2009年07月28日

税務調査〜質問検査権と受忍義務

一般の税務調査は
任意調査と聞いておりますが、
任意調査なのに
何故受けなければ
いけないのでしょうか?


■質問検査権と受忍義務

税務署には
「質問検査権」があります。
それは各税法に
「必要があるときは・・・
質問し・・・検査することができる」
と明記されているからです。

しかも納税者が、
税務署員の質問に対して
答弁しなかったり、
税務署員の帳簿検査について
帳簿を見せない等の
拒否や妨害をした時は、
「1年以下の懲役又は
20万円以下の罰金に処する。」
という罰則が
規定されています。

刑事犯においてすら、
自らの不利になることについての
証言拒否など被疑者の不答弁が
認められていますが、
税務調査については
調査受忍義務が課せられています。


■「必要があるとき」とは何時?

ここで問題となるのは、
「必要があるとき」
です。
「必要があるかないかは
税務署が判断する」では
納税者は何時でも何処でも
一方的に調査を受忍するしか
ありません。   

ですから
本来税務署は
調査が必要な客観的理由を開示し、
調査依頼をおこなわなければ
なりません。

なお最高裁の判例でも
「具体的事情にかんがみ、
客観的な必要性があると判断される場合」に
質問検査権が許される、
としております。


■実際の調査では

よく言われる、
調査理由としては、
「暫く調査に伺っていないので」
といった理由です。
これは通常の更正処分の期間が5年
という理由によっております。

税務当局としては、
「申告が正しいかどうかを確認する為に
調査をするのであって、調査以前に、
申告の何処に誤りや疑問があるといった
具体的な調査理由の開示は不要である。」
という見解をとっております。

その意味では
「調査の必要があるかないかは
税務署が判断する」状況に
なっております。

※ 質問検査権を巡る諸問題(国税庁HP)


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2009年7月28日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 13:18| Comment(3) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理
この記事へのコメント
匿名なのに、私には誰だか分かる・・・(^_^;)ありがとう。。。
Posted by プラダ バッグ at 2013年04月17日 08:07
人気http://www.golfwaribiki.com/ゴルフクラブセットをお気軽にゲットします!全国送料無料!ご安心で購入してください。
Posted by タイトリスト 714 CB at 2014年07月17日 16:28
最安値ゴルフ用品と最高のゴルフクラブを入手できることを目指しています。激安ゴルフクラブwww.golfcheapset.com新作激安通販中!全国送料無料!
Posted by テーラーメイドR11sドライバー at 2014年08月14日 12:08
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/30912603

この記事へのトラックバック
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com