2010年10月29日

借入をしよう!〜景気対応緊急保証制度の認定

■借入で手元資金強化

今まで、金融機関などからの借入をしていなかった中小企業でも
是非、積極的に借入を検討してみてください。
制度融資を利用すれば、利息の実質負担も、0.1%から
と優遇されています。
保証料に対する助成もあって、資金調達コストは、
非常に低額で抑えることができます。
手元資金を厚くしておけば、
リスク対策のみならず、
経営戦略のバリエーションが増えます。

■例えば東京都中央区なら

東京都中央区の企業への制度融資

をご覧ください。

次の制度融資一覧のなかには、
仮受人自己負担利率が記載されており、
仮受人自己負担利率が0.1%ものもあります。

制度融資一覧

セーフティーネット保証
とか、
最近3ヵ月間又は1年間等の売上高等が・・・
と申込資格が記載されている場合がありますが、
該当するケースは、比較的多いので、
これを見て諦めないでください。

自社の最近の試算表と前年の試算表、前々年の試算表
を準備してご覧になってください。

中央区の会社なら、次の
5号認定に関するところを参照してください。

景気対応緊急保証制度の認定を受け付ています!

■自社の試算表をチェックしてみよう!!

最近3ヶ月間の売上や営業利益などが、前年又は前々年より
3%以上減少している場合に、認定してもらえます。

売上が増加していて、さらに営業利益の金額も増加している。
そんな場合でも、前々年と比較して、営業利益率は、減少している。
といったケースは、案外多いものです。

■お気軽にお問合せください。

これらの制度を利用する場合、
税理士関与のうえで、タイムリーに月次処理を行う必要があります。

もしも前々年の試算表がなく、最近の月次処理を
怠っているような場合でも
是非、ご相談ください。


下記電話、
又は、メール tomhi24@sunny.ocn.ne.jp まで

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月29日(金)









posted by 税理士西塚智裕 at 16:03| Comment(155) | TrackBack(0) | 経営・その他

2010年10月26日

株式評価〜法人税等控除割合変更

■清算所得課税廃止と法人税相当額控除

財産評価基本通達が改正されて、
この10月1日以後の
相続贈与により取得した
取引相場のない株式の
純資産価額方式による評価額から
控除できる法人税等相当額の割合が
42%から45%に変更されました。

この変更は、
評価額の減額を意味するので
相続税贈与税の負担軽減になります。


■法人税額等相当額を控除する意味

株式の価値は
発行会社の貸借対照表の
純資産の部の時価評価額で
表示されます。
ただし、
時価評価前の純資産の部には
課税未済の金額はありませんが、
時価評価益は課税未済なので、
これへの課税額を控除する必要が
あるわけです。

これは、
株式の所有を通じて
会社の資産を間接所有する株主と、
事業用資産を直接所有する個人事業主との
所有形態の相違に対する
評価の均衡を図るための措置とも
いわれています。


<控除率45%の内訳明細>

@ 法人税     30.0%
A 事業税      5.3%
B 地方法人特別税 4.293%
C 道府県民税    1.5%(@×5%)
D 市区町村民税  3.69%(@×12.3%)
E 合 計     44.783% ≒ 45%

会社を解散するとした場合の
最後の事業年度の法人税率等の
合計割合の内訳です。


■42%から45%に変更された理由

法人税法から
清算所得課税制度が消滅してしまったので、
清算所得の税額を控除する方式も
消滅してしまうのではないか、
と注目していたところでしたが、
時価評価による評価益への課税の趣旨は
清算所得制度の廃止によって
消滅するわけではない、
ということで維持されました。

ただし、
清算所得に対する法人税の税率は
27.1%でしたが、
それが通常の法人税率の30%となり、
2.9%増加したことにより、
合計税率も3.4%増加しました。


■清算所得の廃止は増税だった

組織再編の活性化などにより
清算所得制度が課税の実態に合わなくなった、と
制度廃止の理由が述べられているものの、
説明の意味が理解しにくく、
含み益のある資産への
課税の取りこぼしを防ぐためとか、
マイナスの利積・資積の処理を
もてあましてとか、
色々な推測がされていますが、
意図してか否かは別として、
3.4%の税率アップによる
増税になっていることだけは
確かなことのようです。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月26日(火)

posted by 税理士西塚智裕 at 11:45| Comment(56) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税

2010年10月25日

法人税の黒字申告割合は25.5%

以下、国税庁の発表です。

平成21事務年度における法人税の申告件数は278万6千件で、
その申告所得金額の総額は33兆8,310億円、申告税額の総額
は8兆7,296億円と前年度に比べ、それぞれ4兆1,564億
円(10.9%)、9,781億円(10.1%)といずれも減少し、
3年連続の減少となりました。

黒字申告割合は25.5%と、前年度に比べ3.6ポイント減少
し、過去最低となりました。

とのこと。。


平成21事務年度
法人税等の申告(課税)事績の概要
平成22年10月
国税庁PDF


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月25日(月)

posted by 税理士西塚智裕 at 19:43| Comment(389) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年10月22日

平成22年度税制改正と過去の税制改正

財務省のホームページで
平成22年度税制改正と過去の税制改正
をチェックすることができます。
5年前の確定申告で還付請求したり、
修正申告を行う場合、
過去の税制を確認するケースもあります。


税制改正の内容(財務省HP)


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月22日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:53| Comment(59) | TrackBack(0) | その他税金

2010年10月20日

省庁の来年度税制改正要望出揃う

各省庁からの税制改正要望が政府税調に提出され、
それがホームページ上で公開されています。

平成23年度 税制改正要望(国税)


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月20日(水)

posted by 税理士西塚智裕 at 17:04| Comment(121) | TrackBack(0) | その他税金

2010年10月19日

株式消滅損と欠損引継

■債務超過子法人の清算

完全支配関係にある親子会社間で、
子会社が解散した場合に
親会社が「子会社の未処理欠損金額を引き継ぐ」
ことになり、

その代わり
子会社株式消滅損は認識しない、
という改正税法が10月1日以降
施行されています。

ところで、
最近発行の税務専門週刊誌で、
欠損金の引き継ぎも、
株式の損失計上も、
両方できる場合の紹介がされていました。


■子会社株式の評価損を計上

解散子会社の残余財産確定までに、
親会社において
子会社株式の評価損を計上した上で、
さらに、
未処理欠損金額を引継ぐこととなると、

親会社において
損失が二重で計上されることになる、
と書かれています。

なお、法律上は、
決算時、子会社の資産状態の
顕著な悪化が認められるときは、
子会社株式の評価替えをすることが
予定されていますので、
損失が二重に計上されるからといって、
租税回避行為になるわけでは
ありません。


■子会社株式の売却損でも同じ

グループ関係の会社が複数あるとき、
債務超過欠損子会社株式を
グループ内の他の法人に
売却するとした場合には、

譲渡法人に売却損が計上され、
譲り受け法人に未処理欠損金が引継がれる
ことになります。

ただし、今後は、
グループ法人内での譲渡で
帳簿価額1000万円以上のものについては、
譲渡損益は
そのままでは計上できないので、
会社の解散・清算による消滅の時まで、
損金算入時期が遅れることになります。

そういう相違はあるものの、
先の評価損の場合と同じく、
譲渡損としての株式の損失計上と
未処理欠損金の引継ぎとの
両方ができます。


■損失二重計上の紹介の意味

発行部数の多い税務専門週刊誌が、
なぜにこのような節税手法を紹介するのか
疑問に思われます。
ひきつづきの文章で、
損失が二重計上されることまでも
念頭に置いた法改正では
なかったことを述べたうえ、
「慎重に対応することが賢明であろう」などと、
やや脅迫じみた文句で締め括っています。

なんとなく、
次の税法改正時に、
この部分の抜け穴ふさぎの手当てをします、との
メッセージにも受け取れそうです。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月19日(火)


posted by 税理士西塚智裕 at 11:48| Comment(362) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年10月18日

雇用保険の遡り加入

雇用保険加入手続き漏れ
是正期間変更

■雇用保険の加入者数の通知ハガキ発送

厚生労働省は
10月1日から順次、
雇用保険の適用事業所に
被保険者数を通知するハガキを
送ることを発表しています。
これは
雇用保険の適用漏れを防止するために
出されるもので、
雇用保険に未加入とされたものに対する
適用期間の改善措置が行われることに伴い、
事業所に
被保険者数(22年7月31日現在)を
確認していただくためのものです。

ハガキの加入者数と
実際の加入対象労働者数が
違っている時には
管轄のハローワークで手続きをする必要が
あります。

加入者の氏名のリストを確認したいときは
ハガキの事業主印欄に押印のうえ、
ハローワークに提出すると
確認することができます。
(ハガキ提出で被保険者を確認できるのは
平成23年3月31日まで)


■雇用保険の加入手続きが漏れていた場合

離職した方が
雇用保険の失業手当を
受けることのできる日数は、
年齢、被保険者であった期間、離職理由
などによって決められますが、
離職に伴って
失業手当の給付を受けようとする際、
雇用保険に加入していたことが
要件となります。
平成22年10月1日から
雇用保険の加入手続きが漏れていた場合、
従来は
2年までしか遡り加入はできませんでしたが
2年を超えても加入できるようになりました。

2年を超えた期間について
加入手続き漏れがあった時は
次のいずれかの書類を添付して
手続きをします。

@給与明細 
A賃金台帳 
B源泉徴収票 

なお、
労働保険料も2年以上遡って
加入した場合の雇用保険料納付も
できるようになりました。

遡り加入ができる方は次の方です

・在職中の方
・平成22年10月1日以降の離職者
(平成22年10月1日以前に離職した方は
対象ではありませんが、離職後1年以内に
雇用保険を受給せず、資格取得した方は
その時点から新たに対象となります。)

2年以内の遡り加入は
従来通り労働者名簿や雇用契約書、
賃金台帳、出勤簿などで
雇用されていたことが確認できる書面を
添付して加入手続きができます。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月18日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 10:56| Comment(53) | TrackBack(0) | 労務・労働

2010年10月17日

中央区銀座の税理士(会計事務所)東京

東京都中央区銀座の税理士(会計事務所)
最寄駅は、銀座・東銀座・有楽町・銀座一丁目

お問合せは、電話・メールでお気軽にどうぞ!!

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140
posted by 税理士西塚智裕 at 11:53| Comment(82) | TrackBack(0) | 税理士 東京

2010年10月16日

平成23年度税制改正要望事項

平成23年度税制改正要望事項をみると
来年の改正予告のような内容が
たくさんあります。

平成23年度税制改正要望事項経済産業省HPのPDF


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月16日(土)
posted by 税理士西塚智裕 at 12:26| Comment(344) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

2010年10月14日

消費税〜一括借上の場合の留意点

■居住用は非課税

Aさんは、
中規模のマンションを
1棟持っておりました。
中規模マンション1棟ですから、
年間の収入は1,000万円を越えておりましたが、
入居者はほとんどが
居住用として利用しておりますから、
その家賃収入については、
消費税は非課税ということで、
消費税の申告はしてまいりませんでした。

■一括借上げは要注意

しかし、管理も大変なので、
不動産会社に一括で
借り上げてもらうこととしました。
その3年後、
例年のように確定申告を済ませて
ホットしていたら、
税務署から消費税の申告がなされていない旨
の連絡が入ってきました。
Aさんはびっくりして
税務署にどうなっているのか談判に
行きました。


税務署の見解はこうです。

一括借上げは、不動産会社です。
不動産会社でも
その転貸先が居住用に限られていれば
良いのですが、
Aさんのケースの場合は
一括借上げの契約書に
そのような文言がありません。

消費税の
居住用の不動産収入の非課税の規定には、
「契約において、人の居住の用に供することが
明らかにされているものに限る」と明記
されておりますから
Aさんの場合は非課税収入とはなりません。


■消費税は忘れたころにやってくる。

しかしAさんは、
「去年も一昨年もそんな話は無かったのに、
何故今年になって急にそんな話が出てくるのか
と食い下がりました。」

「消費税は基準期間というものがあります。
それは2年前です。
2年前の課税売上が1,000万円を超えた場合に
課税事業者となります。
あなたの場合は2年前に一括借上げで、
課税売上が1,000万円を超えたので、
今年から課税事業者なのです」
ということでした。

Aさんは、泣く泣く
消費税の申告に応じ、
その足で不動産会社に行き
一括借上げの契約書を以下のように
直しました

「転貸は原則として居住用に限る。
居住用以外の用途で転貸する場合は、
Aさんの同意を必要とする。」


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月14日(木)

posted by 税理士西塚智裕 at 11:42| Comment(347) | TrackBack(1) | 消費税

2010年10月12日

グループ法人税制

平成22年度税制改正に係る
法人税質疑応答事例

が更新されています。

グループ法人税制
その他の資本に関係する取引等に係る税制関係



〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月12日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:28| Comment(378) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理

個別消費税の取扱い

■個別消費税とは

消費税というと、
5%の消費税を思い浮かべますが、
消費税には
一般消費税と個別消費税といわれるものが
あります。

一般消費税は
普段私たちが買い物などの際に、
価格の5%を負担するいわゆる消費税です。
個別消費税は、
ある特定の物やサービスについてのみ
課税されるものです。
例えば、
今年10月から増税された
たばこ税や酒税・ガソリン税等です。

その取扱いは大きく二つに分類できます

個別消費税には、
一般消費税を課税する
対価の額に含めるものと
含めないものがあります。
要は
個別消費税に
更にいわゆる5%の消費税を課税するものと
しないものに分類できます。


@対価の額に含まれるもの

代表例が、
たばこ税、酒税、ガソリン税です。

これらの税金は本来、
製造者が納税義務者となって負担する
ことになっており、
この個別消費税は
製造原価の一部を構成することになります。
この個別消費税を含めた全体を課税標準として
5%消費税を課税しています。
本体価格と税金は
明確に区別されていません。
所謂二重課税と言われているものです。


A対価の額に含まれないもの

代表例は
ゴルフ場利用税、入湯税、軽油引取税です。
これらの税金は
その利用者が納税義務者となって負担
することになっており、
その利用明細書などにより、
本体価格と税金が
明確に区分されています。
この個別消費税は含めずに、
本体価格のみを課税標準として
5%消費税を課税しています。


■経理担当の方はご注意ください

接待交際で
ゴルフプレー代を計上する場合や、
トラックなどの燃料に
軽油を購入した場合などには、
これらの個別消費税が登場します。
これらは
5%消費税が課税されていませんから、
当然所謂
消費税の課税仕入れ(控除対象仕入税額)
の計算に含めることはできません。
特に軽油引取税は
金額も大きくなりますので、
消費税区分には十分ご注意ください。


※ 国税庁タックスアンサー No.6313 より

たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い

[平成22年4月1日現在法令等]

消費税の課税標準である
課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、
石油石炭税、石油ガス税などが
含まれます。
これは、
酒税やたばこ税などの個別消費税は、
メーカーなどが納税義務者となって
負担する税金であり、
その販売価額の一部を構成しているので、
課税標準に含まれるとされている
ものです。

これに対して、
入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、
利用者などが納税義務者
となっているものですから、
その税額に相当する金額を
請求書や領収証等で
相手方に明らかにし、
預り金又は立替金等の科目で経理するなど
明確に区分している場合には、
課税資産の譲渡等の対価の額には
含まれないことになります。
なお、
その税額に相当する金額を
明確に区分していない場合には、
対価の額に含まれることになります。

(消基通10−1−11)

(個別消費税の取扱い)

法第28条第1項《課税標準》に規定する
課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、
石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、
軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、
利用者等が納税義務者となっているのであるから
対価の額に含まれないことに留意する。
ただし、
その税額に相当する金額について
明確に区分されていない場合は、
対価の額に含むものとする。
(平12課消2−10、平15課消1−37により改正)



〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月12日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:27| Comment(389) | TrackBack(0) | 消費税

2010年10月04日

再雇用標準報酬の取扱い変更

退職後再雇用の社会保険料取り扱い

従来、
60歳から64歳までの年金を
受け取る権利のある方が
定年により継続再雇用された場合に限っては、
事業主との使用関係が
いったん中断したものとみなし、
被保険者資格喪失届及び取得届を
同時に提出する事で、
再雇用された月から再雇用後の給与に応じて
標準報酬月額が決定されていました。
定年以外の事由の退職の場合は
厚生年金に加入している方が
退職後継続再雇用され、
これに伴い給与が著しく変動した場合でも、
原則として引き続いて厚生年金保険に
加入するものであることから、
4か月目に標準報酬月額の
随時改定(月額変更届)を行っていました。


新しい取り扱い(平成22年9月1日より)

この度、
高齢者の継続雇用の支援のため
この取り扱いの対象が、
定年の場合だけでなく、
60歳から64歳までの
年金を受け取る権利のある方が
退職後継続再雇用される全てのケースに
拡大されました。

この取り扱いの変更により、
9月1日以降は新たに、
次のような場合も
この取り扱いの対象とされます。

@
定年制の定めのある事業所で
定年退職以外の理由で
退職後継続再雇用された場合

A
定年制の定めのない事業所で
退職後継続再雇用された場合

従来よりも、広範囲の方が対象となります

例えば、
中小企業のうち定年制を設けていない会社で
60歳以上の社員を退職後再雇用した場合や、
60歳でいったん退職後継続雇用し、
その後62歳の時点で契約更新する際、
さらに給与を下げた場合等について、
これまでは、
下げた月より4ヶ月目に
月額変更届を提出する取り扱いでしたが、
この取り扱いの変更により
資格喪失届と資格取得届を
同日付で提出する事ができるので、
標準報酬をすぐに下げられるようになりました。
被保険者資格取得届には、
新たな雇用契約を結んだ事を明らかにできる書類
(退職したことが分かる書類、再雇用時の雇用契約書
又は事業主の証明等)
を添付する必要があります。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月4日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:13| Comment(22) | TrackBack(0) | 労務・労働

2010年10月02日

給与の実態

21年分 民間給与実態統計調査
がH22・9月に報告されています。

民間給与実態統計調査は
国税庁が行っています。

平均給与は402万円で、
その下落率が過去最大。

給与階級別給与所得者の構成比は、
概ね次の通り。

300万円以下42.0%(最多)
300万円超500万円以下 31.8%
500万円超1千万円以下 22.4%
1千万円超 3.9%となっている。


平成21年分民間給与実態統計調査結果について

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月2日(土)
posted by 税理士西塚智裕 at 19:21| Comment(25) | TrackBack(0) | 労務・労働

2010年10月01日

期限切れ欠損金の損金算入

法人税法上、
欠損金の定義はありますが、
「期限切れ欠損金」についての定義は
ありません。
しかし、現在では、
この用語についての認識は得られているようです。

期限切れ欠損金は、
概ね、適用年度前の繰越欠損金額から
青色欠損金又は
災害損失欠損金(青色欠損金等)の額を
控除した金額です。
法人税の申告書から求めるとすれば、

次のようになります。

「期限切れ欠損金」
=別表5(1)「31」@欄の金額
−別表7(1)「1の計又は2の計」欄の金額。

法人税では、
次の3つの事例の場合に
期限切れ欠損金の損金算入が
認められていますが、
厳密には、
各事例によって
損金算入の範囲及び適用順序が
異なっています。

(1)会社更生等の場合

期限切れ欠損金の損金算入は、
債務免除益、私財提供益、
資産の純評価益のみが対象(使途制限)とされ、
青色欠損金等に優先して適用されます。

(2)民事再生等の場合

民事再生等の場合においても、
上記(1)と同様な取扱いですが、
資産の評価損益の益金・損金算入の規定の
適用を受けない場合には、
まず青色欠損金等が
優先して適用することになっています。

上記(1)、(2)の立法趣旨は、
期限切れ欠損金も含めた欠損金の損金算入より、
債務免除益等に対する課税を生じさせないよう、
企業再生の支援にあります。

(3)清算事業年度の場合

これは、
平成22年度の税制改正で創設された制度で、
清算事業年度の課税方式が
通常の所得課税方式に改められたことに
よるものです。
すなわち、
債務超過会社が清算する場合、
債務免除により
青色欠損金を超える債務免除益が発生、
これに対して
期限切れ欠損金の損金算入を
認めないとすると
債務免除益に対する課税が生じて、
実質的に清算が行えない、
これがその趣旨です。

損金算入の対象となる期限切れ欠損金は、
会社が解散した場合に
残余財産がないと見込まれるときであり、
青色欠損金等の控除後
(かつ最終事業年度の事業税の損金算入前)の
所得金額を限度とします。
また、
清算の場合の期限切れ欠損金の損金算入については、
上記(1)、(2)のような
使途制限が設けられていません。

なお、この制度は、
平成22年10月1日以後に解散が行われる場合
について適用されます。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年10月1日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 16:47| Comment(334) | TrackBack(1) | 法人税・会社経理
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com