■離婚の財産分与では分与側に課税
離婚の際の財産分与では、
分与を受けた側には
贈与税も所得税もかかりません。
それに対して、
分与した側が
居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると
譲渡所得税の対象となります。
この理屈は、
世間の常識とは相当に異なります。
分与側に税金がかかるなら、
その財産分与契約には
重大な錯誤があったので無効、
という主張で裁判を起し、
結果的に課税処分の取消しも獲得した、
という事例もあります。
■分与側に課税する理屈
財産分与と離婚慰謝料と併せて
5000万円の支払いをするとして、
これに充てるため
取得費2000万円の不動産を
5000万円で売却して支払った人と、
その不動産を
金銭支払いに替えて離婚相手に引き渡した人
とは、
同じ課税関係になければ
衡平ではありません。
不動産の他人への売却には、
確定申告での譲渡所得の申告が必要で、
ここで課税されます。
また、
法解釈上財産分与は
譲渡行為に含まれており、
財産分与だからと言う理由での
特別な配慮規定はありません。
財産分与義務という債務の弁済のために
金銭ではなく、
モノによる代物弁済をしたという理解が
課税の理屈です。
■分与を受ける側の非課税の理屈
婚姻中の夫婦は
共同して財産形成をしているので、
財産が一方だけの名義の場合には、
もう一方には、
共有財産としての
顕在的な持分は認められないものの、
潜在的な持分があり、
財産分与の場合に
それを清算する請求権として
顕在化することになる、
と解されています。
従って、
財産分与請求権という債権の弁済として
離婚相手から金銭や不動産その他の財産を
受け取る、
ということなので、
無償の贈与にはなりません。
■分与側の課税への注意点
自宅を売却した場合には
3000万円の特別控除や
軽減税率の適用がありますが、
これは夫婦や直系血族等の間での取引では
適用できません。
したがって、
離婚のための準備行為として
早々に財産分与による
名義変更をおこなったような場合には、
特別控除が使えない場合が
起こり得ます。
要注意です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月25日(水)
2010年08月25日
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