2010年07月30日

2重課税〜相続税と所得税

■年金保険への課税の現況

相続税法では、
年金は年金受給権として評価され、
相続財産として課税されます。
その後、
年々の年金受給が始まると、
雑所得として所得税が課税されて
いました。

ただし、
年金で受けとるのではなく、
一時金で
受け取ることにした保険金については、
相続税がかかるだけで、
所得税はかからないことに
なっていました。


■年金と保険一時金の相違

一時金なら非課税ということは
通達に書かれていたのですが、
その通達は、所得税法に、
「相続により取得するものには所得税を課さない」
という規定があったことに
根拠を置いています。

でも、法律には、
年金の場合は課税できる、との規定は
ありませんでした。
国側の解釈は、
相続税と所得税の課税のタイミングが同時のもの
で、
いかにも二重課税が明白なものに限定しての
非課税規定、というものでした。


■長崎からの告発

税理士も、
なんとなくへんだ、と思いつつ、
所得税法の解釈について、
国の言うことに流されていたところでしたが、
長崎の相続未亡人とその関与税理士は、
国の言うことに納得せず、
相続課税後の年金所得に
所得税をかけるのは二重課税である
と主張して
裁判に訴えました。


■裁判の経過は次の通りでした。

平成18年11月 7日 長崎地裁 勝訴
平成19年10月25日 福岡高裁 敗訴
平成22年 7月 6日  最高裁 勝訴

最高裁での二重課税禁止判決は
ニュースで大きく取り上げられましたので、
ご存じのことと思います。


■国税のすばやい対応

最高裁の判決後、
類似のケースには、
過去5年分につき、更正手続により還付し、
もっと古い分については、
立法的に手当てすることを検討する、
と財務大臣が即座に表明しています。

この素早い対応は、
判決への国税庁の真摯な姿勢のように見えますが、
穿った見方からすれば、
判決の及ぼす税制への衝撃を、
年金問題だけに食い止めようとしている思惑にも
思えます。
なぜなら、
相続税と所得税との二重課税は、
年金だけのところにあるわけでは
ないからです。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月30日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 12:20| Comment(5) | TrackBack(0) | 所得税

2010年07月29日

居住者・非居住者の判定

居住者か非居住者の
何れかに該当するかによって、
税務上の取り扱いが異なります。


■居住者とは

所得税法上「居住者」とは、
「国内に住所を有し、又は
現在まで引き続いて1年以上
居所を有する個人をいう」
としています(所法2@三)。

一方、
非居住者とは
「居住者以外の個人」をいいます
(所法2一五)。

それでは「住所」の意義は
どのように考えればよいのでしょうか。

民法22条によれば、
「生活の本拠」としています。
具体的には、住まい、仕事、滞在、預貯金、
家族などの状況について総合的に考え、
判断します。

それでも判断しにくい場合には、
OECDモデル条約4条では、
二重住居者について振り分け規定が
あります。


■課税上の取り扱いの違い

日本の税法上の居住者であれば、
国内源泉所得・国外源泉所得について、
日本で課税されます。
一方、
非居住者であれば、
国内源泉所得のみが課税されます。


■具体的な2つの事例

1つめは、武富士事件です。
消費者金融大手の武富士会長夫妻から
会長の長男が
海外法人株の生前贈与を受けましたが、
香港に住所があるので
日本の贈与税は課されないとして
申告しませんでした。

ところが課税庁は
会長の長男を日本の居住者であるとして、
約1,600億円の申告漏れを指摘しました。

東京地裁平成19年5月23日の判決では
納税者勝訴、
一方、東京高裁平成20年1月23日の判決では
納税者敗訴でした。

「生活の本拠」をどのように判断するのかが、
争点となっています。

2つめは、
ハリーポッター事件です。
世界的ベストセラー「ハリーポッター」の
日本語訳を手がけた翻訳家の松岡氏が、
スイス居住者であるとして
日本で20%の源泉徴収のみで
申告をしていませんでした。
2006年に課税庁は、
松岡氏を日本の居住者であるとして、
35億円の申告漏れを指摘しました。

松岡氏が頻繁に帰国し、
出版・PR業務をしていたこと、
日本の会社の社長であったことなどを理由に、
生活の本拠は日本にあると
認定したものです。

その後2007年には政府間協議により、
最終的には日本の居住者であるとの判断が
下されました。
この事件において、
源泉徴収では20%、
申告では約50%(必要経費控除後)と
税率が異なり、
慎重な判断が要求されます。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月29日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:32| Comment(4) | TrackBack(0) | 所得税

2010年07月28日

大会社の子会社の場合〜グループ法人税制

資本金1億円以下の会社に認められている
法人税法の優遇措置のうち、
以下の特例が、
資本金5億円以上の法人の
完全支配関係のグループ法人には
認められなくなりました。

@中小企業の軽減税率

所得800万円までは基本法人税率30%が
18%に軽減されております。

A特定同族会社の留保金課税の不適用

特定同族会社(1株主グループが
50%以上株を所有している同族会社)には、
会社内部に留保した利益に対して
特別な税金(留保金課税)が課せられていますが、
資本金1億円以下の特定同族会社には
適用がありません。

B貸倒引当金の法定繰入率による繰入

製造業は8/1000とか、
小売・卸売りは10/1000とかの
簡便な法定繰入率をつかえます。

C交際費等の損金不算入制度における定額控除

年間600万円までは、
交際費等のうち90%を経費として
認められております。

D欠損金の繰り戻しによる還付制度

前期黒字で今期赤字の場合は、
前期の税金の還付が受けられます。


要は、
資本金1億円以下の法人でも、
資本金5億円以上の法人の
完全支配関係にある法人は、
税務的には資本金1億円超の法人と
同じとみなして課税することと
なりました。


この改正は
平成22年4月1日以後開始する事業年度からの
適用となります。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月28日(水)


posted by 税理士西塚智裕 at 11:24| Comment(3) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年07月27日

グループ法人間の寄付金〜グループ法人税制

■寄付金認定とは

税務調査では、従来
グループ法人間の取引で、
特に問題とされたのが、
寄付金の認定の問題です。

グループ法人間の取引は、
第三者間のように
利害が対立していない分、
ややもすると恣意的になりがちです。

例えば、
同じ場所に本社があるグループ法人の
A社とB社が、
その家賃は儲かっているA社が負担し、
赤字のB社から
相応の家賃を取得していなかった場合などは、
A社からB社に
家賃相当分の寄付があったとされ、
以下の処分が下されておりました。

@
A社はB社に相当の家賃をもらった後に、
その金銭を寄付したと考えますから。

「寄付金/受取家賃」とされ、

家賃の一部が収入とされ、
その代わり寄付金が認められます。

しかし寄付金は税務上限度計算があり、
経費として認められるのは
その限度までですから、
限度を超えた分は全く経費になりません。

A
B社はA社に相当の家賃を払った後に、
その金銭を、
A社より寄付として返してもらった
と考えられますから。

「地代家賃/雑収入(寄付金)」
とされ損益に影響はありません。

結果としては
寄付金の損金不算入部分の所得が
増えると言うことでした。


■今後はどうなるか?

完全支配関係にあるグループ法人間の
こう言った取引は、
次のようになります。

@
A社の寄付金は全額否認されます。
よってA社は、
相当の家賃分が課税されます。

A
B社の寄付金は全額無かったものとされます。
よってB社には
相当の家賃分の経費が認められます。


A社もB社も利益を出していれば、
グループとしての税金は
行って来いで変わりませんが、
A社が黒字、B社が赤字の場合は、
B社の赤字が増えて、
A社の利益が増えると言う結果となります。

また
この改正は
法人が完全支配している場合に適用されますが、
個人が完全支配している場合や、
個人と法人で完全支配している場合には
適用されませんのでご留意下さい。



〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月27日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:17| Comment(1) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年07月23日

ふるさと納税

平成22年度の税制改正において、
所得税の寄付金控除の適用下限額は、
改正前の5千円から
2千円に引き下げられました。

一方、
住民税(道府県民税+市町村民税)においては、
改正はありませんでした。

寄付金の取扱に関しては、
所得税では
所得控除(政党等寄付金は除く)ですが、
住民税は税額控除です
(政党等寄付金の税額控除はありません)。


■住民税の寄付金税額控除の方法

税額控除額は、通常、

{寄付金額の合計(総所得金額等の30%が限度)−5千円}
×10%です(基本控除額)。

寄付金額4万円であれば、
住民税の税額控除額は、3,500円
「(4万円−5千円)×10%」です。

ところが、
寄付金がふるさと納税といった
地方公共団体の場合には、
上記控除額(基本控除額)に
「特例控除額」が加算されます。
この
「特例控除額」とは、
次の算式で求められます。

(寄付金額−5千円)×(90%−所得税の限界税率)
所得税の限界税率とは、所得税の税率です。

なお、
特例控除額は、
住民税所得割額の10%が上限です。


■具体的な税額控除額の計算

例えば、
給与収入700万円で夫婦子2人、
ふるさと納税(寄付金)4万円のケース
(住民税所得割296,000円、所得税の限界税率10%)で
試算してみましょう。

 @住民税の基本控除額
 (4万円−5千円)×10%=3,500円
 A住民税の特例控除額
 (4万円−5千円)×(90%−10%)
  35,000円×80%=28,000円

住民税所得割の10%は29,600円なので
28,000円は限度額の範囲内です。

計算の結果、
税額控除額は31,500円(@+A)となります。

全く同じ条件で同額の寄付金でも、
ふるさと納税など地方公共団体以外の寄付金
であれば、
負担率91.25%(40,000円−3,500円/40,000円)、
一方、
寄付金がふるさと納税であれば

負担率21.25%(40,000円−31,500/40,000円)

です。

さらに、
所得税(実効税率10%)を考慮すると
負担率11.75%と軽減されます。
ふるさと納税の寄付金の有利性が際立っています。

上限はありますが、この負担率は、
所得とふるさと納税の寄付が増えるにつれて
軽減します。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月23日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:08| Comment(1) | TrackBack(0) | 所得税

2010年07月22日

利子割と源泉税

■税務P/Lと税務B/Sへの記載

会社決算書の貸借対照表を
B/Sと、
損益計算書を
P/L と言ったりしますが、

これを税務的に修正表現したものが、
法人税申告書の別表四(税務P/L)であり、
別表五(税務B/S)です。

利子割税も源泉所得税も、
一般的には損金不算入なので、
別表四(税務P/L)に記載されます。

また、
利子割税も源泉所得税も、
一般的には、納付税金に充当され、
あるいは納付額を超えているときは
還付を受けます。

ところが、
別表五(税務B/S)に
還付未収税金として記載されるのは、
利子割税だけです。

なぜ、扱いが異なるのでしょうか?


■利子割税とはどんな税金か?

都道府県民税利子割税は、
銀行などの金融機関から
利子等の支払いを受ける際に
5%の税率で課される税金で、
15%の税率の所得税と同時に
源泉徴収されます。

利子割税については
その発生時点で納付が済んでいるのに、
法人都道府県民税の計算では
納付済利子割は損金不算入とされ、
二重課税になってしまいます。
それで、
法人都道府県民税の前払いという扱いをして、
充当又は還付とするので、
還付のときは還付未収税金が
認識されることになります。


■源泉所得税とどこが違う?

一般的には、
源泉所得税も損金不算入なので、
二重課税排除の手続きとして、
法人税の前払いの扱いを受け、
法人税に充当もしくは還付ということに
なります。

ただし、
これは一般的なケースのことであり、
利子割には
損金不算入の扱いしかないのに比べ、
源泉所得税には
納税者の選択による損金算入の余地があるので、
必ずしも二重課税になるとは限りません。

それからもう一つ、
源泉所得税の損金不算入選択のタイミングが
申告の時点であり、
決算期末時点ではない、ということです。
それで、
損金不算入を選択しても、
利子割と異なり
期末時では還付未収税金が
税務上認識されないのです。


■自治体間の調整は内部で

法人に対して課税された
それぞれの自治体ごとに発生した利子割税は
その発生した地域の自治体への納付税額から
控除すべきものですが、
規定としては、
本店所在地の自治体への納税額から
控除もしくは還付とされ、
その後各自治体間で
その負担を振り分けることに
なっています。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月22日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:02| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年07月21日

適格退職年金制度の廃止後の移行先

適格退職年金制度の廃止後の移行先は

退職金積立の適格退職年金は
平成24年3月までに
他の制度に移行するか
廃止しなければならないことと
なっています。

移行先は何種類かありますが
50%の企業が、
中小企業退職金共済[以下中退共]を
選んでいると言われています。

中退共制度は
昭和34年に制定され、
国が作った従業員のための退職金制度
として、
勤労者退職金共済機構が
運営しています。


中退共のメリット・デメリット

中退共に移行した場合の長所としては、

@
適格退職年金から移行する時に
退職金の積み立て不足があっても移行可能。

A
毎月の掛金は5千円から3万円まで、
16種もあり、変更もできるので
ポイント退職金制度等にも利用でき、
パートタイマーには
月2千円から4千円の特別掛金もある。

B
新規加入(移行は対象外)の企業には
掛金月額の2分の1を1年間、助成があること。

C
積み立て不足があっても
追加拠出掛金は行われないこと。

D
積立金に特別法人税が課せられないこと。

E
積立金はポータビリティができ、
他の中退共に加入している企業との
通算も可能。

F
申込みは
金融機関等で簡単にできること。

G
退職金は60歳未満でも
受給できること。


全額を中退共に移行しない企業の場合は、

@
掛金が1年未満では退職しても
掛け捨てになってしまうことと、
2年未満でも掛金を下回った額しか
支給されないこと。

A
現在運用利回りは1%であるが、
利回りの変動で
受取額が定まりにくいこと。
(但、予定運用利回りを上回った場合は
付加金が付く)

B
退職金は企業を経由せず、
本人の口座に直接振り込まれる。
それゆえ「懲戒解雇」の場合でも
本人に全額が渡ってしまい、
たとえ減額できた場合でも
企業には戻らず国庫金となる。

このような事を想定し、
一部は社内積み立てや
民間保険の利用等と
併用している企業もあります。


家族従業員も加入対象者に

今までは加入できなかった
同居の親族のみを使用する事業
に使用される者で、
使用従属関係があり、
賃金の支払いを受けている者は
新たに加入できることに改正されました。
 

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月21日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 12:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 労務・労働

2010年07月20日

繰戻還付

■繰戻還付という制度

所得に課税する法人税や所得税には、
所得が赤字だった時の、
赤字の翌期以降への繰り越しの制度がある
とともに、

赤字の前期への繰り戻し
という制度もあります。

法人税の繰戻制度は
過去長らく適用停止になっていましたが、
昨年の税制改正で
資本金が1億円以下の法人につき
制度復活がありました。

ただし、
今年の税制改正で、
適用法人のうち
資本金5億円以上の法人と
完全支配関係にある法人の場合は
対象から除かれることに
なりました。


■税務調査があるという噂があるが

繰戻還付の請求があると、
「必要な事項について調査し、
その調査したところにより」還付する、との
税法規定があるので、
繰戻還付請求をきっかけに、
必ず税務調査があると言われていました。
でも、
調査と言っても、
机上調査とか電話確認調査とかも
「調査」の類なので、
実際は
このような軽い調査で済んでいる事例が
多そうです。


■還付額の計算の仕方

還付請求ができる金額は、
前期法人税額に
当期欠損金額を掛け
前期所得金額で割って算出します。

前期の課税所得が1000万円だったとすると、
前期税額は次のようになります。

800万円×18%=144万円
200万円×30%= 60万円
計 204万円

当期の欠損金が
400万円だったとすると、

204万円×400万円÷1000万円=81.6万円

還付請求税額は、
このように計算されます。


■地方税は要注意

法人事業税、法人住民税には
繰戻制度はありません。
繰戻制度を適用すると
法人税ではその分繰り越しの赤字は
消滅してしまいますが、
法人事業税では消滅せず、
翌期以降7年間に亘り繰り越されます。

法人住民税では、
課税標準は所得額ではなく
法人税額なので、
翌期以降の課税標準となる法人税額から
繰戻還付法人税額を控除します。


■繰戻還付適用による新たな添付書類

法人税で欠損金の繰戻還付を受けるときは、
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」、
翌期の法人住民税では
「控除対象還付法人税額の控除明細書」
の添付が必要です。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月20日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:57| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年07月16日

自己株式の公開買付〜法人税・所得税

■自己株式の公開買付案内

上場会社の自己株式公開買付案内
をみていると、
公開買付価格は
直近データを参考に決定しているものの、
多くの場合
1割ぐらいのディスカウント価格に
設定しています。

逆に、
ディスカウントのない買付価格設定
の場合には、
公開買付期間の株価が
1割ぐらい上昇する傾向にあります。


■公開買い付けに対する税法

会計では、
公開買付への応募を
単なる株式の譲渡としつつ、
自己株式の取得は
資本出資の反対の行為なので、
会社の部分的な清算とも考えます。

税法では、
その部分清算だとする考え方を
徹底させています。
即ち、
当初出資額を超える回収は
清算配当所得、
満たない分は清算損失です。

当初出資額を超えた値段で
株を取得していたとすると、
その超価額も清算損失です。
公開買い付けに応じた法人の税務

単位当たり公開買付価格が500で、
当初出資額が200で、
株式簿価が550だとすると、

清算配当所得は500−200=300、

清算損失は550−200=350

です。

配当とされた300は
法人税法では50%が益金不算入
とされており、
清算損失350は単純な損金です。

税負担が40%とすると

(350−300×50%)×40%=80

の節税になります。

公開買付応募で50損したのに、
資金ベースでは80−50=30
得したことになります。

公開買付価格が
市場価格より割安でも
応募者不足とならない理由は
ここにあります。


■公開買い付けに応じた個人の税務

個人の場合は、
先の清算配当所得と書いたものについては
配当所得課税、
清算損失と書いた部分は
株式分離所得の譲渡損として扱われ、
多くの場合
譲渡損は切り捨てとなってしまうので、
最高税率課税となる可能性もある配当課税だけが
標的にされてしまいます。

これでは、
個人の公開買付応募に
税制が邪魔していることになるので、
単純な株式譲渡と扱うという
特別立法があります。


■今年9月、12月まで

法人の税務では、
今年の10月から、
公開買付を予定して取得した株式に係るみなし配当
は100%益金算入になり、
個人の株式譲渡課税の特別立法は
今年いっぱいで廃止となります。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月16日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年07月14日

譲渡損益調整資産の譲渡等〜グループ法人税制

平成22年10月1日以降、
完全支配関係のある法人間で
譲渡損益調整資産を移転した場合、
その移転により生じた損益は、
課税を繰り延べることと
なりました。

読んで字の如くなのですが、
意味の解らない言葉が多いので
解説します。


■移転って何?

移転とは、
売買(譲渡)のほか
交換や贈与現物出資などが含まれます。


■譲渡損益調整資産って何?

譲渡損益調整資産とは、
固定資産・土地等・有価証券・金銭債権・繰延資産
です。

棚卸資産のほか
売買目的有価証券と
移転直前の帳簿価格が1,000万円未満の資産は
除外されます。
(但し不動産屋さんの土地は除外されません)


■課税の繰延って何?

課税の繰延とは、
移転のあったときは
課税しませんということです。
課税しませんということは、
利益が出たときの話ですが、
損が出たときも認めません
ということです。


■ではいつ課税するの?

その資産が他へ譲渡される他、
減価償却されたり、
除却されたり等
一定の条件に該当したときに、
課税します。
課税しますとは損も認めます
と言うことです。


■事例

@
A社が5億円で買った土地が
値下がりしてしまったので
グループ内の法人B社に
2億円で買ってもらった。
この場合の損3億円は
損として認められません。

A
そのうちB社も資金が必要になり、
土地も若干上がったので、
C社(グループ外)に
3億円で買ってもらいました。

B
この時点で
B社に1億円の利益が出る代わりに、
A社の3億円の損が認められます。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月14日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年07月12日

年金相談を受ける時のポイント

年金に関する相談は主に三つ

最近2年位の間に
ねんきん特別便や定期便が
年金加入者の自宅に送られてきて、
近頃は企業の人事担当者が社員から
年金についての相談を受ける事も
多くなってきているようです。
年金相談の中身はいろいろありますが、
相談の中でも特に多いのが次の3つです。

@年金の受給権について
A年金を受け取る時期について
B在職老齢年金について


知っておきたい相談に関する基礎知識

@の受給権については、
次の3つの要件のどれかに該当する必要が
あります。

原則として保険料納付期間と
保険料免除期間を合わせて25年、

厚生年金、船員保険、共済組合を
合わせて20年、

厚生年金だけで
男性は40歳以降、
女性は35歳以降15年〜19年
(生年月日により適用の有無が有)以上

の3つの要件は
押さえておきたいところです。

Aの受取時期については、
サラリーマンが受ける年金は
60歳〜65歳までに支給される
報酬比例相当の老齢厚生年金と
特別支給の老齢厚生年金
(定額部分+報酬比例部分)とに
分かれています。
65歳からは本来の老齢基礎年金と
老齢厚生年金が支給されます。
生年月日と性別により
受け取る年金の種類と支給開始年齢が違うので
生年月日を確認する事が大事です。

Bの在職老齢年金については
企業の人事担当者が
一番知っておく必要がある事だと
思います。
60歳台前半の場合は、

基本月額(年金額÷12)と
総報酬月額相当分(月給+直近賞与1年分の1/12)
の合計が28万円以下の場合は
支給停止されません。

基本月額と総報酬月額相当額の合計が
28万円を超えた時は
4パターンの計算式があり、
どの式に該当するか見極める必要が
あります。
また、
65歳以降は
基本月額と総報酬月額相当額の合計が
47万円(4月より支給停止基準額は48万円から改定)以下
の場合、
支給停止はありませんが
超えた時は超えた額の1/2が
停止額となります。
他にも
妻の加入履歴等に関する質問等も
多々あると思いますが
基本的には3つのポイントを押さえておけば、
社員の質問にも答える事が
できるものと思います。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月12日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:27| Comment(1) | TrackBack(0) | 労務・労働

2010年07月09日

グループ法人とは〜グループ法人税制

■平成22年法人税法改正

平成22年の改正税法により、
グループ法人税制が創設されました。

グループ法人とは、
直接間接を問わず
100%の支配関係のある法人
を言います。

こういった状態を税法では、
完全支配関係といいます。


■どういったケースが完全支配になるの

@
最も簡単な場合は法人の100%子会社です。
当然
孫会社や、
子会社同士が持ち合っている関連会社
も完全支配関係となります。

A
同族で支配しているグループ会社。

この場合は
親と子供がそれぞれ
別々の会社を持っていたとしても、
完全支配関係
ということになります。


■どういった場合が完全支配関係に無いのか

@
まず全くの他人が株式を1株でも持っている場合
但し全くの他人といっても、
従業員や役員の場合は若干注意が必要です。

従業員持株会や、役員等が
一定の条件で保有する株式に関しては、
5%に満たない場合は、
完全支配関係を判定する場合に
除かれます。

A
完全支配関係の無い法人が
1株でも持っている場合


■グループ法人は何が問題なの?

グループ法人になると
税法の適用が今までとは違ってきます。
では
その違った適用は
全て納税者にとって不利なのかというと、
そうでもありません。

メリット・デメリットが
沢山あります。

今後はシリーズで
メリットとデメリットをお届けしたいと
思います。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月9日(金)


posted by 税理士西塚智裕 at 11:03| Comment(368) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年07月08日

強制執行の概要

posted by 税理士西塚智裕 at 12:24| Comment(1) | TrackBack(0) | 企業法務

訴訟の先にある解決とは?

「勝訴判決=問題解決」?
例えば、相手が支払いをしない場合、あるいは、立ち退かない場合に、事態を打開すべく訴訟を起こすとします。その場合、勝訴判決さえ出れば、支払われる、あるいは、立ち退くと思っていませんか。
しかし、判決は、あくまで訴えた請求に対して裁判所が下す判断であって、相手があえてこれを無視した場合には、権利の実現のためには、次なる手段が必要です。
強制執行も自己責任で
判決に従わない相手に対しては、裁判所の力を借りて強制的に実現させる手続、すなわち、強制執行をかけることになります。例えば、債権回収の手段として不動産に対して強制執行をかけるならば、不動産を差し押さえて、競売にかけ、売却代金から配当を得ることになります。売掛債権に対する強制執行であれば、その債権を差し押さえ、当該債権の債務者に対して直接取り立て、回収に充てます。
このように、強制執行は、めぼしい相手の財産を自ら見つけ、選択し、しかるべき方式で申し立てなければなりません。裁判所は相手の財産を探し、職権で強制執行をしてくれません。
他方、強制執行の対象となりうる財産が見当たらなければ、判決は事実上絵に描いた餅となります。
判決ばかりが解決ではない
このように、訴訟に勝つことと、権利の実現とはイコールではないのです。
例えば、裁判所から訴訟の途中で減額を内容とする和解勧告があったとします。ここで、満額回答に固執してこれを拒否した場合、相手が「好きにしろ」と開き直れば、仮に所望の判決を得ても、任意の支払はなされず、また、手間暇かけて強制執行をかけても、回収が実を結ぶとは限りません。それならば、当初の和解により、たとえ減額でも相手より任意に支払わせる方が得策なこともあるのです。
また、もともとみるべき財産がない場合には、そもそも訴訟を起こすべきか否か自体を考えざるを得ません。
訴訟のゴールを見極める
このように、権利実現の手段として訴訟提起を起こすにしても、それによりどのようにして権利を実現させるかというゴールを考えなければなりません。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月8日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 12:22| Comment(1) | TrackBack(0) | 企業法務

2010年07月07日

住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし

住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月7日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

住宅資金贈与の非課税枠拡大〜H22年度改正

直系尊属(父母、祖父母など)から
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の
非課税枠についての
今年の改正点を整理します。

■1000万円の期限切れ廃止

適用者は少ないと思いますが、
相続時精算課税選択者に適用されていた、
通常の特別控除2,500万円に
さらに住宅資金特別控除額1,000万円を
上積みする制度は
昨年末を以て期限切れとなって
廃止されています。

廃止の理由は、
役割を終えたからというよりも、
もっと広い対象者への制度に
変更したことに拠ります。


■A.昨年立法の非課税制度は生きている

21年1月1日から平成22年12月31日までの間の
住宅取得資金贈与の
非課税枠を500万円とする新設立法が
平成21年6月26日になされましたが、
この法律は
今でもそのまま生きています。

この制度には、
資金受贈者についての要件として
年初で満20才以上の者としているだけで、
所得制限はありませんでした。


■B.昨年立法の非課税制度に対する変更

上記の非課税枠500万円の制度につき、
昨年中すでに適用を受けている人に対して、
平成21〜22年中の累積贈与限度額を
1,500万円と設定し直す改正がなされました。

但し、
平成22年における贈与については、
年初で満20才以上の者との従来要件の外に、
合計所得金額が2,000万円以下であることという
受贈者制限が付加されました。


■C.新規非課税制度を別途立法

@ 平成22〜23年中の贈与  1,500万円
A 平成23年中のみの贈与  1,000万円

受贈者要件は前記のものと同じで、
年初で満20才以上、
受贈年の合計所得金額が2,000万円以下、
です。


■A、B、Cの選択適用関係

昨年中に
500万円非課税制度の適用を受けた人の場合は、
A又はBの選択となります。
Cの選択肢はありません。
追加の受贈は
平成22年中に終わらさなければなりません。
選択の基準は所得制限に抵触するかどうか、
です。

昨年の制度の適用を
受けていない人の場合には、
AとCの選択になります。
BよりもCが確実に有利ですので、
Bの選択肢がないことは
不都合ではありません。
ここでも選択の基準は所得制限です。

なお、
いずれのケースにおいても、
贈与者の側には
特に年齢制限要件はありません。

財務省HP

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月7日(水)

posted by 税理士西塚智裕 at 11:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 所得税

2010年07月06日

平成22年度税制改正

■平成22年度の税制改正

財務省税制ホームページ

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月6日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:23| Comment(1) | TrackBack(0) | その他税金

2010年07月05日

H22改正〜小規模宅地等の課税特例見直し

■小規模宅地等の評価の見直し

今年の税制改正で、
相続税の小規模宅地に関して
大きな見直しがなされました。


■事業又は居住の不継続の場合の50%

被相続人が
事業又は居住の用に供していた宅地等
については、

事業又は居住の継続を問わず、
200平方メートルまでにつき
50%の減額ができる、という制度が
廃止されました。

ただし例外があります。
いわゆる『家なき子』の
相続取得に関してのみは、
居住物件について非居住のままでも、
申告期限まで所有継続であれば、
特定居住用宅地等の特例の適用
(減額割合80%)を
容認しつづけています。


■一人でも特例適用者がいれば

一の宅地等について
共同相続があった場合には、
その共同相続人のなかに、
配偶者または居住継続相続人がいれば、
その人の相続分割持分が
たとえ百万分の1であったとしても、
他の持分者全員に
特例適用(減額割合80%)される、
という制度が廃止されました。

改正後は、
取得者ごとに適用要件を判定することになり、
おいしい類が及んでいた
非居住継続相続人には
特例適用不可となりました。


■一部でも特定居住用宅地であれば

一棟の建物の敷地の用に供されていた
宅地等のうちに、
特定居住用宅地の要件に該当する部分と
それ以外の部分がある場合には、
すなわち、
マンションの一部が居住用で
他が貸付用その他というように、
わずかの一部でも
特定居住用宅地等の要件に該当していれば、
建物全部について特例適用(減額割合80%)される、
という制度が廃止されました。

改正後は、
特例適用部分ごとに按分して
軽減割合を計算することに
なりました。


■居住物件は複数でもよかった

特定居住用宅地等については、
主として居住の用に供されていた一の宅地等に
限られることを明確にしました。
従来は
複数の居住用宅地の存在が
許容されるような規定振りであったため、
係争が起き、
当局が敗訴の憂き目をみたところでした。


■3月以前相続の場合は

これらの改正は、
平成22年4月1日以後に開始する相続について
適用されます。
申告がこれからのものでも、
3月以前に相続発生のものは
以前の有利な規定がまだ使えます。

小規模宅地等の相続税の課税の特例(財務省)


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月5日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

2010年07月02日

自己株式取得とみなし配当〜H22改正

グループとして複数の同族会社があり、
株式の持ち合いがある場合などでは、
自己株式の取得ということも
時にはあります。

そういう場合に関する
税法の改正が今年ありました。


■自己株取得関係の税制改正

(1)
完全支配関係にある内国法人の株式を
発行法人に対して譲渡する場合の譲渡損益は
計上できないことになりました。

(2)
自己株式として取得されることを
予定して取得した株式が
自己株式として取得された際に生ずる
みなし配当については、
受取配当等の益金不算入制度は
適用できないことになりました。


■自己株取得税制改正のわけ

A社の資本金1千万円として、
その発行済み株式の3割を
同じ同族のB社が
3千万円で買い取っていたような場合、

その後A社に、
その3割の株式全部を
同額で買い取らせたとしたら、
B社にみなし配当収入

3千万円−1千万円×3割=2700万円

と、

3千万円−(3000−2700)万円=2700万円


株式譲渡損が発生します。

会計的には損益同額で利益ゼロです。

しかし税法では、
このみなし配当は
100%益金不算入ですから、
実質譲渡損のみが残るようなことに
なります。

こういうところに
法人税制の一種の制度欠陥があったので、
新たな制度に置き換えなおした、
ということです。


■ダブルパンチはないのか

先の(1)では、譲渡損否認で
みなし配当も益金不算入で
所得はゼロです。

(2)では、
みなし配当は益金のままで、
譲渡損も損金のままなので、
所得はゼロです。

それでは、
(1)も(2)も適用で、
(1)で譲渡損否認、
(2)でみなし配当が益金のまま、
ということにはならないか、と
心配になりますが、

(1)に該当のときは(2)は適用除外なので、
こういうダブルパンチはありません。


■予定されているものの取得とは

予定されていた事由については
政令で定める、と法律に書いてあります。
それで、政令をみると、
組織再編で取得した株式で
買い戻しが当初から予定されていたようなもの、
のほかは法律で予定しているもの、
と堂々巡りの規定を置いています。

改正の狙いは
組織再編を使った自己株取得節税スキーム潰し、
なのでしょうか。

関連記事


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月2日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 10:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年07月01日

小規模企業共済制度

■小規模企業共済法の一部改正

〜共同経営者も加入可能に

小規模企業共済制度は、
個人事業主などが
廃業退職した後の、生活資金を
積み立てておく退職金制度です。

これまでは
事業主しか加入できなかった共済制度に、
共同経営者として
配偶者や後継者などの専従者が
一事業所新たに2名までの加入が
認められる改正案が国会で成立しました。
近年、
小規模企業者の7割を占める
個人事業主の数は減少の一途を辿っており、
金融危機に伴う経済状況は
一層悪化に向かっています。
個人事業主の数は
86年の389万件から99年には306万件、
さらに06年には257万件にまで
減少しています。

厳しい経営環境に対し、
個人事業主が少しでも安心して事業に専念でき、
事業承継環境整備にもなるような
制度改正が行われました。


■小規模共済制度の概要

加入できる人は
常時使用する従業員が20人
(商業とサービス業では5人)以下の
個人事業主または会社の役員等の方です。

今回の改正で、
事業の経営に携わる共同経営者が
新たに加入できるようになり、
事業主と一体となって経営を行っている
給与の支払いのある配偶者や後継者も
対象となりました。

家族従業員も
将来への安心を確保することで
経営基盤強化につながる事でしょう。

掛金は月額1千円から7万円までの範囲内
(5百円単位)で選ぶ事ができ、
加入後の増額・減額もできます。

掛金は
全額が課税対象所得金額から控除されるので
節税になります。
また、受け取る時は、
退職所得控除の対象にもなります
(分割受け取りの時は公的年金等の雑所得扱いとなる)。

受取は、
廃業及び老齢(65歳以上)により
給付されます。

ただし、
小規模企業共済は短期加入で解約すると
メリットが少ないので、
加入の際はよく検討する必要があるでしょう。

また、
納付した掛金の合計額の範囲内で
事業資金貸付制度は以前からありましたが、
新たに事業承継における資金確保を目的に
「事業承継貸付(金利0.9%)」の創設もされます。

施行期日は
公布の日から1年以内に政令で定める日
としています。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年7月1日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 経営・その他
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com