2009年01月09日

住民税の非課税枠は所得税とは違います〜パート等の給与収入

所得税で、
妻がパート勤務をして、
夫の扶養から外れないための給与収入の範囲は
103万円以下と聞いてますが・・・

よく、
妻が夫の扶養として
配偶者控除を受けるためには、
パート・アルバイト給与収入が
年間103万円までに抑えるように
働けばよいと聞きます。

ある奥さんが、
聞いたとおり勤務時間を調整して
年間給与収入が103万円丁度
になるように働きました。
これで税金対策は大丈夫と思っていました。

ところが、
翌年の5月になって、
市役所から納税通知書が奥さん宛てに届き、
個人住民税の納付書が同封されていました。

納得がいかないので市役所に問い合わせしたところ、個人住民税の非課税枠は103万円ではないことがわかりました。

住民税の非課税範囲は、
妻の給与収入が93万円〜100万円の間で、
自治体によって相違があります

【東京都23区の場合】

給与収入100万円(所得金額35万円)以下の場合
・・・所得割・均等割ともにかかりません。

給与収入100万円(所得金額35万円)を超えた場合
・・・均等割・所得割の両方がかかります。

【岩手県八戸市の場合】

給与収入93万円(所得金額28万円)を超え、
100万円(35万円)以下の場合
・・・均等割のみかかり所得割はかかりません。

給与収入100万円(所得金額35万円)を超えた場合
・・・東京都23区と同様です。


※ 所得割

所得割は、
課税所得に対して10%
(都道府県が4%、市区町村が6%)
です。

※ 均等割

均等割は、
所得に関係なく4000円
(都道府県が1000円、市区町村が3000円)
ですが、
均等割のかかりはじめる年収(所得)は、
上記のように93万円(28万円)超
〜100万円(35万円)の間で
自治体により相違があります。
傾向としては、
大都市圏のほうが
均等割の非課税限度額が
高くなっているようです。

※ 参考
■東京都主税局のホームページより
―住民税が課税されない範囲―
(本日現在)

所得割・均等割とも非課税となる場合
@生活保護法による生活扶助を受けている人
A障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合は、所得税法別表第5により年収204万4千円未満)の人
B前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人
<東京都23区内の場合>
・控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+21万円
・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円以下

所得割のみ非課税となる場合
前年中の総所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人
・控除対象配偶者又は扶養親族がある場合
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円
・控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円以下

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(所得割の税率)
地方税法第35条  所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の4の標準税率によって定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、1の率でなければならない。
(個人の均等割の税率)
地方税法第38条  個人の均等割の標準税率は、1000円とする。
(所得割の税率)
地方税法第314条の3  所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に、100分の6の標準税率によって定める率を乗じて得た金額とする。この場合において、当該定める率は、1の率でなければならない。
(個人の均等割の税率)
地方税法第310条  個人の均等割の標準税率は、3000円とする。
(個人の均等割の税率の軽減)
地方税法第311条  市町村は、市町村民税の納税義務者が左の各号の1に該当する場合においては、その者に対して課する均等割の額を、当該市町村の条例の定めるところによって、軽減することができる。
一  均等割を納付する義務がある控除対象配偶者又は扶養親族
二  前号に掲げる者を2人以上有する者
(個人の市町村民税の非課税の範囲)
地方税法第295条  市町村は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては市町村民税(第2号に該当する者にあっては、第328条の規定によって課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課することができない。ただし、この法律の施行地に住所を有しない者については、この限りでない。
一  生活保護法 の規定による生活扶助を受けている者
二  障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。)


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所

2009年1月9日(金)



posted by 税理士西塚智裕 at 12:15| Comment(1) | TrackBack(1) | 日記
この記事へのコメント
お聞きしたい疑問があります。
以前に聞いた覚えがあるのですが、上場株式等の譲渡損失が、他の所得より大きい場合は住民税の非課税にある「所得の無い人」に該当し、住民税が非課税になるということなのですが・・・。
「前年中の合計所得金額が区市町村の条例で定める額以下の人」の合計所得金額には、上場株式等の譲渡損失は含まれるでしょうか。
宜しく御願いします。

Posted by at 2009年02月16日 17:20
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