2009年05月14日

欠損金の繰戻還付〜法人税

平成21年2月1日以後終了事業年度から、
中小法人等について
「法人税の欠損金の繰戻還付制度」が
全面的に復活したことは、
以前にも紹介した通りです。

今回は、
もう少し詳しく
内容を見ていきたいと思います。


■欠損金の繰戻還付とは

青色申告書を提出する
中小法人等で、

前事業年度が「黒字」
で法人税を納めた法人

が、
今事業年度は「赤字」となり

欠損金が生じた場合、

この欠損金を
前期の黒字と相殺し、
前期に納付した法人税のうち、
納めすぎとなった部分の金額を
還付請求できるという
制度です。

計算式は次のようになります。

繰戻還付金額=

前事業年度の法人税額
×
欠損事業年度の欠損金額/前事業年度の所得金額


適用要件は

還付を受けるようとする事業年度から
欠損金が生じた事業年度まで
連続して青色申告書を提出し、

欠損事業年度の青色申告書は

期限内に提出
しなければなりません。


■請求書の提出が必要

欠損金の繰戻還付
を受ける場合には、

「欠損金の繰戻しによる還付請求書」
に必要事項を記載して、
欠損事業年度の確定申告書と同時に
所轄税務署長に提出
する必要があります。

法人税の申告書を提出しただけでは、
還付は受けられません。


■地方税には制度なし

地方税には、
欠損金の繰戻還付制度はありません。
欠損金の繰越控除のみです。

したがって、
この制度の適用を受けた場合、
翌期以降、
法人税は納税になっても、
法人住民税の
法人税割と法人事業税は
納税なしとなる場合があります。


■税務調査が必須?

還付請求書が提出された場合、
税務署長は
税務調査を実施すること
とされています。

通常の法人税調査よりも
簡易な調査になる
と言われていますが、
中小企業経営者の
心理的圧迫感は相当なものです。

くれぐれも、
中小企業いじめにならないよう、
誠実なるところを確認できたら
すんなり還付してほしいものです。

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2009年5月14日(木)

posted by 税理士西塚智裕 at 13:09| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理
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