こんな疑問が出された
給与から源泉徴収
あるいは特別徴収という名前で
天引きしている所得税や住民税を
会社が滞納している場合、
会社は従業員から預かったお金を
使い込んでいる
という事になります。
従業員が
会社のお金を使い込んだら、
横領になり
刑事処罰されるのに対し、
会社が従業員のお金を
使い込んだとしても
何も処罰されないのですか?
横領にはならない
税金を滞納することは
刑事処罰の対象にはなりません。
確かに源泉徴収所得税、
特別徴収住民税は
従業員の給料から
天引きしたもので
預り金の性質がありますが、
従業員は税金の納税義務者では
ありません。
法律上の納付義務者は
会社だからです。
納期までに正しく納めないと
会社に
不納付加算税や延滞税や延滞金などの
ペナルティーが発生します。
督促されても
ペナルティーを納めなければ
会社の財産を
差し押さえされることも
あります。
延滞の原因が
従業員の故意や過失であったとして
もです。
社会保険料も同じ
社会保険料が
正しく納められていない場合、
従業員に対し直接に
納入督促がされることは
ありません。
税金の滞納の場合と同じく
保険料の納入義務は
従業員にはありません。
社会保険の適用誤りなどにより
長期間の徴収漏れが生じた場合、
会社には過去2年に遡及した
社会保険料の不足額全額納入が
督促されますが、
その支払い後の従業員との精算は
社会保険料としての天引きには
なりません。
会社が給与から天引きできるのは
前月分・当月分の保険料に
限定されています。
それ以外の保険料は
単なる金銭債権債務としての天引き
とされます。
国会での珍奇な政府答弁
横領罪が成立するためには、
横領の対象となる「物」があること
が前提で、
保険料を滞納している事業主においては、
資金繰りが悪化しているため、
従業員に対して
手取り分の給料を支払うために必要な資金を
ようやく調達しているだけであろうから、
(そもそも、従業員給料より源泉徴収
されることとなる被保険者負担分の保険料
に相当する資金を当初から保有していないのが実態
であるため)
横領の対象となる物は存在していない、
と説明しています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月19日(水)
2009年08月19日
この記事へのコメント
はじめまして。突然のコメント。失礼しました。
Posted by レイバン サングラス at 2013年07月26日 02:10
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