■更正の請求のできる期間の原則
所得税などの税金の増額修正は
修正申告により
納税者自らが行えますが、
減額修正は
税務署長にしか権限がありませんので、
納税者は
減額修正の請求を税務署長に
することになります。
これを更正の請求といいますが、
それには期間制限があり、
法定申告期限後1年以内とされています。
■法定申告期限がない場合
給与所得者である納税者が
医療費控除を受けるための
平成21年分の還付申告書を
平成22年4月10日に提出した、
という場合、
この申告書には法定申告期限がなく、
期限後申告ということになるものではない
ので、
この還付申告書についての
更正の請求期限は、
その申告書を提出した日から1年以内
となり、
平成23年4月10日が
提出可能期限となります。
■法定申告期限がない場合でも
先の例で、
平成21年分の還付申告書を
平成22年1月10日に提出した、
という場合には、
更正の請求期限は、
申告書提出後1年以内の
平成23年1月10日ではなく、
一般の法定申告期限から1年以内の
いずれか遅い日であれば
行うことができる、とされているので
平成23年3月15日が
提出可能期限となります。
■1年以上経過している場合でも
平成19年分の売上げを
平成20年分に計上していたため、
平成19年分について
平成22年3月19日に
修正申告書を提出したという場合、
それに伴い、
翌年分の平成20年分の確定申告に係る
所得税の額が過大となるような時には、
修正申告書を
提出した日の翌日から2か月以内に限り
平成20年分の所得税について
更正の請求をすることができます。
訴訟が確定したような場合も
同じです。
■更正の請求の撤回可能性
確定申告書は、
提出と同時に所得税額が確定するため、
原則として、
撤回することはできません。
(申告義務のないサラリーマンの申告書のみは
例外的に撤回可能です。)
それに対し、
請求や届出等は、
「法律上の効果が発生するまでは
撤回することができる」もの
と解され、
一旦提出した更正の請求書でも
未だ更正処分が行われていない場合には、
撤回することができます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年4月23日(金)
2010年04月23日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/37327633
この記事へのトラックバック
請求書 書き方/書式/雛形/エクセル
Excerpt: 請求書 書き方/書式/雛形/エクセルについての情報です。
Weblog: 請求書 書き方/書式/雛形/エクセル
Tracked: 2010-05-13 15:31
http://blog.sakura.ne.jp/tb/37327633
この記事へのトラックバック
請求書 書き方/書式/雛形/エクセル
Excerpt: 請求書 書き方/書式/雛形/エクセルについての情報です。
Weblog: 請求書 書き方/書式/雛形/エクセル
Tracked: 2010-05-13 15:31
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com
