2009年01月04日

サラリーマンと還付申告

サラリーマンの方は、
次のような場合
(さらに他のケースもあります)
には、
確定申告(還付申告)をすることにより
納め過ぎの税金が還付される可能性があります。

(1)
年の途中で退職し、
年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

(2)
一定の要件のマイホームの取得などをして、
住宅ローンがあるとき

(3)
多額の医療費を支出したとき

(4)
特定の寄附をしたとき

(5)
災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

(6)
特定支出控除の適用を受けるとき


なお、
確定申告をしなくてもよい人でも、
源泉徴収された所得税額や
予定納税をした所得税額が
年間の所得金額について計算した所得税額よりも
多いときは、
確定申告をすることによって、
納め過ぎの所得税が還付されます。

還付申告ができるのは、
その年の翌年の1月1日から5年間です。


posted by 税理士西塚智裕 at 00:43| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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