■税務P/Lと税務B/Sへの記載
会社決算書の貸借対照表を
B/Sと、
損益計算書を
P/L と言ったりしますが、
これを税務的に修正表現したものが、
法人税申告書の別表四(税務P/L)であり、
別表五(税務B/S)です。
利子割税も源泉所得税も、
一般的には損金不算入なので、
別表四(税務P/L)に記載されます。
また、
利子割税も源泉所得税も、
一般的には、納付税金に充当され、
あるいは納付額を超えているときは
還付を受けます。
ところが、
別表五(税務B/S)に
還付未収税金として記載されるのは、
利子割税だけです。
なぜ、扱いが異なるのでしょうか?
■利子割税とはどんな税金か?
都道府県民税利子割税は、
銀行などの金融機関から
利子等の支払いを受ける際に
5%の税率で課される税金で、
15%の税率の所得税と同時に
源泉徴収されます。
利子割税については
その発生時点で納付が済んでいるのに、
法人都道府県民税の計算では
納付済利子割は損金不算入とされ、
二重課税になってしまいます。
それで、
法人都道府県民税の前払いという扱いをして、
充当又は還付とするので、
還付のときは還付未収税金が
認識されることになります。
■源泉所得税とどこが違う?
一般的には、
源泉所得税も損金不算入なので、
二重課税排除の手続きとして、
法人税の前払いの扱いを受け、
法人税に充当もしくは還付ということに
なります。
ただし、
これは一般的なケースのことであり、
利子割には
損金不算入の扱いしかないのに比べ、
源泉所得税には
納税者の選択による損金算入の余地があるので、
必ずしも二重課税になるとは限りません。
それからもう一つ、
源泉所得税の損金不算入選択のタイミングが
申告の時点であり、
決算期末時点ではない、ということです。
それで、
損金不算入を選択しても、
利子割と異なり
期末時では還付未収税金が
税務上認識されないのです。
■自治体間の調整は内部で
法人に対して課税された
それぞれの自治体ごとに発生した利子割税は
その発生した地域の自治体への納付税額から
控除すべきものですが、
規定としては、
本店所在地の自治体への納税額から
控除もしくは還付とされ、
その後各自治体間で
その負担を振り分けることに
なっています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年7月22日(木)
2010年07月22日
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