2010年08月24日

マイナスの利積資積と清算所得廃止

■利益積立金とは

現在の税法では

利益積立金とは

「法人の所得で留保している金額をいう」

とされ、
過去の累積留保利益を意味するもので、
委細の政令委任により、
〇〇〇に掲げる金額の合計額から
〇〇〇に掲げる金額の合計額を減算した金額、
と規定してマ
イナスの数字もあり得る、
との表現になっています。

平成12年までは、
〇〇〇に掲げる金額が
〇〇〇に掲げる金額を超える場合の
超える部分の金額、
との表現により
マイナス金額はあり得ないことを
示していました。


■清算所得課税はどうなる

マイナスの利益積立金というのは、
過去の累積の欠損金を意味します。

残余財産−資本金等−利益積立金=清算所得

清算所得課税の公式は
この通りなのですが、
大赤字つづきの会社が清算すると、
マイナスの利益積立金について
マイナス計算することになり、
課税所得が生ずることになって
しまいます。

これは不合理なことなので、
実務においては、
マイナスの利益積立金は
清算所得計算上ゼロと扱っていました。

法律の奇怪な改正により
あまりに不合理な事象を生ぜさせておいて、
実務では法律を無視して
課税の留保をすることは、
法治国家ではあるべきではありません。


■恣意的な運用に至る

事前に国税局(税務相談室)に対し
電話確認で
「解散時の利益積立金額がマイナスの場合は
0円として取り扱っている。」
との回答を得ているにもかかわらず、
税務調査において、
利益積立金がマイナスの場合には
マイナスのまま計算すべきである、
という理由で更正処分を受けた
という事例があります。
清算中に
含み益のある資産の譲渡が行われていた
のが理由ですが、
マイナスをゼロとするのも法律無視ながら、
別なケースではマイナスの全部または一部を
マイナスのマイナス処理するのも
恣意的です。

徴税権力の恣意性を排除することに
租税法律主義の立法精神があるはずなのに。


■清算所得課税廃止の誘因か?

この事案は、
国税不服審判所で
納税者敗訴となっています。
資本金等でも、
MBOの結果の自己株取得で
多額のマイナス資本金等を
生じさせているケースでは
同じ不合理計算になります。

今年の清算所得廃止の改正は、
平成13年の奇怪立法のツケを
ここで解消しようという誘因で
企図されたようにも思われます。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年8月24日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 17:56| Comment(2) | TrackBack(0) | 法人税・会社経理
この記事へのコメント
マイナスの利積資積と清算所得廃止: 税理士/税務・法務・労務・経営コラム
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