■離婚時財産分与では取得者非課税
離婚の際の財産分与では、
分与を受けて財産を取得する側は
非課税です。
すでに財産分与請求権があり、
その請求債権の弁済として
財産を受け入れているだけだから、
という理由です。
そして、
妻のその取得財産の取得費は
そのときの時価となります。
逆に、
財産分与する側が
モノで財産分与したら、
時価でそのモノを譲渡したこととして、
分与者が課税されます。
■相続時財産分与では取得者課税
もし、
離婚時の妻に
財産分与請求権という
債権的財産がすでに確定的に在るのだとしたら、
夫の相続時まで添い遂げた妻には
当然にそれ以上に強い財産分与請求権という
債権的財産があるべきです。
それが
妻への「配偶者に対する相続税額の軽減」で
表現されているということであるならば、
「配偶者に対する相続税額の軽減」
の対象となった財産については、
その取得費は相続時の時価で
あるべきです。
離婚の場合との整合性が
とれていません。
■相続課税との二重課税禁止判決の反射効
二重課税禁止最高裁判決は
二重課税の回避として
相続税課税済額を所得計算から
排除することを要求しています。
この新判例の解釈論理は、年金だけでなく、
不動産などの場合にまで
二重課税排除を要求していると解するの
がスジです。
そういうスジ論からすると、
相続時財産分与で取得する
配偶者税額軽減対象財産については
相続税でまず非課税扱いとなり、
次いで、
これを譲渡するときには
相続時課税済みとして、
相続税評価額までの金額については
重ねて課税されることはなくなります。
これで、
相続時財産分与と
離婚時財産分与の取扱いが類似し、
整合することになりました。
最高裁新判例の反射効というべきです。
■離婚時と相続時の相違と整合
離婚時財産分与では
取得者非課税で分与者課税、
相続時財産分与では
取得者非課税で分与者課税ナシです。
相続時財産分与では
分与者への課税がないので、
取得者の取得費は相続時の時価ではなく、
分与者の取得費の引継ぎ
ということになります。
これはこれで整合的と言えます。
これをまとめると、
相続財産の二重課税排除を含めた、
配偶者への相続時財産分与後の譲渡所得計算は
次のようになります。
(譲渡収入−相続税評価額)−引継取得費
×(譲渡収入−相続税評価額)÷譲渡収入
=譲渡所得の金額
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月27日(金)
2010年08月27日
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/40477657
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/40477657
この記事へのトラックバック
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

[url=http://www.g1td3yb0j508x44lv5prts7416t10t2zs.org/]uvtbkrtjifs[/url]
<a href="http://www.g1td3yb0j508x44lv5prts7416t10t2zs.org/">avtbkrtjifs</a>
vtbkrtjifs http://www.g1td3yb0j508x44lv5prts7416t10t2zs.org/