■居住、移転の基本的人権
国民の
憲法上の権利の一つとして
居住地選択の自由
があります。
そして、
自由に選んだ住居からの
通勤費については、
スジからいえば
自己負担すべきものですが、
通常は雇い主が
全額負担しています。
素直に考えると変なことです。
別に、
雇い主に
通勤費負担の法的義務が
あるわけではありません。
とはいえ、
雇い主の通勤費負担は
雇用に伴う単なる任意の給付
というよりも、
強制的社会慣行とでも言うべきもの
となっています。
だからでしょうか、
従業員からは、
負担してもらった通勤費について、
当然のこととして
何の感謝もされません。
従業員自身が引っ越しをしたり、
工場移転をしたり、
ということで
従業員が遠距離通勤者に
変わってしまった場合に、
解雇にもできないし、
通勤費の増える分を
負担しないということにも
なかなかできません。
雇い主にとっては辛いところです。
■通勤費の本来性格
労務の提供をするために
事業場に赴くことが
通勤であり、
通勤そのものは
労務の提供ではありません。
労務の提供を
できるようにするための
条件整備行為に過ぎないからです。
その通勤に
費用がかかる場合において、
その費用を
雇い主から補填されているのですから、
雇い主の通勤費負担分の性格は、
給与所得の
必要経費を補填するもの、
すなわち
給与所得計算上の
労務の対価としての収入ではなく、
給与所得計算上の
必要経費のマイナス項目
とするべきものです。
■非課税という奨励規定
実際
日本では
給与を得るのに
従業員が何か仕事に不可欠な
物・道具・その他の代金を負担する
ということはあまりありません。
所得税法では
通勤手当や
仕事における無償貸与物の給付を
非課税としています。
非課税としているのは、
雇い主の
従業員通勤費等の負担によって、
労務の対価以上に
従業員の手元に残る金銭が
増えることはないからでしょうが、
さらに、
非課税とすることにより、
働くための条件整備費用は、
従業員自身ではなく
雇用主負担とすることがよい、
との考えを奨励している
ともいえます。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年7月13日(月)
2009年07月13日
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