還付加算金とは、
税金の還付に対する
一種の利息と考えられ、
還付金の区分により
起算日が定められています。
還付加算金の額は、
起算日より、還付の日までの日数に応じ、
本則、年7.3%の割合を乗じて
計算した金額です。
しかし、
平成12年からは、
特定基準割合
(4%+日本銀行が定める基準割引率=公定歩合)
と
7.3%
の低い方を適用することに
なっています。
なお、
還付加算金は、
個人では雑所得に区分され、
法人では益金の額に算入されます。
■還付加算金の起算日
所得税、法人税の確定申告においては、
原則、
@
源泉徴収税額や所得税額の還付金は、
確定申告期限の翌日(期限後申告の場合は、
その申告日の翌日)から、
また、
A
予定納税や中間納付額の還付金は、
納期限の翌日からです。
なお、
消費税における中間納付額の還付金の起算日も
納期限の翌日からです。
■還付加算金などの端数処理
還付加算金の計算式は、次のようになります。
還付すべき金額×[7.3%又は特定基準割合/365]
×[税法で定められた日から支払決定日又は充当日]
=還付加算金の額
(1)
還付加算金の額を計算する場合において、
その計算の基礎となる
還付すべき金額の額に1万円未満の端数があるとき、
又は
還付すべき金額の額全額が1万円未満であるときは、
その端数金額又はその全額を切り捨てます。
なお、
地方税においては、
上記1万円を2,000円に読み替えた規定
になっています。
(2)
還付加算金に100円未満の端数があるときは、
又はその全額が1,000未満であるときは、
その端数金額又はその全額を切り捨てます。
地方税においても同様の規定です。
■還付加算金の割合見直し
この還付加算金の特例基準割合ですが、
国税、地方税ともに、
現在4.3%と
長期の定期預金金利などと比べても
断然高い利率です。
そこで、
税調などからも総合的な観点から見直し、
検討案もでています。
しかし、
還付加算金の割合は、
利子税の割合、延滞税の割合
(国税では法定申告期限から2ヶ月まで)と
同率が適用されているため、
紆余曲折が予想されます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年6月10日(木)
2010年06月10日
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