「土地」、「建物」
という言葉は、日常、
あまり厳密に意識しないで使っていますが、
その用途等においては
かなり詳細に区分されています。
これら不動産は、
必ず、登記をします。
その登記簿に
「表題部」という欄があります。
この表題部は、
不動産に関する「物理的状況」、
すなわち、「何処にあり、どういうものなのか」
を示すものと言われています。
(1)土地の地目
土地は、
「土地」と登記されるわけではなく、
その利用目的、用途等に応じて、
それにふさわしい名称をもって登記されます。
そして、
この名称のことを「地目」と言いますが、
自分勝手に適宜的に決めることはできず、
「不動産登記事務取扱手続準則」
の定めに従ってなされます。
ちなみに、手続準則によれば、
土地については、
その主たる用途により
「23種類」に区分されています。
具体的に主なものを見てみましょう。
@宅地
最もポピュラーな地目(名称)です。
宅地と表示されるには、
その土地が建物の敷地
及びその維持もしくは効用を果たすために必要な土地
であることが条件です。
この他、よく目にするものとしては、
A田、
B畑、
C山林、
D原野
などがあります。
中にはE墓地、Fため池、G池沼
などもありますが、
準則の最後の項目に
「雑種地」という地目があります。
これは、準則が定めた22種類以外の
いずれにも該当しない土地に用いられる名称で、
駐車場用地などに適用されています。
(2)建物の種類
建物も同様で、
「手続準則」に
その建物の用途等に応じて
37種類ほどに区分されています。
多いのは、
@居宅
(居住に供されている建物、供される状態にある建物等)
A店舗
(商品を陳列して販売するための建物等)、
B共同住宅・・・賃貸マンション、アパートなど
(数世帯が独立して生活できる区画を設けている建物等)
などでしょう。
また、
1棟の建物に2つ以上の主たる用途がある場合は、
「店舗・事務所」というように
種類を併記するようです。
さらに、
デパートなどは、「店舗」ですが、
「百貨店」とすることもできるそうです。
なお、
これら土地、建物ですが、
地目、種類によってその「評価額」が異なり、
結果、
相続税、贈与税、固定資産税等も異なってきます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所
2009年1月6日(火)
2009年01月06日
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