2009年08月06日

中間納付額の還付と還付加算金

法人税中間納付額の還付と還付加算金
〜仮決算による中間申告をするのか、しないのか?


前期が黒字のため法人税を納付している。
そして、当期に入ってから業績が悪くなり、
上半期は、やや赤字であり、そのまま通期でも
赤字になりそうだ。
このような場合、
仮決算による中間申告をすれば、
前期の実績に基づく中間納付(予定納付)
がゼロとなり、資金繰りのうえでは
助かります。
しかしながら、もしも資金繰りに問題なければ、
前期の実績に基づく中間納付を
そのまま行うことをお勧めします。
銀行利息を上回る、高利子の還付加算金
があるからです。
中間納付期限の翌日から確定申告をして
実際に中間納付額が還付される直前までの
約半年間、高利回りの運用?ができます。

還付加算金の利率は、
4%を超えています。

ちなみに、ケースによっては、
あえて仮決算による中間申告をおこなう
ことで還付金加算金運用ができる場合も
あります。
仮決算による中間申告を行う事務手数も
考慮して判断しましょう。



※ 参考


第79条(中間納付額の還付)

中間申告書を提出した内国法人である普通法人から
その中間申告書に係る事業年度の
確定申告書の提出があつた場合において、
その確定申告書に第74条第1項第5号
(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載
があるときは、
税務署長は、その普通法人に対し、
当該金額に相当する中間納付額を還付する。


税務署長は、
前項の規定による還付金の還付をする場合において、
同項の中間申告書に係る中間納付額について
納付された延滞税があるときは、
その額のうち、
同項の規定により還付される中間納付額に
対応するものとして政令で定めるところにより
計算した金額を併せて還付する。


第1項の規定による還付金について
還付加算金を計算する場合には、
その計算の基礎となる
国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、
第1項の規定により還付をすべき中間納付額の
納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、
その納期限)の翌日から
その還付のための支払決定をする日
又はその還付金につき充当をする日
(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、
その適することとなつた日)までの期間
とする。
ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、
当該申告書の提出期限の翌日から
その提出された日までの日数は、
当該期間に算入しない。


第1項の規定による還付金を
その額の計算の基礎とされた中間納付額
に係る事業年度の所得に対する法人税で
未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうち
その充当する金額については、
還付加算金を附さないものとし、
その充当される部分の法人税については、
延滞税及び利子税を免除するものとする。


第2項の規定による還付金については、
還付加算金は、附さない。


前3項に定めるもののほか、
第1項又は第2項の還付の手続、
第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)
につき充当をする場合の方法
その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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2009年8月6日(木)

ByTN
posted by 税理士西塚智裕 at 10:51| Comment(0) | TrackBack(1) | 法人税・会社経理
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