■会社解散等の清算所得課税の廃止
平成22年度税制改正により、
法人税の清算所得課税は廃止され、
通常の各事業年度の所得課税に移行する
ことになりました。
課税所得の計算構造については、
期限切れ欠損金の損金算入や
完全親会社への青色欠損金の引継ぎ等の
重要改正がありました。
■みなし事業年度はどうなったか
解散に伴うみなし事業年度の規定には
変更はありませんでした。
変更はなかったものの、
みなし事業年度については、
旧商法の改正と会社法の立法に際して、
税法の規定は
表面上何も変わらなかったのに、
会社法が変わったことにより、
税法のみなし事業年度規定には
実質的に大きな変更があったので、
ここで復習しておきます。
■旧商法と法人税の旧解釈
旧商法では、
会社が解散等によって
清算した場合の営業年度等に関する規定は
特になく、
解散後においても
会社定款等の定めの営業年度等によると
解釈されており、
税法上もこれを承けて、
解散によって、
通常の事業年度が分断された場合、
その事業年度開始の日から
解散の日までの期間
及び、解散の日の翌日から
その事業年度の終了の日までの期間
が、
それぞれ
みなし事業年度となる
と規定されていました。
■新会社法と法人税の新解釈
これに対して、新会社法では、
株式会社が解散して
清算が開始する場合には、
解散の日の翌日から一年の期間
を
清算事務年度とする、という
新しい規定を設けました。
そのため、
清算事務年度に入った場合には、
会社の定款がどのような定めをしていたか
とは無関係に、
清算日の翌日が事業年度の期首日となり、
毎年これが繰り返される
ことになりました。
税法の条文は変更されませんでしたが、
その事業年度開始の日から
解散の日までの期間についての
みなし事業年度は従来と変わらないものの、
解散の日の翌日から
その事業年度の終了の日までの期間、
の意味がまったく変わってしまい、
みなし事業年度ではなく、
本来の事業年度となりました。
解散の日の翌日から
その事業年度の終了の日までの期間、
は
新会社法でそのまま1年と定められた
からです。
■解散の日は適切に決めよう
この清算事業年度は
定款ではなく、法律の規定に依っているので、
事業年度の変更をすることもできません。
長期の清算期間を予定するときには、
区切りのよい日を
清算日とすることも肝要です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年6月25日(金)
2010年06月25日
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