2009年09月11日

交通反則金の税務

■交通反則金白書

運転中の携帯電話の使用に対する
罰則の強化や、
駐車違反取締りの一部民間委託など
を盛り込んだ
改正道路交通法施行後の
平成20年の交通反則金
(通称青キップ)による歳入は
約816億円。
年間約1,044万人が納付しています。
一人当りの平均納付額は約8,000円。
国内免許人口約8,044万人のうち
約1,044万人、
つまり8人に一人が
青キップを切られている計算です。
多いのが、駐停車違反2,809,657件、
スピード違反2,501,165件、
一時不停止1,125,546件、
携帯電話等1,193,991件
といったところです。


■反則金キップの取扱いと課税関係

勤務中に交通違反を犯した社員
に課された交通反則金を
会社が負担した場合、
会社負担金は
社員に対する臨時的な給与
となってしまうのでしょうか?

法人税の通達では、
社員に課された交通反則金が
法人の業務遂行に関連しているものであり、
これを法人が負担したときは
損金不算入になるとしています。

すなわち、
法人自身の行為に基づく不正行為費用の納付
という扱いにしていますので、
社員に対する給与とはなりません。


■駐車違反ペナルテイーの転嫁

駐車違反金は
違反者だけでなく車の所有者にも
責任が発生して
違反金への連帯納付義務が
課せられます。
ただし、この場合でも
違反者個人への給与課税の有無は
本質的に同じで、
業務上の行為による違反か否かで
区分されます。


■ペナルテイーの二重転嫁

なお、
駐車場設備が不十分な場所での
業務上やむを得ない駐車
をしたときの駐車違反の場合、
車の所有者たる勤務先の会社
というだけでなく、
その業務の発注先会社や
元請け会社が責任を負うとの
契約をしている場合があります。
この場合には
法人税の通達の応用的理解として、
発注先会社や元請け会社が負担した
駐車違反金はそれらの会社の
損金不算入負担金ということに
なります。

すなわち、
違反者個人や車の所有者たる勤務先会社には
実質的な違反金負担がなく、かつ
負担を補てんされたという利益もない
と理解することになります。

※ 参考

法人税法 第55条
(不正行為等に係る費用等の損金不算入)

内国法人が納付する
次に掲げるものの額は、
その内国法人の
各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。

1 罰金及び科料並びに過料

・・・

法人税基本通達 9−5−5
(役員等に対する罰科金等)

法人が
その役員又は使用人に対して課された罰金
若しくは科料、過料又は交通反則金
を負担した場合において、
その罰金等が
法人の業務の遂行に関連してされた行為等
に対して課されたものであるときは
法人の損金の額に算入しないものとし、
その他のものであるときは
その役員又は使用人に対する給与とする。 
(昭51直法2−39改正)


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2009年9月11日(金)
posted by 税理士西塚智裕 at 10:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理
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