2009年04月21日

平成21年度税制改正〜法人税の届出書等

平成21年度税制改正の
法人税関係ついては、
現下の経済金融情勢を踏まえ、
景気回復の実現に
資する等の観点から、
幾つかの改正が
行なわれました。

これらの改正の中には、
それぞれの制度において
定められている期限までに、

「所定の手続き」や
「届出書」を

納税地の所轄税務署長に
提出しなければ適用が
受けられないというもの
もあります。


(1)中小法人等の欠損金の繰戻し還付 

以前ご紹介した
「中小法人等の
欠損金の繰戻し還付請求」
の適用もその一例で、

確定申告書の提出期限までに

その法人の確定申告書の提出と同時に、
納税地の所轄税務署長に
「所定の事項を記載した還付請求書」
を提出しなければ
適用がありません。


(2)土地等を先行取得した場合の特例 

その他にもう一例あります。
それは、
平成21年及び平成22年に
土地等を先行取得した場合の
課税の特例です。

具体的には、
平成21年、22年中に
土地等を取得した法人については、
その土地の取得価額を限度として、
その後10年間に
他の土地を売却して譲渡益が発生しても、
その8割
(平成22年取得分については6割)を
先に取得した土地の価額を
圧縮記帳することにより
課税を繰り延べる
という制度です。

この制度については、
法人が
平成21年1月1日以降
に取得をする土地等について適用
がありますが、
適用を受けるためには
次に掲げる提出期限までに
「所定の事項を記載した届出書」を
納税地の所轄税務署長に
提出することが要件
となっています。

1)通常の事業年度(「下記2)」以外)

その土地等の取得をした日
を含む事業年度の
確定申告書の提出期限が
この制度の特例を受けるための
届出書の提出期限です。

2)平成21年4月1日前に
終了する事業年度で
確定申告書の提出期限が
平成21年4月30日前に
到来する事業年度

この場合については、
確定申告の提出期限にかかわらず、
平成21年4月30日が
この制度の適用を受けるための
届出書の提出期限とされています
ので留意が必要です。

例えば、
1月決算法人で
土地等の取得が平成21年1月10日
であれば、
今後10年以内に
この特例を適用することが
予期さるのであれば、
平成21年4月30日まで
所定の届出書を
提出する必要があります。


平成21年度税制改正(法人税関係)
 に伴う届出等について(国税庁HP)


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2009年4月21日(火)



posted by 税理士西塚智裕 at 18:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理
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