2009年01月08日

譲渡所得税 〜 総合・分離、短期・長期

(1)譲渡所得は4分類

譲渡所得は、
個人が資産を譲渡した場合等に生じる所得です。
譲渡所得の計算をするには、

譲渡した資産の種類によって
「総合課税」と
「分離課税」に、

譲渡した資産を所有していた期間によって
「短期譲渡」と
「長期譲渡」

に分類する必要があります。


(2)総合課税と分離課税の分類

譲渡所得には、
給与所得や不動産所得などの他の所得と
合算して税額を計算する
「総合課税」(原則)となる譲渡所得と、
その譲渡所得単独で税額を計算する
「分離課税」(例外)
の譲渡所得があります。

分離課税となる譲渡所得
で身近なものには、
「土地や建物等の不動産の譲渡による所得」、
「株式や投資信託等の有価証券の譲渡による所得」
などがあります。


(3)短期と長期の分類

譲渡所得は、
譲渡した資産を所有していた期間に応じて、
短期譲渡所得と長期譲渡所得に分類されます。

短期譲渡所得は、
その資産を取得してから
5年以内に譲渡した場合の所得であり、

長期譲渡所得は、
5年を超える期間所有していた資産を譲渡
した場合の所得です。

なお、
不動産の譲渡の場合に限り、
譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超えるかどうかで
短期と長期の判定をします。
また、
有価証券の譲渡所得には、
保有期間に応じた短期と長期の区分はありません。


(4)なぜ複雑な分類をするのか?

譲渡所得を
上記(1)のように分類するのは、
税額計算が異なるからです。

総合課税の譲渡所得からは
50万円の特別控除を引くことができます。
(短期と長期がある場合には、まず短期から控除します)

更に
総合課税の長期譲渡所得は、
所得を2分の1にした金額が
課税される金額になります。

総合課税の譲渡所得は
他の所得と合算した上で、
一般の所得税の累進税率が適用されます。

不動産の譲渡所得の税率(原則)は、

長期は
所得税15%地方税5%、

短期は
所得税30%地方税9%です。

有価証券の譲渡所得の税率は、
短期・長期の区分はありません。

上場株式の譲渡の税率は
現在所得税7%地方税3%、

非上場株式譲渡の税率は
所得税15%地方税5%です。

※参考

総合課税:譲渡所得の計算のしかた(国税庁HP)

分離課税:譲渡所得の計算のしかた(国税庁HP)

譲渡所得の対象となる資産と課税方法(国税庁HP)

長期譲渡所得の税額の計算(国税庁HP)

短期譲渡所得の税額の計算(国税庁HP)

※関連過去記事
上場株式等の配当課税
〜平成21年以降配当の税金が複雑に
2008年10月29日(水)



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2009年1月8日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 10:33| Comment(0) | TrackBack(2) | 日記
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