1.賞与の損金算入時期の原則
従業員に対して支払う賞与は、
原則として、
その支給日の属する事業年度の
損金の額に算入されます。
従って、
決算日時点で未払いの賞与は
その決算期の損金にはなりませんが、
例外的に、
一定の要件を満たしている場合には、
未払いであっても
賞与の損金算入が認められます。
2.未払いの賞与の損金算入要件
次に掲げる賞与は、
未払経理をすることにより、
未払経理をした事業年度の
損金に算入することができます。
(1)
就業規則等にて定められた支給予定日が
到来している賞与
(使用人に支給額が通知されているもので、
かつその事業年度において損金経理しているもの)
は、
その支給予定日又はその通知した日の
いずれか遅い日の属する事業年度
(2)以下の要件を全て満たす賞与
@
その支給額を各人別に、かつ
同時期に支給を受けるすべての使用人に対して
通知していること
A
通知した金額を、
通知した全ての使用人に対し
その事業年度終了の日の翌日から1ヵ月以内
に支払うこと
B
その支給額につき
通知をした日の属する事業年度において
損金経理していること
3.もうひとつの要件
上記の未払いの賞与が
例外的に損金算入できるのは、
決算日時点で
債務が確定していると
みなすことができるからです。
なお、
賞与規定等において、
「支給日に在職する使用人のみに
賞与を支給する」と定めている会社では、
決算日時点では
最終的に支給する賞与の金額が
確定していないこととなるため、
未払いの賞与の全額
が損金に算入されない点に
注意が必要です。
4.未払いの賞与の社会保険料
未払経理をした賞与に係る社会保険料は、
賞与と同様に
未払経理をした事業年度の
損金にできるでしょうか?
それはできません。
賞与に対する社会保険料の
支払義務が確定するのは、
実際に賞与の支給があった日の月末
となります。
≪参考≫
法人税法施行令
(使用人賞与の損金算入時期)
第72条の3
内国法人がその使用人に対して賞与
(臨時的な給与(債務の免除による利益
その他の経済的な利益を含む。)のうち、
退職給与、他に定期の給与を受けていない者
に対し継続して毎年所定の時期に
定額を支給する旨の定めに基づいて支給されるもの
及び法第54条第1項
(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)
に規定する新株予約権によるもの以外のものをいい、
法第34条第5項 (役員給与の損金不算入)に
規定する使用人としての職務を有する役員に対して支給する
当該職務に対する賞与を含む。)
を
支給する場合には、
当該賞与の額について、
次の各号に掲げる賞与の区分に応じ、
当該各号に定める事業年度において
支給されたものとして、
その内国法人の各事業年度の所得の金額を
計算する。
一
労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が
到来している賞与
(使用人にその支給額の通知がされているもので、
かつ、当該支給予定日又は当該通知をした日
の属する事業年度において
その支給額につき損金経理をしているものに限る。)
当該支給予定日又は当該通知をした日の
いずれか遅い日の属する事業年度
二
次に掲げる要件のすべてを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ
その支給額を、各人別に、かつ、
同時期に支給を受けるすべての使用人に対して
通知をしていること。
ロ
イの通知をした金額を
当該通知をしたすべての使用人に対し
当該通知をした日の属する事業年度終了の日
の翌日から1月以内に支払っていること。
ハ
その支給額につきイの通知をした日
の属する事業年度において
損金経理をしていること。
三 前2号に掲げる賞与以外の賞与
当該賞与が支払われた日の属する事業年度
法人税基本通達
(支給額の通知)9−2−43
法人が支給日に在職する使用人のみに
賞与を支給することとしている場合の
その支給額の通知は、
令第72条の5第2号イの支給額の通知には
該当しないことに留意する。
(平10年課法2−7「十」により追加、
平19年課法2−3「二十二」により改正)
(社会保険料の損金算入の時期)9−3−2
法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち
当該法人が負担すべき部分の金額は、
当該保険料等の額の計算の対象となった月の
末日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
(昭55年直法2−15「十三」、平15年課法2−22「九」、
平16年課法2−14「十」により改正)
(1)
健康保険法第155条《保険料》又は
厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により
徴収される保険料
(2)
厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により
徴収される掛金
(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》
又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により
徴収される掛金を除く。)
又は
同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金
(注)
同法第138条第5項又は第6項
の規定により徴収される掛金については、
納付義務の確定した日の属する事業年度の
損金の額に算入することができる。
※社会保険料の損金算入時期
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年6月30日(水)
2010年06月30日
この記事へのコメント
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