2010年04月22日

更正処分〜原則・例外

■更正処分のできる期間の原則

所得税などの税金の確定は
本人からの申告に拠りますが、

税務署長も
それを変更する権限を持っています。

その権限行使を更正処分といい、
期限内申告書に対する、増額の更正処分には
法定申告期限
(平成21年分の場合は平成22年3月15日)
から3年以内、
減額の更正処分は5年以内という期間制限
が付されています。

(なお、脱税で刑事訴追を受けるような
ケースでは7年です。)


■そもそも申告義務がない場合

給与所得者である納税者が
医療費控除を受けるための
平成21年分の還付申告書を
平成22年1月10日に提出した、
という場合、

この申告書には申告義務、
すなわち法定申告期限がないので、
この還付申告書についての
増額の更正処分の期限は、
その申告書を提出した日から3年以内
となり、
平成25年1月10日が
処分可能期限となります。


■期限後申告だと3年縛りを超えることも

申告義務のある者が期限に遅れて、
期限後申告書を提出した場合には、
増額の更正処分の期間制限は、
法定申告期限から3年を経過する日

期限後申告書提出日から
2年を経過する日のいずれか遅い日まで、
となっています。

ただし、
最長5年が限度なので、
4年9ヶ月で出した期限後申告では
更正処分可能期間は
3ヶ月しかないことになります。


■期限内申告でも3年縛りを超えることも

判決があったこと等に基づいて
5年前分の申告について
更正の請求をしたことに関連して
4年前分の所得税額が増加するような場合
には、
3年経過後にかかわらず、
更正の請求に拠る更正があった日から
6か月間であれば、
期間制限の特例により(増額)更正処分を
することができることになって
います。


■増税のない場合の増額更正は5年

繰越損失の額を
少額なものにする更正処分は
増額更正の仲間ですが、
損失額の発生年度の額の変更に関しては
3年ではなく、
5年の期間制限です。

ただし、
その更正に伴い
3年を超える過去の期間について
納税額が算出されたとしても、
それは期間制限により
更正処分の対象になりません。



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2010年4月22日(木)
posted by 税理士西塚智裕 at 14:19| Comment(0) | TrackBack(0) | その他税金
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