ある個人株主に
株主総会の案内を送ったが、
「あて所に尋ねあたりません」として返送されたが、
安否や転居先を調べる術もなく、
追跡しようがない・・・
こういう場合どうすべきでしょうか。
会社法は以下の手当てをしております。
■通知・催告洩れの免責
まず、
送付先の住所が、
株主名簿又は別途その株主が送付先として
指定した住所の記載と同一である限り、
通知・催告義務を果たしたということで、
通知・催告漏れによる責任は免れます。
■通知・催告義務の免除
もっとも、
所在不明で届かないことは明白なのに、
今後もいちいち通知・催告をせよとは
無駄ではないかともいえそうです。
そこで、
所在不明により
通知・催告が到達しなくなってから、
継続して5年間到達しないときは、
そのような株主に対する通知・催告自体が
不要となります。
厳格な要件ながら
株式自体を消滅させることもできる
所在不明株式の問題は、
大概は以上の処理で足りるはずですが、
いっそ株式自体を処理できないか
とのニーズも出るでしょう。
そこで、
所在不明により通知・催告が不着になってから、
継続して5年間到達せず、かつ、
この株主が継続して5年間
剰余金の配当を受けなければ、
競売あるいは会社又は第三者への売却を
することができます。
そして、競売ではなく、
会社又は第三者への売却の手続を採る場合には、
市場価格がある場合はその価格で、
ない場合には概要の以下の各手続をとります。
@(自社の買い取りに限って)
取締役会にて買取の決議をする、
A
株主において3ヶ月以内に
異議を述べることができる旨の公告
及び株主宛の催告を出す、
B
上記Aの異議申立期間(3ヶ月)が経過し、
異議が出されない、
C
裁判所に対して、売却許可の申立をなし
(買取価格の鑑定の提出を求められる)、
許可決定を受ける、
D
許可決定後は、
売買代金の支払として、法務局へ供託する。
読んでいるだけで
気が重くなられたかも知れませんが、
所在不明とはいえ、
第三者の株式を一方的に処分するためには、
かくも厳格な手続を要するということです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年9月1日(水)
2010年09月01日
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