■範囲内は非課税対象
毎日の通勤に
電車やバスなどの公共機関はもちろん、
マイカーや
自転車を利用する方は
多いでしょう。
役員や使用人の通勤にかかる費用は、
通勤手当や
通勤用定期乗車券として
通常の給与に加算して
支給されます。
これらは、
「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り
所得税を課税されないことになっており、
1カ月あたりの非課税限度額を超えなければ
源泉徴収の対象となりません。
この限度額は
どのように定められているのでしょうか。
■電車やバスなどの交通機関だけを利用の場合
この場合の非課税限度額は、
通勤のための
運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額
です。
なお、
当該金額が10万円を超える場合は
10万円が非課税限度額となっています。
また、
遠距離通勤者が
新幹線を利用した場合の運賃等の額も
「経済的かつ合理的方法」
ということであれば
限度額までは非課税対象です。
しかし、
グリーン車の特別車両料金は
非課税対象に含まれません。
■マイカーや自転車のみで通勤している場合
マイカーなどで通勤している人のガソリン代や
駐車場代の非課税限度額は、
片道の通勤距離に応じて
各々定められています。
また、
片道15キロメートル以上の人が
電車やバスを利用して通勤していると
みなした時の定期券1カ月の金額が、
それぞれの限度額を超える時は
その金額が限度額となります。
更に、
この場合に
他に利用できる交通機関がなければ
10万円を限度として
通勤距離に応じた
JRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額
で判定することもできます。
■電車やバスと合わせてマイカーを使う場合
この場合も
非課税となる限度額は
電車等の通勤定期券等の金額と
マイカー等の片道の距離による非課税額を
合計したものとなりますが、
10万円を限度として
超過金額は給与として
課税されます。
※国税庁ホームページ、
『源泉徴収のしかたH22年』より抜粋
給与所得の範囲
給与所得には、
通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか、
諸手当やいわゆる現物給与も
含まれます。
この給与所得の範囲について
注意していただく点は、
おおむね次のとおりです。
1 通勤手当等
通勤手当
(通常の給与等に加算して支給されるものに限ります。)
や
通勤用定期乗車券
(これらに類する乗車券を含みます。)
は、
次の区分に応じ、
それぞれ1か月当たり次の金額までは
課税されないことになっています
(所法9@五、所令20の2)。
区分課税されない金額
@
交通機関又は有料道路を
利用している人に支給する
通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
A
自転車や自動車などの
交通用具を使用している人に支給する
通勤手当
・通勤距離が片道45キロメートル以上である場合
24,500円
運賃相当額が24,500円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道35キロメートル以上
45キロメートル未満である場合
20,900円
運賃相当額が20,900円を超える場合には、
その運賃相当額
(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道25キロメートル以上
35キロメートル未満である場合
16,100円
運賃相当額が16,100円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道15キロメートル以上
25キロメートル未満である場合
11,300円
運賃相当額が11,300円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道10キロメートル以上
15キロメートル未満である場合
6,500円
・通勤距離が片道2キロメートル以上
10キロメートル未満である場合
4,100円
・通勤距離が片道2キロメートル未満
である場合(全額課税)
B
交通機関を利用している人に支給する
通勤用定期乗車券1か月当たりの
合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
C
交通機関又は有料道路を利用するほか、
交通用具も使用している人に支給する
通勤手当や
通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額
とAの金額との合計額
(最高限度100,000円)
(注) 1
「合理的な運賃等の額」とは、
通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる
通常の通勤の経路及び方法による
運賃又は料金の額をいいます。
この「合理的な運賃等の額」には、
新幹線鉄道を利用した場合の
特別急行料金は含まれますが、
グリーン料金は含まれません
(基通9−6の3)。
2
「運賃相当額」とは、
交通用具を使用している人が
交通機関を利用したとしたならば
負担することとなる
1か月当たりの合理的な運賃等の額に
相当する金額をいいます
(所令20の2)
・・・以下省略
2010年11月18日(木)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年11月18日
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ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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