経済社会の国際化の進展で、
外国人労働者を活用したいという
企業ニーズも高まっていますが、
2009年の外国人登録者数は、218万人と、
増え続けていた登録者数は
48年ぶりに減少しました。
外国人を雇用するに当たっては
「入管法」や「入管特例法」により、
取扱いが定められています。
どのような制度があり、また、
注意を要する点は何かを見てみます。
■在留資格の確認をする
日本国に在留する外国人の方は
入国の際に与えられた在留資格の範囲内
かつ定められた在留期間に限り
就労等が認められています。
就労させようとする時は、
仕事の内容と期間が
在留資格の範囲内であるかの確認が必要です。
入管法上の就業が認められる在留資格には
27種類ありますが、
大きく分けると
「活動に基づく在留資格」と
「身分又は地位に基づく在留資格に分けられ、
「活動に基づく在留資格」の内容は
更に3つに分かれています。
■外国人登録証明書の確認と注意点
採用に当たっては採用決定前に
外国人登録証明書
(外国人が90日を超えて日本に滞在する時は
入国した日から90日以内に居住している市区町村に
届出し登録することになっています。)
の提示を求める事は
公正採用の面から不適切である
とされていますが、
口頭で確認し、
採用後に外国人登録証明書を
本人から直接提示してもらうのがよいでしょう。
又、雇い入れたら
ハローワークに外国人雇用状況の届出
をしなくてはならない事となっています。
この届出により
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、
性別、国籍を届出します。
これは、
雇用保険の一般被保険者でない外国人も
対象となります。
■21年7月に改正された入管法
現在不法滞在している外国人は、11万人
と推定されていますが、
外国人登録証やパスポート等で
在留資格を確認する事が大切です。
又、期間についても
在留期限や次回申請期間等も確認する必要が
有ります。
昨年7月に法の一部改正が有り、
さらに今年の7月にも施行された改正内容をみると、
適正な外国人就労の活用には
手続きの円滑化等の緩和策が有り、
安全な社会の維持の為、
不法な滞在には厳しい措置をとるという方向性が
示されたように感じます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月31日(火)
2010年08月31日
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