2010年08月25日

離婚の際の財産分与〜分与側への課税

■離婚の財産分与では分与側に課税

離婚の際の財産分与では、
分与を受けた側には
贈与税も所得税もかかりません。

それに対して、
分与した側が
居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると
譲渡所得税の対象となります。

この理屈は、
世間の常識とは相当に異なります。
分与側に税金がかかるなら、
その財産分与契約には
重大な錯誤があったので無効、
という主張で裁判を起し、
結果的に課税処分の取消しも獲得した、
という事例もあります。


■分与側に課税する理屈

財産分与と離婚慰謝料と併せて
5000万円の支払いをするとして、
これに充てるため
取得費2000万円の不動産を
5000万円で売却して支払った人と、
その不動産を
金銭支払いに替えて離婚相手に引き渡した人
とは、
同じ課税関係になければ
衡平ではありません。

不動産の他人への売却には、
確定申告での譲渡所得の申告が必要で、
ここで課税されます。
また、
法解釈上財産分与は
譲渡行為に含まれており、
財産分与だからと言う理由での
特別な配慮規定はありません。

財産分与義務という債務の弁済のために
金銭ではなく、
モノによる代物弁済をしたという理解が
課税の理屈です。


■分与を受ける側の非課税の理屈

婚姻中の夫婦は
共同して財産形成をしているので、
財産が一方だけの名義の場合には、
もう一方には、
共有財産としての
顕在的な持分は認められないものの、
潜在的な持分があり、
財産分与の場合に
それを清算する請求権として
顕在化することになる、
と解されています。

従って、
財産分与請求権という債権の弁済として
離婚相手から金銭や不動産その他の財産を
受け取る、
ということなので、
無償の贈与にはなりません。


■分与側の課税への注意点

自宅を売却した場合には
3000万円の特別控除や
軽減税率の適用がありますが、
これは夫婦や直系血族等の間での取引では
適用できません。

したがって、
離婚のための準備行為として
早々に財産分与による
名義変更をおこなったような場合には、
特別控除が使えない場合が
起こり得ます。

要注意です。


〒104-0061  東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所   TEL03-6226-5140

2010年8月25日(水)
posted by 税理士西塚智裕 at 18:03| Comment(2) | TrackBack(0) | 所得税
この記事へのコメント
離婚の際の財産分与〜分与側への課税: 税理士/税務・法務・労務・経営コラム
[url=http://www.gr2kr7554083qmx3576c5xgtd931qllos.org/]utrjklqroc[/url]
trjklqroc http://www.gr2kr7554083qmx3576c5xgtd931qllos.org/
<a href="http://www.gr2kr7554083qmx3576c5xgtd931qllos.org/">atrjklqroc</a>
Posted by trjklqroc at 2015年04月29日 05:24
弊店のMicrosoft マイクロソフトoffice、windows激安通販http://www.salesoftjp.com/。ご購入した正規品をネット最安値で販売しています!
Posted by office 2016 価格 at 2017年03月20日 16:37
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/40364649

この記事へのトラックバック
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com