2009年04月13日

契約書と印紙税〜海外との契約の場合

国内消費が冷え込むなか、
海外へ活路を見出す企業も
多いかと思います。

■契約書は極力自社で作成しよう

海外取引では
日本と違って
必ず契約書が付いて回ります。
しかも
かなり細部に渡った契約書
が取り交わされます。

契約書は相手任せにせずに、
必ず自社で作成しましょう。
何故なら
作成者は相手の不利益など考えずに
自分の心配を全て
契約書に網羅します。

契約書とはそうゆうものです。
相手のことを考えて、
公平中立に契約書を作成する人
はおりません。


■契約書と印紙税

印紙税は
国内で作成された文書
へ課税されますので、
国外で作成された文書へは
課税されません。

そこで問題となるのは
何処で作成された文書か
ということです。

税務調査官は意地悪ですから、
「この契約書は何処で作成されましたか」
と聞きます。
当然
自分に有利に作成しようと考えれば、
自社で作りますから、
当社で作成しました
と答えます。

しかし
「契約書が何処で作成されたか」
と言う質問は、
どこで文章として作成されたか
ではなく、

何処で契約書として完成したか

と言うことなのです。


契約書の完成は署名捺印時

契約書が作成された、
あるいは完成したとは
どういうことかと言うと、

お互いに確認し
サインや印鑑を押印した時点
をさします。

ですから
サインや押印を
国外で行った契約書は
国内で作成された文書
とはなりませんので
印紙税は課税されません。


しかも最後の署名押印時点です

しかし
わざわざ国外まで行って契約
していたのでは、
旅費や交通費のほうが
印紙税より高くつきます。

そこで、まず
自社のサインや印鑑を押印し、
国外の相手に郵送し、
サインや印鑑を押印してもらい
返却いただく手続きを取れば、
最終的に契約書が完成した場所は
国外と言うことになりますから、
旅費も交通費もかけずに
印紙税を負担する必要は
ありません。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2009年4月13日(月)
posted by 税理士西塚智裕 at 00:00| Comment(0) | TrackBack(1) | 法人税・会社経理
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