■寄付金認定とは
税務調査では、従来
グループ法人間の取引で、
特に問題とされたのが、
寄付金の認定の問題です。
グループ法人間の取引は、
第三者間のように
利害が対立していない分、
ややもすると恣意的になりがちです。
例えば、
同じ場所に本社があるグループ法人の
A社とB社が、
その家賃は儲かっているA社が負担し、
赤字のB社から
相応の家賃を取得していなかった場合などは、
A社からB社に
家賃相当分の寄付があったとされ、
以下の処分が下されておりました。
@
A社はB社に相当の家賃をもらった後に、
その金銭を寄付したと考えますから。
「寄付金/受取家賃」とされ、
家賃の一部が収入とされ、
その代わり寄付金が認められます。
しかし寄付金は税務上限度計算があり、
経費として認められるのは
その限度までですから、
限度を超えた分は全く経費になりません。
A
B社はA社に相当の家賃を払った後に、
その金銭を、
A社より寄付として返してもらった
と考えられますから。
「地代家賃/雑収入(寄付金)」
とされ損益に影響はありません。
結果としては
寄付金の損金不算入部分の所得が
増えると言うことでした。
■今後はどうなるか?
完全支配関係にあるグループ法人間の
こう言った取引は、
次のようになります。
@
A社の寄付金は全額否認されます。
よってA社は、
相当の家賃分が課税されます。
A
B社の寄付金は全額無かったものとされます。
よってB社には
相当の家賃分の経費が認められます。
A社もB社も利益を出していれば、
グループとしての税金は
行って来いで変わりませんが、
A社が黒字、B社が赤字の場合は、
B社の赤字が増えて、
A社の利益が増えると言う結果となります。
また
この改正は
法人が完全支配している場合に適用されますが、
個人が完全支配している場合や、
個人と法人で完全支配している場合には
適用されませんのでご留意下さい。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年7月27日(火)
2010年07月27日
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