国の税金は、納付期限までに
金銭で一時に納めるのが原則です。
しかし、
納税者の申請により
所得税や相続税の納付を
延納することができます。
また、法人税では、
一定の事由により、
申告期限の延長によって
納付期限も延期できます。
この申請によってかかってくるのが
利子税です。
この利子税には、
罰則的な意味合いはなく、
期限までに納めた人との
公平の観点から設けられた制度で、
利息に相当するものです。
したがって、利子税は、
所得税のおいては、
不動産所得、事業所得、山林所得の
必要経費に、
一方、法人税では、
損金額に算入されます。
所得税及び法人税の利子税の割合は、
現行法では、
7.3%
と
前年11月30日の公定歩合に4%を加算した割合
のいずれか少ない方の割合
になっています。
■相続税の延納に伴う利子税の割合
利子税の割合は、
課税相続財産の価額に占める
不動産等の価額の割合に応じて、
特例で次のように定められていますが、
現行法では、さらに特例の特例で、
下記表の右端の特例割合を
適用することになっています。
ちなみに、
表の特例割合の数値は、
公定歩合が0.75%の場合です。
特例割合は、
「利子税割合×(分納期間の開始の日の属する月の
2月前の月の末日を経過する時の公定歩合
+4.0%)/7.3%」
(0.1%未満の端数切捨て)
で求められ、
延納の時期により変動します。
区 分 ***** 利子税割合 *** 特例割合
不動産等の価額75%以上
不動産等に対応する税額 年3.6% *** 年2.3%
他の財産に対応する税額 年5.4% *** 年3.5%
不動産等の価額50%以上
不動産等に対応する税額 年3.6% *** 年2.3%
他の財産に対応する税額 年5.4% *** 年3.5%
不動産等の価額50%未満
不動産等に対応する税額 年6.0% *** 年3.9%
他の財産に対応する税額 年6.0% *** 年3.9%
■物納にも利子税がかかる
平成18年度の税制改正により
物納にも利子税が課されましたが、
実際にかかる期間は、
物納申請に当って
物納手続関係書類の提出期限を延長した期間
及び物納申請後に申請者において
物納関係書類の整備や財産の措置等を行った期間
です。
その割合は、特例により、
年7.3%
と
前年11月30日の公定歩合に4%を加算した割合
のいずれか少ない方の割合です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年5月31日(月)
2010年05月31日
2010年05月28日
個人企業経済調査〜平成22年1月-3月
平成22年1月から3月までの個人企業経済調査
が総務省から発表されています。
この個人企業経済調査は、
個人で「製造業」「卸売業,小売業」
「宿泊業,飲食サービス業」及び
「サービス業(他に分類されないもの)」
を営んでいる事業主に対するアンケート
での統計によるもののようです。
ある程度参考になりそうですね。
※個人企業経済調査:平成22年1〜3月期結果
※政府統計の総合窓口
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年5月28日(金)
が総務省から発表されています。
この個人企業経済調査は、
個人で「製造業」「卸売業,小売業」
「宿泊業,飲食サービス業」及び
「サービス業(他に分類されないもの)」
を営んでいる事業主に対するアンケート
での統計によるもののようです。
ある程度参考になりそうですね。
※個人企業経済調査:平成22年1〜3月期結果
※政府統計の総合窓口
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2010年5月28日(金)
雇用保険法が改正
大きく分けると4つの改正点
景気の一部に明るさが見られる
というものの、
雇用情勢は新卒の内定率も
就職氷河期並みといわれる状態では
雇用の改善はまだ先のことと
なりそうです。
このような中で
非正規雇用労働者に対する
セーフティネット機能の強化や
財政の基盤強化を図るため
4月より雇用保険法が改正されました。
改正点は大きく分けると四点となります。
■非正規労働者に対する適用範囲の拡大
平成21年の雇用保険法の改正により、
短時間労働者の適用基準を
「1年以上の雇用見込み」から
「6カ月以上の雇用見込み」で
雇用保険に加入することができるように
なりましたが、
厳しい失業情勢の下では
6カ月以上の雇用の要件も満たせない人も多く、
更に「31日以上の雇用見込み」があれば
適用ができるようになりました。
しかし、
離職と受給を繰り返す人の防止の観点から
受給条件は現行のままとされています。
雇用保険未加入者に対する遡及適用期間改善
会社が従業員に対し、
雇用保険の加入手続きを行わなかった場合、
遡及加入は2年前までしかできませんでしたが、
失業給付の受給日数が
減ってしまうこともあったため、
2年以上の遡及も
認めることになりました。
具体的には
給与明細等に雇用保険の控除が
されていたことを示す書類の確認が
行われます。
■雇用保険の財政基盤強化
雇用保険2事業(助成金等)については
雇用調整助成金の支給要件の
緩和措置等の継続雇用対策で
財政の不足が生じてきたこともあり
一般の事業の場合で
2事業に係る保険料率が1000分の3.5に
改正されました。
又
失業給付に係る保険料率は
1000分の12(事業主と被保険者でこれを折半する)で
全体の保険料率は1000分の15.5となりました。
■育児休業給付金制度の変更
22年4月以降に
育児休業を開始される方は
育児休業基本給付金と職場復帰給付金が統合され、
全額を育児休業中に受給できるように
なりました。
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2010年5月28日(金)
景気の一部に明るさが見られる
というものの、
雇用情勢は新卒の内定率も
就職氷河期並みといわれる状態では
雇用の改善はまだ先のことと
なりそうです。
このような中で
非正規雇用労働者に対する
セーフティネット機能の強化や
財政の基盤強化を図るため
4月より雇用保険法が改正されました。
改正点は大きく分けると四点となります。
■非正規労働者に対する適用範囲の拡大
平成21年の雇用保険法の改正により、
短時間労働者の適用基準を
「1年以上の雇用見込み」から
「6カ月以上の雇用見込み」で
雇用保険に加入することができるように
なりましたが、
厳しい失業情勢の下では
6カ月以上の雇用の要件も満たせない人も多く、
更に「31日以上の雇用見込み」があれば
適用ができるようになりました。
しかし、
離職と受給を繰り返す人の防止の観点から
受給条件は現行のままとされています。
雇用保険未加入者に対する遡及適用期間改善
会社が従業員に対し、
雇用保険の加入手続きを行わなかった場合、
遡及加入は2年前までしかできませんでしたが、
失業給付の受給日数が
減ってしまうこともあったため、
2年以上の遡及も
認めることになりました。
具体的には
給与明細等に雇用保険の控除が
されていたことを示す書類の確認が
行われます。
■雇用保険の財政基盤強化
雇用保険2事業(助成金等)については
雇用調整助成金の支給要件の
緩和措置等の継続雇用対策で
財政の不足が生じてきたこともあり
一般の事業の場合で
2事業に係る保険料率が1000分の3.5に
改正されました。
又
失業給付に係る保険料率は
1000分の12(事業主と被保険者でこれを折半する)で
全体の保険料率は1000分の15.5となりました。
■育児休業給付金制度の変更
22年4月以降に
育児休業を開始される方は
育児休業基本給付金と職場復帰給付金が統合され、
全額を育児休業中に受給できるように
なりました。
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2010年5月28日(金)
2010年05月26日
早生まれの損
■早生まれ組は、
税制上の有利な控除がいつも1年遅れで、
学齢期に係る扶養控除の場合は
1年分損をする、という
「早生まれは損」の現象は
以前から存在していました。
それが、今年の税制改正によって、
ダブル損になることになりました。
年少扶養親族の扶養控除廃止の改正
今年の税制改正で、
15歳以下の年少扶養親族には
扶養控除の適用がないことになりました。
改正法で、
本来扶養控除の適用開始年齢と考えている
高校1年生のときには、
早生まれの生徒は
判定ではまだ15歳なので
扶養控除の適用を受けられません。
相変わらず1年遅れで、
必要な時に必要な政策的支援が行き届かず、
さらに結果的に
適用できる期間が1年短くなるということが
続いています。
これが第一の損です。
■子ども手当と年少扶養親族
子ども手当を支給するから
年少扶養親族を扶養控除から排除するというのが
新制度の趣旨です。
でも、子ども手当はその支給期間が
中学校修了までの子育ての支援
ということで、
3月の卒業時までの支給で
打ち切りという制度設計になっています。
そのため、
早生まれの高校1年の生徒については、
税法では年少扶養親族として
扶養控除対象外としておきながら、
一方で子ども手当については
支給がありません。
高校1年で、
社会的子育て支援としての子ども手当
もしくは扶養控除の
いずれの恩恵も受けられない、
これが第2の損です。
■放置された不平等に対する真摯な検討を
今年の予算をめぐる国会の議論を記録した
衆議院財務金融委員会の3月1日の議事録をみると、
「早生まれは損」が
今年からダブルの損になる、という指摘が
佐々木憲昭議員から
菅財務大臣に投げかけられていました。
官僚答弁は、
高校の実質無償化が同時進行するので、
負担は緩和されている、
というものでしたが、
菅財務大臣は
「私たちが必ずしも気がつかなかったことを含めて
御指摘をいただいたと思っております。
まさに、佐々木議員がおっしゃったように、
私たちも、こういうことで
一部の人に不利益な扱いにならないように
どうすればいいのか、
ちょっといろいろ工夫が必要かもしれませんが、
PT等で真摯に検討していきたい」
と答弁しました。
※衆議院会議録
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2010年5月26日(水)
税制上の有利な控除がいつも1年遅れで、
学齢期に係る扶養控除の場合は
1年分損をする、という
「早生まれは損」の現象は
以前から存在していました。
それが、今年の税制改正によって、
ダブル損になることになりました。
年少扶養親族の扶養控除廃止の改正
今年の税制改正で、
15歳以下の年少扶養親族には
扶養控除の適用がないことになりました。
改正法で、
本来扶養控除の適用開始年齢と考えている
高校1年生のときには、
早生まれの生徒は
判定ではまだ15歳なので
扶養控除の適用を受けられません。
相変わらず1年遅れで、
必要な時に必要な政策的支援が行き届かず、
さらに結果的に
適用できる期間が1年短くなるということが
続いています。
これが第一の損です。
■子ども手当と年少扶養親族
子ども手当を支給するから
年少扶養親族を扶養控除から排除するというのが
新制度の趣旨です。
でも、子ども手当はその支給期間が
中学校修了までの子育ての支援
ということで、
3月の卒業時までの支給で
打ち切りという制度設計になっています。
そのため、
早生まれの高校1年の生徒については、
税法では年少扶養親族として
扶養控除対象外としておきながら、
一方で子ども手当については
支給がありません。
高校1年で、
社会的子育て支援としての子ども手当
もしくは扶養控除の
いずれの恩恵も受けられない、
これが第2の損です。
■放置された不平等に対する真摯な検討を
今年の予算をめぐる国会の議論を記録した
衆議院財務金融委員会の3月1日の議事録をみると、
「早生まれは損」が
今年からダブルの損になる、という指摘が
佐々木憲昭議員から
菅財務大臣に投げかけられていました。
官僚答弁は、
高校の実質無償化が同時進行するので、
負担は緩和されている、
というものでしたが、
菅財務大臣は
「私たちが必ずしも気がつかなかったことを含めて
御指摘をいただいたと思っております。
まさに、佐々木議員がおっしゃったように、
私たちも、こういうことで
一部の人に不利益な扱いにならないように
どうすればいいのか、
ちょっといろいろ工夫が必要かもしれませんが、
PT等で真摯に検討していきたい」
と答弁しました。
※衆議院会議録
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2010年5月26日(水)
2010年05月25日
税制適用と年齢〜早生まれは損?
早生まれは1年待たされる
所得控除において、
特定扶養親族や
老人控除対象配偶者や
老人扶養親族に該当する年齢になると
控除額が増える仕組みになっていますが、
この判定は12 月31 日で行います。
したがって、早生まれの人は
同級生がこれらの有利な控除を
受けられることになっても、
1 年間待たされます。
その意味で、早生まれは損なのです。
早生まれは1年分損する
それだけでなく、
早生まれの子を持つ親は
特定扶養控除で
公平に扱われていません。
平成22年までの制度で言えば、
特定扶養控除は
高卒なら高校3年間、
大卒なら高校大学の
7年間の教育費負担の家計への配慮として、
扶養控除額を増やしてくれる趣旨で
設けられていましたが、
1月から3月の間に生まれた早生まれ組は、
高卒なら高校2年生と3年生の2年間しか、
大卒なら大学4年生になった年までの6年間しか
特定扶養控除の適用がありません。
高校や大学を卒業して就職すると
所得が生ずることになり、
所得制限により
扶養親族に該当しないことになるからです。
(浪人して大学入学したり、
大学院に進学したり、就職浪人したり、
の場合には1年分の損は発生しません。)
早生まれは損の波及効果
所得税・住民税以外にも、
国民健康保険料や
国民年金保険料の減免制度、
公営住宅の入居収入基準、
ホームヘルプサービス事業費用負担基準、
母子家庭に支給される児童扶養手当の額
を確定するに当たっての所得基準、などで
特定扶養親族該当・非該当が関わっています。
前政権時代からずっと放置されてきた
これらは
明らかに法の下の不平等です。
ただ、この課税上の不公平について、
過去誰かが憲法違反といって争った
という形跡がありません。
しかし、
1月から3月の早生まれ組は
全体の4分の1を占めており、
量としては大変多く、
この制度的欠陥が認知されてしまうと、
運が悪いから我慢しろと言うことでは
済まなくなり、
世論も容易にこれを是認しなくなるように
思われます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年5月25日(火)
所得控除において、
特定扶養親族や
老人控除対象配偶者や
老人扶養親族に該当する年齢になると
控除額が増える仕組みになっていますが、
この判定は12 月31 日で行います。
したがって、早生まれの人は
同級生がこれらの有利な控除を
受けられることになっても、
1 年間待たされます。
その意味で、早生まれは損なのです。
早生まれは1年分損する
それだけでなく、
早生まれの子を持つ親は
特定扶養控除で
公平に扱われていません。
平成22年までの制度で言えば、
特定扶養控除は
高卒なら高校3年間、
大卒なら高校大学の
7年間の教育費負担の家計への配慮として、
扶養控除額を増やしてくれる趣旨で
設けられていましたが、
1月から3月の間に生まれた早生まれ組は、
高卒なら高校2年生と3年生の2年間しか、
大卒なら大学4年生になった年までの6年間しか
特定扶養控除の適用がありません。
高校や大学を卒業して就職すると
所得が生ずることになり、
所得制限により
扶養親族に該当しないことになるからです。
(浪人して大学入学したり、
大学院に進学したり、就職浪人したり、
の場合には1年分の損は発生しません。)
早生まれは損の波及効果
所得税・住民税以外にも、
国民健康保険料や
国民年金保険料の減免制度、
公営住宅の入居収入基準、
ホームヘルプサービス事業費用負担基準、
母子家庭に支給される児童扶養手当の額
を確定するに当たっての所得基準、などで
特定扶養親族該当・非該当が関わっています。
前政権時代からずっと放置されてきた
これらは
明らかに法の下の不平等です。
ただ、この課税上の不公平について、
過去誰かが憲法違反といって争った
という形跡がありません。
しかし、
1月から3月の早生まれ組は
全体の4分の1を占めており、
量としては大変多く、
この制度的欠陥が認知されてしまうと、
運が悪いから我慢しろと言うことでは
済まなくなり、
世論も容易にこれを是認しなくなるように
思われます。
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2010年5月25日(火)
2010年05月24日
会社の給与計算〜平成22年度改正
■保険料率の改正など
平成22年度は
社会保険料率が軒並み値上げされ、
さらに
労働基準法の時間外労働の割増率の引き上げ、
扶養控除の改正
等が行なわれます。
給与計算を行なう担当者は
この改正内容や実施時期を
把握しておく必要があります。
給与や賞与の計算に関係する
改正内容見てみましょう。
@健保-介護保険料率の改定(22年4月)
協会けんぽの料率が改定されました。
健康保険料率は
都道府県別で各々異なりますが
介護保険料率は全国共通の
1000分の1.5(被保険者負担分0.75)と
なりました。
また
組合管掌保険でも
保険料を改定した組合も多く、
組合の通知を確認してみましょう。
A雇用保険料率の改定(22年4月)
雇用保険料率は
特別措置や弾力条項等で
保険料率を抑えてきましたが、
財政面の悪化から原則に戻し、
労使が負担する保険料率は
一般事業の場合で
事業主1000分の9.5
被保険者1000分の6
となりました。
また
「31日以上雇用見込みのあるもの」も
雇用保険の加入対象者となりました。
B時間外労働手当の割増率の引上げ
従来は
時間外労働の割増率は2割5分以上
とされていましたが
改正で
1ヶ月60時間を超える部分は5割以上、
又、45時間を超える場合は
2割5分を超える率とするよう努める
とされました。
但し、中小企業は
60時間を超える部分の5割以上割増は
当分の間適用を猶予されています。
C厚生年金保険料率の改定(22年9月)
9月からは
1000分の160.58(労使折半1000分の80.29)
にされます。
D扶養控除等の改正(23年1月)
満16歳未満の親族に対する扶養控除が
廃止されます。
年齢が16歳以上19歳未満の親族の扶養控除は
特定扶養がなくなり、
一般扶養(38万円)のみになります。
これは
23年1月以降に支給される給与が対象
となります。
以上のように
給与計算の内容や料率が
繁雑に改訂され細分化されてくると、
担当者としては
各人に応じて細かく注意を払った計算が
必要になってきますね。
※雇用保険の適用範囲平成・雇用保険料率
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2010年5月24日(月)
平成22年度は
社会保険料率が軒並み値上げされ、
さらに
労働基準法の時間外労働の割増率の引き上げ、
扶養控除の改正
等が行なわれます。
給与計算を行なう担当者は
この改正内容や実施時期を
把握しておく必要があります。
給与や賞与の計算に関係する
改正内容見てみましょう。
@健保-介護保険料率の改定(22年4月)
協会けんぽの料率が改定されました。
健康保険料率は
都道府県別で各々異なりますが
介護保険料率は全国共通の
1000分の1.5(被保険者負担分0.75)と
なりました。
また
組合管掌保険でも
保険料を改定した組合も多く、
組合の通知を確認してみましょう。
A雇用保険料率の改定(22年4月)
雇用保険料率は
特別措置や弾力条項等で
保険料率を抑えてきましたが、
財政面の悪化から原則に戻し、
労使が負担する保険料率は
一般事業の場合で
事業主1000分の9.5
被保険者1000分の6
となりました。
また
「31日以上雇用見込みのあるもの」も
雇用保険の加入対象者となりました。
B時間外労働手当の割増率の引上げ
従来は
時間外労働の割増率は2割5分以上
とされていましたが
改正で
1ヶ月60時間を超える部分は5割以上、
又、45時間を超える場合は
2割5分を超える率とするよう努める
とされました。
但し、中小企業は
60時間を超える部分の5割以上割増は
当分の間適用を猶予されています。
C厚生年金保険料率の改定(22年9月)
9月からは
1000分の160.58(労使折半1000分の80.29)
にされます。
D扶養控除等の改正(23年1月)
満16歳未満の親族に対する扶養控除が
廃止されます。
年齢が16歳以上19歳未満の親族の扶養控除は
特定扶養がなくなり、
一般扶養(38万円)のみになります。
これは
23年1月以降に支給される給与が対象
となります。
以上のように
給与計算の内容や料率が
繁雑に改訂され細分化されてくると、
担当者としては
各人に応じて細かく注意を払った計算が
必要になってきますね。
※雇用保険の適用範囲平成・雇用保険料率
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2010年5月24日(月)
2010年05月21日
国税訴訟と裁判管轄
国税訴訟の被告は誰か
国税裁判の被告は
税務署長ではありません。
平成17年4月1日施行の
新行政事件訴訟法によると、
処分行政庁が
国の機関の場合には
被告はすべて国となります。
また、
「国の利害に係る訴訟についての
法務大臣の権限法」というのがあって、
国を相手にするときは、
すべて法務大臣が代理人
(実際は法務大臣が指名した者
=訟務検事ほかの公務員)
になることになっており、
被告代理人のところには5,6名の名前
が書かれます。
前記の施行日以後の判決をみると、
それまで「被告〇〇税務署長」
とされていた部分は
「被告 国」「上記代表者法務大臣〇〇〇〇」
「処分行政庁××税務署長△△△△」と
記されています。
■原則的な管轄裁判所は東京地裁
行政事件訴訟法は
被告所在地管轄裁判所を
原則的な訴訟提起裁判所と
規定しています。
従って、
被告は国なので、
全国で発生するすべての国税訴訟の訴訟提起先は
首都東京を管轄する
東京地方裁判所
ということになります。
■処分税務署を管轄する裁判所にも
しかし、
すべての税務訴訟が
東京地裁に限定されるということは、
地方の原告にとって
事実上裁判の途が閉ざされる
ということでもあるので、
当然ながら地元裁判所への提起も
可能とされています。
よって通常の場合は、
処分行政庁である××税務署所在の管轄地方裁判所が
原則的訴訟提起先となります。
■さらにもう一つ訴える先がある
前記の施行日以後のことですが、
管轄裁判所が拡大され、
被告側の管轄ではなく、
原告在住地を管轄する
高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも
訴訟提起できることとされました。
なお、これは
訴える側の任意の選択肢でもあるので、
例えば、
京都市在住の原告が
京都下京税務署長の処分の
取消訴訟を提起する場合は、
東京地裁、京都地裁だけでなく、
原告在住地管轄高裁が大阪高裁なので、
その地を管轄する地裁たる大阪地裁に
訴えてもかまわない、と
言い直せることでもあります。
また、
過去3年分に亘っての更正処分について
取消訴訟をする場合、
有利判決を期待できる裁判所への
移送の可能性を視野に入れつつ、
異なる裁判所に年次別に提起するという試みも
あることになります。
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2010年5月21日(金)
国税裁判の被告は
税務署長ではありません。
平成17年4月1日施行の
新行政事件訴訟法によると、
処分行政庁が
国の機関の場合には
被告はすべて国となります。
また、
「国の利害に係る訴訟についての
法務大臣の権限法」というのがあって、
国を相手にするときは、
すべて法務大臣が代理人
(実際は法務大臣が指名した者
=訟務検事ほかの公務員)
になることになっており、
被告代理人のところには5,6名の名前
が書かれます。
前記の施行日以後の判決をみると、
それまで「被告〇〇税務署長」
とされていた部分は
「被告 国」「上記代表者法務大臣〇〇〇〇」
「処分行政庁××税務署長△△△△」と
記されています。
■原則的な管轄裁判所は東京地裁
行政事件訴訟法は
被告所在地管轄裁判所を
原則的な訴訟提起裁判所と
規定しています。
従って、
被告は国なので、
全国で発生するすべての国税訴訟の訴訟提起先は
首都東京を管轄する
東京地方裁判所
ということになります。
■処分税務署を管轄する裁判所にも
しかし、
すべての税務訴訟が
東京地裁に限定されるということは、
地方の原告にとって
事実上裁判の途が閉ざされる
ということでもあるので、
当然ながら地元裁判所への提起も
可能とされています。
よって通常の場合は、
処分行政庁である××税務署所在の管轄地方裁判所が
原則的訴訟提起先となります。
■さらにもう一つ訴える先がある
前記の施行日以後のことですが、
管轄裁判所が拡大され、
被告側の管轄ではなく、
原告在住地を管轄する
高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも
訴訟提起できることとされました。
なお、これは
訴える側の任意の選択肢でもあるので、
例えば、
京都市在住の原告が
京都下京税務署長の処分の
取消訴訟を提起する場合は、
東京地裁、京都地裁だけでなく、
原告在住地管轄高裁が大阪高裁なので、
その地を管轄する地裁たる大阪地裁に
訴えてもかまわない、と
言い直せることでもあります。
また、
過去3年分に亘っての更正処分について
取消訴訟をする場合、
有利判決を期待できる裁判所への
移送の可能性を視野に入れつつ、
異なる裁判所に年次別に提起するという試みも
あることになります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年5月21日(金)
2010年05月19日
修正申告〜提出不可
■修正申告とは
修正申告とは、
納税申告書を提出し、
あるいは更正処分や決定処分があって、
既に税額などが確定している者が、
自らの税額などを
増加させることのために行う手続です。
税額を増加させる権限は
税務署長にもあるので、
修正申告の提出は、
税務署長による更正処分がある前に
行われなければなりません。
■提出無効の修正申告
修正申告の提出は
納税者の自由意志に委ねられているので、
提出されれば
どんな修正申告書も有効か、というと
必ずしもそうではありません。
国税の徴収権は、
偽りその他不正の行為により税額を免れた場合
を除き、
その法定納期限から
5年間行使しないときには
消滅することとなるので
5年を超えた年分の修正申告書は
提出することができません。
■提出不可の修正申告
修正申告は、
既に確定済みの課税標準等又は税額等を
修正するために提出するものですが、
◆税額に不足額があるとき
◆純損失等の金額が過大であるとき
◆還付税金の額が過大であるとき
◆納付税額を無から有にするとき
に提出するとの、
法律の規定になっているので、
税額に異動はないが
所得金額を増加させる
というような修正申告書は
提出できないことになっています。
たとえば、
繰越欠損金を使い切れずに
切捨てることになった場合において、
本来は計上すべきであった売上
があったので、
切捨て欠損金を減らすことになる修正申告書
を提出しようとするようなときです。
■扶養親族の所属の変更目的の修正申告
同一生計内に
2人以上の納税者がいる場合において、
その控除対象配偶者又は扶養親族は、
納税者の選択により
そのうちいずれか1人にのみ
該当するものとされ、
その選択は、
@「予定納税額の減額の承認申請書」、
A「確定申告書」、
B「給与所得者の扶養控除等申告書」
に記載されたところにより
適用することとなっています。
上記の申告書等には、
「修正申告書」も「更正の請求書」も
含まれていないので、
一方が「修正申告書」を、
他方が「更正の請求書」を提出しても、
それによる所属の変更は認められません。
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2010年5月19日(水)
修正申告とは、
納税申告書を提出し、
あるいは更正処分や決定処分があって、
既に税額などが確定している者が、
自らの税額などを
増加させることのために行う手続です。
税額を増加させる権限は
税務署長にもあるので、
修正申告の提出は、
税務署長による更正処分がある前に
行われなければなりません。
■提出無効の修正申告
修正申告の提出は
納税者の自由意志に委ねられているので、
提出されれば
どんな修正申告書も有効か、というと
必ずしもそうではありません。
国税の徴収権は、
偽りその他不正の行為により税額を免れた場合
を除き、
その法定納期限から
5年間行使しないときには
消滅することとなるので
5年を超えた年分の修正申告書は
提出することができません。
■提出不可の修正申告
修正申告は、
既に確定済みの課税標準等又は税額等を
修正するために提出するものですが、
◆税額に不足額があるとき
◆純損失等の金額が過大であるとき
◆還付税金の額が過大であるとき
◆納付税額を無から有にするとき
に提出するとの、
法律の規定になっているので、
税額に異動はないが
所得金額を増加させる
というような修正申告書は
提出できないことになっています。
たとえば、
繰越欠損金を使い切れずに
切捨てることになった場合において、
本来は計上すべきであった売上
があったので、
切捨て欠損金を減らすことになる修正申告書
を提出しようとするようなときです。
■扶養親族の所属の変更目的の修正申告
同一生計内に
2人以上の納税者がいる場合において、
その控除対象配偶者又は扶養親族は、
納税者の選択により
そのうちいずれか1人にのみ
該当するものとされ、
その選択は、
@「予定納税額の減額の承認申請書」、
A「確定申告書」、
B「給与所得者の扶養控除等申告書」
に記載されたところにより
適用することとなっています。
上記の申告書等には、
「修正申告書」も「更正の請求書」も
含まれていないので、
一方が「修正申告書」を、
他方が「更正の請求書」を提出しても、
それによる所属の変更は認められません。
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2010年5月19日(水)
2010年05月18日
加算税〜期限後申告・過少申告
■無申告加算税と過少申告加算税
期限後申告には、
申告によって納める税金のほかに
無申告加算税が課されます。
原則として、
納付すべき税額のうち
50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%の割合
となります。
ただし、
自主的期限後申告の無申告加算税は5%です。
修正申告には、
修正により増加する税金のほかに
過少申告加算税がかかります。
増加税額の10%相当額です。
なお、
増加税額が
当初の申告納税額と50万円との
いずれか多い金額を超えている場合、
その超えている部分については
15%になります。
ただし、
自主的修正申告には
過少申告加算税はかかりません。
■期限後還付請求申告についての加算税
予定納税額又は源泉徴収税額の
還付を受けるために提出する申告書を
「還付請求申告書」といいます。
還付のための申告は
例え期限後であっても
加算税の対象になりません。
しかし、
期限後に還付請求申告があった場合で、
その後の更正又は修正申告によって
増差税額が生じた時には
加算税が課せられます。
なお、
当初の還付金が多すぎただけの場合には、
増差税額に対して課せられるのは
過少申告加算税です。
当初から本来は還付ではなく
納税申告書を提出すべきであった場合には、
増差税額に対して課せられるのは
無申告加算税です。
■自主的申告であったとしても
期限後又は修正申告書の提出が
調査による更正又は決定を
予知してなされたものでない場合が
自主的申告です。
自主的修正申告には
加算税というペナルティーはなく、
自主的期限後申告には
無申告加算税というペナルティーも5%
と軽減されています。
では、
自主申告と税務署の指摘による申告とが
混合しているときは、
どうなるかというと、
税務署が指摘していない内容を
含むものであったとしても、
その提出自体が
税務署の指摘に基づいてされたもの
である限り、
無申告加算税や過少申告加算税の
軽減措置の適用は一切ありません。
申告によって
新たに納める税額全体に対して
軽減のない無申告加算税又は過少申告加算税が
課せられます。
※参考
国税通則法
第65条(過少申告加算税)
期限内申告書
(還付請求申告書を含む。第3項において同じ。)
が提出された場合
(期限後申告書が提出された場合において、
次条第1項ただし書又は第6項の規定の
適用があるときを含む。)において、
修正申告書の提出又は更正があったときは、
当該納税者に対し、
その修正申告又は更正に基づき
第35条第2項(期限後申告等による納付)
の規定により納付すべき税額に
100分の10の割合を乗じて計算した金額
に相当する過少申告加算税を課する。
2
前項の規定に該当する場合において、
同項に規定する納付すべき税額が
その国税に係る期限内申告税額に相当する金額と
50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、
同項の過少申告加算税の額は、
同項の規定にかかわらず、
同項の規定により計算した金額に、
当該超える部分に相当する税額
(同項に規定する納付すべき税額が
当該超える部分に相当する税額に満たないときは、
当該納付すべき税額)に
100分の5の割合を乗じて計算した金額
を加算した金額とする。
5
第1項の規定は、
修正申告書の提出があつた場合において、
その提出が、その申告に係る国税についての
調査があったことにより
当該国税について更正があるべきことを
予知してされたものでないときは、
適用しない。
第66条(無申告加算税)
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該納税者に対し、
当該各号に規定する申告、更正又は決定
に基づき第35条第2項
(期限後申告等による納付)の規定により
納付すべき税額に
100分の15の割合を乗じて計算した金額
に相当する無申告加算税を課する。
ただし、
期限内申告書の提出がなかったことについて
正当な理由があると認められる場合は、
この限りでない。
◆1
期限後申告書の提出又は第25条(決定)
の規定による決定があった場合
◆2
期限後申告書の提出又は
第25条の規定による決定があった後に
修正申告書の提出又は更正があった場合
2
前項の規定に該当する場合において、
同項に規定する納付すべき税額
(同項第2号の修正申告書の提出
又は更正があつたときは、
その国税に係る累積納付税額を加算した金額)
が
50万円を超えるときは、
同項の無申告加算税の額は、
同項の規定にかかわらず、
同項の規定により計算した金額に、
当該超える部分に相当する税額
(同項に規定する納付すべき税額が
当該超える部分に相当する税額に満たないときは、
当該納付すべき税額)
に
100分の5の割合を乗じて計算した金額
を加算した金額とする。
5
期限後申告書又は第1項第2号の
修正申告書の提出があった場合において、
その提出が、
その申告に係る国税についての
調査があったことにより
当該国税について更正又は決定があるべきことを
予知してされたものでないときは、
その申告に基づき
第35条第2項の規定により納付すべき税額
に係る第1項の無申告加算税の額は、
同項及び第2項の規定にかかわらず、
当該納付すべき税額に
100分の5の割合を乗じて計算した金額
とする。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年5月18日(火)
期限後申告には、
申告によって納める税金のほかに
無申告加算税が課されます。
原則として、
納付すべき税額のうち
50万円までは15%、
50万円を超える部分は20%の割合
となります。
ただし、
自主的期限後申告の無申告加算税は5%です。
修正申告には、
修正により増加する税金のほかに
過少申告加算税がかかります。
増加税額の10%相当額です。
なお、
増加税額が
当初の申告納税額と50万円との
いずれか多い金額を超えている場合、
その超えている部分については
15%になります。
ただし、
自主的修正申告には
過少申告加算税はかかりません。
■期限後還付請求申告についての加算税
予定納税額又は源泉徴収税額の
還付を受けるために提出する申告書を
「還付請求申告書」といいます。
還付のための申告は
例え期限後であっても
加算税の対象になりません。
しかし、
期限後に還付請求申告があった場合で、
その後の更正又は修正申告によって
増差税額が生じた時には
加算税が課せられます。
なお、
当初の還付金が多すぎただけの場合には、
増差税額に対して課せられるのは
過少申告加算税です。
当初から本来は還付ではなく
納税申告書を提出すべきであった場合には、
増差税額に対して課せられるのは
無申告加算税です。
■自主的申告であったとしても
期限後又は修正申告書の提出が
調査による更正又は決定を
予知してなされたものでない場合が
自主的申告です。
自主的修正申告には
加算税というペナルティーはなく、
自主的期限後申告には
無申告加算税というペナルティーも5%
と軽減されています。
では、
自主申告と税務署の指摘による申告とが
混合しているときは、
どうなるかというと、
税務署が指摘していない内容を
含むものであったとしても、
その提出自体が
税務署の指摘に基づいてされたもの
である限り、
無申告加算税や過少申告加算税の
軽減措置の適用は一切ありません。
申告によって
新たに納める税額全体に対して
軽減のない無申告加算税又は過少申告加算税が
課せられます。
※参考
国税通則法
第65条(過少申告加算税)
期限内申告書
(還付請求申告書を含む。第3項において同じ。)
が提出された場合
(期限後申告書が提出された場合において、
次条第1項ただし書又は第6項の規定の
適用があるときを含む。)において、
修正申告書の提出又は更正があったときは、
当該納税者に対し、
その修正申告又は更正に基づき
第35条第2項(期限後申告等による納付)
の規定により納付すべき税額に
100分の10の割合を乗じて計算した金額
に相当する過少申告加算税を課する。
2
前項の規定に該当する場合において、
同項に規定する納付すべき税額が
その国税に係る期限内申告税額に相当する金額と
50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、
同項の過少申告加算税の額は、
同項の規定にかかわらず、
同項の規定により計算した金額に、
当該超える部分に相当する税額
(同項に規定する納付すべき税額が
当該超える部分に相当する税額に満たないときは、
当該納付すべき税額)に
100分の5の割合を乗じて計算した金額
を加算した金額とする。
5
第1項の規定は、
修正申告書の提出があつた場合において、
その提出が、その申告に係る国税についての
調査があったことにより
当該国税について更正があるべきことを
予知してされたものでないときは、
適用しない。
第66条(無申告加算税)
次の各号のいずれかに該当する場合には、
当該納税者に対し、
当該各号に規定する申告、更正又は決定
に基づき第35条第2項
(期限後申告等による納付)の規定により
納付すべき税額に
100分の15の割合を乗じて計算した金額
に相当する無申告加算税を課する。
ただし、
期限内申告書の提出がなかったことについて
正当な理由があると認められる場合は、
この限りでない。
◆1
期限後申告書の提出又は第25条(決定)
の規定による決定があった場合
◆2
期限後申告書の提出又は
第25条の規定による決定があった後に
修正申告書の提出又は更正があった場合
2
前項の規定に該当する場合において、
同項に規定する納付すべき税額
(同項第2号の修正申告書の提出
又は更正があつたときは、
その国税に係る累積納付税額を加算した金額)
が
50万円を超えるときは、
同項の無申告加算税の額は、
同項の規定にかかわらず、
同項の規定により計算した金額に、
当該超える部分に相当する税額
(同項に規定する納付すべき税額が
当該超える部分に相当する税額に満たないときは、
当該納付すべき税額)
に
100分の5の割合を乗じて計算した金額
を加算した金額とする。
5
期限後申告書又は第1項第2号の
修正申告書の提出があった場合において、
その提出が、
その申告に係る国税についての
調査があったことにより
当該国税について更正又は決定があるべきことを
予知してされたものでないときは、
その申告に基づき
第35条第2項の規定により納付すべき税額
に係る第1項の無申告加算税の額は、
同項及び第2項の規定にかかわらず、
当該納付すべき税額に
100分の5の割合を乗じて計算した金額
とする。
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2010年5月18日(火)
2010年05月17日
残業手当等の計算〜住宅手当の取り扱い
■割増賃金の基礎から除外される住宅手当
時間外労働の
割増賃金の計算の基礎となる賃金
に参入しない賃金としては、
家族手当、
通勤手当、
別居手当、
子女教育手当、
住宅手当、
臨時に支払われた賃金、
1カ月を超えるごとに支払われる賃金
があります。
このうち住宅手当については、
計算の基礎に含まれる場合と
含まなくて良い場合
があります。
■割増の基礎から除外される例
具体的に
どのような住宅手当が除外されるのか
見てみましょう。
@
住宅に要する費用に定率を乗じた額を
支給するとされているもの。
例えば賃貸住宅に住んでいたら
家賃の一定割合、
持家に住んでいたらローン月額の
一定割合を支給するとされている場合等。
A
住宅に要する費用を段階的に区分し、
費用が増えるに従って、
額を多く支給するとされているもの。
例えば
家賃月額5万円〜10万円の者には1万円を、
家賃月額10万円を超える者には2万円を
支給するとされている場合等。
■割増賃金の基礎から除外されない例
@
住宅の形態ごとに
一律定額支給されるもの。
例えば
賃貸住宅に住む者3万円、
持家に住む者、2万円を支給する
とされている場合等。
A
住宅手当以外の要素に応じて
定率又は定額で支給するもの。
例えば
扶養手当のある者には2万円、
扶養家族がいない者は1万円を支給する場合
等。
B
全員一律定額で支給するとされているもの。
住宅手当として
割増賃金の計算の基礎から除外する者には
「住宅に要する費用に応じて算定される手当
であり、名称と関係なく実質により支給される」
ことが必要で、
住宅手当は費用の何%
というような細かい取り決めでなくとも、
住宅に要する費用が
手当額を決める基準となっている事が
ポイントです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年5月17日(月)
時間外労働の
割増賃金の計算の基礎となる賃金
に参入しない賃金としては、
家族手当、
通勤手当、
別居手当、
子女教育手当、
住宅手当、
臨時に支払われた賃金、
1カ月を超えるごとに支払われる賃金
があります。
このうち住宅手当については、
計算の基礎に含まれる場合と
含まなくて良い場合
があります。
■割増の基礎から除外される例
具体的に
どのような住宅手当が除外されるのか
見てみましょう。
@
住宅に要する費用に定率を乗じた額を
支給するとされているもの。
例えば賃貸住宅に住んでいたら
家賃の一定割合、
持家に住んでいたらローン月額の
一定割合を支給するとされている場合等。
A
住宅に要する費用を段階的に区分し、
費用が増えるに従って、
額を多く支給するとされているもの。
例えば
家賃月額5万円〜10万円の者には1万円を、
家賃月額10万円を超える者には2万円を
支給するとされている場合等。
■割増賃金の基礎から除外されない例
@
住宅の形態ごとに
一律定額支給されるもの。
例えば
賃貸住宅に住む者3万円、
持家に住む者、2万円を支給する
とされている場合等。
A
住宅手当以外の要素に応じて
定率又は定額で支給するもの。
例えば
扶養手当のある者には2万円、
扶養家族がいない者は1万円を支給する場合
等。
B
全員一律定額で支給するとされているもの。
住宅手当として
割増賃金の計算の基礎から除外する者には
「住宅に要する費用に応じて算定される手当
であり、名称と関係なく実質により支給される」
ことが必要で、
住宅手当は費用の何%
というような細かい取り決めでなくとも、
住宅に要する費用が
手当額を決める基準となっている事が
ポイントです。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年5月17日(月)
2010年05月14日
法定利率、延滞税
2005年12月に起きた
ジェイコム株の誤発注事件を巡り、
みずほ証券が東京証券取引所に
約415億円の損害賠償金を求めていた訴訟で、
昨年12月、東京地裁は
約107億円の損害賠償の支払を命じました。
その後、
この訴訟は控訴審で引続き争われている
ようです。
訴訟の内容はともかく、
東証の賠償金が膨らんでいるのは、
4年分の金利に当たる
約25億円の遅延損害金が
加算されているためと言われています。
■超低金利時代の高い法定利率
損害賠償債務のような
金銭の支払を目的とする
債務の遅延損害金の場合、
当事者の合意がなければ、
民法の定める年5分の民事法定利率か、
または商法の定める年6分の商事法定利率
によって計算されます。
この法定利率の趣旨は、
得べかりし運用益、言い換えれば、
被害者が賠償金を現実に受取るまでの期間
について「利子」を付けてもらわないと、
実質損害が填補されたとは言えない、
ということでしょう。
であれば、
現下の超低金利時代に
この法定利率はあまりにも
高すぎはしないかという疑問が生じます。
この法定利率は、
法の趣旨からいって、
罰則、懲罰的な意味を込めて定めている
わけではないと思料します。
高度成長時代から昭和の終わりにかけては、
市場金利が9%前後も
珍しくありませんでした。
しかし、現状の金利水準を考えると、
法定利率が今も昔も
同じ水準というのは問題です。
■税務はすでに対応した
税務においては、
資金繰りが厳しくて
納期限までに税金が支払えなかった場合には、
その遅延による損害金
(税法では「延滞税」)は、
懲罰的な意味を込めて(税の公平性の観点から)、
納期限から2ヶ月以内までの期間は
未納税の7.3%でした。
しかし、平成12年1月1日以後については、
年7.3%
と
各年の前年の11月30日を経過するとき
における公定歩合に4%を加算した割合
のいずれ低い方で計算することに
改められました。
(遅延が2ヶ月を超える場合の
14.6%は変更ありません)。
現在、
債権法の見直し作業が進められており、
この法定利率も
変動方式に改めることも検討されている
ようです。
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2010年5月14日(金)
ジェイコム株の誤発注事件を巡り、
みずほ証券が東京証券取引所に
約415億円の損害賠償金を求めていた訴訟で、
昨年12月、東京地裁は
約107億円の損害賠償の支払を命じました。
その後、
この訴訟は控訴審で引続き争われている
ようです。
訴訟の内容はともかく、
東証の賠償金が膨らんでいるのは、
4年分の金利に当たる
約25億円の遅延損害金が
加算されているためと言われています。
■超低金利時代の高い法定利率
損害賠償債務のような
金銭の支払を目的とする
債務の遅延損害金の場合、
当事者の合意がなければ、
民法の定める年5分の民事法定利率か、
または商法の定める年6分の商事法定利率
によって計算されます。
この法定利率の趣旨は、
得べかりし運用益、言い換えれば、
被害者が賠償金を現実に受取るまでの期間
について「利子」を付けてもらわないと、
実質損害が填補されたとは言えない、
ということでしょう。
であれば、
現下の超低金利時代に
この法定利率はあまりにも
高すぎはしないかという疑問が生じます。
この法定利率は、
法の趣旨からいって、
罰則、懲罰的な意味を込めて定めている
わけではないと思料します。
高度成長時代から昭和の終わりにかけては、
市場金利が9%前後も
珍しくありませんでした。
しかし、現状の金利水準を考えると、
法定利率が今も昔も
同じ水準というのは問題です。
■税務はすでに対応した
税務においては、
資金繰りが厳しくて
納期限までに税金が支払えなかった場合には、
その遅延による損害金
(税法では「延滞税」)は、
懲罰的な意味を込めて(税の公平性の観点から)、
納期限から2ヶ月以内までの期間は
未納税の7.3%でした。
しかし、平成12年1月1日以後については、
年7.3%
と
各年の前年の11月30日を経過するとき
における公定歩合に4%を加算した割合
のいずれ低い方で計算することに
改められました。
(遅延が2ヶ月を超える場合の
14.6%は変更ありません)。
現在、
債権法の見直し作業が進められており、
この法定利率も
変動方式に改めることも検討されている
ようです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年5月14日(金)
2010年05月13日
改正〜育児介護休業法
■難解さを増す育児・介護休業法
子育てや介護をしながら働き続ける人の
休業制度を定めた
育児・介護休業法は
育児・介護各々の対象者の範囲や
社内手続きの違いで
内容が複雑になっています。
これまでにも改正を重ねてきましたが、
この度
休業後就労形態の選択肢の拡張に対応した改正が
6月30日に施行されます。
主要な改正ポイントを紹介します。
@
3歳までの子を養育する労働者
に対する短時間勤務制度(1日6時間)
の措置の義務化、および
所定外労働の免除の制度化
A子の看護休暇の拡充
B父親の育児休業取得促進
C介護休暇の創設
今回の改正の大きな柱は@ですが
@とCについては
常時100人以下の労働者を雇用する企業は
2年遅れで施行予定です。
■子の看護休暇の拡充
現制度では
養育する小学校就学前の子が
病気やけがをした時に
その子に対する看護休暇は1年に5日ですが、
子が2人以上の場合は
10日まで取得できるようになります。
2人の子、各々5日ずつということでなく
1人の子だけの看護でも10日まで取得でき、
子の予防接種や健康診断でも
取得可能となります。
■介護休暇の創設
改正法では
要介護状態にある家族の介護を行う労働者が
休業を申し出た場合1年で最大5日まで
世話を行うための短期休暇が取得できるように
なります。
従来の介護休業とは別扱いで
家族の病院の付添い、介護サービス受給のための
手続き代行等、長期間でない介護や世話が
対象です。
■育児休業取得促進
妻の出産後8週間以内に
父親が育児休業を取得した場合、
子が1歳2カ月になるまでの間に
再取得ができるようになります。
又、パパ、ママ育休プラスと称し、
父母ともに育休を取得する場合も
子が1歳2カ月になるまでの間に
各々1年まで休業できるようになります。
■会社は事実証明を提出してもらう
事業主は
育児・介護休業を申し出た労働者に
事実の証明を求めることができます。
又、事業主は
休業期間を書面等で通知することが
必要です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年5月13日(木)
子育てや介護をしながら働き続ける人の
休業制度を定めた
育児・介護休業法は
育児・介護各々の対象者の範囲や
社内手続きの違いで
内容が複雑になっています。
これまでにも改正を重ねてきましたが、
この度
休業後就労形態の選択肢の拡張に対応した改正が
6月30日に施行されます。
主要な改正ポイントを紹介します。
@
3歳までの子を養育する労働者
に対する短時間勤務制度(1日6時間)
の措置の義務化、および
所定外労働の免除の制度化
A子の看護休暇の拡充
B父親の育児休業取得促進
C介護休暇の創設
今回の改正の大きな柱は@ですが
@とCについては
常時100人以下の労働者を雇用する企業は
2年遅れで施行予定です。
■子の看護休暇の拡充
現制度では
養育する小学校就学前の子が
病気やけがをした時に
その子に対する看護休暇は1年に5日ですが、
子が2人以上の場合は
10日まで取得できるようになります。
2人の子、各々5日ずつということでなく
1人の子だけの看護でも10日まで取得でき、
子の予防接種や健康診断でも
取得可能となります。
■介護休暇の創設
改正法では
要介護状態にある家族の介護を行う労働者が
休業を申し出た場合1年で最大5日まで
世話を行うための短期休暇が取得できるように
なります。
従来の介護休業とは別扱いで
家族の病院の付添い、介護サービス受給のための
手続き代行等、長期間でない介護や世話が
対象です。
■育児休業取得促進
妻の出産後8週間以内に
父親が育児休業を取得した場合、
子が1歳2カ月になるまでの間に
再取得ができるようになります。
又、パパ、ママ育休プラスと称し、
父母ともに育休を取得する場合も
子が1歳2カ月になるまでの間に
各々1年まで休業できるようになります。
■会社は事実証明を提出してもらう
事業主は
育児・介護休業を申し出た労働者に
事実の証明を求めることができます。
又、事業主は
休業期間を書面等で通知することが
必要です。
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2010年5月13日(木)
2010年05月12日
相続と消費税
■被相続人の申告の承継
課税事業者である個人事業者が
課税期間の中途で死亡した場合、
その相続人は、
相続開始を知ってから4か月以内に、
被相続人の消費税に係る準確定申告書を
被相続人の納税地の所轄税務署に
提出しなければなりません。
■相続人の免税課税判定
免税事業者である相続人が、
課税事業者である被相続人
の事業を承継したときの免税・課税の判定は、
次の通りです。
●
相続があった日の翌日から年末までの期間
については 課税事業者
●
相続年の翌年又は翌々年については、
それぞれの年の基準期間の
相続人と被相続人の課税売上高の合計が
1000万円を超えていれば課税事業者
■相続人の簡易課税判定
簡易課税適用中の相続人が、
簡易課税不適用の被相続人
の事業を承継したときの
簡易課税適用の判定では、
基準期間の課税売上高に
被相続人の課税売上高を
合算することにはなっていません。
免税・課税の判定と異なり、
被相続人の基準期間の課税売上高が
5000万円をはるかに超えていても、
それは
相続人の簡易課税適用の判定には
影響を及ぼしません。
■非課税事業の相続の場合
貸地やアパートなどの
非課税事業の相続があったところで、
相続人が新たに課税事業を始めるとした場合、
その課税事業開始日の属する課税期間に
「消費税課税事業者選択届出書」
を提出した場合には、
翌期からではなく、
その課税期間から届出の効力が生じます。
なお、これは
相続の場合の特例ではなく、
非課税資産の譲渡を行っていた事業者が、
新たに課税資産の譲渡等に係る事業
を開始したときの一般的規定です。
■課税選択があった場合
そもそも、
被相続人が提出していた
「課税事業者選択届出書」の効力は、
事業を承継した相続人には及びません。
したがって、
相続人が課税事業者を選択する場合は、
新たに「課税事業者選択届出書」を提出する必要
があり、
相続のあった日の属する課税期間中に
届出書を提出すれば
その課税期間から課税事業者になることが
できます。
なお、これは、
「課税期間特例選択届出書」
及び「簡易課税制度選択届出書」についても
同様です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年5月12日(水)
課税事業者である個人事業者が
課税期間の中途で死亡した場合、
その相続人は、
相続開始を知ってから4か月以内に、
被相続人の消費税に係る準確定申告書を
被相続人の納税地の所轄税務署に
提出しなければなりません。
■相続人の免税課税判定
免税事業者である相続人が、
課税事業者である被相続人
の事業を承継したときの免税・課税の判定は、
次の通りです。
●
相続があった日の翌日から年末までの期間
については 課税事業者
●
相続年の翌年又は翌々年については、
それぞれの年の基準期間の
相続人と被相続人の課税売上高の合計が
1000万円を超えていれば課税事業者
■相続人の簡易課税判定
簡易課税適用中の相続人が、
簡易課税不適用の被相続人
の事業を承継したときの
簡易課税適用の判定では、
基準期間の課税売上高に
被相続人の課税売上高を
合算することにはなっていません。
免税・課税の判定と異なり、
被相続人の基準期間の課税売上高が
5000万円をはるかに超えていても、
それは
相続人の簡易課税適用の判定には
影響を及ぼしません。
■非課税事業の相続の場合
貸地やアパートなどの
非課税事業の相続があったところで、
相続人が新たに課税事業を始めるとした場合、
その課税事業開始日の属する課税期間に
「消費税課税事業者選択届出書」
を提出した場合には、
翌期からではなく、
その課税期間から届出の効力が生じます。
なお、これは
相続の場合の特例ではなく、
非課税資産の譲渡を行っていた事業者が、
新たに課税資産の譲渡等に係る事業
を開始したときの一般的規定です。
■課税選択があった場合
そもそも、
被相続人が提出していた
「課税事業者選択届出書」の効力は、
事業を承継した相続人には及びません。
したがって、
相続人が課税事業者を選択する場合は、
新たに「課税事業者選択届出書」を提出する必要
があり、
相続のあった日の属する課税期間中に
届出書を提出すれば
その課税期間から課税事業者になることが
できます。
なお、これは、
「課税期間特例選択届出書」
及び「簡易課税制度選択届出書」についても
同様です。
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2010年5月12日(水)
2010年05月11日
離職票の退職理由と助成金支給
■離職票をめぐるトラブルの増加
景気回復の兆しが少し見えてきたとはいえ、
雇用情勢の回復はまだ遠く、
失業率も0.3ポイント回復したものの、
4・9%止まりとなっています。
このような雇用の背景にあって、
退職時のトラブルも増加しています。
退職した際に交付される
離職票に記載される退職理由に
異議を申し立てるケースが多くあります。
会社都合退職と自己都合退職では
失業給付の所定給付日数の違いがあり、
会社都合退職のほうが給付日数は多くなります。
19年10月の法改正で、
失業給付は直近に退職した会社の離職理由で
給付日数が判定される事になり、
直近の会社の勤務日数が
短い期間の離職票であっても、
離職理由が受給日数に関係し、
自己都合か会社都合かは
受給者に大きな影響を与えるようになりました。
トラブルを避けるには、
退職日がいつか、理由は何かを
退職願や合意文書等で文書を残しておく事が
良いでしょう。
■助成金への影響は
企業が助成金を受給していると、
会社都合退職の離職票を
ハローワークへ提出した場合、
助成金の受給要件にひっかかることが
あります。
対象労働者の雇い入れの期間の
前後一定期間の間に退職勧奨を含んだ
会社都合退職を行っていないことや
特定受給資格者を
一定数以上出していない事が
助成金受給要件に挙げられますので
注意が必要です。
■事業主都合が不支給要件となる助成金
よく、
会社都合退職者を出すと
助成金が受けられなくなると耳にします。
しかし、
事業主都合退職で全ての助成金が
不支給になるわけではなく、
対象となる主な助成金は
次のようなものがあります。
特定退職者雇用開発助成金
試行雇用奨励金
中小企業人材能力発揮奨励金
中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
※雇用保険の基本手当の所定給付日数
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年5月11日(火)
景気回復の兆しが少し見えてきたとはいえ、
雇用情勢の回復はまだ遠く、
失業率も0.3ポイント回復したものの、
4・9%止まりとなっています。
このような雇用の背景にあって、
退職時のトラブルも増加しています。
退職した際に交付される
離職票に記載される退職理由に
異議を申し立てるケースが多くあります。
会社都合退職と自己都合退職では
失業給付の所定給付日数の違いがあり、
会社都合退職のほうが給付日数は多くなります。
19年10月の法改正で、
失業給付は直近に退職した会社の離職理由で
給付日数が判定される事になり、
直近の会社の勤務日数が
短い期間の離職票であっても、
離職理由が受給日数に関係し、
自己都合か会社都合かは
受給者に大きな影響を与えるようになりました。
トラブルを避けるには、
退職日がいつか、理由は何かを
退職願や合意文書等で文書を残しておく事が
良いでしょう。
■助成金への影響は
企業が助成金を受給していると、
会社都合退職の離職票を
ハローワークへ提出した場合、
助成金の受給要件にひっかかることが
あります。
対象労働者の雇い入れの期間の
前後一定期間の間に退職勧奨を含んだ
会社都合退職を行っていないことや
特定受給資格者を
一定数以上出していない事が
助成金受給要件に挙げられますので
注意が必要です。
■事業主都合が不支給要件となる助成金
よく、
会社都合退職者を出すと
助成金が受けられなくなると耳にします。
しかし、
事業主都合退職で全ての助成金が
不支給になるわけではなく、
対象となる主な助成金は
次のようなものがあります。
特定退職者雇用開発助成金
試行雇用奨励金
中小企業人材能力発揮奨励金
中小企業基盤人材確保助成金
介護基盤人材確保助成金
※雇用保険の基本手当の所定給付日数
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2010年5月11日(火)
2010年05月10日
医療機器の区分〜特別償却
取得した医療機器が
「器具及び備品」に該当するのか、
それとも
「機械及び装置」に該当するのか、
その判断に
迷うこともあります。
税務当局も
納税者(医療法人等)から
申告書とともに提出された
「中小企業者等が
機械等を取得した場合等の特別償却」
の適用申請書に、
その明細書の記載の種類欄に
「医療機器」、
名称欄に
「血管造影X線診断装置」「超音波診断装置」
との記載があることで、
当該医療機器が
「機械及び装置」に該当するものとして、
同制度の特別償却(税額控除も含む)を
認めていました。
しかし、
この適用が誤りであることを
会計検査院が発見、
同院の指摘を受けた国税庁は、
各国税局に適正な運用を促す
異例の通知を送ったとのことです。
会計検査院の仕事の1つには、
税務行政が適正に運用されているかどうかの
検査権限があります。
言うなれば、
税務署を税務調査するようなものです。
■医療機器は「器具及び備品」に該当
医療機器は、
耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」
のうち
「8医療機器」に当たることから、
「機械及び装置」には該当しない
と判断されます。
なお、
中小企業者等が機械等を取得した場合の
同制度の対象資産は、
@機械及び装置、
A特定の器具及び備品、
B一定のソフトウェア、
C車両総重量3.5t以上の貨物自動車、
D内航海運業用の船舶
となっています。
また、Aの特定の器具及び備品は、
一定の電子計算機など
「事務処理の能率化に資するもの」
となっていますので、
医療機器は
その対象資産から除外されます。
■獣医も医療機器の特別償却が可能か
医療機器には
前述のような制度の適用はありませんが、
医療機関等が取得する一定の医療機器には、
別途、
「医療用機器等の特別償却」の制度
があります。
この制度は、
青色申告書を提出する法人(個人も含む)で
医療保健業を営むものに
その適用が認められています。
そこで、
医療保健業に「獣医業」が含まれるかどうか、
社団法人日本獣医師会からの事前照会に、
国税庁は、
@
医療保健業が人間を要件としていない、
A
公益法人の収益事業34種にある
「医療保健業」に獣医業が含まれていること
を根拠として、
同制度の特別償却の適用が
可能である旨を回答しています。
※
中小企業者等が機械等を取得した場合の
特別償却又は法人税額の特別控除
※中小企業等投資促進税制の概要
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年5月10日(月)
「器具及び備品」に該当するのか、
それとも
「機械及び装置」に該当するのか、
その判断に
迷うこともあります。
税務当局も
納税者(医療法人等)から
申告書とともに提出された
「中小企業者等が
機械等を取得した場合等の特別償却」
の適用申請書に、
その明細書の記載の種類欄に
「医療機器」、
名称欄に
「血管造影X線診断装置」「超音波診断装置」
との記載があることで、
当該医療機器が
「機械及び装置」に該当するものとして、
同制度の特別償却(税額控除も含む)を
認めていました。
しかし、
この適用が誤りであることを
会計検査院が発見、
同院の指摘を受けた国税庁は、
各国税局に適正な運用を促す
異例の通知を送ったとのことです。
会計検査院の仕事の1つには、
税務行政が適正に運用されているかどうかの
検査権限があります。
言うなれば、
税務署を税務調査するようなものです。
■医療機器は「器具及び備品」に該当
医療機器は、
耐用年数省令別表第一の「器具及び備品」
のうち
「8医療機器」に当たることから、
「機械及び装置」には該当しない
と判断されます。
なお、
中小企業者等が機械等を取得した場合の
同制度の対象資産は、
@機械及び装置、
A特定の器具及び備品、
B一定のソフトウェア、
C車両総重量3.5t以上の貨物自動車、
D内航海運業用の船舶
となっています。
また、Aの特定の器具及び備品は、
一定の電子計算機など
「事務処理の能率化に資するもの」
となっていますので、
医療機器は
その対象資産から除外されます。
■獣医も医療機器の特別償却が可能か
医療機器には
前述のような制度の適用はありませんが、
医療機関等が取得する一定の医療機器には、
別途、
「医療用機器等の特別償却」の制度
があります。
この制度は、
青色申告書を提出する法人(個人も含む)で
医療保健業を営むものに
その適用が認められています。
そこで、
医療保健業に「獣医業」が含まれるかどうか、
社団法人日本獣医師会からの事前照会に、
国税庁は、
@
医療保健業が人間を要件としていない、
A
公益法人の収益事業34種にある
「医療保健業」に獣医業が含まれていること
を根拠として、
同制度の特別償却の適用が
可能である旨を回答しています。
※
中小企業者等が機械等を取得した場合の
特別償却又は法人税額の特別控除
※中小企業等投資促進税制の概要
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年5月10日(月)
2010年05月07日
社員の力を出し切る目標設定
経営理念を実現するためには、
戦略や事業計画を立てることが不可欠です。
これは
中小企業にとっても大変重要で、実際に
2007年度に東京商工会議所が実施した調査
によれば、
経営総合力が高い中小企業では、
5年以上の経営計画を策定している企業が
約2割、
3年以上までを含めると6割
に達しています。
ここでは経営計画策定の4つのステップ
@現状分析
A経営ビジョンの明確化
B経営戦略の策定
C事業計画の策定(数値目標を含む)
の内、
事業計画の眼目である、
目標設定の方法に注目して、
「社員の力を出し切る目標設定法」
について解説することにします。
「目標」が持つ意義
経営にとって目標設定が重要な訳は、
経営戦略、事業計画が
達成されたかどうかを評価する基準であること
社長をはじめ、社員が
「頑張ればクリアできるぞ」と日々
努力するバーの機能を果たすこと
にあります。
特に難しいのは、
「社員がやる気になって力を出し切る
ストレッチ目標」をどう設定するか、
と言う点です。
ストレッチ目標への誘導法
「ストレッチ」とは
「従来の改善ではとても達成出来ない目標を
設定して、全く新しい発想を出し合い、
革新的な方法を考え出し、
実践して目標を達成すること」です。
言いかえれば、
「みんなが力を出し切って
ようやく手が届くレベルの目標」のことで、
社長や幹部社員の腕前が問われるのは、
事業計画の目標を、
社員にとって自らチャレンジする
「ストレッチ目標」に置き換える
誘導方法・技の使い方です。
そのヒントは次の2点です。
@
社員に事業計画の背景・ニーズ・目的・目標の
根拠を良く説明し、Q&Aで理解してもらい、
協力を求める。
(事業計画へ参加を求めればやる気につながる。)
A
自分達の具体的目標とその達成手段について
自ら考えてもらい、意見・アイディアを出し合い、
「衆目評価法」を使う等によって、
手段の裏付けがあるストレッチ目標に誘導する。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年5月7日(金)
戦略や事業計画を立てることが不可欠です。
これは
中小企業にとっても大変重要で、実際に
2007年度に東京商工会議所が実施した調査
によれば、
経営総合力が高い中小企業では、
5年以上の経営計画を策定している企業が
約2割、
3年以上までを含めると6割
に達しています。
ここでは経営計画策定の4つのステップ
@現状分析
A経営ビジョンの明確化
B経営戦略の策定
C事業計画の策定(数値目標を含む)
の内、
事業計画の眼目である、
目標設定の方法に注目して、
「社員の力を出し切る目標設定法」
について解説することにします。
「目標」が持つ意義
経営にとって目標設定が重要な訳は、
経営戦略、事業計画が
達成されたかどうかを評価する基準であること
社長をはじめ、社員が
「頑張ればクリアできるぞ」と日々
努力するバーの機能を果たすこと
にあります。
特に難しいのは、
「社員がやる気になって力を出し切る
ストレッチ目標」をどう設定するか、
と言う点です。
ストレッチ目標への誘導法
「ストレッチ」とは
「従来の改善ではとても達成出来ない目標を
設定して、全く新しい発想を出し合い、
革新的な方法を考え出し、
実践して目標を達成すること」です。
言いかえれば、
「みんなが力を出し切って
ようやく手が届くレベルの目標」のことで、
社長や幹部社員の腕前が問われるのは、
事業計画の目標を、
社員にとって自らチャレンジする
「ストレッチ目標」に置き換える
誘導方法・技の使い方です。
そのヒントは次の2点です。
@
社員に事業計画の背景・ニーズ・目的・目標の
根拠を良く説明し、Q&Aで理解してもらい、
協力を求める。
(事業計画へ参加を求めればやる気につながる。)
A
自分達の具体的目標とその達成手段について
自ら考えてもらい、意見・アイディアを出し合い、
「衆目評価法」を使う等によって、
手段の裏付けがあるストレッチ目標に誘導する。
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2010年5月7日(金)
2010年05月06日
第一生命の株式上場〜株主の税務
■第一生命の株式上場
第一生命が、
2010年4月1日に株式会社に組織変更して、
東証1部に上場しました。
第一生命の保険契約者821万人のうち、
120万〜130万人が
株を受け取ったとみられており、
上場に合わせて取得する人も含めると
株主数はNTT
(昨年9月末時点で125万人)を上回って
国内最多の150万人
といわれています。
発行株式総数は1000万株で、
売り出し価格は14万円だったものの、
初値はそれを上回り16万円を付けました。
上場日における株式時価総額は
約1兆6000億円ということになり、
国内企業の中では30位〜50位に
ランク付けされます。
■先行事例がある
ところで、
保険契約者が
組織変更時に株式をもらった場合、
課税はどうなるのでしょうか。
生保会社の株式会社化としては、
・大同生命(2002年)・太陽生命(2003年)
・三井生命(2004年)に次いで
4社目なので、
先例を確認することになります。
大同生命保険が
株式会社化されたときの処理が
公開されています。
■割当てを受けた株式に係る課税関係
@
保険契約者が受け取る
割当株式に係る経済的利益は、
株式会社化に伴って
偶然に実現する一時の所得なので、
<所得税>
個人については一時所得の収入金額、
<法人税>
法人については益金の額とされます。
A
割当株式の評価額は、
適正な時価を反映させる方式で出した
売り出し価格により評価することと
されています。
B
ただし、組織変更と同時に
強制売却される端株については、
保険契約者が端株に関する権利を
行使できないことから、
実際に交付される金銭の額により
評価します。
■原価はゼロ
保険契約者には、
保険会社への寄与度に応じて
株式が交付されるようです。
即ち、
生命保険会社を儲けさせてきた人には
沢山の交付があり、
古くからの個人年金保険や
一時払養老保険などのように
予定利回りが高くて
逆ザヤの人には株式の交付なし、
ということなのでしょうから、
過去の保険会社への提供利益の
一定割合が株式の原価になるとも言えます。
しかし、計算可能性の困難さもあり、
一種の割り切りで、
原価はゼロの扱いです。
※ 参考
大同生命保険相互会社が
株式会社へ組織変更した場合の
税務上の取扱い
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年5月6日(木)
第一生命が、
2010年4月1日に株式会社に組織変更して、
東証1部に上場しました。
第一生命の保険契約者821万人のうち、
120万〜130万人が
株を受け取ったとみられており、
上場に合わせて取得する人も含めると
株主数はNTT
(昨年9月末時点で125万人)を上回って
国内最多の150万人
といわれています。
発行株式総数は1000万株で、
売り出し価格は14万円だったものの、
初値はそれを上回り16万円を付けました。
上場日における株式時価総額は
約1兆6000億円ということになり、
国内企業の中では30位〜50位に
ランク付けされます。
■先行事例がある
ところで、
保険契約者が
組織変更時に株式をもらった場合、
課税はどうなるのでしょうか。
生保会社の株式会社化としては、
・大同生命(2002年)・太陽生命(2003年)
・三井生命(2004年)に次いで
4社目なので、
先例を確認することになります。
大同生命保険が
株式会社化されたときの処理が
公開されています。
■割当てを受けた株式に係る課税関係
@
保険契約者が受け取る
割当株式に係る経済的利益は、
株式会社化に伴って
偶然に実現する一時の所得なので、
<所得税>
個人については一時所得の収入金額、
<法人税>
法人については益金の額とされます。
A
割当株式の評価額は、
適正な時価を反映させる方式で出した
売り出し価格により評価することと
されています。
B
ただし、組織変更と同時に
強制売却される端株については、
保険契約者が端株に関する権利を
行使できないことから、
実際に交付される金銭の額により
評価します。
■原価はゼロ
保険契約者には、
保険会社への寄与度に応じて
株式が交付されるようです。
即ち、
生命保険会社を儲けさせてきた人には
沢山の交付があり、
古くからの個人年金保険や
一時払養老保険などのように
予定利回りが高くて
逆ザヤの人には株式の交付なし、
ということなのでしょうから、
過去の保険会社への提供利益の
一定割合が株式の原価になるとも言えます。
しかし、計算可能性の困難さもあり、
一種の割り切りで、
原価はゼロの扱いです。
※ 参考
大同生命保険相互会社が
株式会社へ組織変更した場合の
税務上の取扱い
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年5月6日(木)
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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