初めて育児休業を取得させた事業所が対象
最近の厚生労働省の調査によると、
事業所において、
従業員が出産・育児のため休業した時に
育児休業を取得する率は
2008年において初めて9割を超えた
という結果が出ています。
国や自治体でも
育児関連の経済支援を
企業又は本人に給付しており、
この中で中小企業に向けて、
従業員に初めて
育児休業を取得させた場合に
支給される助成金を紹介します。
■助成金の概要は?
中小企業の育児休業、
短時間勤務制度の取得促進を図る事
を目的として、
期間限定で平成24年3月までに
育児休業を取得させた場合
または短時間勤務制度を利用させた場合、
対象となります。
@
平成18年4月以降に、
1年以上雇用している従業員が
子の出生後6カ月以上育児休業
(産後休業含む)を取得し、
職務復帰後6カ月以上、
就業実績がある事。
A
1年以上雇用している
3歳未満の子を持つ従業員が
6カ月以上短時間勤務の制度を
利用した事。
■受給額と申請時期
㋐
育児休業の場合は一人目が100万円、
2〜5人目までは各80万円支給されます。
㋑
短時間勤務の場合は、
一人目は利用期間に応じて
各40万円から80万円まで支給されます。
申請時期は、
前記@Aの要件を満たした翌日から
3カ月以内に、
財団法人21世紀職業財団を通じて、
各都道府県労働局へ提出します。
■受給の注意点およびポイント
@
従業員100人以下の中小企業が利用できる。
A
平成18年4月1日以前に
「育児休業取得者」「短時間勤務制度利用者」が
いなかった事
B
助成金を受給するには
「一般事業者行動計画」を策定し、
都道府県労働局長に届出しておく事。
C
育児休業制度や短時間勤務制度について
労働協約や就業規則に規定されている事。
D
この助成金に限りませんが、
労働保険料の滞納がない事。
E
同じ労働者が連続して対象となっても
2度目は対象とならない事等。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年3月18日(木)
2010年03月18日
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