(1)申告書の「代表者自署押印」
法人税の申告書には、
「代表者 自署押印」
という欄があります。
当たり前ですが、この欄には
代表者が自署して押印することに
なっています。
この「自署」と「押印」の
正確な定義をご存知ですか?
(2)自署とは
自署とは、
自身で署名することですので、
代表者が自らの手で
申告書に氏名を書かなければ
いけません。
代表者名入りのゴム印を押したり、
ワープロで印刷されているケースも
あるかもしれませんが、
これらによる氏名の記載は
「記名」であり、
自署ではありません。
(3)押印とは
押印とは、
印鑑を押すことですが、
法人税の申告書に押す印鑑は
どのような印鑑でしょうか?
税法では
「自己の印」を押すとされており、
自己の印とは、
申告書に署名をした
代表者個人の印鑑のことです。
この個人の印鑑は
実印である必要はなく、
いわゆる「認印」でも
構わないとされています。
実際には、
会社の代表者が押印する印鑑
であるとして、
会社の代表印を押印するケースも
多いのではないかと思われます。
会社の代表印が「自己の印」に
含まれるかどうかは議論の余地が
あるかもしれませんが、
本来は代表者個人の印鑑を押す
ことになっています。
(4)申告書の提出は認められないの?
それでは、
「自署」が「記名」であったり
「自己の印」が「会社の代表印」で
あったりした場合には、
申告書の提出が認められないのでしょうか?
ご安心ください。
「自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼさない」
とされておりますので、
仮に自署押印が原則通りでなかった
としても、
申告書の提出が無効になるようなことは
ありません。
電子申告が普及すると、
代表者の自署押印という作業も
いずれ無くなってしまうかも
しれません。
社長にとって
年に一度の重要な任務の一つが
無くなってしまうのも
寂しい気がいたします。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月21日(金)
2009年08月21日
この記事へのコメント
法人税の申告書を作成しています。戸籍謄本の住所と、所在地の住所が違うのですが、どちらを記入すべきでしょうか?
Posted by 丸田高子 at 2009年11月17日 17:34
コメントをメールで転送する設定にしていなかったため、お返事がおくれてしまいまいました。ご連絡頂いたメールに回答を返信しましたが、お役にたてたでしょうか?
Posted by zei24(管理人) at 2009年11月20日 21:28
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/31479320
この記事へのトラックバック
電子印鑑フリーソフトのこと
Excerpt: 電子印鑑フリーソフトについて
Weblog: 電子印鑑フリーソフト(無料ソフト)
Tracked: 2009-09-06 08:10
http://blog.sakura.ne.jp/tb/31479320
この記事へのトラックバック
電子印鑑フリーソフトのこと
Excerpt: 電子印鑑フリーソフトについて
Weblog: 電子印鑑フリーソフト(無料ソフト)
Tracked: 2009-09-06 08:10
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com
