今年の税制改正項目の一つに
中小企業の
欠損金の繰戻還付の復活
があります。
この適用には、
繰戻還付の請求をすると
税務調査があると言われていることや、
繰越控除との
有利不利の検討が必要です。
■還付請求ができる金額
当期欠損金額
前期法人税額×―――――――――
前期所得金額
この算式で
繰戻還付税額は計算されます。
前期の課税所得が800万円で
法人税額が176万円だったとして、
当期に欠損金が400万円生じた
としますと、
還付請求できる法人税額は、
次のように計算されます。
176万円×400万円÷800万円=88万円
結果、
88万円の法人税額が
還付請求できます。
■800万円超だったら
前期の課税所得が
1000万円だったとすると、
税額は次のようになります。
800万円×22%=176万円
200万円×30%= 60万円
計 236万円
当期に欠損金が
400万円生じたとすると、
還付請求できる法人税額は、
次のように計算されます。
236万円×400万円÷1000万円=94.4万円
課税所得が
800万円の時に比べ、
税額が60万円も増えていたのに、
繰戻還付額は
6.4万円しか増えません。
前期の課税所得が
(1000万円−400万円)で
600万円だったとすると、
前期の本来の税額は、
(600万円×22%=132万円)
だったはずであり、
(236万円−132万円)ということで、
差引き104万円戻ってもよいはずです。
9.6万円も過少還付です。
■累進税率なのに平均法
前期と当期を通算して、
前期の黒字の税額を還付してくれる、
という制度を作りながら、
計算してみると、
還付額が少なくなります。
累進税率で課税しながら、
還付の段になると
平均法にしているからです。
所得税にも
同じ制度がありますが、
こちらは平均法を採らず、
欠損額控除後で
所得税の再計算をするので、
過少還付は生じません。
なぜか、
複数税率の適用を受ける
中小法人に対してだけ
こんな扱いをしています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所
2009年5月20日(水)
2009年05月20日
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