2009年08月15日

平成21年 税制改正ポイント〜法人税

中小企業にとっては、

軽減税率の引き下げ

欠損金の繰戻しによる還付制度の復活
が大きな改正ポイントです。

(1)中小企業等の軽減税率の引下げ

中小法人等の
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間
に終了する各事業年度の所得金額
のうち、
年800万円以下の金額に対する法人税の
軽減税率を18%(現行22%)
に引き下げることとなりました。
年800万円超の金額に対する法人税の
税率は現行の30%のままですから、
年800万円超の課税所得を稼ぎ出す会社
にとっては、法人税が32万円お得
になります。

(2)欠損金の繰戻し還付制度

中小法人等の
平成21年2月1日以後に終了する事業年度
において生じた欠損金額については、
欠損金の繰戻しによる還付制度
の適用ができることとなりました。
つまり、
前年度は黒字だった法人が、
経営悪化などで
今年度赤字に陥った場合、
前年度に納税した法人税の還付を
受けることができるという
制度です。

この制度は、
平成4年4月1日以降に終了する事業年度
の青色欠損金額から、今まで不適用と
されてきましたが、
中小企業等に関して、部分的に復活した
わけです。
平成21年度改正以前も、
一定用件を満たせば、
適用できるケースがありましたので
当事務所では、ケースバイケースで
還付申告を行っていました。
この制度、
地方税(法人住民税・事業税)
には無いのが残念です。

〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2009年8月15日(土)










posted by 税理士西塚智裕 at 14:11| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理
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