■「家事消費」とは、
「家事消費」とは、
商品などを
お客さまに売るのではなく、
自分や家族のために消費することを
「家事消費」と言います。
魚屋さんが
店先にある秋刀魚を夕食の材料にした
とか、
ラーメン屋さんが
ラーメンを店内で家族に食べさせる、
というようなことです。
家事消費は、
商品仕入が経費となっているのに対応して
自分への売上という扱いになります。
税務上(所得税法)は、
仕入価格又は販売価額の70%との
どちらか多い方の金額を
売上金額としなければなりません。
商品などの消費に対する特例なので、
償却資産の家事使用の場合とか、
サービス業での
自己サービスの場合には
出番のない規定と言えます。
■消費税法での違い
消費税法にも所得税法と同じく
家事消費の規定がありますが、
見比べると3つの違いがあります。
消費税法では、
消費だけでなく「使用」をも
対象にしています。
したがって
対象資産も
消費目的の棚卸資産等のみならず、
使用目的の事業供用資産をも含みます。
それから、
売上金額とすべき金額は
仕入価格又は販売価額の50%との
どちらか多い方の金額とされています。
■「使用」を対象とするわけ
商品その他の資産の購入だけでは
所得や損失は発生しません。
しかし、
消費税の課税仕入は
購入時に発生してしまいます。
ここが所得税と消費税の異なるところです。
所得税で償却資産を
家事使用することにした場合には、
減価償却費について
家事部分の費用化を遠慮します。
しかし、
消費税では購入時に通常、
全額課税仕入としてしまっているので、
あとで家事使用した場合には
過去の課税仕入の変更ではなく、
その使用の時に
その使用資産を譲渡したものとみなして
対応するわけです。
■家事使用の程度
通達で、
「事業の用に供している自動車を
家事のためにも利用する場合のように、
家事のためにのみ使用する部分を
明確に区分できない資産に係る利用」
というようなものは
「使用」に該当しない、
としています。
そんなに神経質にならなくてもよい、
との趣旨のように読めます。
≪参考≫
所得税法 第39条
(たな卸資産等の自家消費の場合の
総収入金額算入)
居住者がたな卸資産
(これに準ずる資産として
政令で定めるものを含む。)を
家事のために消費した場合
又は山林を伐採して
家事のために消費した場合には、
その消費した時における
これらの資産の価額に相当する金額は、
その者のその消費した日の属する年分の
事業所得の金額、山林所得の金額
又は雑所得の金額の計算上、
総収入金額に算入する。
所基通39−2
(家事消費等の総収入金額算入の特例)
事業を営む者が
法第39条若しくは第40条に規定する
棚卸資産を自己の家事のために消費した場合
又は同条第1項第1号に規定する贈与
若しくは遺贈をした場合において、
当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもって
その備え付ける帳簿に所定の記載を行い、
これを事業取得の金額の計算上
総収入金額に算入しているときは、
当該算入している金額が、
通常売買される価額に比し
著しく低額(おおむね70%未満)で
ない限り、これを認める。
消費税法 第4条(課税の対象)
4
次に掲げる行為は、
事業として対価を得て行われた資産の譲渡と
みなす。
◆1
個人事業者が
棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で
事業の用に供していたものを
家事のために消費し、又は使用した場合
における当該消費又は使用
◆2
法人が資産をその役員
(法人税法第2条第15号(定義)に
規定する役員をいう。)に対して
贈与した場合における当該贈与
消基通10−1−18
(自家消費等における対価)
個人事業者が
法第4条第4項第1号
《個人事業者の家事消費等》
に規定する家事消費を行った場合
又は法人が同項第2号
《役員に対するみなし譲渡》に規定する
贈与を行った場合
(棚卸資産について家事消費又は
贈与を行った場合に限る。)において、
次の(1)及び(2)に掲げる金額
以上の金額を
法第28条第2項
《みなし譲渡に係る対価の額》に規定する
対価の額として
法第45条
《課税資産の譲渡等についての確定申告》
に規定する確定申告書を提出したときは、
これを認める。
(1)
当該棚卸資産の課税仕入れの金額
(2)
通常他に販売する価額の
おおむね50%に相当する金額
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年3月12日(金)
2010年03月16日
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