消費税の原則課税方式の場合、
課税売上に係る消費税よりも
仕入れに係る消費税の方が多いときは、
その差額は還付されます。
また、
課税売上割合が95%以上の場合、
仕入れに係る消費税は全額還付されます。
この法律の規定をもとに、
賃貸マンション建設に係る
多額の消費税還付を受けるという節税が
行われていましたが、
本年の税制改正により封じられました。
■改正の概要
免税事業者が
課税事業者の適用を選択し、
2年間の強制適用期間中に
1取引単位税抜き100万円以上の
固定資産を取得した場合、
その取得のあった課税期間を含む3年間は、
引き続き事業者免税点制度を
適用できないとされ、
その期間は簡易課税制度の適用も
受けられないことと
されました。
もともと、3年目に
平均課税売上割合による調整が行われ、
1年目に還付された消費税の
納税が生じるのが法の予定するところですが、
簡易課税制度の選択
または3年目に免税事業者に戻ることにより、
その納税を免れていました。
この行為を封じようという趣旨です。
しかし、
このことは、本質的な問題ではありません。
■ホントの問題とは
消費税は、各取引段階で課税され、
最終的に消費者に転嫁されることを
予定しています。
そのため、
各段階での税の累積を排除するため、
売上に係る消費税から
仕入れに係る消費税を控除して納税する
前段階税額控除法が採用されています。
つまり、
消費者に転嫁できないものについては、
対応する仕入税額を還付するのが
理にかなっています。
還付しなければ、
その事業者が負担することになるか、
価格に上乗せせざるをえないので、
マンション節税は節税ではなく、
当然の権利だったとも言えます。
したがって、例えば、
輸出取引のように
非課税取引ではなくゼロ税率とするか、
軽減税率を適用するかなどで
仕入税額を控除・還付できるような制度に
改めるべきでしょう。
政府は、
安易な増税論議や
税収面のみに囚われるのではなく、
もっと税制の本質的な問題に
取り組んでほしいものです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年6月24日(木)
2010年06月24日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/39441561
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/39441561
この記事へのトラックバック
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com
