2009年06月05日

手形(約束手形・為替手形、割引・裏書・不渡)

■手形は2種類


手形とは、
特定の日(支払期日)に
一定の金額(手形の額面金額)
の支払いを約束した有価証券
のことです。
支払期日まで現実の支払いを
先に延ばすことができますので、
一種の資金調達手段として
使われます。

手形には、
振出人が受取人に支払を約束する
約束手形と、

振出人が支払人に支払を依頼する
為替手形

とがあります。

手形は法律上この二種類ですが、
簿記会計上は
どちらの手形も同一に扱い、

手形代金の支払義務を
支払手形勘定、

手形代金を受け取る権利を
受取手形勘定

で表します。


■手形の勘定科目は転生する

入手した手形は、
支払期日が来るまでの期間は
入金になりません。

その間に自分の方の支払資金が
不足するようなときには、
手形を割引く方法がとられます。

100万円を一定期間預けると
例えば1万円の利息が付くとき、
今の100万円は
一定期間後の101万円と
同じ価値と見るのです。

その逆に
一定期間後の101万円を
今の価値の100万円に
引き直すことが割引です。

割引の際に
手形自体は相手方に
渡してしまっているのですが、
法律的な手形の求償債務が残るので、
割引額を割引手形勘定で
処理する方法がとられます。

また
手形割引によって資金化する代わりに、
その手形そのものを
支払に充てることもあります。
この場合の勘定科目は

裏書手形、譲渡手形、
裏書譲渡手形あるいは
回し手形など
いろいろな名称が使われます。


■不渡手形

手形が
支払期日に無事決済されると、
この段階で
受取手形、割引手形、裏書手形勘定や、
支払手形勘定は
消滅します。

ところが、
期日に決済(支払)銀行に資金がなく
決済されなかった場合、
それまでの受取手形は
不渡手形勘定となって
さらに貸借対照表に
残ることになります。

手形の発生消滅の過程は
様々悲喜こもごもですが、
誰もが不幸となるような
終わりかたはしたくないものです。


※ 手形法

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2009年6月5日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:13| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理
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