2008年11月23日

遺族年金の給付〜夫には年齢制限

万一厚生年金保険加入中に配偶者が亡くなった時、
遺族が受けられる年金はどうなっているのでしょうか。


厚生年金の遺族給付が受けられる場合は

@厚生年金、共済年金に加入中の方が亡くなった場合

A病気退職後に亡くなった場合
(但、在職中に初診日のある傷病が原因で
初診日から5年以内の死亡に限る)

B1級又は2級の障害年金を受給中の方が亡くなった場合

C3級の障害年金を受給中の方が同一病名で亡くなった場合

D老齢厚生年金受給中の方又は受給資格のある方が
亡くなった場合


@〜Dのような場合、
遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母)の
先順位者が受給できますが、
妻以外には年齢による制限があります。

遺族厚生年金は、
厚生年金に加入していた妻が死亡した場合、
遺族基礎年金と違い夫も受給できます。

但し、
妻が死亡した時に夫の年齢が55歳以上で、
妻が生計を維持していたことが条件で、
60歳から受給できる事となっています。

生計を維持していれば
妻の方が収入が多い専業主夫であっても
受給権はあります。

しかし、
一般的には夫がずっと会社員の場合、
自分の厚生年金の方が多いので、
妻の遺族厚生年金を受給する人は少ないのですが、
妻がずっと会社員(又は共済組合員)で
夫が自営業で国民年金だけに加入していたケース等は
受け取るケースもあるかもしれません。

但し、
妻の死亡時夫が55歳以上であることが要件です
(夫の要件は年齢による制限があります。)。

一方、
妻に年齢制限がかかる場合では、
妻が満30歳未満で
子が無い時に夫が亡くなった場合は、
5年間しか遺族厚生年金は受け取れない
こととなっています。


※ 以下、参考条文です。


厚生年金保険法

(遺族)
第59条  遺族厚生年金を受けることができる遺族は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母(以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた被保険者であった者にあっては、行方不明となった当時。以下この条において同じ。)その者によって生計を維持したものとする。ただし、妻以外の者にあっては、次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一  夫、父母又は祖父母については、55歳以上であること。
二  子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級の1級若しくは2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。
2  略
3  被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、第1項の規定の適用については、将来に向って、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によって生計を維持していた子とみなす。
4  略

(失権)
第63条  遺族厚生年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
一  死亡したとき。
二  婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。
三  直系血族及び直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。
四  離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であつた者との親族関係が終了したとき。
五  次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める日から起算して5年を経過したとき。
イ 遺族厚生年金の受給権を取得した当時30歳未満である妻が当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を取得しないとき 当該遺族厚生年金の受給権を取得した日
ロ 遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有する妻が30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したとき 当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日



2008年11月21日(金)


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posted by 税理士西塚智裕 at 02:56| Comment(0) | TrackBack(0) | 労務・労働
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