法人税中間納付額の還付と還付加算金
〜仮決算による中間申告をするのか、しないのか?
前期が黒字のため法人税を納付している。
そして、当期に入ってから業績が悪くなり、
上半期は、やや赤字であり、そのまま通期でも
赤字になりそうだ。
このような場合、
仮決算による中間申告をすれば、
前期の実績に基づく中間納付(予定納付)
がゼロとなり、資金繰りのうえでは
助かります。
しかしながら、もしも資金繰りに問題なければ、
前期の実績に基づく中間納付を
そのまま行うことをお勧めします。
銀行利息を上回る、高利子の還付加算金
があるからです。
中間納付期限の翌日から確定申告をして
実際に中間納付額が還付される直前までの
約半年間、高利回りの運用?ができます。
還付加算金の利率は、
4%を超えています。
ちなみに、ケースによっては、
あえて仮決算による中間申告をおこなう
ことで還付金加算金運用ができる場合も
あります。
仮決算による中間申告を行う事務手数も
考慮して判断しましょう。
※ 参考
第79条(中間納付額の還付)
中間申告書を提出した内国法人である普通法人から
その中間申告書に係る事業年度の
確定申告書の提出があつた場合において、
その確定申告書に第74条第1項第5号
(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載
があるときは、
税務署長は、その普通法人に対し、
当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、
前項の規定による還付金の還付をする場合において、
同項の中間申告書に係る中間納付額について
納付された延滞税があるときは、
その額のうち、
同項の規定により還付される中間納付額に
対応するものとして政令で定めるところにより
計算した金額を併せて還付する。
3
第1項の規定による還付金について
還付加算金を計算する場合には、
その計算の基礎となる
国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、
第1項の規定により還付をすべき中間納付額の
納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、
その納期限)の翌日から
その還付のための支払決定をする日
又はその還付金につき充当をする日
(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、
その適することとなつた日)までの期間
とする。
ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、
当該申告書の提出期限の翌日から
その提出された日までの日数は、
当該期間に算入しない。
4
第1項の規定による還付金を
その額の計算の基礎とされた中間納付額
に係る事業年度の所得に対する法人税で
未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうち
その充当する金額については、
還付加算金を附さないものとし、
その充当される部分の法人税については、
延滞税及び利子税を免除するものとする。
5
第2項の規定による還付金については、
還付加算金は、附さない。
6
前3項に定めるもののほか、
第1項又は第2項の還付の手続、
第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)
につき充当をする場合の方法
その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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2009年8月6日(木)
ByTN
2009年08月06日
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