平成22年度の税制改正において、
所得税の寄付金控除の適用下限額は、
改正前の5千円から
2千円に引き下げられました。
一方、
住民税(道府県民税+市町村民税)においては、
改正はありませんでした。
寄付金の取扱に関しては、
所得税では
所得控除(政党等寄付金は除く)ですが、
住民税は税額控除です
(政党等寄付金の税額控除はありません)。
■住民税の寄付金税額控除の方法
税額控除額は、通常、
{寄付金額の合計(総所得金額等の30%が限度)−5千円}
×10%です(基本控除額)。
寄付金額4万円であれば、
住民税の税額控除額は、3,500円
「(4万円−5千円)×10%」です。
ところが、
寄付金がふるさと納税といった
地方公共団体の場合には、
上記控除額(基本控除額)に
「特例控除額」が加算されます。
この
「特例控除額」とは、
次の算式で求められます。
(寄付金額−5千円)×(90%−所得税の限界税率)
所得税の限界税率とは、所得税の税率です。
なお、
特例控除額は、
住民税所得割額の10%が上限です。
■具体的な税額控除額の計算
例えば、
給与収入700万円で夫婦子2人、
ふるさと納税(寄付金)4万円のケース
(住民税所得割296,000円、所得税の限界税率10%)で
試算してみましょう。
@住民税の基本控除額
(4万円−5千円)×10%=3,500円
A住民税の特例控除額
(4万円−5千円)×(90%−10%)
35,000円×80%=28,000円
住民税所得割の10%は29,600円なので
28,000円は限度額の範囲内です。
計算の結果、
税額控除額は31,500円(@+A)となります。
全く同じ条件で同額の寄付金でも、
ふるさと納税など地方公共団体以外の寄付金
であれば、
負担率91.25%(40,000円−3,500円/40,000円)、
一方、
寄付金がふるさと納税であれば
負担率21.25%(40,000円−31,500/40,000円)
です。
さらに、
所得税(実効税率10%)を考慮すると
負担率11.75%と軽減されます。
ふるさと納税の寄付金の有利性が際立っています。
上限はありますが、この負担率は、
所得とふるさと納税の寄付が増えるにつれて
軽減します。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年7月23日(金)
2010年07月23日
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