■賞与にも保険料がかかっている
健康保険や厚生年金保険、雇用保険は
毎月の賃金から
保険料が引かれています。
労災保険は全額事業主負担ですので
賃金からは控除されませんが、
労働保険料として会社が申告納付しています。
さて、
賞与が支給された際は
毎月の賃金と同じように
保険料が徴収されますが
賞与にかかる保険料は
年金や手当等の受給にどのように
反映されているのでしょうか。
■保険料がかかる賞与とは
労災・雇用保険では
「賃金、給料、手当、賞与
その他の名称のいかんを問わず、
労働の対償として事業主が
労働者に支払うもの」
とあり、
通常支払う賃金と区別していません。
健保・厚年保険では
「賃金・給料・俸給、手当、賞与
その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受ける
すべてのもののうち、
3月を超える期間ごとに受けるもの」
とあり、
通常の賃金とは区別されています。
これは
年に3回まで支給されるものをいい、
保険料は
実際の支給額の千円未満を切り捨てた
「標準賞与額」に
保険料率を乗じて計算されます。
■賞与の保険料が反映される給付は
どの制度も賞与に保険料がかかりますが、
給付はすべてには反映されていません。
・労災保険
労災保険の給付額は
「給付基礎日額」で決められますが、
年3回までの賞与は反映されません。
但し、
労働福祉事業の特別支給金については
算定基礎となります。
・雇用保険
雇用保険の給付額は
「賃金日額」で決められますが、
年3回までの賞与は給付額には
反映されません。
・健康保険
健康保険の給付の基礎となる
「標準報酬日額」には
賞与の保険料は反映されません。
・厚生年金保険
老齢・障害・遺族の厚生年金額を計算するとき、
平成15年4月以降支給の賞与については、
被保険者期間は
標準報酬月額と標準賞与額の総額を
その間の加入期間で除して得た額が
平均標準報酬月額となり
年金の額に算入されます。
このようにみると
長期的給付に賞与の保険料が反映されている
といえるでしょう。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年6月2日(水)
2010年06月02日
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