資本金1億円以下の会社に認められている
法人税法の優遇措置のうち、
以下の特例が、
資本金5億円以上の法人の
完全支配関係のグループ法人には
認められなくなりました。
@中小企業の軽減税率
所得800万円までは基本法人税率30%が
18%に軽減されております。
A特定同族会社の留保金課税の不適用
特定同族会社(1株主グループが
50%以上株を所有している同族会社)には、
会社内部に留保した利益に対して
特別な税金(留保金課税)が課せられていますが、
資本金1億円以下の特定同族会社には
適用がありません。
B貸倒引当金の法定繰入率による繰入
製造業は8/1000とか、
小売・卸売りは10/1000とかの
簡便な法定繰入率をつかえます。
C交際費等の損金不算入制度における定額控除
年間600万円までは、
交際費等のうち90%を経費として
認められております。
D欠損金の繰り戻しによる還付制度
前期黒字で今期赤字の場合は、
前期の税金の還付が受けられます。
要は、
資本金1億円以下の法人でも、
資本金5億円以上の法人の
完全支配関係にある法人は、
税務的には資本金1億円超の法人と
同じとみなして課税することと
なりました。
この改正は
平成22年4月1日以後開始する事業年度からの
適用となります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年7月28日(水)
2010年07月28日
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