2010年08月27日

離婚の際の財産分与 相続時財産分与との矛盾

■離婚時財産分与では取得者非課税

離婚の際の財産分与では、
分与を受けて財産を取得する側は
非課税です。

すでに財産分与請求権があり、
その請求債権の弁済として
財産を受け入れているだけだから、
という理由です。
そして、
妻のその取得財産の取得費は
そのときの時価となります。

逆に、
財産分与する側が
モノで財産分与したら、
時価でそのモノを譲渡したこととして、
分与者が課税されます。


■相続時財産分与では取得者課税

もし、
離婚時の妻に
財産分与請求権という
債権的財産がすでに確定的に在るのだとしたら、
夫の相続時まで添い遂げた妻には
当然にそれ以上に強い財産分与請求権という
債権的財産があるべきです。

それが
妻への「配偶者に対する相続税額の軽減」で
表現されているということであるならば、
「配偶者に対する相続税額の軽減」
の対象となった財産については、
その取得費は相続時の時価で
あるべきです。

離婚の場合との整合性が
とれていません。


■相続課税との二重課税禁止判決の反射効

二重課税禁止最高裁判決は
二重課税の回避として
相続税課税済額を所得計算から
排除することを要求しています。

この新判例の解釈論理は、年金だけでなく、
不動産などの場合にまで
二重課税排除を要求していると解するの
がスジです。
そういうスジ論からすると、
相続時財産分与で取得する
配偶者税額軽減対象財産については
相続税でまず非課税扱いとなり、
次いで、
これを譲渡するときには
相続時課税済みとして、
相続税評価額までの金額については
重ねて課税されることはなくなります。
これで、
相続時財産分与と
離婚時財産分与の取扱いが類似し、
整合することになりました。
最高裁新判例の反射効というべきです。


■離婚時と相続時の相違と整合

離婚時財産分与では
取得者非課税で分与者課税、
相続時財産分与では
取得者非課税で分与者課税ナシです。

相続時財産分与では
分与者への課税がないので、
取得者の取得費は相続時の時価ではなく、
分与者の取得費の引継ぎ
ということになります。

これはこれで整合的と言えます。

これをまとめると、
相続財産の二重課税排除を含めた、
配偶者への相続時財産分与後の譲渡所得計算は
次のようになります。

(譲渡収入−相続税評価額)−引継取得費
×(譲渡収入−相続税評価額)÷譲渡収入
=譲渡所得の金額


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2010年8月27日(金)

posted by 税理士西塚智裕 at 10:38| Comment(4) | TrackBack(0) | 相続税・贈与税
この記事へのコメント
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