を
変える改善を行う。
このような「仕事関係」の改善は
売上高・利益の向上と
社員の一体感を高め、
しかも皆が成長する上策
と言えます。
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2010年4月5日(月)
2010年04月02日
司法書士の立合責任
■法書士の取引立合い
税理士も時には
不動産取引の契約決済の場面に立ち合うことを
依頼されることがありますが、
司法書士さんの場合は
それが本来の業務です。
司法書士として
不動産取引に立ち合うことは、
その取引の信頼性を
保証するような役回りを
引き受けることになります。
取引当事者はそれで安心できますが、
ほとんど立合料という
特別の報酬を受け取っていない
にもかかわらず、
すごく大きなリスクを
負っているわけです。
■当事者に悪意があるとき
善意の当事者だけなら
リスクは少ないでしょうが、
詐欺師のような人を相手にしたとなると、
責任重大です。
土地所有者になりすました人物との間で
売買契約を締結し、
売買代金を騙し取られた当事者が、
土地所有者と称した相手側について
本人確認作業をした
司法書士及び司法書士法人に対し、
本人確認を誤った過失があると主張して、
損害賠償を求めたという
事件があります。
■司法書士の過失と損害額
司法書士は、
相手が真正な不動産所有者であることを
確認すべきであるにもかかわらず、
偽造の運転免許証を
つぶさに検証することなく安易に信用し、
売買代金を騙し取られる原因を作った
と主張されました。
売買代金は2億円で
登録免許税は262万円でした。
■判決による損害賠償額
判決は、
原告の側にも過失があったとして
過失相殺2割を減じた
1億6千万円余の損害賠償義務を負う
としました。
司法書士には
運転免許証が偽造であるかどうかを見抜く
専門的能力はないのであるから、
過大な要求であるなどと
反論していましたが、
認められませんでした。
■裁判は高裁に控訴されています。
税理士の場合にも
平成の時代になってから、
税理士への損害賠償請求訴訟も
起こされるようになってきており、
過去に買換え特例を適用した事実が
あるかないかについて
税務署に問い合わせる義務があるとされた判決や、
相続税の納付についての
物納手続きの依頼を
延納手続きにしてしまった事案で
2億8千万円余の損害賠償義務を
課せられた判決があります。
専門家の責任は重くなっています。
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2010年4月2日(金)
税理士も時には
不動産取引の契約決済の場面に立ち合うことを
依頼されることがありますが、
司法書士さんの場合は
それが本来の業務です。
司法書士として
不動産取引に立ち合うことは、
その取引の信頼性を
保証するような役回りを
引き受けることになります。
取引当事者はそれで安心できますが、
ほとんど立合料という
特別の報酬を受け取っていない
にもかかわらず、
すごく大きなリスクを
負っているわけです。
■当事者に悪意があるとき
善意の当事者だけなら
リスクは少ないでしょうが、
詐欺師のような人を相手にしたとなると、
責任重大です。
土地所有者になりすました人物との間で
売買契約を締結し、
売買代金を騙し取られた当事者が、
土地所有者と称した相手側について
本人確認作業をした
司法書士及び司法書士法人に対し、
本人確認を誤った過失があると主張して、
損害賠償を求めたという
事件があります。
■司法書士の過失と損害額
司法書士は、
相手が真正な不動産所有者であることを
確認すべきであるにもかかわらず、
偽造の運転免許証を
つぶさに検証することなく安易に信用し、
売買代金を騙し取られる原因を作った
と主張されました。
売買代金は2億円で
登録免許税は262万円でした。
■判決による損害賠償額
判決は、
原告の側にも過失があったとして
過失相殺2割を減じた
1億6千万円余の損害賠償義務を負う
としました。
司法書士には
運転免許証が偽造であるかどうかを見抜く
専門的能力はないのであるから、
過大な要求であるなどと
反論していましたが、
認められませんでした。
■裁判は高裁に控訴されています。
税理士の場合にも
平成の時代になってから、
税理士への損害賠償請求訴訟も
起こされるようになってきており、
過去に買換え特例を適用した事実が
あるかないかについて
税務署に問い合わせる義務があるとされた判決や、
相続税の納付についての
物納手続きの依頼を
延納手続きにしてしまった事案で
2億8千万円余の損害賠償義務を
課せられた判決があります。
専門家の責任は重くなっています。
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2010年4月2日(金)
2010年04月01日
助成金〜新卒者体験雇用
■新卒者体験雇用奨励金
長引く景気低迷を受け、
新卒者の雇用も
今年度の就職内定率は
大卒で73.1%と
過去最も厳しかった04年春卒業者を
下回っています。
このような雇用情勢の中、
就職先が未決定の新規学卒者を、
31日間の
有期雇用の体験者として受け入れた時に
支給される助成金が新設されました。
■受給要件、受給額は
雇用される対象者は、
ハローワークに求職登録を行い、
就職先が未決定の者で、
平成21年10月から
平成22年9月末までに卒業した者の内、
雇い入れ開始日現在の満年齢が
40歳未満のものです。
受給要件は、以下の通りです。
@
ハローワークからの紹介により、
対象者を雇い入れ、
31日間の有期雇用の体験雇用を
実施する事。
A
体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、
その対象者を雇用する約束を
していない事。
B
体験雇用開始日から10日以内に、
対象者の同意を得て
「体験者雇用実施計画書」を
提出する事。
受給額は
一人当たり8万円です。
手続きは、
「体験雇用結果報告書
兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」
を
指定された添付書類とともに、
体験雇用終了日の翌日から起算して
1カ月以内に
ハローワークへ提出します。
■注意するポイントは
@
体験雇用期間中の賃金・労働時間等
については、
体験雇用の開始にあたり、
実施計画書にあらかじめ定める必要があり、
労働時間は
原則、各事業所の通常の労働者の
1週間の所定労働時間と同程度
(30時間を下回らない)
である事です。
A
実施計画書に定める
「正規雇用へ移行する為の要件」を
対象者が満たした場合、
原則、体験終了後には
正規雇用扱いに移行しなければならない為、
要件は吟味して記載しましょう。
B
この制度は22年度限りの時限措置で
平成23年3月末までに
体験雇用を開始した人が奨励金の
対象者です。
※新卒者体験雇用事業
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年4月1日(木)
長引く景気低迷を受け、
新卒者の雇用も
今年度の就職内定率は
大卒で73.1%と
過去最も厳しかった04年春卒業者を
下回っています。
このような雇用情勢の中、
就職先が未決定の新規学卒者を、
31日間の
有期雇用の体験者として受け入れた時に
支給される助成金が新設されました。
■受給要件、受給額は
雇用される対象者は、
ハローワークに求職登録を行い、
就職先が未決定の者で、
平成21年10月から
平成22年9月末までに卒業した者の内、
雇い入れ開始日現在の満年齢が
40歳未満のものです。
受給要件は、以下の通りです。
@
ハローワークからの紹介により、
対象者を雇い入れ、
31日間の有期雇用の体験雇用を
実施する事。
A
体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、
その対象者を雇用する約束を
していない事。
B
体験雇用開始日から10日以内に、
対象者の同意を得て
「体験者雇用実施計画書」を
提出する事。
受給額は
一人当たり8万円です。
手続きは、
「体験雇用結果報告書
兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」
を
指定された添付書類とともに、
体験雇用終了日の翌日から起算して
1カ月以内に
ハローワークへ提出します。
■注意するポイントは
@
体験雇用期間中の賃金・労働時間等
については、
体験雇用の開始にあたり、
実施計画書にあらかじめ定める必要があり、
労働時間は
原則、各事業所の通常の労働者の
1週間の所定労働時間と同程度
(30時間を下回らない)
である事です。
A
実施計画書に定める
「正規雇用へ移行する為の要件」を
対象者が満たした場合、
原則、体験終了後には
正規雇用扱いに移行しなければならない為、
要件は吟味して記載しましょう。
B
この制度は22年度限りの時限措置で
平成23年3月末までに
体験雇用を開始した人が奨励金の
対象者です。
※新卒者体験雇用事業
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2010年4月1日(木)
賃貸経営〜滞納者の対処
■鍵の交換は確かに即効的ではあるが・・・
不動産の賃貸経営で避けられないのは、
借主の賃料滞納と明渡しの問題です。
長期間にわたり
賃料を滞納する借主に対しては、
賃貸借契約を解除の上、
明渡請求をなし、
それでも応じなければ
裁判を起こすことになろうことは、
大方察しがつくことでしょう。
しかし、建物賃貸借について、
より手っ取り早い方法として、
こちらで鍵を替えて、
借主を締め出す方法を聞いたことがある、
あるいは、現にやったことがある
という方もおられるかも知れません。
■自力救済の禁止
しかし、これは、
法治国家である我が国では
問題ありと言わざるを得ません。
すなわち、
自力救済禁止の原則から、
仮に自らの権利が侵害されても、
その回復は、自らの実力行使ではなく、
司法手続に委ねて図らねばならない
とされております。
もっとも、かつては、
借主は賃料を滞納している手前、
それを問題だとして訴えることは
なかったかも知れません。
しかし、
今日の権利意識の高まりの表れとして、
このような手法を問題視し、
司法の場で責任追及する事例が
出てきました。
■損害賠償の対象に
そして、本件建物内の
動産類の撤去の機会を与えず、
明渡しの要否について判断ができず、
鍵の交換を承諾又は容認したとは
認められない事情の下でなされた鍵の交換
について、借主の占有権を侵害する自力救済で、
違法であるとして不法行為が成立し、
貸主の損害賠償責任を認める
という裁判例が出されました。
■刑事罰の対象になりうる
また、
家賃債務の保証業者による
悪質な取立てによる弊害を背景に、
これを刑事罰で取り締まろうという動きも
出て来ました。
すなわち、借主に無断で鍵を換えて
部屋に入れなくしたり、
深夜や早朝に家を訪れて
督促したりすること等の行為を禁止し、
これに違反すれば
2年以下の懲役または
300万円以下の罰金を科し、
悪質な事例には両方を科すという
厳しい内容の法案が
今国会で提出されました。
このような現状からすれば、
鍵の交換という手段は
もはや禁じ手と心得るべきです。
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2010年4月16日(金)
不動産の賃貸経営で避けられないのは、
借主の賃料滞納と明渡しの問題です。
長期間にわたり
賃料を滞納する借主に対しては、
賃貸借契約を解除の上、
明渡請求をなし、
それでも応じなければ
裁判を起こすことになろうことは、
大方察しがつくことでしょう。
しかし、建物賃貸借について、
より手っ取り早い方法として、
こちらで鍵を替えて、
借主を締め出す方法を聞いたことがある、
あるいは、現にやったことがある
という方もおられるかも知れません。
■自力救済の禁止
しかし、これは、
法治国家である我が国では
問題ありと言わざるを得ません。
すなわち、
自力救済禁止の原則から、
仮に自らの権利が侵害されても、
その回復は、自らの実力行使ではなく、
司法手続に委ねて図らねばならない
とされております。
もっとも、かつては、
借主は賃料を滞納している手前、
それを問題だとして訴えることは
なかったかも知れません。
しかし、
今日の権利意識の高まりの表れとして、
このような手法を問題視し、
司法の場で責任追及する事例が
出てきました。
■損害賠償の対象に
そして、本件建物内の
動産類の撤去の機会を与えず、
明渡しの要否について判断ができず、
鍵の交換を承諾又は容認したとは
認められない事情の下でなされた鍵の交換
について、借主の占有権を侵害する自力救済で、
違法であるとして不法行為が成立し、
貸主の損害賠償責任を認める
という裁判例が出されました。
■刑事罰の対象になりうる
また、
家賃債務の保証業者による
悪質な取立てによる弊害を背景に、
これを刑事罰で取り締まろうという動きも
出て来ました。
すなわち、借主に無断で鍵を換えて
部屋に入れなくしたり、
深夜や早朝に家を訪れて
督促したりすること等の行為を禁止し、
これに違反すれば
2年以下の懲役または
300万円以下の罰金を科し、
悪質な事例には両方を科すという
厳しい内容の法案が
今国会で提出されました。
このような現状からすれば、
鍵の交換という手段は
もはや禁じ手と心得るべきです。
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2010年4月16日(金)
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