■源泉税の延滞
源泉所得税の期限後納付への
ペナルティは厳しく、
原則として1日でも納付額の10%、
(ただし自主的納付なら5%)の
不納付加算税が課され、
その上、
年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の
延滞税が課されます。
■住民税の延滞
住民税の延滞金も年14.6%
(当初1ヶ月間は4.5%)です。
ただし、国税と異なり、
住民税には不納付加算金というのは
ありません。
■労働保険、社会保険料の延滞
労災保険・雇用保険の
労働保険料、
厚生年金保険料、
健康保険料
の納付は、
それぞれの法律で義務付けられています
が、税金と異なり、
延滞があったとしても
自動的にペナルティとなるわけでは
ありません。
滞納につき督促したときに限り、
保険料の額につき
年14.6パーセントの割合で、
納期限の翌日から
その完納
又は
財産差押えの日
の前日までの日数により計算した延滞金を
徴収することになっています。
労災保険の場合
事業主が
労災保険の加入手続を怠っていた期間中に
労災事故が発生した場合、
@
未納部分の保険料を遡って
(2年分+10%追徴金)
支払うことに加えて、
A
労災保険から労働者等が給付を受けた金額の100%
(行政機関から加入の指導を受けたにも関わらず
手続を行っていなかった場合)、
又は40%
(行政機関から指導は受けてはいないものの
1年以上手続を行っていなかった場合)を
事業者が負担しなければなりません。
■延滞金の損金算入
上記の延滞金、追徴金、
負担金などはすべて
罰、ペナルティの意味を持つものなので、
どれも税務上損金不算入では、
と考えてしまいそうです。
しかし、
損金不算入とされるのは
税法で限定列挙している
延滞税、
過少申告加算税、
無申告加算税、
不納付加算税、
重加算税、
過怠税、
過少申告加算金、
不申告加算金、
重加算金、
延滞金(除社保)、
罰金、科料、過料、課徴金
のみです。
これらには
労働保険、社会保険の保険料に係る
延滞金、追徴金、負担金は
含まれていません。
したがって、
損金に算入できることになります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月20日(木)
2009年08月20日
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