■給与を支払わないと税金は?
企業の業績が悪化し、
資金繰りに窮するようになると、
給与の未払や
遅配を余儀なくされます。
そのようなときに気になるのが、
税金(源泉所得税・住民税)や
社会保険料です。
■源泉所得税は給与対応分だけ
所得税法で
給与の支払者は
その支給の際に源泉徴収をする義務がある
とされています。
「支給の際」とありますので、
支給がなされないかぎり
源泉所得税も発生しないことになります。
また、支給すべき給与の
一部だけが支払われる場合には、
分割支給の割合分だけの税額を
徴収することになります。
例えば
支給すべき給与の額が30万円で
そのときの源泉所得税額が6万円
であるとした場合に、
給与の3分の1の10万円が
支払われるときは
源泉税額も3分の1の2万円
となります。
このように
源泉所得税が徴収されるのは
現実の支給に見合った分だけなのですが、
年末調整や確定申告の際の所得金額計算では、
給与の支給日として定められた日に
収入があったものとして
未払分も含みますので
注意が必要です。
■住民税は今の給料に関係ない
住民税においても、
給与の支払者は
特別徴収義務者として
給与の支払時に
住民税を徴収しなければなりません。
給与の支払時にというのも
所得税と同じです。
ただし、
給与支給の際に徴収されている住民税は、
前年の所得に対して確定した税額ですので、
給与の支給がないことをもって
その確定した税額が減免されることは
ありません。
すなわち
給与の支給者が爾後支給不能の状態に至れば、
未徴収の住民税額分は
本人が普通徴収の方法で
支払わなければならない
ことになります。
所得があればこその税金が、
所得がなくなるときにまでつきまとう
といったら言い過ぎでしょうか。
※給与が一部未払の場合の源泉徴収
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月27日(木)
2009年08月27日
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