2009年01月14日

中小企業関連の税制〜平成21年度与党税制改正大綱

昨年12月、
「今年度からの3年間のうちに
景気回復を最優先で実現する」
との方針ものと、
平成21年度与党税制改正大綱
が公表されました。
通常であれば、4月から施行
(遡及して1月からの適用もある)
となるのですが、
現在の「ねじれ国会」のもとでは、
昨年同様、紆余曲折が予想されます。

それでは、
大綱による
中小企業関連税制の
主な改正項目を
概観してみましょう。


(1)法人税の軽減税率時限的引下げ

現行、
中小企業に対しては、
年所得800万円までは22%と
「基本税率30%」より軽減
されていますが、

平成21年4月から23年3月までの2年間、
さらに、18%に引下げられます。


(2)繰り戻し還付措置全面復活

企業が赤字決算となった場合、
前年に納めた法人税が還付される
「欠損金の繰り戻還付措置」が、
中小企業について
恒久措置として復活します。

なお、
同措置は、現在の景気低迷を受けて
平成21年2月1日以降終了する事業年度
において生じた欠損金から
適用されます。


(3)期限切れの租税特別措置の延長

期限切れを迎える
中小企業向けの
「特別償却」又は「特別控除」
といった租税特別措置
(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制)
は、2年間延長されます。

(4)土地税制

景気回復期間中に
土地需要を集中的に喚起するための
特例措置として、

@
個人、法人が平成21年、22年に
取得した土地を譲渡した場合
(所有期間5年超のものに限る)
には、譲渡益につき1,000万円の特別控除、

A
平成21年、22年に
土地を取得した個人、法人については、
その土地の取得価額を限度として、
その後10年間に
他の土地を売却して譲渡益が発生しても、
その8割(22年取得分については6割)
を課税の繰延とする措置を創設しました。


(5)事業承継税制と経営承継円滑法

取引相場のない株式等に係る
相続税の軽減措置について、
現行の10%減額から80%納税猶予制度
が創設されました。

この新制度は、
経営承継円滑法と相まって、
平成20年10月1日以降の相続に
遡って適用されます。

なお、
小規模宅地の減額特例との
併用も認められています。

また、
親族に対する生前贈与についても
贈与税の全額納税猶予制度が創設されました
(平成21年4月以降)。

※参考:経済産業省HP

平成21年度
経済産業省関係の税制改正について


経済産業省関係
平成21年度税制改正のポイント
(PDF形式:360KB)


平成21年度税制改正について
(PDF形式:6,658KB)



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2009年1月14日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 12:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記
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